港湾運送事業法施行令《附則》

法番号:1951年政令第215号

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附 則

1項 この政令は、1951年6月20日から施行する。

附 則(1953年9月17日政令第290号)

1項 この政令は、1953年9月27日から施行する。

附 則(1955年12月1日政令第318号)

1項 この政令は、1956年1月10日から施行する。

附 則(1959年4月27日政令第153号)

1項 この政令は、1959年5月1日から施行する。

附 則(1959年9月26日政令第311号)

1項 この政令は、1959年10月1日から施行する。

附 則(1962年6月20日政令第256号)

1項 この政令は、1962年12月1日から施行する。ただし、船川、秋田及び堺に関する部分は、同年7月1日から施行する。

附 則(1963年6月27日政令第224号)

1項 この政令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1965年6月22日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 港則法 の一部を改正する法律(1965年法律第80号)の施行の日(1965年7月1日)から施行する。

附 則(1966年9月20日政令第317号) 抄

1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。ただし、 第4条第1項第3号 《法第6条第2項第2号の政令で定める港湾運…》 送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 1 港湾労働法1988年法律第40号第10条第1項の規定 2 労働基準法1947年法律第49号第5条労働者派遣事業の適正な運営 の次に2号を加える改正規定中同項第5号( 港湾運送事業法 第22条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律又はこれに基づく処分に違反し の三並びに 第22条の4第1項 《第10条の規定は港湾運送関連事業者が収受…》 した料金について、第12条の規定は港湾運送関連事業者が前条第1項の規定により届け出た料金について準用する。 及び第2項に係る部分に限る。)に係る部分は、1967年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に船橋市川港において港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1966年12月12日政令第377号) 抄

1項 この政令は、1967年1月10日から施行する。

附 則(1968年12月17日政令第336号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日政令第171号) 抄

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第113号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第190号)

1項 この政令中、 第1条 《目的 この法律は、港湾運送に関する秩序…》 を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》 の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の の規定は公布の日から、 第3条 《事業の種類 港湾運送事業の種類は、次に…》 掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を行う事 の規定は沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1975年7月2日政令第205号) 抄

1項 この政令は、1975年7月10日から施行する。

附 則(1975年7月25日政令第229号)

1項 この政令は、1975年8月10日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に鹿島港、木更津港、豊橋港、金沢港又は坂出港において港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者(坂出港については、別表第2の規定の改正により新たに同港の区域となる区域において当該事業を営んでいる者に限る。)は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

附 則(1981年3月27日政令第42号) 抄

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1983年8月30日政令第194号) 抄

1項 この政令は、1983年9月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第146号)

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年11月9日政令第322号)

1項 この政令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(1984年法律第59号)の施行の日(1985年1月19日)から施行する。

附 則(1985年7月9日政令第220号) 抄

1項 この政令は、1985年7月15日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。

5項 附則第2項の規定の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の尼崎西宮芦屋港の区域(改正前の同表の尼崎港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 1951年法律第161号第2条第2項 《2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利…》 を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。 の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、1986年9月30日までは、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月25日政令第65号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年7月12日政令第227号) 抄

1項 この政令は、1988年7月20日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第43号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第78号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第427号) 抄

1項 この政令は、1996年1月5日から施行する。

附 則(1996年10月9日政令第302号) 抄

1項 この政令は、1996年10月15日から施行する。

3項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の水島港の区域(改正前の同表の水島港及び玉島港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 1951年法律第161号第2条第2項 《2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利…》 を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。 の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

4項 この政令の施行の際現に、附則第2項の規定による改正前の 港湾運送事業法施行令 別表第1の玉島港について 港湾運送事業法 第3条第1号 《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を から第4号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者( 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(1984年法律第59号)附則第3項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から1年間は、改正後の同表の水島港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の 港則法施行令 別表第1の玉島港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に改正後の 港湾運送事業法施行令 別表第1の水島港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

5項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる玉島港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月12日政令第29号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年10月17日政令第317号) 抄

1項 この政令は、1997年10月24日から施行する。

4項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 1951年法律第161号第2条第2項 《2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利…》 を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。 の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

5項 この政令の施行の際現に、附則第2項の規定による改正前の 港湾運送事業法施行令 別表第1の豊橋港又は蒲郡港について 港湾運送事業法 第3条第1号 《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を から第4号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者( 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(1984年法律第59号)附則第3項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から1年間は、改正後の同表の三河港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の 港則法施行令 別表第1の豊橋港又は蒲郡港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に改正後の 港湾運送事業法施行令 別表第1の三河港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

6項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月17日政令第79号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月30日政令第372号) 抄

1項 この政令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第67号)附則第1条の政令で定める日(2000年11月1日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第554号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年8月10日政令第269号) 抄

1項 この政令は、2001年9月10日から施行する。

4項 この政令の施行の際現に、改正後の 港則法施行令 別表第1の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において 港湾運送事業法 1951年法律第161号第3条第1号 《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を から第4号までに掲げる港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間は、同法第22条の2第1項に規定する許可を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第54号)

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2006年4月14日政令第173号) 抄

1項 この政令は、港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年5月15日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年11月2日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年12月1日から施行する。

附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄

1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2014年7月11日政令第254号) 抄

1項 この政令は、2014年8月1日から施行する。ただし、別表第一山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、2015年2月1日から施行する。

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