制定文 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)の規定に基き、並びに同法及び 港湾運送事業法施行令 (1951年政令第215号)の規定を実施するため、 港湾運送事業法施行規則 を次のように定める。
1章 通則
1条 (通則)
1項 港湾運送事業法施行令 (1951年政令第215号。以下「 令 」という。)
第5条第1項
《法第30条第1項の政令で定める国土交通大…》
臣の職権は、次のとおりとする。 1 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第2章第18条の2第1項並びに第18条の3第1項及び第2項を除く。に規定する職権 2 検数
各号に掲げる職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
1号 令
第5条第1項第1号
《法第30条第1項の政令で定める国土交通大…》
臣の職権は、次のとおりとする。 1 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第2章第18条の2第1項並びに第18条の3第1項及び第2項を除く。に規定する職権 2 検数
に掲げる職権( 港湾運送事業法 (1951年法律第161号。以下「 法 」という。)
第18条第2項
《2 港湾運送事業を経営する法人の合併及び…》
分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りでな
に規定する職権に限る。)にあつては、合併又は分割により港湾運送事業を承継する法人が新たに経営することとなる港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長
2号 令
第5条第1項第2号
《法第30条第1項の政令で定める国土交通大…》
臣の職権は、次のとおりとする。 1 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第2章第18条の2第1項並びに第18条の3第1項及び第2項を除く。に規定する職権 2 検数
に掲げる職権にあつては、事業計画の変更、事業計画に従い業務を行うべきことの命令又は事業改善命令に係る事業所の所在地を管轄する地方運輸局長
3号 前2号に掲げる職権以外のものにあつては、港湾運送事業、港湾運送関連事業又は 法 第33条の2第1項の運送に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長
2項 国土交通大臣にする申請等(申請、届出又は報告をいう。以下同じ。)は、この省令に別段の定めのあるものを除き、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業(以下「 一般港湾運送事業等 」という。)にあつては当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長を、検数事業、鑑定事業又は検量事業(以下「 検数事業等 」という。)にあつては当該港湾運送事業の許可の申請者又は当該港湾運送事業を営む者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、 法 第33条の2第1項の運送にあつては当該運送に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。ただし、これらの港湾又は主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由してすることができる。
3項 地方運輸局長にする申請等は、この省令に別段の定めのあるものを除き、 一般港湾運送事業等 、港湾運送関連事業又は 法 第33条の2第1項の運送にあつては当該事業又は運送に係る港湾の所在地、 検数事業等 にあつては当該申請等に係る事業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由してすることができる。
4項 申請等に関する書類のうち、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するもの及び運輸支局長又は海事事務所長を経由して地方運輸局長に提出するものには副本一通を、運輸支局長又は海事事務所長を経由して国土交通大臣に提出するものには副本二通を添えなければならない。ただし、
第30条第1項
《港湾運送事業者は、氏名若しくは名称、住所…》
又は役員若しくは社員に変更があつた場合は、当該変更の日から30日以内代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合は、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに、当該変
に規定する港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合に係る報告については、この限りでない。
5項 国土交通大臣にする 検数事業等 に係る申請等をしようとする場合は、当該申請等に係る事業所の所在地を管轄する地方運輸局長に当該申請等に係る書類の副本一通を提出しなければならない。この場合において、当該事業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由する場合には、当該運輸支局長又は海事事務所長にも当該申請等に係る書類の副本一通を提出しなければならない。
2条 (港湾運送から除く貨物の運送)
1項 法 第2条第1項第3号の国土交通省令で定める運送は、次のとおりとする。
1号 船用品(燃料炭を除く。)の当該船用品を使用する船舶への運送又はその船舶からの運送
2号 屎尿、塵芥、厨芥、荷粉又は泥土の運送
3号 タンク船又は運搬漁船(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶をいう。)による運送
3条 (指定区間)
1項 法 第2条第1項第3号の指定区間は、別表第1のとおりとする。
3条の2 (法第2条第1項第4号の総トン数)
1項 法 第2条第1項第4号の国土交通省令で定める総トン数は、五百トン( 内航海運業法施行規則 (1952年運輸省令第42号)第9号様式備考1括弧書の船舶にあつては五百十トン)とする。
2章 港湾運送事業等
4条 (事業の許可の申請)
1項 一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業所の数並びに名称及び位置
2号 事業に使用される労働者(日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同じ。)及び事業の用に供する施設(船舶及びはしけ以外の施設にあつては、1年未満の期間を定めて借り受けるものを除く。以下この号において同じ。)に関し次に掲げる事項
イ 現場職員(作業全般の企画に関する事務及び貨物の受取り又は引渡しに関する事務に従事する労働者をいう。)の数
ロ 法 第2条第1項第2号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者(通船の乗組員を除く。以下この号において同じ。)の数
(ロ) 荷役機械の種類ごとの台数及び一台ごとの能力
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の年間の取扱数量
ハ 法 第2条第1項第3号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者の数
(ロ) 船舶(引船及び通船を除く。以下
第29条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、はしけ又は船…》
舶の構造上又は設備上同項の規定によりがたい場合は、当該港湾運送事業者の申請により当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによることができる。
を除き同じ。)又ははしけの一隻ごとの船名及び積トン数
(ハ) 引船一隻ごとの船名及び馬力数
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の年間の取扱数量
ニ 法 第2条第1項第4号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者の数
(ロ) 荷役機械の種類ごとの台数及び一台ごとの能力
(ハ) 上屋の棟数並びに棟ごとの位置及び面積
(ニ) 上屋以外の荷さばき場の個所数並びに個所ごとの位置及び面積
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の年間の取扱数量
ホ 法 第2条第1項第5号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者の数
(ロ) 引船一隻ごとの船名、馬力数及び所有又は借受けの別
(ハ) 水面貯木場の個所数並びに個所ごとの位置及び面積
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の年間の取扱数量
ヘ コンテナ埠頭において次に掲げる機能の全てを有する情報処理システム( 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第2条第3項
《3 この法律において「情報処理システム」…》
とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。
に規定する情報処理システムをいう。)を使用する場合は、その概要及び管理体制その他サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項
(イ) 船舶へのコンテナ貨物の積込に関する計画を作成する機能
(ロ) コンテナ貨物の配置に関する計画を作成する機能
(ハ) コンテナ貨物の配置の状況の管理を行うための機能
3号 申請者が引き受けた港湾運送の下請をさせることとなる港湾運送事業者であつて、その者の当該下請に係る行為が 法 第16条第2項の規定により当該申請者の行つたものとみなされることとなるもの(以下「 関連下請事業者 」という。)がある場合は、当該 関連下請事業者 に関し次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 下請をさせることとなる 法 第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種別ごとの貨物の年間(当該 関連下請事業者 が法第4条の許可(法第29条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件及び1年を超えない範囲内の期限を付されたものに限る。以下「 特定限定許可 」という。)を受けた者である場合にあつては、その事業の実施期間)の取扱数量
ハ 申請者と 関連下請事業者 との間の下請に関する関係
4号 前号の場合において、申請者が引き受けた港湾運送を 法 第16条第2項第2号の規定により行うときは、当該行為に関し次に掲げる事項
イ 施設の種類及び概要
ロ 統括管理職員(イに掲げる施設において統括管理行為を行う労働者をいう。)の数
ハ 推定による年間の貨物の取扱数量及びそのうち統括管理の下に処理することとなる貨物の取扱数量
2項 港湾荷役事業の事業計画には、前項第1号及び第2号(ロ及びニに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。
1号 特定限定許可 を受けて港湾荷役事業を営もうとする者
2号 次のいずれかに該当する者
イ 許可申請港(別表第2の備考第1号ロに規定する 2種港 (ロにおいて「 2種港 」という。)又は同表の備考第1号ハに規定する 3種港 (ロにおいて「 3種港 」という。)であつて、受けようとする 特定限定許可 に係る港湾をいう。以下同じ。)において一般港湾運送事業を営んでいる者
ロ 近隣港(許可申請港以外の 2種港 又は 3種港 であつて、許可申請港の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する港湾をいう。)において一般港湾運送事業又は港湾荷役事業を営んでいる者
1号 事業所の数並びに名称及び位置
2号 業務の範囲
3号 事業の実施期間
4号 事業に使用される労働者及び事業の用に供する施設に関し次に掲げる事項
イ 法 第2条第1項第2号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者(通船の乗組員を除く。以下この項において同じ。)の数
(ロ) 荷役機械の種類ごとの台数及び一台ごとの能力
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の取扱数量
ロ 法 第2条第1項第4号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者の数
(ロ) 荷役機械の種類ごとの台数及び一台ごとの能力
(ハ) 上屋の棟数並びに棟ごとの位置及び面積
(ニ) 上屋以外の荷さばき場の個所数並びに個所ごとの位置及び面積
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の取扱数量
5号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
3項 はしけ運送事業の事業計画には、第1項第1号及び第2号(ハに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。
1号 特定限定許可 を受けてはしけ運送事業を営もうとする者
2号 許可申請港において一般港湾運送事業を営んでいる者
1号 事業所の数並びに名称及び位置
2号 業務の範囲
3号 事業の実施期間
4号 事業に使用される労働者及び事業の用に供する施設に関し次に掲げる事項
イ 労働者(通船の乗組員を除く。)の数
ロ 船舶又ははしけの一隻ごとの船名及び積トン数
ハ 引船一隻ごとの船名及び馬力数
ニ イからハまでに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の取扱数量
5号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
4項 いかだ運送事業の事業計画には、第1項第1号及び第2号(ホに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。
1号 特定限定許可 を受けていかだ運送事業を営もうとする者
2号 許可申請港において一般港湾運送事業を営んでいる者
1号 事業所の数並びに名称及び位置
2号 業務の範囲
3号 事業の実施期間
4号 事業に使用される労働者及び事業の用に供する施設に関し次に掲げる事項
イ 労働者(通船の乗組員を除く。)の数
ロ 引船一隻ごとの船名、馬力数及び所有又は借受けの別
ハ 水面貯木場の個所数並びに個所ごとの位置及び面積
ニ イからハまでに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の取扱数量
5号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
5項 港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の事業計画には、申請者が引き受けた港湾運送の下請をさせることとなる港湾運送事業者( 特定限定許可 を受けた者に限る。)がある場合は、前3項に定めるもののほか、申請者と当該港湾運送事業者との間の港湾運送に係る下請契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
6項 検数事業等 の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業所の数並びに名称及び位置
2号 事業に使用される労働者である検数人等(検数人(職業として検数に従事する者をいう。)、鑑定人(職業として鑑定に従事する者をいう。)及び検量人(職業として検量に従事する者をいう。)をいう。以下同じ。)の事業所ごとの数
3号 教育訓練の実施体制、業務管理体制その他の 検数事業等 の公正かつ適正な実施を確保するために必要な体制に関する事項
7項 法 第5条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第10号及び第12号に掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 事業開始の予定期日を記載した書類
2号 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類
3号 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が 法 第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
4号 事業に使用される労働者(事業計画に記載するものを除く。)の数及び事業の用に供する施設(事業計画に記載するものを除く。)の概要を記載した書類
5号 港湾運送の需要に関し、次に掲げる事項を記載した書類
イ 一般港湾運送事業等 に関するものにあつては、推定による貨物の年間( 特定限定許可 を受けようとする場合にあつては、事業の実施期間)の取扱数量
ロ 検数事業に関するものにあつては、推定による貨物の年間の取扱数量
ハ 鑑定事業に関するものにあつては、推定による年間の取扱件数
ニ 検量事業に関するものにあつては、推定による年間の取扱数量
6号 引き受けた港湾運送の一部を専ら下請させることとなる港湾運送事業者( 関連下請事業者 を除く。)がある場合は、下請させることとなる港湾運送事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに前号の数量又は件数のうち下請させることとなる数量又は件数を記載した書類
7号 固定式又は軌道走行式の荷役機械、荷さばき場、水面貯木場及び労働者詰所の位置を示す図面
8号 第1項第2号ヘに規定する情報処理システムを使用する申請者と当該情報処理システムの所有者が異なる場合にあつては、当該申請者と当該所有者との間で締結された一般港湾運送事業の適正かつ確実な実施の確保に必要な措置を講ずるための当該情報処理システムの運用及び管理に関する契約書の写し
9号 検数事業等 にあつては、事業に使用される労働者である検数人等に関する次に掲げる事項を記載した事業所ごとの名簿
イ 氏名
ロ 生年月日
ハ 検数事業等 に関し必要な実務経験を有すること、知識及び能力に関する研修を修了していることその他の当該検数人等が公正かつ適正に業務を実施することができるとする理由
10号 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員又は社員の名簿
ハ 最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
11号 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、設立者又は社員の名簿
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
12号 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 資産調書
ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
5条 (施設及び労働者に関する許可基準)
1項 法 第6条第1項第1号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第2のとおりとする。
6条
1項 削除
7条 (運賃及び料金)
1項 法 第9条第1項の運賃及び料金に定める事項は、次のとおりとする。
1号 運賃及び料金の額
2号 運賃及び料金の適用方
8条
1項 法 第9条第1項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の予定実施期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種類
3号 港湾の名称( 検数事業等 に係る場合を除く。)
4号 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金の額並びにその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
5号 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方の予定実施期日
2項 次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の予定実施期日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
1号 当該港湾において他の港湾運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同1の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
2号 前号に掲げる場合のほか、 法 第9条第2項に該当しないものとして国土交通大臣(運賃及び料金の設定又は変更の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めた場合
9条 (港湾運送約款)
1項 法 第11条第1項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
1号 運賃及び料金の収受又は払戻に関する事項
2号 港湾運送の引受に関する事項
3号 貨物の積込及び取卸に関する事項
4号 受取、引渡及び保管に関する事項
5号 港湾運送責任の始期及び終期
6号 免責に関する事項
7号 損害賠償に関する事項
8号 その他港湾運送約款の内容として必要な事項
10条
1項 法 第11条第1項の規定により港湾運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 港湾の名称
3号 設定し、又は変更しようとする港湾運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の港湾運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
4号 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由及び変更した港湾運送約款の予定実施期日
10条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法 第12条(法第22条の4において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、港湾運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
10条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
1項 法 第12条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 港湾運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
11条 (直営率)
1項 法 第16条第1項の国土交通省令で定める率は、70パーセントとする。
11条の2 (密接な関係)
1項 法 第16条第2項の国土交通省令で定める密接な関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
1号 当該一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送の下請をさせる他の港湾運送事業者(以下「 下請事業者 」という。)の発行済株式の総数の4分の1をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該 下請事業者 の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。
2号 下請事業者 が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の2分の1をこえる株式を保有していること。
3号 下請事業者 が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の4分の1をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該一般港湾運送事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。
4号 下請事業者 が次に掲げる要件の全て(当該下請事業者が 特定限定許可 を受けた者である場合にあつては、ロに掲げる要件)に該当する者であること。
イ 当該一般港湾運送事業者と港湾運送に係る長期の専属の下請契約又はこれに類する契約を締結していること。
ロ 当該一般港湾運送事業者から相当の事業の用に供する施設、資金その他の経済上の利益の提供を受けていること。
11条の3 (統括管理の率)
1項 法 第16条第2項第2号の国土交通省令で定める率は、50パーセントとする。
11条の4 (統括管理の施設)
1項 法 第16条第2項第2号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 コンテナ埠頭
2号 外航貨物定期船に係る荷役の用に供する埠頭であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
3号 自動車専用埠頭
4号 大型荷役機械(固定式又は軌道走行式の荷役機械で毎時百トン以上の貨物を処理し得る能力を有するものをいう。)を備えた埠頭であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)
5号 船積貨物に係る情報の処理及び管理のための電子計算機を備えた上屋であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(前各号に掲げる埠頭内にあるものを除く。)
11条の5 (統括管理行為)
1項 法 第16条第2項第2号の規定による統括管理は、一般港湾運送事業者が次に掲げる行為を行うことにより、 下請事業者 の行う作業を一貫して管理することをいう。
1号 電子計算機を使用して行う船積貨物の荷役の計画の作成その他の船積貨物に係る情報の処理及び管理
2号 下請事業者 に対する作業の指示及び監督
11条の6 (貨物量の算出方法)
1項 法 第16条第5項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が1・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は1・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。
12条 (事業計画の変更の認可の申請)
1項 法 第17条第1項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種類
3号 港湾の名称( 検数事業等 に係る場合を除く。)
4号 変更の内容(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日
5号 変更を必要とする理由
13条 (事業計画の変更の届出)
1項 法 第17条第1項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
1号 事業所の数の変更並びに名称及び位置の変更
2号 労働者の数の変更( 一般港湾運送事業等 に係る場合に限り、その変更後の数が、許可を受けた際の事業計画に記載された数(当該数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された数のうち最近のもの)よりも20パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
3号 事業に使用される労働者である検数人等の事業所ごとの数の変更
4号 荷役機械の種類ごとの台数の変更(その変更後の台数が、許可を受けた際の事業計画に記載された台数(当該台数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された台数のうち最近のもの)よりも20パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)及び一台ごとの能力の変更
5号 船舶又ははしけの船名及び積トン数の変更
6号 引船の船名及び馬力数の変更
7号 上屋、上屋以外の荷さばき場又は水面貯木場に関する事項の変更
8号 第4条第1項第2号
《一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 事業所の数並びに名称及び位置 2 事業に使用される労働者日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第7項を除き、以下同
ヘに掲げる事項のうち、同号ヘに規定する情報処理システムの管理を担当する者の変更その他の一般港湾運送事業の実施に実質的な影響を及ぼさないと国土交通大臣が認める事項の変更
2項 前条の規定は、 法 第17条第3項の規定による事業計画の変更の届出について準用する。
14条 (事業の譲渡譲受の認可の申請)
1項 法 第18条第1項の規定により港湾運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 譲渡譲受をしようとする港湾運送事業の種類
3号 譲渡譲受をしようとする港湾運送事業に係る港湾の名称( 検数事業等 に係る場合を除く。)
4号 譲渡譲受価格
5号 譲渡譲受の予定期日
6号 譲渡譲受を必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 譲渡譲受契約書の写し
2号 譲渡譲受価格の明細書
3号 譲受人が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、
第4条第7項第10号
《7 法第5条第1項の申請書には、次に掲げ…》
る書類を添付しなければならない。 ただし、第10号及び第12号に掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略する
から第12号までに掲げる書類及び譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が 法 第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
4号 法人にあつては、譲渡又は譲受に関する意思の決定を証する書類
15条 (法人の合併又は分割の認可の申請)
1項 法 第18条第2項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
2号 当事者が経営している港湾運送事業の種類
3号 当事者が経営している港湾運送事業に係る港湾の名称( 検数事業等 に係る場合を除く。)
4号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
5号 合併又は分割の方法及び条件
6号 合併又は分割の予定期日
7号 合併又は分割を必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
2号 合併比率説明書又は分割比率説明書
3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人が現に港湾運送事業を経営していないときは、
第4条第7項第10号
《7 法第5条第1項の申請書には、次に掲げ…》
る書類を添付しなければならない。 ただし、第10号及び第12号に掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略する
又は第11号に掲げる書類
4号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人の役員が 法 第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
5号 合併又は分割に関する意思の決定を証する書類
3項 第1項の申請書のうち国土交通大臣に提出するものは、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長を経由しないで提出しなければならない。
16条
1項 削除
17条 (相続人による事業継続の認可の申請)
1項 法 第18条第4項の規定により被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き経営しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 氏名、住所及び被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 引き続き経営しようとする被相続人の事業の種類
4号 引き続き経営しようとする被相続人の事業に係る港湾の名称( 検数事業等 に係る場合を除く。)
5号 相続開始の期日
6号 申請者が港湾運送事業を引き続き経営しようとする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 被相続人との続柄を証する書類
2号 申請者が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、
第4条第7項第3号
《7 法第5条第1項の申請書には、次に掲げ…》
る書類を添付しなければならない。 ただし、第10号及び第12号に掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略する
及び第12号イに掲げる書類
3号 当該事業を申請者が引き続き経営することに対する申請者以外の相続人の同意書
18条 (損失の補償の請求)
1項 法 第18条の3第1項の規定により損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該命令による貨物の取扱又は運送を完了した後3月以内に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の種類
3号 港湾の名称( 検数事業等 に係る場合を除く。)
4号 当該命令の内容
5号 請求しようとする金額及びその算出の基礎
6号 当該命令による取扱又は運送をした貨物の種類及び数量
19条及び20条
1項 削除
21条 (事業の休廃止の届出)
1項 法 第20条の規定により港湾運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 休止し、又は廃止しようとする事業の種類
3号 休止し、又は廃止しようとする港湾運送事業に係る港湾の名称( 検数事業等 に係る場合を除く。)
4号 休止又は廃止の期日
5号 休止の届出の場合は、休止の期間
22条 (意見の聴取)
1項 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する港湾運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は運賃及び料金に関する変更命令について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、利害関係人は、証拠を提出することができる。
3項 地方運輸局長は、第1項の規定により意見の聴取をしようとするときは、あらかじめ、その旨を地方運輸局(運輸監理部を含む。次条第2項において同じ。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
4項 第1項の意見の聴取は、地方運輸局長又はその指名する職員がこれを主宰する。
5項 第1項の意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が必要があると認める場合は、この限りでない。
23条 (港湾運送事業に関する聴聞の特例)
1項 地方運輸局長は、その権限に属する港湾運送事業の停止の命令をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
2項 地方運輸局長は、その権限に属する港湾運送事業の停止の命令又は許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
24条 (港湾運送関連事業に関する届出)
1項 法 第22条の2第1項の規定により事業を営むことの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の内容
3号 港湾の名称
4号 事業に使用される労働者の数
5号 事業開始の予定期日
2項 前項の届出書には、作業組織、作業方法その他作業の具体的内容を記載した書類を添付しなければならない。
25条
1項 法 第22条の2第1項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の内容
3号 港湾の名称
4号 変更の内容(新旧の届出事項(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日
26条
1項 法 第22条の2第2項の規定により港湾運送関連事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 休止し、又は廃止した事業の内容
3号 休止し、又は廃止した港湾運送関連事業に係る港湾の名称
4号 休止又は廃止の期日
5号 休止の届出の場合は、休止の期間
27条 (料金)
1項 法 第22条の3第1項の料金に定める事項は、次のとおりとする。
1号 料金の額
2号 料金の適用方
28条
1項 法 第22条の3第1項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の内容
3号 港湾の名称
4号 設定し、又は変更しようとする料金の額及びその適用方(変更の届出の場合は、新旧の料金の額及びその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
5号 変更の届出の場合は、変更した料金の額及びその適用方の予定実施期日
3章 雑則
29条 (はしけ等に関する表示)
1項 法 第32条の2の規定による表示は、船名及び港湾運送事業者の氏名又は名称を船首両げんの外側に、番号を船尾の外側に、高さ及び幅が十センチメートル以上の字を用い、彫刻その他耐久的な方法でしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、はしけ又は船舶の構造上又は設備上同項の規定によりがたい場合は、当該港湾運送事業者の申請により当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによることができる。
3項 第1項の番号は、当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定め、当該港湾運送事業者に通知するものとする。
30条 (報告)
1項 港湾運送事業者は、氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合は、当該変更の日から30日以内(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合は、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日まで)に、当該変更があつた旨を記載した報告書を港湾運送事業の許可を受けた地方運輸局長又は国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が役員又は社員の変更であるときは、新たに役員又は社員になつた者が 法 第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付しなければならない。
2項 前項の報告書の提出については、
第1条第2項
《2 国土交通大臣にする申請等申請、届出又…》
は報告をいう。以下同じ。は、この省令に別段の定めのあるものを除き、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。にあつては当該港湾運送事業に係る港湾
及び第3項並びに前項の規定にかかわらず、 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令 (1995年運輸省令第37号)の定めるところによることができる。
3項 前2項に定めるもののほか、 法 第33条第1項の規定により国土交通大臣が報告を求めたときに提出する報告書の様式その他報告に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
31条 (準用規定)
1項 第7条
《運賃及び料金 法第9条第1項の運賃及び…》
料金に定める事項は、次のとおりとする。 1 運賃及び料金の額 2 運賃及び料金の適用方
から
第10条
《 法第11条第1項の規定により港湾運送約…》
款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 港湾の名称 3 設定し、又は
まで及び
第18条
《損失の補償の請求 法の3第1項の規定に…》
より損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該命令による貨物の取扱又は運送を完了した後3月以内に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その
の規定は、 法 第33条の2第1項の運送について準用する。