道路運送車両法施行令《本則》

法番号:1951年政令第254号

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制定文 内閣は、 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第4項 《4 この法律で「軽車両」とは、人力若しく…》 は畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。第34条第2項 《2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長…》 、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長「行政庁」という。次条において同じ。が行う。第99条 《保安基準の規定の準用 第40条から第4…》 2条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。 及び 第105条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸 の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (軽車両の定義)

1項 道路運送車両法 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律で「軽車両」とは、人力若しく…》 は畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。及びリヤカーをいう。

2条 (自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)

1項 第11条第1項 《自動車の所有者は、前条の規定により自動車…》 登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国 の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。

2項 第11条第1項 《自動車の所有者は、前条の規定により自動車…》 登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国 の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。

3条 (譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

1項 自動車を譲渡する者は、 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条 (臨時運行の許可に関する町村の指定)

1項 第34条第2項 《2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長…》 、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長「行政庁」という。次条において同じ。が行う。 の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。

1号 自動車の使用の本拠の分布の状態

2号 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績

5条 (指定の告示)

1項 国土交通大臣は、 第2条 《自動車登録番号標の封印等に関する離島及び…》 市町村の指定 法第11条第1項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。 2 法第11条第1項の市町村は、自動車の使用の本拠の 又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。

6条 (特に必要な自動車の装置)

1項 第41条第1項第21号 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。

7条 (特定後付装置)

1項 第63条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前条第1項の場合にお…》 いて、保安基準に適合していないおそれがあると認める同1の型式の一定の範囲の装置自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。

8条 (検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)

1項 登録自動車に係る 第72条第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》 検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車 に規定する事項(以下「 検査記録事項 」という。)は、現在記録ファイルに記録する。ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記録事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記録事項に係る 検査記録事項 は、保存記録ファイルに記録する。

2項 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録をした自動車に係る 検査記録事項 は、保存記録ファイルに記録する。

3項 自動車登録令 1951年政令第256号第7条 《電子情報処理組織 道路運送車両法第6条…》 第1項の電子情報処理組織次項において単に「電子情報処理組織」という。により自動車登録ファイルにする登録等登録並びに前条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な から 第8条 《登録等事項の表示に用いる文字等 自動車…》 登録ファイルの登録等事項は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び国土交通省令で定める記号により表示する。 までの規定は、自動車登録ファイルに 検査記録事項 を記録する場合について準用する。

4項 自動車登録令 第6条第1項 《自動車登録ファイルは、現在記録ファイル及…》 び保存記録ファイルとする。 及び第4項の規定は軽自動車検査ファイルについて、前3項の規定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る 検査記録事項 を記録する場合について準用する。この場合において、 自動車登録令 第6条第4項 《4 国土交通大臣は、自動車登録ファイルに…》 記録した事項と同1の事項を記録する副自動車登録ファイルを調製しておくものとする。 中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣( 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」と、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、前2項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。

5項 自動車登録令 第6条第1項 《自動車登録ファイルは、現在記録ファイル及…》 び保存記録ファイルとする。 及び第4項の規定は二輪自動車検査ファイルについて、第1項から第3項までの規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る 検査記録事項 を記録する場合について準用する。この場合において、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、同項及び第3項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。

6項 自動車登録令 第48条 《1時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の…》 申請 道路運送車両法第18条第3項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面 の規定は、 第69条の3 《準用規定 第18条の規定は、自動車検査…》 証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル」 において準用する法第18条第3項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録を受けようとする場合について準用する。

9条 (完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

1項 第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の申請をした者は、同条第5項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

10条 (保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

1項 指定自動車整備事業者は、 第94条の5第2項 《2 指定自動車整備事業者は、自動車検査対…》 象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべ の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3項 前2項の規定は、 第94条の5の2第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、有効な…》 限定自動車検査証の交付を受けている自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による限定保安基準適合証の交付について準用する。 において法第94条の5第2項の規定を準用する場合について準用する。

11条 (登録情報処理機関の登録の有効期間)

1項 第96条の5第1項 《登録は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

11条の2 (登録情報提供機関の登録の有効期間)

1項 第96条の18第1項 《登録は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

12条 (納付の有無の事実を確認する方法)

1項 第97条の2第2項 《2 前項の場合において、現に自動車税種別…》 又は軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面の提示については、当該書面の提示に代えて、政令で定めるところにより、国土交通大臣第74条の4の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。が の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。

13条 (保安基準の規定を準用する自動車)

1項 第99条 《保安基準の規定の準用 第40条から第4…》 2条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。 の自動車は、11人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。

14条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

1項 第102条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項において同じ。は、実 の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。

15条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方運輸局長に委任する。

1号 第2章(第6条第2項、第15条の2第3項(法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第24条の二、第29条及び第30条を除く。)、第41条第2項(使用の本拠の位置が定められた自動車に取り付けられた装置に係るものに限り、当該自動車に係る法第99条の3第1項の許可(同条第2項において準用する法第78条第3項の規定による許可の条件の付与及び変更並びに法第99条の3第7項の規定による許可の取消しを含む。)に伴い当該装置について付され、又は変更される条件に係るものを除く。)、第43条第2項及び第5章(第63条第1項、第63条の二(第3項を除く。)、第63条の三、第63条の4第1項、第64条、第72条第2項、第74条第1項、第74条の二、第74条の三、第75条第1項及び第7項から第9項まで、第75条の2第1項及び第4項から第6項まで、第75条の3第1項及び第5項から第7項まで、第75条の五並びに第75条の6第1項を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号から第4号までに掲げるものを除く。)自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長

2号 第11条第4項 《4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自…》 動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け 及び第6項、 第15条の2第4項 《4 第2項の規定により交付を受けた輸出抹…》 消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から15日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。及び第5項、第16条第2項、第4項、第5項及び第7項、第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)、第22条第1項、第41条第2項(予備検査を受けようとする自動車に取り付けられた装置に係るものに限る。)、第62条第1項及び第2項(法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第63条第2項及び第5項、第66条第2項(第2号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第69条の2第1項、第3項本文、第4項及び第6項、第71条第1項及び第2項、第71条の2第1項(新規検査に係るものを除く。)、同条第2項において準用する法第54条第4項、第72条の三並びに第74条の5第1項に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第72条第1項に規定する国土交通大臣の権限最寄りの地方運輸局長

3号 第18条第1項 《国土交通大臣は、1時抹消登録をした自動車…》 について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第2項又は第4項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又法第69条の3において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限1時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(法第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する地方運輸局長

4号 第25条第1項 《自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交…》 付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。第26条第2項 《2 国土交通大臣は、自動車登録番号標交付…》 代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、3箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。第27条第1項 《自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録…》 番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 及び第2項並びに 第28条の2第2項 《2 国土交通大臣は、自動車登録番号標交付…》 代行者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため自動車登録番号標の適正な交付が確保されていないと認めるときは、当該自動車登録番号標交付代行者に対し、自動車登録番号標の管理の方法の改善その他そ に規定する国土交通大臣の権限自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長

2項 に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

1号 第34条第2項 《2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長…》 、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長「行政庁」という。次条において同じ。が行う。法第73条第2項において準用する場合を含む。並びに第54条の2第4項及び第5項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第2号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第41条第2項に係るものを除く。)最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長

2号 第36条の2第5項 《5 地方運輸局長は、第1項の許可を受けた…》 者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。法第73条第2項において準用する場合を含む。)に規定する地方運輸局長の権限自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長

3号 第43条第1項 《地方運輸局長は、勾配、曲折、ぬかるみ、積…》 雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第40条の規定による同条各号についての制限、第41条第1項の規定による走行装置、制動装 及び 第97条の3第1項 《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》 使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第1号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第41条第2項及び第43条第2項に係るものを除く。)自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長

4号 前項第3号の規定により地方運輸局長に委任された権限1時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長( 第18条第3項 《3 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。法第69条の3において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長

3項 第54条第1項 《地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合し…》 なくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備 の規定による命令及び指示、同条第4項の規定による勧告、法第54条の2第1項の規定による命令及び指示並びに同条第2項の規定による標章の貼付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

4項 第54条第2項 《2 地方運輸局長は、自動車の使用者が前項…》 の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。 の規定による処分及び同条第3項の規定による処分の取消し並びに法第54条の2第6項の規定による処分は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

5項 第54条の3第1項 《地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な…》 限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

6項 第92条 《改善命令 地方運輸局長は、自動車特定整…》 備事業者の事業場の設備及び従業員が第80条第1項第1号の規定による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該自動車特定整備事業者に対し、 の規定による命令は、自動車特定整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

7項 第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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