特別調達資金設置令施行令《本則》

法番号:1951年政令第271号

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制定文 内閣は、 特別調達資金設置令 1951年政令第205号第5条 《事務の委任 防衛大臣は、政令で定めると…》 ころにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。 及び 第9条 《政令委任 この政令に定めるものの外、資…》 金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (資金の勘定)

1項 特別調達 資金 以下「 資金 」という。)は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。

1号 合衆国軍勘定特別調達 資金 設置令(以下「」という。)第1条に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理

2号 軍事援助顧問団勘定令第1条に規定するアメリカ合衆国政府の職員の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る 資金 の受入及び支払の経理

3号 国連軍勘定令第1条に規定する国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る 資金 の受入及び支払の経理

1条の2 (受入金の指定)

1項 第3条第2項 《2 第1条に規定する契約に基きアメリカ合…》 衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び資金の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの以下「受入金」と総称する。は、資金に受け入れるものとする。 に規定する政令で定める受入金は、 資金 の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。

1号 損害賠償金

2号 弁償金

3号 回収金

4号 物品の売払代金

5号 過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。

6号 アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの

1条の3 (資金使用計画)

1項 防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度における 資金 の使用計画を 第1条 《資金の勘定 特別調達資金以下「資金」と…》 いう。は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 1 合衆国軍勘定 特別調達資金設置令以下「令」という。に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及 各号に掲げる勘定の区分に従つて定め、当該計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。その承認を受けた資金の使用計画を変更しようとするときもまた同様とする。

2項 防衛大臣は、前項の 資金 の使用計画において、毎四半期における資金の支払の原因となる契約その他の行為(以下「 資金契約等行為 」という。)に因る資金の所要額について、資金の使用の目的別の区分を明らかにしなければならない。

3項 前項の規定による 資金 の使用の目的別の区分については、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。

2条 (資金契約等行為の制限)

1項 防衛大臣は、 資金 契約等行為をしようとするときは、前条第1項の規定による財務大臣の承認を受けた資金の使用計画に定める金額をこえてはならない。

2項 各四半期(各会計年度の最終の四半期を除く。)について前条第1項の規定により財務大臣の承認を受けた 資金 の使用計画のうち、当該四半期において資金契約等行為がされなかつた部分は、次の四半期について同項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画の一部分となるものとする。

3条 (資金の運営に関する事務の委任等)

1項 防衛大臣は、 第5条 《事務の委任 防衛大臣は、政令で定めると…》 ころにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。 の規定により、部下の職員に委任して、第6項に規定する 資金 出納命令官に対する調達(令第1条に規定する調達をいう。以下同じ。)に要する経費の支払資金の交付の事務、令第3条第2項の規定によりアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる 受入金 及び 第1条の2 《受入金の指定 令第3条第2項に規定する…》 政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。 1 損害賠償金 2 弁償金 3 回収金 4 物品の売払代金 5 過払金に係る還付金毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。 6 に規定する受入金(以下「 受入金 」と総称する。)の受入れの事務、令第3条の2第1項の規定による1時借入金及び繰替使用金に関する受払いの事務、令第4条に規定する還付金の支払の事務並びに令第6条第2項の規定による一般会計への繰入金の繰入れの事務を行わせることができる。

2項 防衛大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定による委任を受けた職員(以下「 資金会計官 」という。)の事務のうち、同項に規定する支払 資金 の交付の事務、 受入金 の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。

3項 防衛大臣は、 第5条 《事務の委任 防衛大臣は、政令で定めると…》 ころにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。 の規定により、部下の職員に委任して、 資金 契約等行為を行わせることができる。

4項 防衛大臣は、 第5条 《事務の委任 防衛大臣は、政令で定めると…》 ころにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。 の規定により、部下の職員に委任して、調達に要する経費の支払のため、 資金 に属する現金の出納執行の命令をさせることができる。

5項 防衛大臣は、 第5条 《事務の委任 防衛大臣は、政令で定めると…》 ころにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。 の規定により、部下の職員に委任して、 資金 に属する現金の出納に関する事務を行わせることができる。

6項 第3項の規定による委任を受けた職員(以下「 資金契約等担当官 」という。)、第4項の規定による委任を受けた職員(以下「 資金出納命令官 」という。又は前項の規定による委任を受けた職員(以下「 資金出納官吏 」という。)に事故があるとき( 資金 契約等担当官、資金出納命令官又は資金出納官吏が次項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)は、防衛大臣は、臨時に他の部下の職員をしてその事務を代理させることができる。

7項 前各項の場合において、防衛大臣は、防衛省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、代理させ又は分掌させることができる。

8項 防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、 第5条 《事務の委任 防衛大臣は、政令で定めると…》 ころにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。 の規定により、 資金 出納官吏及び第6項の規定によりその事務を代理する職員以外の部下の職員に資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わせることができる。

9項 前項の規定により現金の出納に関する事務を取り扱う職員は、これを 資金 出納員という。

10項 資金 に属する現金の出納執行の命令の職務は、資金に属する現金の出納の職務と兼ねることができない。ただし、次条第1項の規定により、資金に属する現金の出納執行の命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員については、この限りでない。

3条の2

1項 防衛大臣は、必要があると認めるときは、部下の職員に、 資金 会計官若しくは前条第2項の規定による委任を受けた職員(以下「 分任資金会計官 」という。又は資金契約等担当官若しくは資金出納命令官(同条第6項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)(以下「資金会計機関」と総称する。)の事務の一部を処理させることができる。

2項 前条第7項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 防衛大臣は、第1項の規定により 資金 会計機関の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。

4項 第1項の規定により 資金 会計機関の事務の一部を処理する職員(以下「 代行機関 」という。)は、当該資金会計機関に所属して、かつ、当該資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。

5項 代行機関 は、第3項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する 資金 会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

3条の3

1項 予算執行職員等の責任に関する法律施行令 1971年政令第356号)の規定は、 資金 会計機関、資金出納官吏( 第3条第6項 《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》 下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出 の規定によりその者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。又は 代行機関 の補助者で 第8条 《資金の運営に関する事務を行う職員の責任 …》 この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為会計法第 に規定する資金の運営に関する事務を行なう職員となるべきものについて準用する。

4条 (資金の支払方法)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。

5条 (資金受払決定計算書)

1項 防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度、 資金 の受入及び支払の決定計算書(以下「 資金受払決定計算書 」という。)を作製し、財務大臣及び会計検査院に送付しなければならない。

2項 前項の 資金 受払決定計算書は、 第1条 《資金の勘定 特別調達資金以下「資金」と…》 いう。は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 1 合衆国軍勘定 特別調達資金設置令以下「令」という。に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及 各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ、受入にあつては、その性質別の区分により、支払にあつては、 第1条の3第2項 《2 防衛大臣は、前項の資金の使用計画にお…》 いて、毎四半期における資金の支払の原因となる契約その他の行為以下「資金契約等行為」という。に因る資金の所要額について、資金の使用の目的別の区分を明らかにしなければならない。 に規定する資金の使用計画と同1の区分により作製するものとする。

3項 第1条の3第3項 《3 前項の規定による資金の使用の目的別の…》 区分については、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。 の規定は、前項の性質別の区分について準用する。

6条 (諸報告)

1項 資金 出納官吏は、毎月、資金支払済額等報告書を作製し、翌月5日までに、これを資金出納命令官に提出しなければならない。

2項 資金 出納命令官は、毎月、資金出納命令済額報告書を作製し、これに前項の規定により提出された資金支払済額等報告書を添え、翌月10日までに、資金会計官又は 分任資金会計官 に提出しなければならない。

3項 分任資金会計官 は、毎月、 資金 受払額報告書を作製し、翌月15日までに、資金会計官に提出しなければならない。

4項 資金 会計官は、毎月、資金受払額総報告書を作製し、これをその翌月中に財務大臣に送付しなければならない。

7条 (帳簿)

1項 資金 会計官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。

2項 資金 会計官は、前項に規定する帳簿の外、資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿、資金受入簿及び資金支払簿を備えなければならない。

3項 前項の 資金 契約等行為総括簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。

4項 第2項の 資金 受入総括簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。

5項 第2項の 資金 支払総括簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。

6項 第2項の 資金 契約等行為簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。

7項 第2項の 資金 受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。

8項 第2項の 資金 支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。

7条の2

1項 前条第2項及び第6項から第8項までの規定は、 分任資金会計官 の備える帳簿及びその登記について準用する。この場合において、同条第2項中「 資金 契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿」とあるのは、「資金契約等行為簿」と読み替えるものとする。

8条

1項 資金 契約等担当官は、資金契約等行為簿を備え、これに資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。

9条

1項 資金 出納命令官は、資金受入簿及び資金支払簿を備え、資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を、資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額をそれぞれ登記しなければならない。

10条 (報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)

1項 第6条 《諸報告 資金出納官吏は、毎月、資金支払…》 済額等報告書を作製し、翌月5日までに、これを資金出納命令官に提出しなければならない。 2 資金出納命令官は、毎月、資金出納命令済額報告書を作製し、これに前項の規定により提出された資金支払済額等報告書を に規定する報告書及び 第7条 《帳簿 資金会計官は、日記簿、原簿及び補…》 助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。 2 資金会計官は、前項に規定する帳簿の外、資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿、資金受入簿及び資金 から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

11条 (実施規定)

1項 この政令に規定するものの外、 資金 に属する現金の出納に関する手続その他資金の運営に関する細目は、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。

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