別表第1 削除
別表第2 (第4条―第4条の三関係)
事項 |
基準 |
1 伐採の方法 |
(一) 主伐に係るもの イ 水源のかん養又は風害、干害若しくは霧害の防備をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、伐採種の指定をしない。 ロ 土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、水害、潮害若しくは雪害の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、択伐による。 ハ なだれ若しくは落石の危険の防止若しくは火災の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区内の森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。 ニ 伐採の禁止を受けない森林につき伐採をすることができる立木は、原則として、標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係るもの イ 主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあつては、伐採をすることができる箇所は、原則として、農林水産省令で定めるところにより算出される樹冠疎密度が10分の八以上の箇所とする。 ロ 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。 |
2 伐採の限度 |
(一) 主伐に係るもの イ 同1の単位とされる保安林等において伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる面積の合計は、原則として、当該同1の単位とされる保安林等のうちこれに係る伐採の方法として択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積の合計に相当する数を、農林水産省令で定めるところにより、当該指定の目的を達成するため相当と認められる樹種につき当該指定施業要件を定める者が標準伐期齢を基準として定める伐期齢に相当する数で除して得た数に相当する面積を超えないものとする。 ロ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる1箇所当たりの面積の限度は、農林水産省令で定めるところによりその保安機能の維持又は強化を図る必要の程度に応じ当該指定施業要件を定める者が指定する面積とする。 ハ 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林における皆伐による伐採は、原則として、その保安林のうちその立木の全部又は相当部分がおおむね標準伐期齢以上である部分が幅20メートル以上にわたり帯状に残存することとなるようにするものとする。 ニ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相当する数に農林水産省令で定めるところにより算出される択伐率を乗じて得た数に相当する材積を超えないものとする。 (二) 間伐に係るもの 伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の10分の3・5を超えず、かつ、その伐採によりその森林に係る第1号(二)イの樹冠疎密度が10分の8を下つたとしても当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね5年後においてその森林の当該樹冠疎密度が10分の八以上に回復することが確実であると認められる範囲内の材積を超えないものとする。 |
3 植栽 |
(一) 方法に係るもの 満1年以上の苗(当該苗と同等の大きさのものとして農林水産省令で定める基準に適合する苗を含む。)を、おおむね、一ヘクタール当たり伐採跡地につき的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。 (二) 期間に係るもの 伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して2年以内に植栽するものとする。 (三) 樹種に係るもの 保安機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資することができる樹種として指定施業要件を定める者が指定する樹種を植栽するものとする。 |
注
第3号の事項は、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地につき定めるものとする。
別表第3 (第12条関係)
費用の区分 |
補助の割合 |
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林道の開設に要する費用 |
1 一般林道(次号から第6号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの |
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(一) 農林水産大臣が当該林道に係る森林の利用区域面積(以下「利用区域面積」という。)、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては100分の八十、奄美群島にあつては3分の二、その他の地域にあつては100分の50 |
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(二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第39条の3第1項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
沖縄県にあつては100分の八十、その他の地域にあつては100分の五十(振興山村又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)のうち北海道、奄美群島又は離島振興対策実施地域に属するものにあつては、100分の五十五) |
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(三) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては100分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては100分の五十(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第16条第1項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、100分の六十五)、その他の地域にあつては100分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の五十) |
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2 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの |
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(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては100分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては100分の五十五、その他の地域にあつては100分の50 |
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(二) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては100分の八十、その他の地域にあつては100分の50 |
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3 林業構造改善事業に係る林道に係るもの |
100分の50 |
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4 沖縄林業振興特別対策事業(林業構造改善事業に準ずる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)に係る林道に係るもの |
3分の2 |
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5 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの |
100分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の五十五) |
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6 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が10分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
3分の2に調整率(地勢等の地理的条件及び森林資源の開発の状況からみて生ずると見込まれる費用の増加の程度を考慮して区域ごとに農林水産大臣が定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た率 |
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林道の拡張に要する費用 |
1 舗装に係るもの |
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(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
100分の50 |
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(二) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が10分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
3分の2に調整率を乗じて得た率 |
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(三) その他の林道に係るもの |
3分の1 |
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2 前号に掲げるもの以外のもの |
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(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの |
100分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の五十五) |
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(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
100分の50 |
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(三) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が10分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの |
3分の2に調整率を乗じて得た率 |
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(四) その他の林道に係るもの |
100分の30 |
別表第4 (第12条関係)
費用の区分 |
補助の割合 |
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林道の開設に要する費用 |
1 一般林道(次号から第5号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの |
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(一) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県及び奄美群島にあつては100分の八十、その他の地域にあつては100分の65 |
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(二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第39条の3第1項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
沖縄県にあつては100分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては100分の五十五(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の六十)、その他の地域にあつては100分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の五十五) |
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(三) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては100分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては100分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の五十五(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第16条第1項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、100分の七十))、その他の地域にあつては100分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の五十) |
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2 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの |
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(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
沖縄県にあつては100分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては100分の七十五、その他の地域にあつては3分の2 |
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(二) その他の林道に係るもの |
沖縄県にあつては100分の八十、その他の地域にあつては100分の50 |
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3 林業構造改善事業に係る林道に係るもの |
100分の50 |
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4 沖縄林業振興特別対策事業に係る林道に係るもの |
3分の2 |
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5 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの |
100分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の六十) |
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林道の拡張に要する費用 |
1 舗装に係るもの |
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(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの |
100分の50 |
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(二) その他の林道に係るもの |
3分の1 |
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2 前号に掲げるもの以外のもの |
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(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの |
100分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の六十) |
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(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) |
100分の50 |
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(三) その他の林道に係るもの |
100分の30 |