費用の区分 | 補助の割合 |
林道の開設に要する費用 | 1 一般林道(次号から第6号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの | |
(一) 農林水産大臣が当該林道に係る森林の利用区域面積(以下「利用区域面積」という。)、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県にあつては100分の八十、奄美群島にあつては3分の二、その他の地域にあつては100分の50 |
| (二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第39条の3第1項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 沖縄県にあつては100分の八十、その他の地域にあつては100分の五十(振興山村又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)のうち北海道、奄美群島又は離島振興対策実施地域に属するものにあつては、100分の五十五) |
| (三) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては100分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては100分の五十(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第16条第1項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、100分の六十五)、その他の地域にあつては100分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の五十) |
| 2 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの | |
| (一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県にあつては100分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては100分の五十五、その他の地域にあつては100分の50 |
| (二) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては100分の八十、その他の地域にあつては100分の50 |
| 3 林業構造改善事業に係る林道に係るもの | 100分の50 |
| 4 沖縄林業振興特別対策事業(林業構造改善事業に準ずる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)に係る林道に係るもの | 3分の2 |
| 5 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 100分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の五十五) |
| 6 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 3分の2に調整率(地勢等の地理的条件及び森林資源の開発の状況からみて生ずると見込まれる費用の増加の程度を考慮して区域ごとに農林水産大臣が定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た率 |
林道の拡張に要する費用 | 1 舗装に係るもの | |
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 100分の50 |
(二) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 3分の2に調整率を乗じて得た率 |
(三) その他の林道に係るもの | 3分の1 |
2 前号に掲げるもの以外のもの | |
(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 100分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の五十五) |
(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 100分の50 |
(三) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 3分の2に調整率を乗じて得た率 |
(四) その他の林道に係るもの | 100分の30 |