森林法施行令《附則》

法番号:1951年政令第276号

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附 則

1項 この政令は、1951年8月1日から施行する。

2項 左に掲げる命令は、廃止する。

3項 森林法 1907年法律第43号)の規定による森林組合及び森林組合連合会であつてこの政令施行の際現に存するものについては、前項の規定にかかわらず、森林組合令は、なおその効力を有する。

4項 特定市町村( 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号)附則第5条に規定する特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。 又は 第8条第1項 《削除…》 の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項において同じ。)内において2021年度から2026年度までの間(特別特定市町村(同法附則第5条に規定する特別特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第6条第2項、 第7条第2項 《2 部会に部会長を置き、会長が指名する委…》 員をもつて充てる。 又は第8条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。以下この項及び次項において同じ。)内にあつては、2021年度から2027年度までの間。次項において同じ。)にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行う林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての 第12条第2項 《2 法第193条の規定による林道の開設又…》 は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 都道府県が行う林道の開設又は拡張にあつては、当該費用の額に、別表第3に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じ第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、2026年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、2027年度までの間)、別表第3の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。

5項 特定市町村の区域内において2021年度から2026年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行う林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての 第12条第2項 《2 法第193条の規定による林道の開設又…》 は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 都道府県が行う林道の開設又は拡張にあつては、当該費用の額に、別表第3に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じ第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、2026年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、2027年度までの間)、別表第4の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。

6項 法附則第7項の政令で定める者は、造林については 第11条 《法第193条の政令で定める者 法第19…》 3条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第2号から第4号までに掲げる者とする。 1 森林所有者次号から第5号までに掲げる者を除く。 2 森林組合 3 各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については同条第2号から第4号までに掲げる者とする。

7項 法附則第8項の政令で定める者は、 第11条第2号 《法第193条の政令で定める者 第11条 …》 法第193条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第2号から第4号までに掲げる者とする。 1 森林所有者次号から第5号までに掲げる者を除く。 2 森林組 から第5号まで及び第8号に掲げる者とする。

8項 法附則第9項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

9項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第6項から第8項までの規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

10項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

11項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

12項 法附則第14項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

13項 2003年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画についての 第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定の適用については、同項中「10年」とあるのは、「9年」とする。

14項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、新全国森林計画(法附則第16項に規定する新全国森林計画をいう。附則第16項において同じ。)につき 第4条第10項 《10 農林水産大臣は、全国森林計画をたて…》 又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画変更の場合にあつては、変更後の計画を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。 の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して2月以内に、前項に規定する地域森林計画を、2013年3月31日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。

15項 2003年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画についての 第7条の2第1項 《森林管理局長は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く の規定の適用については、同項中「10年」とあるのは、「9年」とする。

16項 前項の規定にかかわらず、森林管理局長は、新全国森林計画につき 第4条第10項 《10 農林水産大臣は、全国森林計画をたて…》 又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画変更の場合にあつては、変更後の計画を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。 の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して2月以内に、前項に規定する森林計画を、2013年3月31日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。

17項 2003年4月1日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画についての 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 の規定の適用については、同項中「10年」とあるのは、「9年」とする。

18項 前項の規定にかかわらず、市町村は、附則第14項の規定による地域森林計画の変更につき 第6条第6項 《6 都道府県知事は、地域森林計画に前条第…》 3項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して3月以内に、前項に規定する市町村森林整備計画を、2013年3月31日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。

19項 市町村は、附則第14項の規定による地域森林計画の変更につき 第6条第6項 《6 都道府県知事は、地域森林計画に前条第…》 3項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して3月以内に、法第10条の5第1項ただし書の規定により2012年3月31日をその計画期間の終期としてたてられている市町村森林整備計画(2002年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものを除く。)を、2013年3月31日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。

附 則(1952年5月12日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年7月10日政令第185号)

1項 この政令は、1957年7月14日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に都道府県の条例若しくは規則又は都道府県知事の定めるところにより林業技術普及員又は林業経営指導員( 森林法 の一部を改正する法律(1957年法律第100号)による改正前の 森林法 第187条第1項 《都道府県に林業普及指導員を置き、その都道…》 府県の職員をもつて充てる。 の林業技術普及員又は林業経営指導員をいう。)に任用される資格を有している者で、都道府県知事が、農林大臣の定める基準に従い、改正後の同条第2項又は第3項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員の事務に従事するのに必要な学識及び経験を有すると認定したものは、 森林法施行令 第9条 《林業普及指導員の任用資格 法第187条…》 第3項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準 又は 第10条 《台帳情報の提供 市町村は、農林水産省令…》 で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。 1 当該森林の土地の所有者、当該森林の の規定にかかわらず、それぞれ林業専門技術員又は林業改良指導員に任用される資格を有する者とする。

附 則(1962年7月2日政令第281号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第12項の規定は、1963年4月1日から施行する。

2項 森林法 1951年法律第249号第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定により、 森林法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条に規定する地域森林計画(その計画の期間が1963年4月1日以降5年に満たないものに限る。)の次にたてる地域森林計画は、改正後の 森林法施行令 以下「 新令 」という。第4条 《指定施業要件を定める場合の基準 法第3…》 3条第5項同条第6項法第33条の3において準用する場合を含む。並びに法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、別表第2のとおりとする。 の規定にかかわらず、当該 改正法 附則第3条に規定する地域森林計画の期間が満了する年の前年の12月31日までにたてるものとする。

4項 改正法 附則第7条第2項において準用する 森林法 第33条第5項 《5 第1項の規定による通知に係る指定施業…》 要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。 の政令で定める基準については、 新令 第4条の2 《伐採の許可 択伐による立木の伐採につき…》 法第34条第1項法第44条において準用する場合を含む。の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の30日前までに、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。 の規定を準用する。

5項 改正法 の施行前に指定された保安林又は保安施設地区内の森林でこれに係る指定施業要件( 森林法 第33条第1項 《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》 る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要 に規定する指定施業要件をいう。)が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき同法第34条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、 新令 第4条の3第2項 《2 前項第1号の年伐面積の限度は、農林水…》 産省令で定めるところにより算出するものとする。 の規定にかかわらず、年四回の範囲内において農林省令で定める基準に従い都道府県知事が定める期日までに、都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。

6項 都道府県知事は、前項の伐採許可申請書の提出があつたときは、その申請に係る同項の都道府県知事が定める期日の経過後30日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。

7項 附則第5項に規定する保安林又は保安施設地区内の森林については、 新令 第4条の3第3項の規定による公表は、することを要しない。

8項 改正法 の施行前に指定された保安林又は保安施設地区内の森林で毎年2月1日から11月30日までの間に改正法附則第7条第1項の規定により新たに指定施業要件が定められたものにつき当該年において 新令 第4条の3第3項の規定により公表する皆伐面積の限度についての同条第4項の規定の適用については、同項中「その2月1日又はその翌日に公表した面積」とあるのは、「当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度」とする。

9項 森林法 第25条第1項第4号 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 から第11号までに掲げる目的を達成するための民有林の保安林につき 改正法 附則第7条第1項の規定により指定施業要件を定めるについての農林大臣の権限は、都道府県知事が行なう。

附 則(1964年10月30日政令第339号)

1項 この政令は、1964年11月30日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 森林法 第187条第1項 《都道府県に林業普及指導員を置き、その都道…》 府県の職員をもつて充てる。 に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用されている者は、この政令の施行により、改正後の 第9条 《林業普及指導員の任用資格 法第187条…》 第3項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準 又は 第10条 《台帳情報の提供 市町村は、農林水産省令…》 で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。 1 当該森林の土地の所有者、当該森林の の規定による林業専門技術員又は林業改良指導員に任用される資格を有する者に該当しなくなつた場合においても、引き続きその職に任用されている間は、なお当該資格を有する者とみなす。

附 則(1965年4月1日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月1日政令第114号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年7月1日政令第227号)

1項 この政令は、1968年7月25日から施行する。

附 則(1974年5月1日政令第153号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年10月28日政令第357号) 抄

1項 この政令は、 森林法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1974年法律第39号)の施行の日(1974年10月31日)から施行する。

附 則(1976年6月11日政令第143号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年6月3日政令第174号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月16日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1980年4月8日政令第89号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第5条 《損失の補償 法第35条の規定による損失…》 の補償は、法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては国が、同項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつて の二及び別表第2の規定は、1980年度の予算に係る国の補助金から適用する。

2項 1980年3月31日における旧過疎地域対策緊急措置法(1970年法律第31号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域(過疎地域振興特別措置法(1980年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)で1980年4月1日において現に施行されていた林道の開設に係る事業であつて、当該事業に要する費用につき1979年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(次項において「 経過措置対象事業 」という。)についての1980年度から1983年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

3項 1982年度及び1983年度においては、都道府県が行う 経過措置対象事業 に要する費用に関する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「 従前の例によるものとされる国の補助 」という。)については、当該経過措置対象事業に要する費用に関する 従前の例によるものとされる国の補助 ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。

1号 当該 経過措置対象事業 に要する費用に関する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額

2号 当該 経過措置対象事業 に要する費用に関する通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額

附 則(1982年3月30日政令第55号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

2項 第1条 《森林法の施行期日 森林法以下「法」とい…》 う。の施行期日は、1951年8月1日とする。 の規定による改正後の 森林法施行令 附則第4項の規定は、1982年度から1984年度までの間(以下この項において「 特例適用期間 」という。)における各年度の予算に係る国の補助並びに 特例適用期間 における各年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される林道の開設に係る事業について適用し、1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される林道の開設に係る事業については、なお従前の例による。

3項 第2条 《全国森林計画 法第4条第1項の全国森林…》 計画は、これをたてる年の翌年4月1日から15年間を計画の期間としてたてるものとする。 の規定による改正後の 森林法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第89号)附則第3項の規定は、1982年度及び1983年度の予算に係る国の補助並びに1982年度及び1983年度の国庫債務負担行為に基づき1984年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び1983年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1984年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される林道の開設に係る事業について適用する。

附 則(1983年5月4日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月15日政令第163号) 抄

1項 この政令は、 森林法 及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(1983年10月1日)から施行する。

附 則(1983年12月26日政令第274号)

1項 この政令は、1984年3月1日から施行する。

附 則(1984年5月18日政令第149号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第11条 《法第193条の政令で定める者 法第19…》 3条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第2号から第4号までに掲げる者とする。 1 森林所有者次号から第5号までに掲げる者を除く。 2 森林組合 3 の規定は、1984年度の予算に係る国の補助金から適用する。

附 則(1985年5月18日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令( 第1条 《森林法の施行期日 森林法以下「法」とい…》 う。の施行期日は、1951年8月1日とする。 の規定を除く。)による改正後の政令の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び1985年度の歳出予算に係る国の補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日政令第151号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令( 第1条 《森林法の施行期日 森林法以下「法」とい…》 う。の施行期日は、1951年8月1日とする。第12条 《国庫の補助 法第193条の規定による造…》 林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 都道府県が行う造林農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。にあつては、当該費用の額の10分の三沖縄県にあつては、3分の二に相当す 及び 第13条 《 法第194条の規定による国の補助は、各…》 年度において、農林水産大臣が定める基準により算定した試験研究に要する経費の額の2分の1に相当する額以内について行う。 の規定を除く。)による改正後の政令の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日政令第97号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この政令( 第1条 《森林法の施行期日 森林法以下「法」とい…》 う。の施行期日は、1951年8月1日とする。 の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年7月17日政令第259号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月4日政令第293号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日政令第105号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令( 第1条 《森林法の施行期日 森林法以下「法」とい…》 う。の施行期日は、1951年8月1日とする。 の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1990年3月31日政令第97号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2項 1990年3月31日において過疎地域振興特別措置法(1980年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当した地域(この政令の施行の際現に過疎地域活性化特別措置法(1990年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)でこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設に係る事業であって、当該事業に要する費用につき平成元年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての1990年度から1994年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

附 則(1990年8月17日政令第250号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日政令第97号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この政令( 第1条 《森林法の施行期日 森林法以下「法」とい…》 う。の施行期日は、1951年8月1日とする。 の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては、1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては、1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年7月12日政令第234号) 抄

1項 この政令は、 森林法 等の一部を改正する法律(1991年法律第38号)の施行の日(1991年7月25日)から施行する。

2項 この政令による改正後の 森林法施行令 第3条の2 《火入れの許可を要する土地の範囲 法第2…》 1条第1項の政令で定める範囲は、森林の周囲1キロメートルの範囲とする。 の規定は、この政令の施行の日以後に 森林法 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を 又は 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ 若しくは第2項の規定による認定の請求をした者について適用し、この政令の施行の日前に当該認定の請求をした者については、なお従前の例による。

附 則(1992年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第93号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この政令( 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日政令第154号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月29日政令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 土地改良法施行令 第78条第3項第1号 《3 田を田以外の農用地に地目変換するため…》 に行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。であつて、農林水産大臣が受益地の地積に 及び 森林法施行令 第5条の2の規定は、1996年度以降の年度の予算に係る国の補助(1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び1995年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1996年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年7月9日政令第240号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月27日政令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 土地改良法施行令 第78条第3項第1号 《3 田を田以外の農用地に地目変換するため…》 に行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。であつて、農林水産大臣が受益地の地積に 及び 森林法施行令 第5条の2の規定は、1998年度以降の年度の予算に係る国の補助(1997年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1998年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、1997年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1998年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び1997年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1998年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年4月30日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月13日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 森林法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に 改正法 第1条の規定による改正前の 森林法 以下「 旧法 」という。)第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される 旧法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する旧法第18条の2第3項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る特定森林施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、 第1条 《森林法の施行期日 森林法以下「法」とい…》 う。の施行期日は、1951年8月1日とする。 の規定による改正後の 森林法施行令 第3条の3の4の規定により読み替えられた改正法第1条の規定による改正後の 森林法 以下「 新法 」という。第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する 新法 第18条の2第3項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。

附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

10条 (森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設又は拡張に係る事業であって、当該事業に要する費用につき1999年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての2000年度から2004年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年8月2日政令第403号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 森林法施行令 附則第4項及び第5項の規定は、2000年度から2004年度までの各年度の予算に係る国の補助、2000年度から2004年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき2005年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び2000年度から2004年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で2005年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。

附 則(2001年9月19日政令第304号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (国の補助に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 森林法施行令 別表第三及び別表第4の規定は、2002年度以降の年度の予算に係る国の補助(2001年度の国庫債務負担行為に基づき2002年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、2001年度の国庫債務負担行為に基づき2002年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び2001年度の歳出予算に係る国の補助で2002年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3条 (森林施業計画に関する経過措置に係る規定)

1項 森林法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第7条の政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 この政令による改正前の 森林法施行令 以下この条において「 旧令 」という。)第3条の3の4の規定により読み替えられた 改正法 による改正前の 森林法 以下この条において「 旧法 」という。第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する 旧法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 及び第18条の2第3項

2号 旧令 第3条の3の6第1項の規定により読み替えられた 旧法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する旧法第11条第5項及び第18条の2第3項

3号 旧令 第3条の3の6第2項の規定により読み替えられた 旧法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する旧法第18条の2第3項

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び 第11条 《法第193条の政令で定める者 法第19…》 3条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第2号から第4号までに掲げる者とする。 1 森林所有者次号から第5号までに掲げる者を除く。 2 森林組合 3 から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第472号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第144号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年1月26日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (林業普及指導員の任用資格に関する経過措置)

1項 森林法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に同法による改正前の 森林法 第187条第1項 《都道府県に林業普及指導員を置き、その都道…》 府県の職員をもつて充てる。 に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員であった者についてのこの政令による改正後の 森林法施行令 第9条 《林業普及指導員の任用資格 法第187条…》 第3項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準 の規定の適用については、同条中「林業普及指導員」とあるのは、「林業普及指導員若しくは 森林法 の一部を改正する法律(2004年法律第20号)による改正前の 第187条第1項 《都道府県に林業普及指導員を置き、その都道…》 府県の職員をもつて充てる。 に規定する林業専門技術員若しくは林業改良指導員」とする。

附 則(2005年4月1日政令第132号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 森林法施行令 第6条 《保安施設事業に要する費用の補助額 法第…》 46条第2項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費修繕に係るものを除く。の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。 の規定は、2005年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、2004年度の歳出予算に係る国の補助で2005年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第129号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《森林法の施行期日 森林法以下「法」とい…》 う。の施行期日は、1951年8月1日とする。 の規定による改正後の 土地改良法施行令 第52条第1項第2号 《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》 定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に の二及び第4項並びに 第78条 《国の補助 法第126条の規定による土地…》 改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号ま の規定、 第2条 《土地改良事業の施行に関する基本的な要件 …》 法第8条第4項第1号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げ の規定による改正後の 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第2条第1項 《法第3条第1項第1号の規定により国が補助…》 する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額以下「工事費」という。とし、同項第2号の規定により国が補助する経費は、災害復 の規定並びに 第3条 《災害復旧事業費の決定等 農林水産大臣は…》 、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。 2 前 の規定による改正後の 森林法施行令 第6条 《保安施設事業に要する費用の補助額 法第…》 46条第2項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費修繕に係るものを除く。の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。 の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。又は補助(2009年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、2009年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の補助及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2012年1月20日政令第7号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月21日政令第320号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

4条 (森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第4条の規定による改正前の 森林法 1951年法律第249号第10条の11の2第1項 《施業実施協定の内容は、この法律及びこの法…》 律に基づく命令その他関係法令条例を含む。並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。 の規定の適用については、前条の規定による改正前の 森林法施行令 第2条の4の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

9条 (森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定市町村の区域内においてこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設又は拡張に係る事業であって、当該事業に要する費用につき2020年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての2021年度から2026年度までの各年度の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 森林法施行令 附則第4項及び第5項の規定は、2021年度から2026年度までの各年度の予算に係る国の補助、2021年度から2026年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき2027年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び2021年度から2026年度までの各年度の予算に係る国の補助で2027年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。

附 則(2022年9月22日政令第313号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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