制定文 内閣は、資金運用部資金法(1951年法律第100号)附則第6項、法人税法(1947年法律第28号)第9条第7項及び 地方税法 (1950年法律第226号)第744条第14項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (損益計算の方法)
1項 日本勧業銀行の 財政融資資金法 (1951年法律第100号。以下「 法 」という。)附則第5項に規定する 債券収入金等の払いもどし金 (以下「 債券収入金等の払いもどし金 」という。)についての毎事業年度の損益計算においては、第1号に掲げるものをもつて益金とし、第2号に掲げるものをもつて損金とする。
1号 益金
イ 左の算式により計算した 債券収入金等の払いもどし金 の運用収益
ロ 当該事業年度において、消滅時効が完成した旧臨時資金調整法(1937年法律第86号)第10条ノ5第1項に規定する証券(以下「 福券 」という。)並びに同法第13条第1項に規定する 貯蓄債券 (以下「 貯蓄債券 」という。)及び 報国債券 (以下「 報国債券 」という。)の元本及び割増金
ハ 当該事業年度において買入消却をした 貯蓄債券 、 報国債券 及び 福券 (以下「 債券 」という。)の発行価額からその買入価格を控除した額に相当する買入消却益
2号 損金
イ 当該事業年度において償還した 債券 の償還金額と発行価額との差額
ロ 当該事業年度において支払つた 債券 の割増金
ハ 33,700円に当該事業年度における 債券 の毎回記号別の抽せん回数を乗じて計算した債券の抽せんに要する経費
ニ 1円に当該事業年度において、償還し、又は割増金を支払つた 債券 の合計数を乗じて計算した債券の償還金及び割増金の支払に要する経費
ホ 1円に当該事業年度において買入消却をした 債券 の数を乗じて計算した債券の買入消却に要する経費
ヘ 10銭に当該事業年度末における未償還 債券 の数を乗じて計算したハからホまでに掲げる経費以外の 債券収入金等の払いもどし金 の管理(運用を除く。)に要する経費
ト 当該事業年度において買入消却をした 債券 の買入価額からその発行価額を控除した額に相当する買入消却損
2項 前項第1号イに掲げる算式において、「運用高」とは、当該事業年度における 債券収入金等の払いもどし金 の毎日平均残高から当せんし、又は償還期限の到来した 債券 の未払となつている元本及び割増金の毎日平均残高の100分の5に相当する金額を控除した額とし、「運用収益」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が受け取つた貸付金利息、手形割引料、有価証券利息、配当金及び預け金利息の合計額とし、「特別業務費以外の経費」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が支払つた経費の総額から、当該事業年度において損金に計上された前項第2号ハからヘまでに掲げる経費の合計額を控除した額とし、「特別業務以外の業務に必要な行員の数」とは、当該事業年度末現在における日本勧業銀行の行員の総数から債券収入金等の払いもどし金の管理(運用を除く。)に必要な同銀行の行員の数を控除した数とし、「運用資産の運用に必要な行員の数」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が資金を運用するために要した同銀行の行員の数とし、「貸倒引当金」とは、当該事業年度において日本勧業銀行が法人税法(1965年法律第34号)第52条第1項の規定により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額とし、「運用資産の毎日平均残高」とは、当該事業年度における日本勧業銀行の貸付金、所有有価証券及び預け金の毎日平均残高とする。
3項 日本勧業銀行は、毎事業年度における 債券収入金等の払いもどし金 についての損益計算を当該事業年度終了後2月以内に完結しなければならない。
2条 (損益の特別勘定への組入)
1項 日本勧業銀行は、毎事業年度の決算を行う場合において、当該事業年度における前条第1項各号に掲げる益金及び損金を 債券収入金等の払いもどし金 の損益に関する特別の勘定に組み入れて経理するとともに、同勘定の残高を同銀行の貸借対照表に計上しなければならない。
3条 (損益の帰属)
1項 日本勧業銀行は、財務大臣の指定する事業年度末における前条に規定する特別の勘定の貸方残高に相当する金額のうち、財務大臣の指定する金額をその指定する日までに国庫に納付しなければならない。
2項 政府は、1945年12月31日に発行した第二回建設 貯蓄債券 の元本及び割増金の消滅時効が完成した日の属する事業年度における前条に規定する日本勧業銀行の特別の勘定に借方残高が生じたときは、その残高に相当する金額を財務大臣の指定する日までに同銀行に交付するため必要な措置を講ずるものとする。
4条 (日本勧業銀行に対する法人税の課税の特例)
1項 日本勧業銀行の法人税法による各事業年度の所得の金額の計算については、 債券収入金等の払いもどし金 につき生じた
第1条第1項第1号
《日本勧業銀行の財政融資資金法1951年法…》
律第100号。以下「法」という。附則第5項に規定する債券収入金等の払いもどし金以下「債券収入金等の払いもどし金」という。についての毎事業年度の損益計算においては、第1号に掲げるものをもつて益金とし、第
に掲げる益金及び同項第2号に掲げる損金は、当該事業年度の益金の額及び損金の額から、それぞれ控除する。
5条 (日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例)
1項 日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、 債券収入金等の払いもどし金 につき生じた
第1条第1項第1号
《日本勧業銀行の財政融資資金法1951年法…》
律第100号。以下「法」という。附則第5項に規定する債券収入金等の払いもどし金以下「債券収入金等の払いもどし金」という。についての毎事業年度の損益計算においては、第1号に掲げるものをもつて益金とし、第
に掲げる益金及び同項第2号に掲げる損金は、その総益金及び総損金から、それぞれ控除する。