検疫法施行令《別表など》

法番号:1951年政令第377号

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別表第1 (第1条の二関係)

都道府県

又は飛行場の名称

北海道

小樽港

石狩湾港

稚内港

留萌港

紋別港

網走港

花咲港

釧路港

苫小牧港

室蘭港

函館港

青森

青森港

八戸港

岩手

宮古港

釜石港

大船渡港

宮城

気仙沼港

石巻港

仙台塩釜港

秋田

秋田船川港

山形

酒田港

福島

小名浜港

茨城

日立港

鹿島港

千葉

木更津港

千葉港

東京

二見港

東京

神奈川

京浜港

神奈川

横須賀港

三崎港

新潟

直江津港

新潟港

富山

伏木富山港

石川

金沢港

七尾港

福井

内浦港

敦賀港

静岡

清水港

焼津港

愛知

福江港

三河港

衣浦港

名古屋港

三重

4日市港

尾鷲港

京都

舞鶴港

和歌山

勝浦港

和歌山下津港

大阪

阪南港

大阪

兵庫

阪神港

岡山

水島港

鳥取

島根

境港

島根

浜田港

広島

福山港

呉港

広島港

山口

岩国港

徳山下松港

宇部港

徳島

徳島小松島港

香川

坂出港

愛媛

松山港

新居浜港

三島川之江港

高知

高知港

山口

福岡

関門港

福岡

博多港

三池港

佐賀

唐津港

佐賀

長崎

伊万里港

長崎

佐世保港

長崎港

比田勝港

厳原港

大分

大分港

佐賀関港

佐伯港

熊本

水俣港

八代港

三角港

宮崎

細島港

鹿児島

志布志港

鹿児島港

喜入港

串木野港

沖縄

金武中城港

那覇港

平良港

石垣港

北海道

新1,000歳空港

旭川空港

函館空港

青森

青森空港

岩手

花巻空港

宮城

仙台空港

秋田

秋田空港

福島

福島空港

茨城

百里飛行場

千葉

成田国際空港

東京

東京国際空港

新潟

新潟空港

富山

富山空港

石川

小松飛行場

静岡

静岡空港

愛知

中部国際空港

大阪

関西国際空港

岡山

岡山空港

鳥取

美保飛行場

広島

広島空港

香川

高松空港

愛媛

松山空港

福岡

福岡空港

北九州空港

佐賀

佐賀空港

大分

大分空港

長崎

長崎空港

熊本

熊本空港

宮崎

宮崎空港

鹿児島

鹿児島空港

沖縄

那覇空港

別表第2 (第2条関係)

区分

手数料の額

船舶の全部に対する衛生検査

総トン数五〇〇トンまで

一船につき 一五、900円

総トン数一、〇〇〇トンまで

一船につき 二五、200円

総トン数五、〇〇〇トンまで

一船につき 三一、400円

総トン数一〇、〇〇〇トンまで

一船につき 三四、800円

総トン数五〇、〇〇〇トンまで

一船につき 四八、300円

総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき

一船につき 五六、900円(貨物船にあつては、四八、300円

船舶の一部に対する衛生検査

衛生検査を行う部分が船舶の全量の4分の一まで

船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の4分の1に相当する額

衛生検査を行う部分が船舶の全量の4分の二まで

船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の4分の2に相当する額

衛生検査を行う部分が船舶の全量の4分の三まで

船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の4分の3に相当する額

衛生検査を行う部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき

船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額

航空機に対する衛生検査

最大離陸重量一〇〇トンまで

一機につき 七、0円

最大離陸重量二〇〇トンまで

一機につき 九、700円

最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき

一機につき 一二、300円

又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査

エボラ出血熱

一件につき 三、0円

クリミア・コンゴ出血熱

一件につき 三、0円

痘そう

一件につき 三、0円

南米出血熱

一件につき 三、0円

ペスト

一件につき 七、800円

マールブルグ病

一件につき 三、0円

ラッサ熱

一件につき 三、0円

新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザ

一件につき 四、100円

新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症

一件につき 四、200円

ジカウイルス感染症

一件につき 二、500円

チクングニア熱

一件につき 二、500円

中東呼吸器症候群

一件につき 四、200円

デング熱

一件につき 二、500円

鳥インフルエンザ(H五N1・H七N九

一件につき 四、100円

マラリア

一件につき 二、300円

船舶の全部に対する消毒

総トン数五〇〇トンまで

一船につき 四三、900円

総トン数一、〇〇〇トンまで

一船につき 八二、0円

総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき

一船につき 八二、0円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二五、0円を加えた額

船舶の一部に対する消毒

消毒を行う部分が船舶の全量の4分の一まで

船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の1に相当する額

消毒を行う部分が船舶の全量の4分の二まで

船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の2に相当する額

消毒を行う部分が船舶の全量の4分の三まで

船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の3に相当する額

消毒を行う部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき

船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額

航空機に対する消毒

最大離陸重量五〇トンまで

一機につき 三〇、500円

最大離陸重量五〇トンを超過するとき

一機につき 三〇、500円に超過トン数五〇トンまでごとに一〇、200円を加えた額

貨物に対する消毒

一トンまでごとに 一一、900円

船舶の全部に対するねずみ族の駆除

総トン数五〇〇トンまで

一船につき 二一五、500円

総トン数一、〇〇〇トンまで

一船につき 二九三、700円

総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき

一船につき 二九三、700円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに七六、300円を加えた額

船舶の一部に対するねずみ族の駆除

駆除を行う部分が船舶の全量の4分の一まで

船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の1に相当する額

駆除を行う部分が船舶の全量の4分の二まで

船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の2に相当する額

駆除を行う部分が船舶の全量の4分の三まで

船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の3に相当する額

駆除を行う部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき

船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額

航空機に対するねずみ族の駆除

最大離陸重量五〇トンまで

一機につき 七一、800円

最大離陸重量五〇トンを超過するとき

一機につき 七一、800円に超過トン数五〇トンまでごとに二七、900円を加えた額

船舶の全部に対する虫類の駆除

総トン数五〇〇トンまで

一船につき 三六、600円

総トン数一、〇〇〇トンまで

一船につき 六七、400円

総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき

一船につき 六七、400円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに一〇、400円を加えた額

船舶の一部に対する虫類の駆除

駆除を行う部分が船舶の全量の4分の一まで

船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の1に相当する額

駆除を行う部分が船舶の全量の4分の二まで

船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の2に相当する額

駆除を行う部分が船舶の全量の4分の三まで

船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の3に相当する額

駆除を行う部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき

船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額

航空機に対する虫類の駆除

最大離陸重量五〇トンまで

一機につき 二七、400円

最大離陸重量五〇トンを超過するとき

一機につき 二七、400円に超過トン数五〇トンまでごとに七、0円を加えた額

貨物に対する虫類の駆除

一トンまでごとに 一一、900円

視診、問診、触診、打診又は聴診による診察

1人につき 二、800円

予防接種

ペスト

一回につき 一二、0円

証明書の交付

一枚につき 880円

備考

検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(1950年法律第114号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。

別表第2の2 (第2条の二関係)

病原体の有無に関する検査

急性灰白髄炎

一件につき 二、500円

細菌性赤痢

一件につき 三、300円

ジフテリア

一件につき 三、900円

腸チフス

一件につき 三、300円

パラチフス

一件につき 三、300円

腸管出血性大腸菌感染症

一件につき 三、300円

アメーバ赤痢

一件につき 一、900円

ウエストナイル熱

一件につき 二、500円

A型肝炎

一件につき 三、200円

黄熱

一件につき 二、500円

後天性免疫不全症候群

一件につき 二、900円

ジアルジア症

一件につき 一、900円

腎症候性出血熱

一件につき 二、500円

日本脳炎

一件につき 二、500円

破傷風

一件につき 三、900円

ハンタウイルス肺症候群

一件につき 二、500円

麻しん

一件につき 二、500円

視診、問診、触診、打診又は聴診による診察

1人につき 二、800円

予防接種

急性灰白髄炎

一回につき 九、0円

ジフテリア

一回につき 四、750円

A型肝炎

一回につき 七、500円

黄熱

一回につき 一六、800円

狂犬病

一回につき 一四、400円

日本脳炎

一回につき 六、500円

破傷風

一回につき 三、700円

麻しん

一回につき 五、900円

証明書の交付

一枚につき 880円

別表第3 (第4条関係)

又は飛行場の名称

水域

陸域

小樽港

港則法施行令(1965年政令第219号)に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

石狩湾港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

稚内港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

留萌港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

紋別港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

網走港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね450メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

花咲港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

釧路港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね550メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

苫小牧港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

室蘭港

南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

函館港

西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

青森港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

八戸港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね750メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

宮古港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

釜石港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

大船渡港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

気仙沼港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

石巻港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

仙台塩釜港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

秋田船川港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

酒田港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

小名浜港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

日立港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

鹿島港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

木更津港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

千葉港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

二見港

3日月山三角点(174・7メートル)から野羊山三角点(149・7メートル)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

京浜港

1 15号地南信号所(北緯三五度36分五〇秒東経一三九度50分五秒)から四八度四、580メートルの地点から一九九度五、370メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、610メートルの地点まで引いた線、同地点から北緯三五度31分二九秒東経一三九度47分三五秒の地点(以下この項において「A地点」という。)まで引いた線、A地点から三〇六度二、400メートルの地点(以下この項において「B地点」という。)まで引いた線、B地点から多摩川の中央を大師橋まで引いた線(以下この項において「A線」という。)、同橋及び陸岸により囲まれた海面及び同川水面、中川及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋及び目黒川昭和橋各下流の河川水面、月島川、汐留川及び海老取川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面

2 多摩川大師橋、A線、B地点からA地点まで引いた線、A地点から川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三五度29分四一秒東経一三九度46分五九秒)から八〇度30分四、570メートルの地点まで引いた線、同地点から横浜大黒防波堤東灯台(北緯三五度27分二四秒東経一三九度42分二五秒)から九九度30分三、990メートルの地点(以下この項において「C地点」という。)まで引いた線、C地点から同灯台から七一度二、180メートルの地点(以下この項において「D地点」という。)まで引いた線、D地点から境運河鶴見線鉄道橋中央まで引いた線、同橋及び陸岸により囲まれた海面、同川水面及び同運河水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面

3 境運河鶴見線鉄道橋、同橋中央からD地点まで引いた線、D地点からC地点まで引いた線、C地点から二一九度六、0メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、230メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度30分一、450メートルの地点まで引いた線、同地点から横須賀市夏島町北端(北緯三五度19分四九秒東経一三九度38分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び同運河水面、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第一小派川、入江川第二派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、入江川第五小派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面

1 中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

2 中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

3 中欄第3号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

横須賀港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

三崎港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

直江津港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

新潟港

港則法施行令に定める港域

1 中欄の水域(新潟港東区西防波堤、同防波堤灯台(北緯三八度1分一一秒東経一三九度13分五三秒)から同区第二東防波堤灯台(北緯三八度四六秒東経一三九度14分一一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面に限る。)を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

2 中欄の水域(通船川山ノ下橋及び信濃川万代橋各下流の河川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

伏木富山港

港則法施行令に定める港域

1中欄の水域(富山東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度45分五六秒東経一三七度13分四〇秒)から富山西防波堤灯台(北緯三六度45分五五秒東経一三七度13分五五秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに岩瀬運河及び中島こう門以北の富岩運河の各運河水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

2 中欄の水域(新湊東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度47分二秒東経一三七度7分七秒)から新湊西防波堤灯台(北緯三六度46分五四秒東経一三七度6分五一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに2の丸橋下流の内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

3 中欄の水域(伏木東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度48分六秒東経一三七度4分九秒)から伏木西防波堤灯台(北緯三六度47分四二秒東経一三七度4分四秒)まで引いた線、同灯台から伏木外港北防波堤東灯台(北緯三六度48分三秒東経一三七度4分三〇秒)まで引いた線、同防波堤、同防波堤西端から国分東防波堤灯台(北緯三六度48分二四秒東経一三七度3分二八秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、城光寺橋下流の小矢部川水面並びに同川に接続する内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

金沢港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

七尾港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

内浦港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

敦賀港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

清水港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

焼津港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

福江港

中山村三角点(3・3メートル)から一七七度一、250メートルの地点から二九八度に引いた線以東及び同地点から二八度に引いた線以西の海面中陸岸から500メートル以内の部分

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

三河港

港則法施行令に定める港域

1 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、豊橋市神野西町、同市神野ふ頭町及び同市明海町並びに田原市緑が浜1号、2号、3号及び4号、同市白浜1号及び2号並びに同市片西三丁目の海岸線からおおむね一、500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

2 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、蒲郡市浜町の海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

衣浦港

港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

名古屋港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

4日市港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

尾鷲港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

勝浦港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

和歌山下津港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

舞鶴港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

阪南港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

阪神港

1 大阪北港北灯台(北緯三四度40分二四秒東経一三五度24分九秒)から一〇度二、760メートルの地点から二一四度七、0メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度30分四、750メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度30分420メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、990メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度27分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川正蓮寺川水門、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面

2 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度40分三四秒東経一三五度17分四五秒)から一〇度四、800メートルの地点から一七五度七、160メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度30分七、220メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三、300メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面

3 神戸第七防波堤東灯台から一〇度四、800メートルの地点から一七五度九、870メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、940メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、430メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面

1 中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

2 中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

3 中欄第3号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

水島港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

境港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

浜田港

黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

福山港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

呉港

豆倉鼻から一九九度一、800メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

広島港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

岩国港

装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

徳山下松港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

宇部港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね750メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

徳島小松島港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

坂出港

沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

松山港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

新居浜港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

三島川之江港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

高知港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

関門港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

博多港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

三池港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

伊万里港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

唐津港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

水俣港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

八代港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね450メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

三角港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

佐世保港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

長崎港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

比田勝港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

厳原港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

大分港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

佐賀関港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

佐伯港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

細島港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

志布志港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

鹿児島港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

喜入港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

串木野港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

金武中城港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、0メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

那覇港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

平良港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

石垣港

港則法施行令に定める港域

中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域

新1,000歳空港

新1,000歳空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

旭川空港

旭川空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

函館空港

函館空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

青森空港

青森空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

花巻空港

花巻空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

仙台空港

仙台空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

秋田空港

秋田空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

福島空港

福島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

百里飛行場

百里飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

成田国際空港

成田国際空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

東京国際空港

東京国際空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

新潟空港

新潟空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

富山空港

富山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

小松飛行場

小松飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

静岡空港

静岡空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

中部国際空港

中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

関西国際空港

関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

岡山空港

岡山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

美保飛行場

美保飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

広島空港

広島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

高松空港

高松空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

松山空港

松山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

福岡空港

福岡空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

北九州空港

北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

佐賀空港

佐賀空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

大分空港

大分空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

長崎空港

長崎空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

熊本空港

熊本空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

宮崎空港

宮崎空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

鹿児島空港

鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

那覇空港

那覇空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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