制定文 検疫法 (1951年法律第201号)に基き、 検疫法施行規則 を次のように定める。
1条 (附属する島)
1項 検疫法 (1951年法律第201号。以下「 法 」という。)
第4条
《入港等の禁止 次に掲げる船舶又は航空機…》
以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き、以下
に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
1条の2 (検疫前の通報事項)
1項 法
第6条
《検疫前の通報 検疫を受けようとする船舶…》
等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無その
に規定する事項は、次のとおりとする。ただし、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)が、国内における国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止する上で必要がないと認めるときは、第6号から第8号までに掲げる事項の全部又は一部を通報することを要しない。
1号 船舶の名称又は航空機の登録番号
2号 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
3号 乗組員及び乗客の数
4号 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
5号 検疫区域に到着する予定日時
6号 乗組員の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び職種
7号 乗客の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び乗込地名
8号 その他検疫のために必要な情報
1条の3 (電子情報処理組織の使用)
1項 検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「 通報等 」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、 通報等 を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
1号 法
第6条
《検疫前の通報 検疫を受けようとする船舶…》
等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無その
に規定する通報
2号 法
第11条第1項
《検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、…》
検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。 ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた
の規定による明告書の提出
3号 法
第11条第2項
《2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第1…》
号から第3号までに掲げる書類の提出並びに第4号及び第5号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。 1 乗組員名簿 2 乗客名簿 3 積荷目録 4 航海日誌又は航空日誌 5 その
の規定による同項第1号から第3号までに掲げる書類又は同項第4号若しくは第5号に掲げる書類の写しの提出
4号 法
第17条第2項
《2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報を…》
した上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当
の規定による通報
2項 検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「 交付等 」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と 交付等 を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
1号 法
第17条第1項
《検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染…》
症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。
の規定による検疫済証の交付
2号 法
第17条第2項
《2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報を…》
した上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当
に規定する検疫済証を交付する旨の通知
3号 法
第18条第1項
《検疫所長は、検疫済証を交付することができ…》
ない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。
の規定による仮検疫済証の交付
1条の4 (通報等の様式)
1項 通報等 又は 交付等 であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
2条 (検疫信号)
1項 法
第9条
《検疫信号 船舶の長は、検疫を受けるため…》
当該船舶を検疫区域又は前条第3項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。 船
(法第21条第5項及び法第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。
2条の2 (夜間検疫をしないことができる場合)
1項 法
第10条
《検疫の開始 船舶等が検疫区域又は第8条…》
第3項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。 但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検
ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。
1号 法
第8条第1項
《船舶の長は、第17条第2項の通知を受けた…》
場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。
に規定する検疫区域(同条第3項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。
2号 前号のほか、 法
第8条第1項
《船舶の長は、第17条第2項の通知を受けた…》
場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。
に規定する検疫区域若しくは法第21条第4項の規定により指示された場所に入つた船舶又は法第22条第1項の規定により検疫港以外の港に入つた船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。
3条 (明告書)
1項 法
第11条第1項
《検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、…》
検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。 ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた
の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名しなければならない。
1号 検疫を受けようとする港名
2号 明告書の作成年月日
3号 船舶の名称及び登録番号
4号 発航した地名及び行先地名
5号 船舶の国籍
6号 船舶の長の氏名
7号 船舶の総トン数
8号 船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
9号 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
10号 発航日以降又は過去30日以内のいずれか短い期間に寄港した地名
11号 発航日以降又は過去30日以内のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名
12号 乗組員及び乗客の数
13号 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
14号 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
15号 病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
16号 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
17号 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
18号 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
19号 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
20号 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
21号 感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無
2項 法
第11条第1項
《検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、…》
検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。 ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた
の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名しなければならない。
1号 運行者の氏名
2号 航空機の国籍記号及び登録番号
3号 航空機の便名
4号 明告書の作成年月日
5号 発航した地名及び検疫を受けようとする飛行場名
6号 寄航した地名及び行先地名
7号 乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
8号 乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
9号 感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細
10号 航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細
3項 前2項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による。
4条 (乗組員名簿等)
1項 法
第11条第2項第1号
《2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第1…》
号から第3号までに掲げる書類の提出並びに第4号及び第5号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。 1 乗組員名簿 2 乗客名簿 3 積荷目録 4 航海日誌又は航空日誌 5 その
の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。
2項 法
第11条第2項第2号
《2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第1…》
号から第3号までに掲げる書類の提出並びに第4号及び第5号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。 1 乗組員名簿 2 乗客名簿 3 積荷目録 4 航海日誌又は航空日誌 5 その
の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。
3項 法
第11条第2項第3号
《2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第1…》
号から第3号までに掲げる書類の提出並びに第4号及び第5号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。 1 乗組員名簿 2 乗客名簿 3 積荷目録 4 航海日誌又は航空日誌 5 その
の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。
4条の2 (貨物陸揚等指示書の様式)
1項 法
第13条の2
《陸揚等の指示 検疫所長は、船舶等に積載…》
された貨物について当該船舶等において前条第1項の検査を行なうことが困難であると認めるときは、同項の検査を行なうため、当該船舶等の長に対して、当該貨物を検疫所長の指示する場所に陸揚し、又は運び出すべき旨
の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第2の2の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。
4条の3 (感染を防止するための報告又は協力)
1項 検疫所長は、 法
第16条の2第1項
《第14条第1項第3号の規定による求めは、…》
第2条第2号に掲げる感染症の患者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設か
又は第2項の規定により報告又は協力を求める場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず当該報告又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。
4条の4 (指示)
1項 検疫所長は、 法
第16条の3第1項
《第14条第1項第4号の規定による指示は、…》
前条第2項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同条第6項の規定による報告の求めに応じないものに対し、厚生労働省令で定めるところに
の規定により指示する場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず指示する必要がある場合は、この限りでない。
5条 (検疫済証の様式)
1項 法
第17条第1項
《検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染…》
症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。
の規定により交付する検疫済証は、別記様式第3による。
5条の2 (法第17条第2項の通報事項等)
1項 法
第17条第2項
《2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報を…》
した上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当
に規定する事項は、次のとおりとする。
1号 法
第17条第2項
《2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報を…》
した上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当
の通報である旨
2号 船舶の名称、登録番号及び国籍
3号 船舶の長の氏名
4号 船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
5号 発航した地名及び年月日
6号 船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
7号 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
8号 過去30日以内に寄港した地名
9号 乗組員及び乗客の数
10号 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
11号 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
12号 病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
13号 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
14号 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
15号 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
16号 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
17号 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
18号 感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無
19号 過去30日以内に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
20号 船医の乗船の有無
2項 法
第17条第2項
《2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報を…》
した上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当
に規定する通報は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前36時間以内にしなければならない。
3項 船舶の長は、前項の通報をした後において、第1項第4号、第10号から第19号までに掲げる事項に変更があつたときは、直ちに前項の検疫所の長に通報しなければならない。
6条 (仮検疫済証の様式等)
1項 法
第18条第1項
《検疫所長は、検疫済証を交付することができ…》
ない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。
の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第4による。
2項 法
第18条第1項
《検疫所長は、検疫済証を交付することができ…》
ない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。
の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
1号 法
第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
又は第2号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第16条第3項に定める時間
2号 ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、288時間
3号 チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、288時間
4号 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、336時間
5号 デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、336時間
6号 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、240時間
7号 マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、672時間
8号 検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間
6条の2 (検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項)
1項 法
第18条第2項
《2 前項の場合において、検疫所長は、検疫…》
感染症第2条第2号に掲げる感染症を除く。の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第2条第5号に規定する旅券の提示を求め、当該者の国内に
及び第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。
6条の3 (都道府県知事等への通知事項)
1項 法
第18条第3項
《3 検疫所長は、前項の規定による報告又は…》
質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、当該者に対し、保健所その他の医療機関において診察を受けるべき旨その他検疫感染症の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する
に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。
7条 (証明書の様式)
1項 法
第20条
《証明書の交付 検疫所長は、第14条第1…》
項各号の1に掲げる措置又は同条第2項の指示をした場合において、当該船舶等の長その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。
の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第5の一若しくは別記様式第5の二又は別記様式第6の2による。
7条の2 (法第21条第1項の流行地域の指定)
1項 法
第21条第1項第1号
《次に掲げる要件のすべてを満たしている船舶…》
の長は、第4条の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れることができる。 ただし、あらかじめその港の最寄りの検疫所の長の許可を受けた場合に限る。 1 検疫感染症が現に流行し、
に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第2条第1号又は第2号に掲げる感染症が現に発生している地域とする。
7条の3 (検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等)
1項 法
第21条第2項
《2 船舶の長は、前項ただし書の許可を受け…》
ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項を通報して申請しなければならない。
に規定する事項は、次のとおりとする。
1号 検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
2号 船舶の名称及び国籍
3号 船舶の総トン数
4号 乗組員及び乗客の数
5号 発航した地名及び年月日
6号 寄航した地名及び出航した年月日
7号 航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
8号 航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細
9号 船医の氏名
10号 ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名及び発行年月日
2項 法
第21条第2項
《2 船舶の長は、前項ただし書の許可を受け…》
ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項を通報して申請しなければならない。
に規定する申請は、同条第1項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前24時間から12時間までの間にしなければならない。
7条の4 (法第22条第2項の通報事項)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の船舶又は航空機の長は、当該船舶…》
を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所港の水面を含む。に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染症の患者の有無、第4条第2号に該当するに至つ
に規定する事項は、次のとおりとする。
1号 船舶の名称又は航空機の登録番号
2号 船舶又は航空機の国籍
3号 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機でない旨
4号 法
第4条第2号
《入港等の禁止 第4条 次に掲げる船舶又は…》
航空機以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き
に該当するに至つた日時及び場所並びに乗り移らせた人又は運び込んだ物に関する詳細
5号 検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由
6号 船舶を入れた港又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時
7号 乗組員及び乗客の数
8号 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときはその数
8条 (緊急避難の場合の通報事項)
1項 法
第23条第2項
《2 前項の場合において、やむを得ない理由…》
により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、検
(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。
1号 船舶の名称又は航空機の登録番号
2号 船舶又は航空機の国籍
3号 船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由
4号 避難した場所及び日時
5号 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
6号 乗組員及び乗客の数
7号 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
2項 法
第23条第7項
《7 検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けて…》
いない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所長又は市町村長に、
に規定する事項は、次のとおりとする。
1号 船舶の名称又は航空機の登録番号
2号 船舶又は航空機の国籍
3号 船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時
4号 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
5号 船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数
6号 船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量
8条の2 (協定に定める事項)
1項 法
第23条の4第1項
《検疫所長は、第14条第1項第1号及び第2…》
号に規定する措置第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。以下この項において同じ。について、措置及び感染症ごとにそれぞれ第15条第1項各号、第16条第1項本文、同条第2項、第34条の3第1項
に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療機関(法第15条第1項各号、第16条第1項本文、同条第2項、第34条の3第1項本文又は第34条の4第1項本文に規定する医療機関をいう。)が行う医療の内容、法第14条第1項第1号又は第2号に規定する措置に係る入院の委託に係る費用の額の算定方法、退院に関する事項、協定の有効期間その他検疫所長が必要と認める事項とする。
8条の3 (ねずみ族駆除施行命令書の様式)
1項 法
第25条
《ねずみ族の駆除 検疫所長は、検疫を行う…》
に当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が10分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。 ただし、当該船舶の長が、ねずみ族の駆除が10分に行われた
の規定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第7のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。
9条 (検査等の申請)
1項 法
第26条
《申請による検査等 検疫所長は、船舶又は…》
航空機の所有者又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する
又は
第26条の2
《検疫感染症以外の感染症に関する診察等 …》
検疫所長は、外国に行こうとする者又は第12条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第6項まで及び第8項に規定
の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書(予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書)に 検疫法施行令 (1951年政令第377号)
第2条
《手数料 法第26条に規定する手数料の額…》
は、別表第2の通りとする。
又は
第2条の2
《診察等を行う検疫感染症以外の感染症 法…》
第26条の2の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジ
に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。
9条の2 (申請に基づく検査等の証明書の様式)
1項 法
第26条
《申請による検査等 検疫所長は、船舶又は…》
航空機の所有者又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する
又は
第26条の2
《検疫感染症以外の感染症に関する診察等 …》
検疫所長は、外国に行こうとする者又は第12条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第6項まで及び第8項に規定
の規定により交付する次の各号に掲げる証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 衛生検査に関する証明書別記様式第9
2号 病原体の有無に関する細菌血清学的検査証明書別記様式第10
3号 消毒に関する証明書別記様式第11
4号 ねずみ族の駆除等に関する証明書別記様式第5の一又は別記様式第5の2
5号 虫類駆除に関する証明書別記様式第12
6号 診察に関する証明書別記様式第13
7号 予防接種に関する証明書別記様式第6の一又は別記様式第6の2
8号 船舶又は航空機の総合的衛生状態に関する証明書別記様式第14
9条の3 (通知を要しない場合)
1項 法
第26条の3
《都道府県知事等との連携 検疫所長は、第…》
13条第1項、第24条、第26条第1項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項まで、第7項又は第8項に規定す
に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第3項
《3 この法律において「2類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 急性灰白髄炎 2 結核 3 ジフテリア 4 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 5 中東呼吸器症候群病原体が
から第5項まで又は第8項に規定する感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。
9条の4 (都道府県知事等への通知事項)
1項 法
第26条の3
《都道府県知事等との連携 検疫所長は、第…》
13条第1項、第24条、第26条第1項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項まで、第7項又は第8項に規定す
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該者の氏名、年齢及び性別
2号 当該者の職業及び住所
3号 当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
4号 感染症の名称及び当該者の症状
5号 診断方法
6号 当該者の所在地
7号 初診年月日及び診断年月日
8号 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。)
9号 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの
10号 当該検疫所の名称及び所在地
11号 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
10条 (証票の様式)
1項 法
第31条第1項
《検疫所長及び検疫官は、この法律の規定によ…》
る職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第15による。
11条 (厚生労働大臣への報告事項)
1項 法
第34条の2第2項
《2 検疫所長は、第13条第1項、第24条…》
、第26条第1項、第26条の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなけ
に規定する厚生労働省令で定める事項は、
第9条の4第2号
《都道府県知事等への通知事項 第9条の4 …》
法第26条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該者の氏名、年齢及び性別 2 当該者の職業及び住所 3 当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者親権を行う者又
、第3号及び第5号から第11号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。