検疫法施行令《本則》

法番号:1951年政令第377号

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制定文 内閣は、 検疫法 1951年法律第201号第3条 《検疫港等 この法律において「検疫港」又…》 は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。第23条 《緊急避難 検疫済証又は仮検疫済証の交付…》 を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に入れ、又は検疫飛行場以外の国内の場所港の水面を含む。に着陸させ、若しくは着水させた場合において、その急迫した危難が第26条 《申請による検査等 検疫所長は、船舶又は…》 航空機の所有者又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する第27条第1項 《検疫所長は、検疫感染症及びこれに準ずる感…》 染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無その他これらの感染症に関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶若し第32条第1項 《検疫所長は、次に掲げる場合においては、船…》 舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。 1 第14条第1項第5号、第6号又は第8号に規定する措置をとつたとき。 2 船舶等の乗組員に対して第14条第1項第 及び第2項並びに 第33条 《費用の支弁及び負担 第22条第3項又は…》 第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により保健所長がとる措置に要する費用は、当該保健所を設置する都道府県、市又は特別区が支弁し、国庫は、政令の定めるところにより、これを負担しなけ の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (政令で定める検疫感染症)

1項 検疫法 以下「」という。第2条第3号 《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》 疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第2において単に「中東呼吸器症候群」という。)、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。同表において「 鳥インフルエンザ(H五N1・H七N九」という。及びマラリアとする。

1条の2 (検疫港等)

1項 第3条 《検疫港等 この法律において「検疫港」又…》 は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。 の政令で定める港又は飛行場は、別表第1のとおりとする。

1条の3 (停留の期間)

1項 第16条第3項 《3 前2項の期間は、第2条第1号に掲げる…》 感染症のうちペストについては144時間を超えてはならず、ペスト以外の同号又は同条第2号に掲げる感染症については504時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期 の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 エボラ出血熱及びラッサ熱504時間

2号 クリミア・コンゴ出血熱216時間

3号 痘そう408時間

4号 南米出血熱384時間

5号 マールブルグ病、新型インフルエンザ( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号。次号において「 感染症法 」という。第6条第7項第1号 《7 この法律において「新型インフルエンザ…》 等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第2において同じ。及び再興型インフルエンザ(同項第2号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ。)240時間

6号 新型コロナウイルス感染症( 感染症法 第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第2において同じ。及び再興型コロナウイルス感染症(同項第4号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。)336時間

1条の4 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 第16条の4第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の裁決又は前項…》 の裁決隔離の期間が30日を超える者に係るものに限る。をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければな の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

2条 (手数料)

1項 第26条 《申請による検査等 検疫所長は、船舶又は…》 航空機の所有者又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する に規定する手数料の額は、別表第2の通りとする。

2条の2 (診察等を行う検疫感染症以外の感染症)

1項 第26条の2 《検疫感染症以外の感染症に関する診察等 …》 検疫所長は、外国に行こうとする者又は第12条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第6項まで及び第8項に規定 の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、じん症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。

2項 第26条の2 《検疫感染症以外の感染症に関する診察等 …》 検疫所長は、外国に行こうとする者又は第12条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第6項まで及び第8項に規定 に規定する手数料の額は、別表第2の2のとおりとする。

3条 (検疫感染症に準ずる感染症)

1項 第27条第1項 《検疫所長は、検疫感染症及びこれに準ずる感…》 染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無その他これらの感染症に関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶若し の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、じん症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。

4条 (調査を行う区域)

1項 第27条第1項 《検疫所長は、検疫感染症及びこれに準ずる感…》 染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無その他これらの感染症に関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶若し に規定する区域は、別表第3の通りとする。

5条 (実費)

1項 第32条第1項 《検疫所長は、次に掲げる場合においては、船…》 舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。 1 第14条第1項第5号、第6号又は第8号に規定する措置をとつたとき。 2 船舶等の乗組員に対して第14条第1項第同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。

1号 薬品費

2号 消耗品費

3号 食糧費

4号 委託収容費

5号 火葬費

6号 前各号に掲げるもののほか、 第14条第1項第1号 《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》 を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ 、第2号、第5号、第6号又は第8号に規定する措置をとるために直接必要な費用

6条 (国庫の負担)

1項 第33条 《費用の支弁及び負担 第22条第3項又は…》 第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により保健所長がとる措置に要する費用は、当該保健所を設置する都道府県、市又は特別区が支弁し、国庫は、政令の定めるところにより、これを負担しなけ の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。

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