検疫法施行令《附則》

法番号:1951年政令第377号

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附 則

1項 この政令は、1952年1月1日から施行する。

2項 検疫官吏服制(1948年政令第287号)は、廃止する。

附 則(1953年8月25日政令第217号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年1月25日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年6月28日政令第90号)

1項 この政令は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1956年6月15日政令第184号) 抄

1項 この政令は、1956年7月1日から施行する。

2項 検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令(1951年政令第388号)は、廃止する。

附 則(1958年6月30日政令第196号)

1項 この政令は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1959年6月30日政令第231号)

1項 この政令は、1959年7月1日から施行する。

附 則(1960年9月30日政令第256号)

1項 この政令は、1960年10月1日から施行する。

附 則(1961年6月30日政令第232号)

1項 この政令は、1961年7月1日から施行する。

附 則(1961年9月29日政令第316号)

1項 この政令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1962年5月29日政令第221号)

1項 この政令は、1962年6月1日から施行する。

附 則(1962年9月27日政令第377号)

1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1964年9月30日政令第316号)

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1965年2月25日政令第19号)

1項 この政令は、1965年3月1日から施行する。

附 則(1965年6月22日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 港則法 の一部を改正する法律(1965年法律第80号)の施行の日(1965年7月1日)から施行する。

附 則(1965年10月15日政令第335号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月28日政令第43号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年9月30日政令第338号)

1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1967年9月28日政令第302号)

1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。ただし、別表第三広島港及び新居浜港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月8日政令第265号)

1項 この政令は、1968年8月10日から施行する。

附 則(1968年9月27日政令第287号)

1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。ただし、別表第三京浜港、三崎港、関門港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1968年12月12日政令第333号)

1項 この政令は、1968年12月16日から施行する。ただし、別表第三神戸港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1969年9月22日政令第249号)

1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1970年6月8日政令第173号)

1項 この政令は、1970年6月10日から施行する。

附 則(1970年10月27日政令第317号)

1項 この政令は、1971年1月1日から施行する。ただし、別表第一及び別表第3の改正規定は、1970年11月1日から施行する。

附 則(1971年10月1日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月30日政令第42号)

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年4月17日政令第77号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第109号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年9月29日政令第347号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年2月27日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年6月14日政令第155号)

1項 この政令は、1973年6月15日から施行する。

附 則(1973年9月28日政令第273号)

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1973年11月30日政令第352号)

1項 この政令は、1973年12月1日から施行する。

附 則(1974年9月26日政令第332号)

1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1975年9月17日政令第272号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年12月16日政令第353号)

1項 この政令は、1975年12月20日から施行する。

附 則(1976年7月30日政令第206号)

1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。

附 則(1978年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、1978年2月1日から施行する。

附 則(1978年3月17日政令第34号)

1項 この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。

附 則(1978年3月29日政令第54号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月30日政令第57号)

1項 この政令は、1978年4月10日から施行する。

附 則(1978年6月27日政令第257号)

1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。

附 則(1979年6月19日政令第181号)

1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第44号) 抄

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年6月19日政令第233号)

1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。

附 則(1982年6月18日政令第168号)

1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。

附 則(1983年8月30日政令第194号) 抄

1項 この政令は、1983年9月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第95号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第43号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月1日政令第289号)

1項 この政令は、1987年9月10日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第108号)

1項 この政令は、1988年4月15日から施行する。

附 則(1988年7月12日政令第226号)

1項 この政令は、1988年7月20日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第56号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年9月22日政令第268号)

1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第73号)

1項 この政令は、1990年4月6日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第39号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年5月24日政令第177号)

1項 この政令は、1991年6月3日から施行する。

附 則(1991年6月12日政令第204号)

1項 この政令は、1991年6月21日から施行する。

附 則(1991年9月26日政令第310号)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年4月15日政令第149号)

1項 この政令は、1992年4月20日から施行する。

附 則(1993年4月23日政令第151号)

1項 この政令は、1993年4月26日から施行する。

附 則(1993年9月29日政令第321号)

1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1993年10月27日政令第342号)

1項 この政令は、1993年10月29日から施行する。

附 則(1994年1月14日政令第7号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第64号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年4月1日政令第120号)

1項 この政令は、1994年4月4日から施行する。

附 則(1994年8月26日政令第277号)

1項 この政令は、1994年9月4日から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第144号)

1項 この政令は、1995年4月2日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「香川高松空港」を「香川高松空港愛媛松山空港」に改める部分に限る。及び別表第3に松山空港の項を加える改正規定は、同月4日から施行する。

附 則(1996年6月26日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年10月17日政令第318号)

1項 この政令は、1997年10月24日から施行する。

附 則(1998年12月28日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月9日政令第223号)

1項 この政令は、1999年7月20日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第65号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第108号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第288号)

1項 この政令は、2001年9月10日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第62号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月22日政令第459号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月19日政令第46号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月17日政令第401号)

1項 この政令は、2005年2月17日から施行する。

附 則(2005年4月27日政令第167号)

1項 この政令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2006年3月17日政令第48号)

1項 この政令は、2006年3月26日から施行する。

附 則(2006年6月2日政令第209号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、別表第一及び別表第3の改正規定は、2006年6月8日から施行する。

附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、 第1条 《政令で定める検疫感染症 検疫法以下「法…》 」という。第2条第3号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第2において単に「中東呼吸器 の規定、 第2条 《手数料 法第26条に規定する手数料の額…》 は、別表第2の通りとする。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 及び 第13条 《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》 は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。 の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、 第3条 《検疫感染症に準ずる感染症 法第27条第…》 1項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎じん症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。 及び 第4条 《調査を行う区域 法第27条第1項に規定…》 する区域は、別表第3の通りとする。 の規定、 第5条 《実費 法第32条第1項同条第3項におい…》 て準用する場合を含む。の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。 1 薬品費 2 消耗品費 3 食糧費 4 委託収容費 5 火葬費 6 前各号に掲げるもののほか、法第14条第1項第1号、第2号 検疫法施行令 第1条の3 《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米 の改正規定、 第6条 《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》 の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2 、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年11月28日政令第346号)

1項 この政令は、2007年12月1日から施行する。

附 則(2008年5月2日政令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

3条 (検疫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 第3条 《検疫感染症に準ずる感染症 法第27条第…》 1項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎じん症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。 の規定による改正前の 検疫法施行令 第1条 《政令で定める検疫感染症 検疫法以下「法…》 」という。第2条第3号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第2において単に「中東呼吸器 に規定するインフルエンザ(H五N一)に係る措置が行われた場合においては、 検疫法 第32条第1項第1号 《検疫所長は、次に掲げる場合においては、船…》 舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。 1 第14条第1項第5号、第6号又は第8号に規定する措置をとつたとき。 2 船舶等の乗組員に対して第14条第1項第同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費又は同法第33条の規定により支弁する費用若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月3日政令第147号)

1項 この政令は、2009年6月4日から施行する。

附 則(2010年3月10日政令第23号)

1項 この政令は、2010年3月11日から施行する。

附 則(2010年7月28日政令第176号)

1項 この政令は、2010年10月1日から施行する。

附 則(2011年1月14日政令第5号) 抄

1項 この政令は、2011年2月1日から施行する。

附 則(2012年5月25日政令第153号)

1項 この政令は、2012年6月1日から施行する。

附 則(2012年11月26日政令第278号)

1項 この政令は、2012年12月1日から施行する。

附 則(2013年4月26日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2013年12月6日政令第335号)

1項 この政令は、2013年12月20日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第126号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第258号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月4日政令第405号)

1項 この政令は、2015年12月10日から施行する。

附 則(2016年2月5日政令第41号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月7日政令第24号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年9月27日政令第117号)

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(2020年1月28日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から起算して4日を経過した日から施行する。

附 則(2020年1月31日政令第23号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年2月13日政令第29号)

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月3日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月9日政令第377号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《実費 法第32条第1項同条第3項におい…》 て準用する場合を含む。の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。 1 薬品費 2 消耗品費 3 食糧費 4 委託収容費 5 火葬費 6 前各号に掲げるもののほか、法第14条第1項第1号、第2号 、第9条及び第11条の規定は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、 第2条 《手数料 法第26条に規定する手数料の額…》 は、別表第2の通りとする。 、第8条及び第10条の規定は2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月26日政令第175号)

1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。

附 則(2023年12月20日政令第365号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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