附 則 抄
1項 この省令は、1951年8月10日から施行する。
附 則(1952年7月22日厚生省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年9月22日厚生省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月28日厚生省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年8月10日から適用する。
附 則(1954年4月30日厚生省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第8項の改正規定は、1953年12月25日から適用する。
附 則(1956年12月26日厚生省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年9月19日厚生省令第41号) 抄
1項 この省令は、1968年9月20日から施行する。
附 則(1968年11月28日厚生省令第48号)
1項 この省令は、1968年12月1日から施行する。
附 則(1978年3月29日厚生省令第11号)
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1981年3月31日厚生省令第22号) 抄
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1981年5月25日厚生省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月18日厚生省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第4条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
診療放射線技師法1951年法律第226号。以下「法」という。第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当
、
第5条
《免許証の再交付の申請 令第4条第1項の…》
免許証の再交付の申請書は、第2号書式の2によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 3 令第4条第2項の手数料の額は、3,100円とする。
及び
第9条
《試験の公告 診療放射線技師国家試験以下…》
「試験」という。を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。
の規定は、1982年9月23日から施行する。
附 則(1984年3月24日厚生省令第15号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1984年4月13日厚生省令第25号)
1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。
附 則(1984年9月26日厚生省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(1983年法律第83号)附則第5条第4項に規定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則第2条から
第5条
《免許証の再交付の申請 令第4条第1項の…》
免許証の再交付の申請書は、第2号書式の2によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 3 令第4条第2項の手数料の額は、3,100円とする。
までの規定は、なおその効力を有する。
2項 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(1951年法律第226号)第27条第2項の規定によつて検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第4号書式とする。
3条
1項 診療エツクス線技師 試験 ( 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)附則第7項の試験を含む。以下同じ。)に合格した者であつて診療放射線技師国家試験を受けようとするものに対しては、
第10条
《試験科目 試験の科目は、次のとおりとす…》
る。 1 基礎医学大要 2 理工学・放射線科学 3 エックス線撮影機器学 4 エックス線撮影技術学 5 診療画像検査学 6 画像工学 7 医療画像情報学 8 核医学診療技術学 9 放射線治療技術学 1
に掲げる試験科目のうち、同条第5号、第7号、第8号、第9号及び第11号に掲げる試験科目以外の試験科目を免除するものとする。
2項 前項の規定により 試験 科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとする者が、
第11条
《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》
受験願書第3号書式に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第20条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第20条第2号に該当する者であるときは
の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
5条 (診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第17条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(1968年法律第63号) 附則第3項 (以下この項において「 附則第3項 」という。)の規定により診療放射線技師国家 試験 を受けようとする者は、
第11条
《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》
受験願書第3号書式に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第20条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第20条第2号に該当する者であるときは
の規定にかかわらず、受験願書(第3号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 第11条第3号
《受験の手続 第11条 試験を受けようとす…》
る者は、受験願書第3号書式に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第20条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第20条第2号に該当する者であ
に掲げる書類
2号 附則第3項 第1号又は第2号に該当する者であることを証する書面
2項 前項に規定する者であつて附則第3条第1項の規定により 試験 科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものが、前項の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
附 則(1987年3月23日厚生省令第14号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日厚生省令第14号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月19日厚生省令第10号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月27日厚生省令第15号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1994年3月14日厚生省令第9号)
1項 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月1日)から施行する。
附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月26日厚生省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月27日厚生省令第25号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年1月11日厚生省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年3月26日厚生省令第26号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2001年7月13日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
附 則(2003年6月10日厚生労働省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月26日厚生労働省令第47号)
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2005年7月29日厚生労働省令第128号)
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2009年9月1日厚生労働省令第139号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2013年1月9日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年2月12日厚生労働省令第18号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月9日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年11月30日厚生労働省令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年7月9日厚生労働省令第119号)
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年6月5日厚生労働省令第83号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。