保健師助産師看護師法施行規則《別表など》
法番号:1951年厚生省令第34号
略称: 保助看法施行規則
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附則 >
第1号の四書式(
第13条
《再教育研修を修了した旨の登録の申請 法…》
第15条の2第3項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第1号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第1号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申
関係)
第1号の五書式(
第13条
《再教育研修を修了した旨の登録の申請 法…》
第15条の2第3項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第1号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第1号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申
関係)
第1号の六書式(
第13条
《再教育研修を修了した旨の登録の申請 法…》
第15条の2第3項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第1号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第1号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申
関係)
第1号の七書式(
第14条
《再教育研修修了登録証の書換交付申請 再…》
教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師以下「再教育研修修了登録保健師等」という。は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請すること
関係)
第1号の八書式(
第14条
《再教育研修修了登録証の書換交付申請 再…》
教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師以下「再教育研修修了登録保健師等」という。は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請すること
関係)
第1号の九書式(
第14条
《再教育研修修了登録証の書換交付申請 再…》
教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師以下「再教育研修修了登録保健師等」という。は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請すること
関係)
第1号の十書式(
第15条
《再教育研修修了登録証の再交付申請 再教…》
育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の
関係)
第1号の十一書式(
第15条
《再教育研修修了登録証の再交付申請 再教…》
育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の
関係)
第1号の十二書式(
第15条
《再教育研修修了登録証の再交付申請 再教…》
育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の
関係)
第1号様式 (第1条の三、附則第6項関係)
第1号様式(
第1条
《法第9条第3号の厚生労働省令で定める者 …》
保健師助産師看護師法1948年法律第203号。以下「法」という。第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護
の三、附則第6項関係)
第1号の二様式 (第1条の三、附則第6項関係)
第1号の二様式(
第1条
《法第9条第3号の厚生労働省令で定める者 …》
保健師助産師看護師法1948年法律第203号。以下「法」という。第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護
の三、附則第6項関係)
第1号の三様式 (第1条の三、附則第6項関係)
第1号の三様式(
第1条
《法第9条第3号の厚生労働省令で定める者 …》
保健師助産師看護師法1948年法律第203号。以下「法」という。第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護
の三、附則第6項関係)
第2号様式 (第24条、第25条、第26条、附則第7項、附則第8項関係)
第2号様式(
第24条
《保健師国家試験の受験手続 保健師国家試…》
験を受けようとする者は、受験願書第2号様式に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第19条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第1
、
第25条
《助産師国家試験の受験手続 助産師国家試…》
験を受けようとする者は、受験願書第2号様式に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 前条第3号に掲げる書類 2 法第20条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明
、
第26条
《看護師国家試験の受験手続 看護師国家試…》
験を受けようとする者は、受験願書第2号様式に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 第24条第3号に掲げる書類 2 法第21条第1号から第3号までに該当する者であるときは、
、附則第7項、附則第8項関係)
第3号様式(
第33条
《届出 法の厚生労働省令で定める2年ごと…》
の年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法の規定による届出は、第3号様式による届書を提出することによつて行うものとする。 3 前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業
関係)
《別表など》 ここまで
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