1項 この省令は、1951年9月1日から施行する。但し、
第22条
《看護師国家試験の試験科目 看護師国家試…》
験は、次の科目について行う。 人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 健康支援と社会保障制度 基礎看護学 地域・在宅看護論 成人看護学 老年看護学 小児看護学 母性看護学 精神看護学 看護の統合
の規定は、1952年4月1日から施行する。
2項 法 第51条第1項に規定する者(以下「 旧規則による保健婦 」という。)、法第52条第1項に規定する者(以下「 旧規則による助産婦 」という。)及び法第53条第1項に規定する者(以下「 旧規則による看護婦 」という。)については、第1章及び第2章中准看護師に関する規定( 旧規則による助産婦 については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、「准看護師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「免許証」とあるのは 旧規則による保健婦 については「保健婦免状」と、 旧規則による看護婦 については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
3項 旧規則による保健婦 、 旧規則による助産婦 又は 旧規則による看護婦 については、
第33条
《届出 法の厚生労働省令で定める2年ごと…》
の年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法の規定による届出は、第3号様式による届書を提出することによつて行うものとする。 3 前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業
の規定を準用する。
4項 前2項に規定するもののほか、 旧規則による助産婦 については、
第34条
《助産録の記載事項 助産録には、次の事項…》
を記載しなければならない。 1 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業 2 分べん回数及び生死産別 3 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過 4 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領 5 妊娠中医師による健
の規定を準用する。
5項 旧規則による保健婦 、 旧規則による助産婦 又は 旧規則による看護婦 が、 法 第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、
第1条の3
《保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申…》
請手続 保健師助産師看護師法施行令1953年政令第386号。以下「令」という。第1項の保健師免許の申請書にあつては第1号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第1号の二様式によるものとし、
に規定する申請書及び書類のほか、保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写を提出しなければならない。
6項 旧規則による保健婦 、 旧規則による助産婦 又は 旧規則による看護婦 が、 法 第51条第3項、法第52条第3項又は法第53条第3項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書(第1号様式、第1号の二様式又は第1号の三様式)に次の書類を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写
2号 第1条の3第2項第4号
《2 令第1条の3第1項の規定により、前項…》
の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 1 保健師免許の申請にあつては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写 2 助産師免許の申請にあつては、助産師国家試験及び看護師国家試
及び第5号に掲げる書類
7項 法 第53条第1項に規定する者が、同条第4項の規定によつて保健師国家試験を受けようとするときは、
第24条
《 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護…》
師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定にかかわらず、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 第24条第1号
《第24条 保健師国家試験、助産師国家試験…》
及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第3号に掲げる書類
2号 看護婦免許証の写又は看護婦免状の写
8項 法 第53条第1項に規定する者が、同条第5項の規定によつて助産師国家試験を受けようとするときは、
第25条
《 准看護師試験の実施に関する事務以下「試…》
験事務」という。をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。 2 准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の規定にかかわらず、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 第24条第3号
《第24条 保健師国家試験、助産師国家試験…》
及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
に掲げる書類
2号 第25条第2号
《第25条 准看護師試験の実施に関する事務…》
以下「試験事務」という。をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。 2 准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
に掲げる書類
3号 前項第2号に掲げる書類
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 都道府県知事の看護婦免許を受けた者の講習等に関する省令(1951年厚生省令第31号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年8月10日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年11月10日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月10日から施行する。
2項 歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の 歯科衛生士法施行規則 第1号書式、第3号書式及び第4号書式、 保健師助産師看護師法施行規則 第1号様式、第2号様式及び第3号様式並びに歯科技工法施行規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年1月20日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日より施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成元年文部省・厚生省令第1号。以下「 改正省令 」という。)附則第2項の規定により、 改正省令 による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(1951年文部省・厚生省令第1号)別表三、別表3の二又は別表4のいずれかに定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験又は准看護婦試験の科目は、この省令による改正後の
第22条
《 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科学省令・
又は
第23条
《 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師…》
国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第18条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 2 文部科学大臣又は厚
の規定にかかわらず、1993年3月31日までの間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(1993年11月29日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(1996年文部省・厚生省令第1号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(1951年文部省・厚生省令第1号)別表3に定める教育の内容を修習した者又は保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(1998年文部省・厚生省令第1号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則別表3の2に定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験の科目は、この省令による改正後の
第22条
《 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科学省令・
の規定にかかわらず、2001年3月31日までの間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 保健師助産師看護師学校養成所指定規則 の一部を改正する省令(1999年文部省・厚生省令第5号)による改正前の 保健師助産師看護師学校養成所指定規則 (1951年文部省・厚生省令第1号)別表4に定める教育の内容を修習した者に係る准看護師試験の科目は、この省令による改正後の
第23条
《准看護師試験の試験科目 准看護師試験は…》
、次の科目について行う。 人体の仕組みと働き 栄養 薬理 疾病の成り立ち 保健医療福祉の仕組み 看護と法律 基礎看護 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護
の規定にかかわらず、2005年3月31日までの間、なお従前の例による。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、
第20条
《保健師国家試験の試験科目 保健師国家試…》
験は、次の科目について行う。 公衆衛生看護学 疫学 保健統計学 保健医療福祉行政論
の改正規定は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は2023年4月1日から施行する。ただし、
第22条
《看護師国家試験の試験科目 看護師国家試…》
験は、次の科目について行う。 人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 健康支援と社会保障制度 基礎看護学 地域・在宅看護論 成人看護学 老年看護学 小児看護学 母性看護学 精神看護学 看護の統合
の改正規定は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 保健師助産師看護師法施行規則 第1号の四書式から第1号の十二書式まで(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令による改正後の 保健師助産師看護師法施行規則 第1号の四書式から第1号の十二書式までによるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。