検疫法施行規則《別表など》

法番号:1951年厚生省令第53号

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様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《明告書 法第11条第1項の規定により船…》 舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医又はその代理人は、これに署名しなければならない。 1 検疫を受けようとする港名 2 明告書の 関係)

様式第2 (第3条関係)

様式第2( 第3条 《明告書 法第11条第1項の規定により船…》 舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医又はその代理人は、これに署名しなければならない。 1 検疫を受けようとする港名 2 明告書の 関係)

様式第2の2 (第4条の二関係)

様式第2の2( 第4条 《乗組員名簿等 法第11条第2項第1号の…》 乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。 2 法第11条第2項第2号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名 の二関係)

様式第3 (第5条関係)

様式第3( 第5条 《検疫済証の様式 法第17条第1項の規定…》 により交付する検疫済証は、別記様式第3による。 関係)

様式第4 (第6条関係)

様式第4( 第6条 《仮検疫済証の様式等 法第18条第1項の…》 規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第4による。 2 法第18条第1項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。 1 法第2条第1号又は第2号に掲げる感染症の病 関係)

様式第5の1 (第7条、第9条の二関係)

様式第5の1( 第7条 《証明書の様式 法第20条の規定により交…》 付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第5の一若しくは別記様式第5の二又は別記様式第6の2による。第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第5の2 (第7条、第9条の二関係)

様式第5の2( 第7条 《証明書の様式 法第20条の規定により交…》 付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第5の一若しくは別記様式第5の二又は別記様式第6の2による。第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第6の1 (第9条の二関係)

様式第6の1( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第6の2 (第7条、第9条の二関係)

様式第6の2( 第7条 《証明書の様式 法第20条の規定により交…》 付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第5の一若しくは別記様式第5の二又は別記様式第6の2による。第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第7 (第8条の三関係)

様式第7( 第8条 《緊急避難の場合の通報事項 法第23条第…》 2項同条第6項において準用する場合を含む。に規定する事項は、次のとおりとする。 1 船舶の名称又は航空機の登録番号 2 船舶又は航空機の国籍 3 船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航 の三関係)

様式第8の1 (第9条関係)

様式第8の1( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 関係)

様式第8の2 (第9条関係)

様式第8の2( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 関係)

様式第9 (第9条の二関係)

様式第9( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第10 (イ)(第9条の二関係)

様式第10(イ)( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第10 (ロ)(第9条の二関係)

様式第10(ロ)( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第11 (イ)(第9条の二関係)

様式第11(イ)( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第11 (ロ)(第9条の二関係)

様式第11(ロ)( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第12 (イ)(第9条の二関係)

様式第12(イ)( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第12 (ロ)(第9条の二関係)

様式第12(ロ)( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第13 (第9条の二関係)

様式第13( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第14 (第9条の二関係)

様式第14( 第9条 《検査等の申請 法第26条又は第26条の…》 2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の1による申請書予防接種に関する申請にあつては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書に検疫法施行令1951年政令第377号第2条又は第 の二関係)

様式第15 (イ)(第10条関係)

様式第15(イ)( 第10条 《証票の様式 法第31条第1項の規定によ…》 り検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第15による。 関係)

様式第15 (ロ)(第10条関係)

様式第15(ロ)( 第10条 《証票の様式 法第31条第1項の規定によ…》 り検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第15による。 関係)

様式第15 (ハ)(第10条関係)

様式第15(ハ)( 第10条 《証票の様式 法第31条第1項の規定によ…》 り検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第15による。 関係)

様式第15 (ニ)(第10条関係)

様式第15(ニ)( 第10条 《証票の様式 法第31条第1項の規定によ…》 り検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第15による。 関係)

様式第15 (ホ)(第10条関係)

様式第15(ホ)( 第10条 《証票の様式 法第31条第1項の規定によ…》 り検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第15による。 関係)

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