附 則 抄
1項 この省令は、1952年1月1日から施行する。
2項 海港 検疫法施行規則 (1907年内務省令第13号)、航空検疫規則(1927年内務省令第37号)及び健全証書交付手続(1902年内務省令第9号)は、廃止する。
附 則(1952年8月9日厚生省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月22日厚生省令第21号) 抄
1項 この省令は、1956年7月1日から施行する。
附 則(1957年5月16日厚生省令第19号)
1項 この省令は、1957年6月1日から施行する。
附 則(1958年6月30日厚生省令第18号)
1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。
附 則(1959年6月30日厚生省令第19号)
1項 この省令は、1959年7月1日から施行する。
附 則(1960年9月30日厚生省令第29号)
1項 この省令は、1960年10月1日から施行する。
附 則(1960年12月24日厚生省令第36号)
1項 この省令は、1961年1月1日から施行する。
附 則(1961年6月30日厚生省令第31号)
1項 この省令は、1961年7月1日から施行する。
附 則(1961年9月30日厚生省令第41号)
1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。
附 則(1961年12月28日厚生省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月31日厚生省令第27号)
1項 この省令は、1962年6月1日から施行する。
附 則(1962年9月27日厚生省令第43号)
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1964年9月24日厚生省令第39号)
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1965年10月15日厚生省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年3月28日厚生省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年4月10日厚生省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月28日厚生省令第39号)
1項 この省令は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1968年6月26日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年9月27日厚生省令第43号)
1項 この省令は、1968年10月1日から施行する。
附 則(1968年12月12日厚生省令第49号)
1項 この省令は、1968年12月16日から施行する。
附 則(1969年9月22日厚生省令第30号)
1項 この省令は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1970年12月11日厚生省令第60号) 抄
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
附 則(1971年10月1日厚生省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月15日厚生省令第23号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年9月29日厚生省令第50号)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年1月20日厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、1973年2月1日から施行する。
附 則(1973年9月28日厚生省令第36号)
1項 この省令は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1973年11月30日厚生省令第51号)
1項 この省令は、1973年12月1日から施行する。
附 則(1973年12月26日厚生省令第59号)
1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第6の1による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第6の3による予防接種に関する証明書とみなす。
附 則(1975年3月31日厚生省令第10号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による申請書及び証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1978年6月27日厚生省令第39号)
1項 この省令は、1978年7月1日から施行する。
附 則(1983年3月11日厚生省令第7号)
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(1991年9月26日厚生省令第49号)
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1993年9月29日厚生省令第44号)
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1996年6月26日厚生省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年3月15日厚生省令第20号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際
第1条
《附属する島 検疫法1951年法律第20…》
1号。以下「法」という。第4条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2003年6月30日厚生労働省令第111号)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2003年10月30日厚生労働省令第167号)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第54号)
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2005年8月11日厚生労働省令第130号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条第1項
《法第11条第2項第1号の乗組員名簿には、…》
船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。
及び第2項の改正規定は、2005年11月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日厚生労働省令第127号)
1項 この省令は、 検疫法施行令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年5月2日厚生労働省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
4条 (様式に関する経過措置)
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年6月15日厚生労働省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第2項
《2 法第11条第1項の規定により航空機の…》
明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名しなければならない。 1 運行者の氏名 2 航空機の国籍記号及び登録番号 3 航空機の便名 4 明告書の作成年月日 5
の改正規定及び様式第2の改正規定は、2007年7月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令による改正前の様式第一及び様式第2の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第一及び様式第2の様式に代えて使用することができる。
附 則(2008年5月2日厚生労働省令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2009年3月16日厚生労働省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 検疫法施行規則 に基づく検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。)及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第10条の証票とみなす。
附 則(2010年2月19日厚生労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年1月24日厚生労働省令第9号)
1項 この省令は、2011年2月1日から施行する。
附 則(2011年12月28日厚生労働省令第157号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年5月31日厚生労働省令第89号)
1項 この省令は、2012年6月1日から施行する。
附 則(2012年10月17日厚生労働省令第147号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2013年4月26日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、 検疫法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第131号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年9月30日厚生労働省令第115号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に存する 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2014年7月16日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は、 検疫法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第258号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年2月5日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 及び 検疫法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第41号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年1月28日厚生労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から起算して4日を経過した日から施行する。
附 則(2020年1月31日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年2月13日厚生労働省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2021年2月12日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 等の一部を改正する法律(2021年法律第5号)の施行の日(2021年2月13日)から施行する。
附 則(2022年6月10日厚生労働省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《附属する島 検疫法1951年法律第20…》
1号。以下「法」という。第4条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第9条の6第2項
《2 法第15条の3第7項の規定により同条…》
第2項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第1項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」と
の改正規定及び
第5条
《獣医師の届出 法第13条第1項の厚生労…》
働省令で定める事項は、次に掲げるもの同条第2項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第2号及び第8号から第14号までに掲げる事項を除く。とする。 1 動物の所有者所有者以外の者が管理する場合に
の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。