1 令別表第2第1号に規定する東京湾中央航路の区域のうち同号(3)から(6)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び同号(3)に掲げる地点と同号(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域及び次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域 (1) 横浜大黒防波堤東灯台から一四〇度六、800メートルの地点 (2) 第二海堡灯台から一三度30分一一、60メートルの地点 (3) 第二海堡灯台から〇度四、30メートルの地点 (4) 第二海堡灯台から三二〇度二、600メートルの地点 (5) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から八七度45分五、430メートルの地点 (6) 横浜本牧防波堤灯台から一四一度45分五、920メートルの地点 2 令別表第2第2号に規定する中山水道航路の区域 3 令別表第2第3号に規定する備讃瀬戸航路の区域 4 令別表第2第5号に規定する来島海峡航路の区域 5 令別表第2第10号に規定する関門航路の区域 |