別表第1 (第11条の九関係)
対象地域の名称 |
対象地域の範囲 |
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1 |
北米地域 |
北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。) |
2 |
欧州地域 |
ヨーロッパ大陸(ロシア(ベーリング海、オホーツク海及び日本海を含む太平洋に面する地域を除く。)を含む。) |
3 |
中南米地域 |
メキシコ以南の北アメリカ大陸及び南アメリカ大陸 |
4 |
大洋州地域 |
オーストラリア大陸 |
5 |
アフリカ地域 |
アフリカ大陸 |
別表第2 (第18条の六関係)
1 令別表第2第1号に規定する東京湾中央航路の区域のうち同号(3)から(6)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び同号(3)に掲げる地点と同号(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域及び次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域 (1) 横浜大黒防波堤東灯台から一四〇度六、800メートルの地点 (2) 第二海堡灯台から一三度30分一一、60メートルの地点 (3) 第二海堡灯台から〇度四、30メートルの地点 (4) 第二海堡灯台から三二〇度二、600メートルの地点 (5) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から八七度45分五、430メートルの地点 (6) 横浜本牧防波堤灯台から一四一度45分五、920メートルの地点 2 令別表第2第2号に規定する中山水道航路の区域 3 令別表第2第3号に規定する備讃瀬戸航路の区域 4 令別表第2第5号に規定する来島海峡航路の区域 5 令別表第2第10号に規定する関門航路の区域 |
別表第3 (第28条の二十一関係)
確認対象施設の種類 |
金額 |
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外郭施設 |
防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁 |
津波、偶発波浪(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条第4号の偶発波浪をいう。以下同じ。)、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
2,595,000円 |
その他の施設 |
1,925,000円 |
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水門及び閘門 |
津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
3,063,000円 |
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その他の施設 |
2,595,000円 |
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係留施設 |
1 レベル二地震動の作用による損傷等を考慮して設計した施設 2 海洋再生可能エネルギー発電設備等から受ける荷重の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
2,595,000円 |
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その他の施設 |
1,925,000円 |
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道路 |
トンネル構造を有する施設 |
静的解析を用いた照査により設計した施設 |
3,513,000円 |
動的解析を用いた照査により設計した施設 |
4,162,000円 |
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その他の施設 |
1,070,000円 |
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橋梁 |
静的解析を用いた照査により設計した施設 |
3,513,000円 |
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動的解析を用いた照査により設計した施設 |
4,162,000円 |
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固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械 |
2,595,000円 |
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廃棄物埋立護岸 |
津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
2,595,000円 |
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その他の施設 |
1,925,000円 |
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海浜 |
1,925,000円 |
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緑地及び広場 |
人工地盤構造を有する施設 |
2,595,000円 |
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その他の施設 |
1,070,000円 |
第1号様式 (第5条関係)
条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、第1号様式同項第3号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第2号様式による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。 2 前項の届出書に関係)
第2号様式 (第5条関係)
条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、第1号様式同項第3号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第2号様式による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。 2 前項の届出書に関係)
第3号様式 (第8条関係)
しようとする者は、第3号様式による臨港地区内行為変更届出書を港湾管理者に提出するものとする。 2 前項の届出書には、第5条第2項各号に掲げる書類のうち変更に関する事項を記載したものを添付するものとする関係)
第3号の二様式 (第11条の十九関係)
法第43条の8第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 1 船舶 2 土石 3 いかだ 4 竹木 5 車両 6 前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全の十九関係)
第3号の三様式 (第11条の二十関係)
法第43条の8第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 1 船舶 2 土石 3 いかだ 4 竹木 5 車両 6 前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全の二十関係)
第4号様式 (第13条関係)
は、事業年度ごとに当該事業年度終了後5月以内に公表するものとする。 2 前項の規定による報告のうち、収支報告は第4号様式によるものとする。関係)
第5号様式 (第14条関係)
つて組成するものとする。 2 帳簿には、港湾につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、第5号様式とする。 1 港湾管理者の名称、港湾区域及び国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾又関係)
第5号の二様式 (第15条関係)
る申請等及びその様式 法第48条の3第1項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。 2 前項に掲げるものの様式は、第5号の二様式とする。関係)
第5号の2の二様式 (第15条の二十一関係)
る申請等及びその様式 法第48条の3第1項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。 2 前項に掲げるものの様式は、第5号の二様式とする。の二十一関係)
第5号の2の三様式 (第15条の二十四関係)
る申請等及びその様式 法第48条の3第1項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。 2 前項に掲げるものの様式は、第5号の二様式とする。の二十四関係)
第5号の三様式 (第17条の二関係)
規定は、港湾管理者が法第54条の2第1項に規定する港湾施設を譲り受けようとする場合に準用する。 この場合において、第1条第2項中「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該港湾施設」との二関係)
第6号様式 (第18条関係)
の規定による証明書国の職員が携帯するものを除く。は、第6号様式によるものとする。関係)
第6号の二様式 (第28条の三関係)
める港湾の施設 令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設令第20条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第7号を除く。とする。 1 ろかいのみをもつて運転の三関係)
第6号の三様式 (第28条の七関係)
める港湾の施設 令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設令第20条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第7号を除く。とする。 1 ろかいのみをもつて運転の七関係)
第6号の四様式 (第28条の七関係)
める港湾の施設 令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設令第20条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第7号を除く。とする。 1 ろかいのみをもつて運転の七関係)
第7号様式 (第29条関係)
3第1項の規定による届出をしようとする者は、第7号様式による水域施設等建設改良届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するもの関係)
第8号様式 (第33条関係)
第56条の4第4項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の関係)
第9号様式 (第37条関係)
大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、保管した工作物等法第56条の4第5項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法関係)
第10号様式 (第38条関係)
定により法第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の4第2項又は第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限そ関係)
第11号様式 (第38条関係)
定により法第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の4第2項又は第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限そ関係)
第12号様式 (第38条関係)
定により法第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の4第2項又は第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限そ関係)