別表第1 (第11条の九関係)
対象地域の名称 |
対象地域の範囲 |
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1 |
北米地域 |
北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。) |
2 |
欧州地域 |
ヨーロッパ大陸(ロシア(ベーリング海、オホーツク海及び日本海を含む太平洋に面する地域を除く。)を含む。) |
3 |
中南米地域 |
メキシコ以南の北アメリカ大陸及び南アメリカ大陸 |
4 |
大洋州地域 |
オーストラリア大陸 |
5 |
アフリカ地域 |
アフリカ大陸 |
別表第2 (第18条の六関係)
1 令別表第2第1号に規定する東京湾中央航路の区域のうち同号(3)から(6)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び同号(3)に掲げる地点と同号(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域及び次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域 (1) 横浜大黒防波堤東灯台から一四〇度六、800メートルの地点 (2) 第二海堡灯台から一三度30分一一、60メートルの地点 (3) 第二海堡灯台から〇度四、30メートルの地点 (4) 第二海堡灯台から三二〇度二、600メートルの地点 (5) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から八七度45分五、430メートルの地点 (6) 横浜本牧防波堤灯台から一四一度45分五、920メートルの地点 2 令別表第2第2号に規定する中山水道航路の区域 3 令別表第2第3号に規定する備讃瀬戸航路の区域 4 令別表第2第5号に規定する来島海峡航路の区域 5 令別表第2第10号に規定する関門航路の区域 |
別表第3 (第28条の二十一関係)
確認対象施設の種類 |
金額 |
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外郭施設 |
防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁 |
津波、偶発波浪(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条第4号の偶発波浪をいう。以下同じ。)、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
2,595,000円 |
その他の施設 |
1,925,000円 |
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水門及び閘門 |
津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
3,063,000円 |
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その他の施設 |
2,595,000円 |
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係留施設 |
1 レベル二地震動の作用による損傷等を考慮して設計した施設 2 海洋再生可能エネルギー発電設備等から受ける荷重の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
2,595,000円 |
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その他の施設 |
1,925,000円 |
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道路 |
トンネル構造を有する施設 |
静的解析を用いた照査により設計した施設 |
3,513,000円 |
動的解析を用いた照査により設計した施設 |
4,162,000円 |
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その他の施設 |
1,070,000円 |
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橋梁 |
静的解析を用いた照査により設計した施設 |
3,513,000円 |
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動的解析を用いた照査により設計した施設 |
4,162,000円 |
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固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械 |
2,595,000円 |
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廃棄物埋立護岸 |
津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
2,595,000円 |
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その他の施設 |
1,925,000円 |
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海浜 |
1,925,000円 |
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緑地及び広場 |
人工地盤構造を有する施設 |
2,595,000円 |
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その他の施設 |
1,070,000円 |