附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第14条の3
《港湾施設の譲渡等 法第46条第1項の規…》
定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 申請者の名称 2 処分しようとする港湾施設の種類及び数量 3 前号の
の規定は、法附則第3項から第5項まで、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 (1951年法律第73号)附則第7項、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)附則第6項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)附則第9条第1項又は 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)附則第4条第1項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、
第14条の3第1項
《法第46条第1項の規定による処分の認可を…》
受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 申請者の名称 2 処分しようとする港湾施設の種類及び数量 3 前号の港湾施設の工事に要し
中「 法
第46条第1項
《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》
又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを
」とあるのは、「法附則第13項の規定により準用された法第46条第1項」と読み替えるものとする。
3項 法附則第15項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した法附則第15項の規定による貸付けの対象としようとする港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画
イ 当該港湾施設の種類、名称及び位置(縮尺60,000分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ロ 当該港湾施設の規模、構造及び安定計算の概要
ハ 工事方法
ニ 工事工程
ホ 工事に要する費用の概算
ヘ 工事の着手及び完成の予定期日並びに港湾管理者による供用開始の予定期日
2号 次に掲げる事項を記載した密接関連事業に係る事業計画
イ 密接関連事業の概要
ロ 密接関連事業に必要な施設等の概要
ハ 密接関連事業の運営方法
ニ 密接関連事業の実施時期
ホ 密接関連事業の開始に要する費用の概算
3号 次に掲げる事項を記載した当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画
イ 資金の調達方法
ロ 資金の使途
4号 当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る収支計画
4項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 役員又は社員の名簿及び履歴書
3号 最近の事業年度の財産目録又は貸借対照表及び損益計算書
4号 組織を明らかにする書類
5号 地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人であることを証する書類
6号 令附則第8項第1号の承認を受けている工事実施計画を有する者であることを証する書類
7号 令附則第9項の同意を得ている者であることを証する書類
8号 貸付申請に関する意思の決定を証する書類
5項 国土交通大臣は、附則第3項の申請をした者が令附則第8項の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
6項 前項の通知を受けた附則第3項の申請をした者は、法附則第15項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
1号 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用の額並びに当該貸付金の額及び貸付けの時期
2号 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画の明細
3号 当該年度における密接関連事業に係る事業計画の明細
4号 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画の明細
7項 前項の申請書には、当該港湾施設に関する平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面を添付するものとする。
8項 法附則第20項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げるものであつて、当該国際拠点港湾の港湾計画において定められているものとする。
1号 埠頭を構成する係留施設の総延長がおおむね1,000メートル
2号 少なくとも1の係留施設等(外国コンテナ貨物定期船(一定の日程表に従つて就航するコンテナ貨物の運送に係る外国貿易船をいう。)の使用の一単位に係る埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次号において同じ。)の前面の泊地の水深が15メートル
3号 少なくとも1の前号に掲げる規模以上の係留施設等を含む連続する3の係留施設等の奥行き(当該係留施設等の総面積(単位平方メートル)を当該係留施設等に係る係留施設の総延長(単位メートル)で除して得たものをいう。)がおおむね500メートル
9項 法附則第20項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
1号 当該国際拠点港湾における年間のコンテナ取扱量及びコンテナ貨物の取扱いによる地域経済の発展に対する寄与の程度が、国民経済上特に重要であること。
2号 当該埠頭の機能の高度化による当該国際拠点港湾の運営の効率化を図るため、港湾管理者その他の行政機関と当該埠頭の運営者その他の民間 事業者 との連携協力体制が整備されること。
3号 当該埠頭の利用の効率化及び高度化を図るための情報システムが整備されること。
4号 当該埠頭と 道路法
第3条第1号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
に規定する高速自動車国道又は同法第5条第1項第1号に規定する一般国道との連絡が確保されること。
5号 当該埠頭の近傍において、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための施設の用に供する土地の確保が容易であること。
附 則(1954年9月4日運輸省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月28日運輸省令第36号)
1項 この省令は、1961年9月1日から施行する。
附 則(1966年6月29日運輸省令第41号)
1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1971年3月10日運輸省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年10月29日運輸省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月20日運輸省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正後の地方 鉄道軌道整備法施行規則
第14条第4項
《4 第1項及び第2項の費用は、営業費及び…》
支払利子その他の営業外費用について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。
、
第16条第2項
《2 第14条第3項及び第4項の規定は、前…》
項の収益及び費用について準用する。
及び
第17条第1項第5号
《法及びこの省令の規定により収益及び費用を…》
計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。 1 旅客運輸収入にあつては、各鉄道における延人キロによる100分率
リ(二)の規定並びに
第3条
《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》
に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画
の規定による改正後の 港湾法施行規則
第25条第3項
《3 第1項の費用は、事業費用法人税、道府…》
県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。及び支払利子その他の事業外費用特別損失を含む。次条において同じ。の合計額とする。
及び
第26条第2号
《第26条 前条の規定により収益及び費用を…》
計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 1 受取利子
イの規定は、1974年3月31日以後に終了する事業年度に係る損益の計算について適用する。
附 則(1974年7月13日運輸省令第28号)
1項 この省令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(1973年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(1974年7月16日)から施行する。
2項 改正法 附則第2条第4項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区内施設届出書又は臨港地区内施設通知書を港湾管理者の長に提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 港湾法 (1950年法律第218号)
第38条の2第1項第1号
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
、第2号又は第4号に掲げる施設にあつては、当該施設の位置、種類、規模及び構造
3号 港湾法
第38条の2第1項第3号
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
に掲げる工場又は事業場にあつては、当該工場又は事業場の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
3項 前項の届出書又は通知書には、 港湾法施行規則
第5条第2項第2号
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 ただし、第3号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 1 当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書
に掲げる書類を添付するものとする。
4項 改正法 附則第2条第5項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した水域施設等届出書又は水域施設等通知書を当該水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同1の届出書又は通知書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該届出又は通知に係る水域施設等の所在する水域の範囲
3号 当該届出又は通知に係る水域施設等の種類、規模及び構造
4号 当該届出又は通知に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力
5項 前項の届出書又は通知書には、 港湾法施行規則
第29条第2項第2号
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 ただし、第6号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 1 次に掲げる事項を示し又は記載した書類 イ
及び第3号に掲げる書類を添付するものとする。
附 則(1979年5月18日運輸省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1978年度の事業年度に係る収支報告の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(1979年9月25日運輸省令第38号) 抄
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。
附 則(1980年3月14日運輸省令第5号)
1項 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年3月24日)から施行する。
附 則(1980年12月22日運輸省令第45号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1985年4月25日運輸省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年10月2日運輸省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年5月6日運輸省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年12月20日運輸省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年4月12日運輸省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に運輸大臣に提出された港湾計画については、この省令による改正後の 港湾法施行規則
第1条の2
《法第2条第10項の国土交通省令で定める港…》
湾施設 法第2条第10項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。 1 荷さばき施設 2 野積場 3 駐車場 4 旅客施設 5 前各号の施設の機能を確保す
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1994年3月22日運輸省令第5号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(1997年3月18日運輸省令第12号)
1項 この省令は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第84号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (証票等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附 則(2000年3月31日運輸省令第19号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月29日運輸省令第33号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律(2000年法律第33号)の一部の施行の日(2000年9月30日)から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月26日運輸省令第48号) 抄
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年12月28日)から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第82号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2002年6月20日国土交通省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年1月28日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年5月16日国土交通省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月1日国土交通省令第78号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第15条
《法第48条の3第1項の国土交通省令で定め…》
る申請等及びその様式 法第48条の3第1項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。 2 前項に掲げるものの様式は、第5号の二様式とする。
を
第14条の3
《港湾施設の譲渡等 法第46条第1項の規…》
定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 申請者の名称 2 処分しようとする港湾施設の種類及び数量 3 前号の
とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第15条
《法第48条の3第1項の国土交通省令で定め…》
る申請等及びその様式 法第48条の3第1項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。 2 前項に掲げるものの様式は、第5号の二様式とする。
の二及び
第15条の4
《電子情報処理組織を使用してする申請等及び…》
処分通知等の様式 法第48条の4第4項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第15条の2第1項各号及び第2項各号に掲げる区分に応じて、法第48条の4第6項
の改正規定は、2005年11月1日から施行する。
附 則(2006年5月17日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年9月29日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。ただし、
第2条
《港湾区域についての同意を要する協議 法…》
第4条第4項法第33条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載し
、附則第3条及び
第4条
《臨港地区設定の公告等 法第38条第3項…》
の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。 1 臨港地区の区域の案 2 臨港地区の区域の案の縦覧場所 2 法第38条第4項の規定による請求をしようとする者は、
の規定は、2007年4月1日から施行する。
2条 (国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)
1項 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 (2003年国土交通省令第44号)は、廃止する。
4条 (証票等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した
第2条
《港湾区域についての同意を要する協議 法…》
第4条第4項法第33条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載し
の規定による改正前の第6号様式による証票及び第10号様式による証明書は、それぞれ
第2条
《港湾区域についての同意を要する協議 法…》
第4条第4項法第33条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載し
の規定による改正後の第6号様式による証票及び第10号様式による証明書とみなす。
附 則(2007年3月28日国土交通省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《港湾区域についての同意を要する協議 法…》
第4条第4項法第33条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載し
及び附則第3条の規定は、2008年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正前の 港湾法施行規則 第6号様式による証票及び第10号様式による証明書は、それぞれ
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正後の 港湾法施行規則 第6号様式による証票及び第10号様式による証明書とみなす。
3条
1項 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 (2007年国土交通省令第15号)附則第2項に規定する技術基準対象施設(以下単に「技術基準対象施設」という。)の建設又は改良を行おうとする者については、
第2条
《港湾区域についての同意を要する協議 法…》
第4条第4項法第33条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載し
の規定による改正後の 港湾法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条
《港湾区域の変更についての同意を要する協議…》
法第9条第2項又は第33条第2項において準用する法第4条第4項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港
の五及び
第11条の2
《開発保全航路内における技術基準対象施設の…》
建設等の許可 法第43条の8第2項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。を国土交通大臣に
の規定は、適用しない。
2項 技術基準対象施設の建設を行おうとする者については、 新規則
第27条の4
《特別特定技術基準対象施設 法第55条の…》
8第2項の国土交通省令で定める港湾施設は、護岸、岸壁及び物揚場とする。
の規定は、適用しない。
3項 新規則
第5条
《臨港地区内における行為の届出 法第38…》
条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、第1号様式同項第3号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第2号様式による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。 2 前項の届出書に
及び
第29条
《水域施設等の建設又は改良 法第56条の…》
3第1項の規定による届出をしようとする者は、第7号様式による水域施設等建設改良届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するもの
の規定にかかわらず、技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者がする 法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
及び
第56条の3第1項
《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》
済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
の規定による届出については、なお従前の例による。
附 則(2008年6月13日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律(2008年法律第66号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 改正法 による改正前の 港湾法 (次項において「 旧法 」という。)
第44条の2第2項
《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》
港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の協議の申出であって、当該申出に係る料率が同項の同意を得ている料率を超えるものは、改正法による改正後の 港湾法 (次項において「 新法 」という。)
第44条の2第2項
《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》
港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定によりされた協議の申出とみなす。
3項 この省令の施行の際現にされている 旧法
第44条の2第2項
《2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入…》
港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の協議の申出であって、当該申出に係る料率が同項の同意を得ている料率を超えないものは、 新法
第44条の2第3項
《3 前項の港湾管理者は、同項の同意を得た…》
料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定によりした届出とみなす。
附 則(2009年10月23日国土交通省令第60号)
1項 この省令は、2009年10月30日から施行する。
附 則(2010年4月1日国土交通省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2011年3月31日国土交通省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、
第15条の3
《電子情報処理組織の使用料 法第48条の…》
4第2項の規定により港湾管理者が負担する同条第1項第1号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
の改正規定、第15条の5の2の次に1条を加える改正規定及び
第39条
《法第58条第3項の国土交通省令で定める事…》
項 法第58条第3項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 当該区域の位置及び面積 2 当該区域の公有水面埋立法1921年法律第57号第22条第2項の竣しゆん功認可の告示がさ
の次に1条を加える改正規定は、同年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、この省令による改正後の 港湾法施行規則 第5号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2011年8月2日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年8月2日)から施行する。
附 則(2011年9月9日国土交通省令第71号)
1項 この省令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年9月15日)から施行する。
附 則(2011年11月7日国土交通省令第80号)
1項 この省令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2011年12月13日国土交通省令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の 港湾法
第50条の4
《港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認…》
定等の特例 第50条の2第3項第1号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第9項同条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により公表されたときは、当該公表の日
の規定の適用については、
第1条
《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》
適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。
の規定による改正前の 港湾法施行規則
第15条の7
《 法第48条の4第1項第3号の電子情報処…》
理組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、照合機器が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。 2 前項の照合を受けようとする者は、次に掲げる事項を
の規定は、なおその効力を有する。
3条
1項 改正法 附則第3条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の 港湾法
第55条
《埠頭群を構成する行政財産の貸付け 国土…》
交通大臣は、第54条第1項及び国有財産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつ
の規定の適用については、
第1条
《目的 この法律は、交通の発達及び国土の…》
適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。
の規定による改正前の 港湾法施行規則
第17条の10
《海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭…》
の貸付契約の内容 法第55条の2第1項又は第4項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する港湾施設を貸し付ける者以下この条において「貸付
の規定は、なおその効力を有する。
4条
1項 改正法 附則第3条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の 港湾法
第55条の8
《特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金…》
の貸付け 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用
の規定及び 港湾法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第343号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 港湾法施行令 (1951年政令第4号)
第10条
《国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者…》
に対する貸付金の金額 法第55条の9第1項の政令で定める金額は、当該埠ふ頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの
の規定の適用については、
第1条
《国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び…》
避難港 港湾法以下「法」という。第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第1のとおりとする。
の規定による改正前の 港湾法施行規則
第27条
《区分経理 法第55条の7第1項の港湾管…》
理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。 この場合において、特定用途港湾施設の運
の二及び
第27条の3
《法第55条の8第2項の国土交通省令で定め…》
る水域施設 法第55条の8第2項の国土交通省令で定める水域施設は、次に掲げる施設とする。 1 岸壁又は桟橋いずれも当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設港湾計画の基本的な事項に関する基準を定
の規定は、なおその効力を有する。
5条
1項 この省令の施行前に交付した
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正前の 港湾法施行規則 第10号様式による証明書は、
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正後の 港湾法施行規則 第10号様式による証明書とみなす。
附 則(2013年8月1日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 港湾法施行規則 第10号様式による証明書は、この省令による改正後の 港湾法施行規則 第10号様式による証明書とみなす。
附 則(2013年9月13日国土交通省令第76号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。
附 則(2013年9月18日国土交通省令第78号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年11月29日国土交通省令第91号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。
附 則(2013年12月6日国土交通省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年1月15日国土交通省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日国土交通省令第34号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月14日国土交通省令第47号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2014年7月1日国土交通省令第61号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
附 則(2015年7月15日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年7月16日)から施行する。
附 則(2016年2月29日国土交通省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月24日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
附 則(2016年6月30日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
附 則(2017年7月7日国土交通省令第43号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月8日)から施行する。
2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 港湾法施行規則 第10号様式による証明書は、この省令による改正後の 港湾法施行規則 第10号様式による証明書とみなす。
附 則(2017年12月26日国土交通省令第72号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年2月7日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年2月14日)から施行する。
2項 この省令の施行前に交付した
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正前の 港湾法施行規則 第6号様式による証票及び第11号様式による証明書は、それぞれ
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正後の 港湾法施行規則 第6号様式による証明書及び第11号様式による証明書とみなす。
附 則(2020年11月16日国土交通省令第89号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年12月16日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。
2項 この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正後の 港湾法施行規則 第5号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に交付した
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正前の 港湾法施行規則 第6号様式による証明書は、
第1条
《港湾施設の認定申請 港湾法1950年法…》
律第218号。以下「法」という。第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 当該港湾管理者の名称 2 認定を受け
の規定による改正後の 港湾法施行規則 第6号様式による証明書とみなす。
附 則(2023年9月29日国土交通省令第77号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 港湾法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第15条の8第1項
《法第48条の4第1項第4号の電子情報処理…》
組織を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 電子情報処理組織を使用しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 2 前号に掲
及び
第15条の9第1項
《法第48条の4第1項第5号の電子情報処理…》
組織による港湾施設等情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 港湾施設等情報の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事
の規定により届出をしなければならない事項で、この省令の施行前に国土交通大臣に届出をし、その後変更がないものについては、それぞれの規定により当該届出をしたものとみなす。
2項 この省令による改正前の 港湾法施行規則 第5号の2の二様式による港湾環境整備計画認定申請書及び第5号の2の三様式による港湾環境整備計画変更認定申請書については、 新規則 第5号の2の二様式及び第5号の2の三様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2024年2月1日国土交通省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年4月1日国土交通省令第49号)
1項 この省令は、漁港漁場 整備法 及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年4月30日国土交通省令第58号) 抄
1項 この省令は、2024年6月30日から施行する。
附 則(2024年8月1日国土交通省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に貸付契約が締結された場合におけるその契約の内容については、この省令による改正後の 港湾法施行規則
第17条の9
《埠頭群の貸付契約の内容 法第55条第1…》
項、第4項又は第5項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者以下この条において「貸付者」という。は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容とし
の規定にかかわらず、なお従前の例による。