別記様式第1 (第1条関係) 別記様式第1( 第1条 《証票及び許可証の様式 土地収用法以下「…》 法」という。第15条第1項法第35条第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定による証票国土交通省の職員が携帯するものを除く。次項において同じ。の様式は、別 関係)
様式第2 (第1条関係) 様式第2( 第1条 《証票及び許可証の様式 土地収用法以下「…》 法」という。第15条第1項法第35条第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定による証票国土交通省の職員が携帯するものを除く。次項において同じ。の様式は、別 関係)
様式第3 (第1条関係) 様式第3( 第1条 《証票及び許可証の様式 土地収用法以下「…》 法」という。第15条第1項法第35条第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定による証票国土交通省の職員が携帯するものを除く。次項において同じ。の様式は、別 関係)
様式第6の2 (第3条関係) 様式第6の2( 第3条 《事業認定申請書の添付書類の様式 法第1…》 8条第2項各号法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するも 関係)
様式第7の3 (第13条の六関係) 様式第7の3( 第13条 《補償等についての周知措置 法第28条の…》 二法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲 の六関係)
様式第7の4 (第13条の七関係) 様式第7の4( 第13条 《補償等についての周知措置 法第28条の…》 二法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲 の七関係)
様式第7の5 (第13条の八関係) 様式第7の5( 第13条 《補償等についての周知措置 法第28条の…》 二法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲 の八関係)
様式第7の6 (第13条の九関係) 様式第7の6( 第13条 《補償等についての周知措置 法第28条の…》 二法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲 の九関係)
様式第8 (第14条関係) 様式第8( 第14条 《土地調書等の様式 法第37条第1項の規…》 定による土地調書の様式は、別記様式第8とする。 2 法第138条第1項において準用する法第37条第1項の権利調書又は土石砂れき調書の様式は、別記様式第8の例による。 関係)
様式第9 (第15条関係) 様式第9( 第15条 《物件調書等の様式 法第37条第2項の規…》 定による物件調書の様式は、別記様式第9とする。 2 法第138条第1項において準用する法第37条第1項又は第2項の規定による立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書の様式は、別記様式第9の例 関係)