土地収用法施行令《本則》

法番号:1951年政令第342号

附則 >  

制定文 内閣は、 土地収用法 1951年法律第219号第125条 《手数料 第18条の規定によつて国土交通…》 大臣に対して事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 2 都道府県が次に掲げる者から手第135条第2項 《2 この法律に規定する通知及び書類の送達…》 の方法に関して必要な事項は、政令で定める。第138条第3項 《3 前項に規定するものの外、第1項におい…》 て準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。 及び附則の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (土地収用法の施行期日)

1項 土地収用法 以下「」という。)の施行期日は、1951年12月1日とする。

1条の2 (あつせん申請書)

1項 第15条の2第1項 《第3条各号のいずれかに掲げる事業の用に供…》 するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 相手方の氏名及び住所

3号 申請の趣旨

4号 事業の種類

5号 紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数

6号 紛争の問題点及び交渉経過の概要

7号 その他あつせんを行うに参考となる事項

1条の3 (あつせんの拒否の通知)

1項 都道府県知事は、 第15条の2第1項 《第3条各号のいずれかに掲げる事業の用に供…》 するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。

1条の4 (あつせんに付した旨の通知)

1項 都道府県知事は、 第15条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による申請…》 があつた場合においては、当該紛争があつせんを行うに適しないと認められるときを除き、あつせん委員のあつせんに付するものとする。 の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。

1条の5 (委員長)

1項 あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。

2項 委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。

3項 あつせん委員の会議は、委員長が召集する。

4項 委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。

1条の6 (あつせん案の作成)

1項 あつせん案の作成は、あつせん委員全員の一致により行うものとする。

1条の7 (あつせんの打切りの通知)

1項 都道府県知事は、 第15条の5 《あつせん委員の報告及び退任 あつせん委…》 員は、あつせんが終つたとき、又は前条に規定する場合その他の事由によりあつせんを打ち切つたときには、遅滞なく、その経過及び結果を都道府県知事に報告しなければならない。 2 あつせん委員は、前項の規定によ の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。

1条の7の2 (仲裁申請書)

1項 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 の規定により仲裁の申請をしようとする関係当事者の双方は、共同して、次に掲げる事項を記載した仲裁申請書を作成し、正本一部及び写し一部を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 申請の趣旨

3号 事業の種類

4号 紛争に係る土地等を特定するに足りる事項

5号 前号の土地等の取得に関して関係当事者間において成立した合意(当該土地等の取得に際しての対償に関するものを除く。)の内容

6号 紛争に係る交渉経過の概要その他仲裁を行うに参考となる事項

2項 仲裁合意を証する書面があるときは、前項の仲裁申請書に当該書面又はその写しを添付しなければならない。

1条の7の3 (仲裁委員の氏名の通知)

1項 都道府県知事は、 第15条の8 《仲裁委員 仲裁委員は3人とし、事件ごと…》 に、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。 の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。

1条の7の4 (仲裁の手続の非公開)

1項 仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。

1条の7の5 (仲裁に要する費用の負担)

1項 仲裁委員は、 第125条の2 《仲裁の手続に要する費用の負担 仲裁の手…》 続のうち第15条の7第1項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。 に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。

2項 仲裁委員は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、 第125条の2 《仲裁の手続に要する費用の負担 仲裁の手…》 続のうち第15条の7第1項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。 に規定する手続を行わないことができる。

3項 第125条の2 《仲裁の手続に要する費用の負担 仲裁の手…》 続のうち第15条の7第1項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。 に規定する費用のうち次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。

1号 仲裁委員の旅費条例で定めるところにより算出した額

2号 鑑定人及び参考人の旅費及び手当条例で定めるところにより算出した額

3号 送付に要する費用その他必要な費用(前2号に掲げるものを除く。)実費

1条の8 (図面の縦覧場所の通知)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第26条の2第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、直ちに、起業地が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、あわせて、法第26条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。

1条の8の2 (著しく低い補償金の見積額)

1項 第36条の2第1項第1号 《起業者は、第1号に掲げる場合にあつては前…》 条第1項の土地調書を、第2号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第2項から第6項までに定める手続に代えて、次項から第7項までに定める手続により作成することができる。 1 収用し、又は法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、20,000円とする。

2項 第36条の2第1項第2号 《起業者は、第1号に掲げる場合にあつては前…》 条第1項の土地調書を、第2号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第2項から第6項までに定める手続に代えて、次項から第7項までに定める手続により作成することができる。 1 収用し、又は法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、20,000円とする。

1条の9 (裁決手続開始の決定の通知)

1項 収用委員会は、 第45条 《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》 の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び の二(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。

1条の10 (明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)

1項 収用委員会は、 第47条の2第3項 《3 明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関…》 係人の申立てをまつてするものとする。法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。

1条の11 (収用委員会の常勤委員)

1項 第52条第7項 《7 委員及び予備委員は、非常勤とする。 …》 ただし、政令で定める都道府県の収用委員会の委員は、政令で定めるところにより、常勤とすることができる。 ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。

2項 第52条第7項 《7 委員及び予備委員は、非常勤とする。 …》 ただし、政令で定める都道府県の収用委員会の委員は、政令で定めるところにより、常勤とすることができる。 ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ一名とする。

1条の12

1項 削除

1条の13 (加算金等の額に端数が生じた場合の処理)

1項 第90条の3第2項 《2 前項第3号に掲げる加算金の額は、第4…》 6条の4第1項の規定による支払を遅滞した金額について、その支払を遅滞した期間裁決の時までに支払われなかつた金額については、裁決の時までの期間の日数につき、次の各号に定めるところにより算定した額とする。法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第90条の四(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算定した加算金及び過怠金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

1条の14 (差押えがある場合の通知)

1項 収用委員会は、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、収用し、又は使用しようとする土地、物件又はその他の権利について 第45条の2 《裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記…》 の嘱託 収用委員会は、第44条第1項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第2項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、第42条第2項 の規定による裁決手続開始の登記又は登録がまだされていないときは、その登記又は登録がされた後、遅滞なく通知すれば足りる。

1号 強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。又は滞納処分( 国税徴収法 1959年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている土地、物件又はその他の権利について、 第45条の2 《裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記…》 の嘱託 収用委員会は、第44条第1項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第2項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、第42条第2項 の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされたとき。

2号 前号の差押えがされている土地若しくは物件又は同号の差押えがされている権利の目的となつている土地若しくは物件について、 第76条第1項 《同1の土地所有者に属する一団の土地の一部…》 を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 、法第78条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第79条(法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第81条第1項の規定による請求があつたとき。

3号 前2号の規定により通知した場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき、又は前号の請求を裁決において認めなかつたとき。

4号 仮差押えの執行に係る土地、物件又はその他の権利について、 第45条の2 《裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記…》 の嘱託 収用委員会は、第44条第1項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第2項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、第42条第2項 の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされた後強制執行又は競売による差押えがされた場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、又は収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき。

1条の15 (配当機関への補償金等の払渡し)

1項 起業者は、 第96条第1項 《裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る…》 権利先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき明渡裁決に同条第5項(法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等(法第71条、法第72条、法第74条、法第75条、法第77条、法第80条、法第80条の二、法第88条、法第90条の3第2項又は法第90条の四(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。

1条の16 (補償金等の受領の効果)

1項 国税徴収法 第116条第2項 《2 徴収職員が買受代金を受領したときは、…》 その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。 の規定は、 第96条第1項 《裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る…》 権利先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき明渡裁決に の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。

2項 第1条の18第1項 《法第96条第4項同条第5項法第138条第…》 1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、法第96条第1項の規定により払い渡された補償 の規定により供託すべき補償金等については、同条第2項において準用する 国税徴収法 第133条第4項 《4 前項の場合において、確定判決、異議に…》 関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。 この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配 に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。

1条の17 (債権額の確認方法等)

1項 第96条第1項 《裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る…》 権利先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき明渡裁決に の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、 国税徴収法 第130条第1項 《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》 公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。 中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第3項中「売却決定の時」とあるのは「第1項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第131条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第1項の規定により指定した日」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 国税徴収法 第130条第1項 《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》 公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。 の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第95条第2項及び第96条第2項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。

1条の18 (起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)

1項 第96条第4項 《4 起業者は、収用委員会の裁決した補償金…》 等の額に対して不服があるときは、第1項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。同条第5項(法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、法第96条第1項の規定により払い渡された補償金等のうち起業者の見積り金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。

1号 起業者が補償金等の額について 第133条第2項 《2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関…》 する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訴えを提起したことを証する書面が、法第133条第2項に定める期間の経過後1週間以内に提出されないとき。

2号 起業者が提起した前号の訴訟が終了したことを知つたとき。

2項 国税徴収法 第133条第4項 《4 前項の場合において、確定判決、異議に…》 関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。 この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配 及び第5項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。

3項 第96条第4項 《4 起業者は、収用委員会の裁決した補償金…》 等の額に対して不服があるときは、第1項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。 の規定による通知をした起業者は、補償金等の額について、法第133条第2項の訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は起業者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。

1条の19 (保全差押え等に係る補償金等の取扱い)

1項 裁判所以外の配当機関は、 国税通則法 1962年法律第66号第38条第3項 《3 第1項各号のいずれかに該当する場合に…》 おいて、次に掲げる国税納付すべき税額が確定したものを除く。でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限課税標準申告書の提 国税徴収法 第159条第1項 《納税義務があると認められる者が不正に国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による押収、領置若 又は 地方税法 1950年法律第226号第16条の4第1項 《地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務…》 があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第16節第1款の規定による差押え、第22条の4第1項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又 の規定による差押えに基づき 第96条第1項 《裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る…》 権利先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき明渡裁決に の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。

1条の20 (仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)

1項 仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての 第96条第1項 《裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る…》 権利先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき明渡裁決に に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。

1条の21 (補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)

1項 第100条の2第1項 《起業者が、権利取得裁決において定められた…》 権利取得の時期までに払渡しをすべき補償金等の全部を現金又は小切手等銀行が振り出した小切手その他これと同程度の支払の確実性があるものとして国土交通省令で定める支払手段をいう。次項において同じ。により書留法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、13日とする。

2条 (手数料)

1項 第125条第1項 《第18条の規定によつて国土交通大臣に対し…》 て事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。

1号 第17条第1項 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を法第138条第1項において準用する場合を含む。)の場合444,900円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、442,500円

2号 第27条第1項 《起業者は、左の各号の1に該当するときは、…》 国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。 この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 1 都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。 2 都道府県知事が第法第138条第1項において準用する場合を含む。)の場合186,600円

2項 第125条第2項 《2 都道府県が次に掲げる者から手数料を徴…》 収する場合においては、その額は、第1号又は第4号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して政令で定める額を、第2号に掲げる者であるときは実費を勘案して政令で定める額を、第3号又法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。

3項 前2項の場合において、同1の起業者が行う同1の事業に関して、 第2条 《土地の収用又は使用 公共の利益となる事…》 業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。 又は法第5条から 第7条 《読替規定 法第138条第3項の規定によ…》 る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 1 法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第16条、第18条第4項、第20条第4号、第3 までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を1の申請書によつて行う場合又は法第94条第2項の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。

3条

1項 削除

4条 (書類の送達)

1項 書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。

1号 送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法

2号 送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(第3項及び 第6条 《事業の許可 一般信書便事業を営もうとす…》 る者は、総務大臣の許可を受けなければならない。 において「 書留郵便等 」という。)によつて送達する方法

2項 民事訴訟法 1996年法律第109号第102条 《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》 、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が 及び 第109条 《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》 による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的 の規定は前項の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第107条の規定はこの項において準用する同法第106条の規定による送達ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「収用委員会の庶務を処理する職員」と、「書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「 土地収用法施行令 第4条第1項第2号 《書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する…》 職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。 1 送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法 2 送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年 に規定する 書留郵便等 」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

3項 収用委員会の事務を処理する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を送達を受けた者に通知しなければならない。

1号 前項において準用する 民事訴訟法 第106条第2項 《2 就業場所第104条第1項前段の規定に…》 よる届出に係る場所が就業場所である場合を含む。において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当の の規定による送達がされた場合その旨

2号 前項において準用する 民事訴訟法 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関 の規定による送達がされた場合その旨及び 書留郵便等 に付して発送した時に書類の送達があつたものとみなされる旨

4項 第65条第1項 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による出頭又は資料の提出の命令は、前3項に規定する送達の方法による。

5条

1項 収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。

2項 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して行うものとする。

3項 収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地( 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求め、又は公示送達があつた旨を官報に掲載することができる。

4項 市町村長は、前項の求めを受けた日から1週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。

5項 収用委員会が第2項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して20日を経過した時に送達があつたものとみなす。

6条 (通知)

1項 通知は、書面によつてしなければならない。但し、 第14条第2項 《2 前項の規定によつて障害物を伐除しよう…》 とする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。 及び第3項並びに法第35条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、口頭ですることができる。

2項 第11条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の規定による許…》 可をしたとき、又は第1項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地の区域及び期間をその土地の占有者に通知し、又はこれらの事項を公告しなければ 、法第12条第2項、法第26条第1項、法第27条第4項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)(都道府県知事に通知する場合を除く。)、法第28条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第42条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第45条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)(市町村長に通知する場合を除く。以下同じ。)、法第46条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条の4第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第47条の4第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第94条第5項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第102条の2第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第122条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第123条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。及び法第128条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。並びに 第6条の3第2項 《2 前項の制限は、起業者、土地所有者又は…》 関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を生ずる。 の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、次のいずれかに掲げる方法により行う。

1号 通知すべき者が命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させる方法

2号 通知を受けるべき者に 書留郵便等 によつて送付する方法

3項 民事訴訟法 第102条 《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》 、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が 及び 第109条 《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》 による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的 の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて通知をする場合に、同法第107条の規定はこの項において準用する同法第106条の規定による通知ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「通知すべき者が命じた職員」と、「書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「 土地収用法施行令 第4条第1項第2号 《書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する…》 職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。 1 送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法 2 送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年 に規定する 書留郵便等 」と、同法第109条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む。)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。

4項 通知すべき者が命じた職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を通知を受けた者に通知しなければならない。

1号 前項において準用する 民事訴訟法 第106条第2項 《2 就業場所第104条第1項前段の規定に…》 よる届出に係る場所が就業場所である場合を含む。において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当の の規定による通知がされた場合その旨

2号 前項において準用する 民事訴訟法 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関 の規定による通知がされた場合その旨及び 書留郵便等 に付して発送した時に通知があつたものとみなされる旨

6条の2

1項 前条第2項から第4項までの規定によるほか、 第5条 《 収用委員会は、送達を受けるべき者の住所…》 、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。 2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも の規定は、 第45条第1項 《前条第1項の規定により添附書類の一部を省…》 略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている土地 、法第46条第2項、法第46条の4第3項、法第94条第5項、法第102条の2第3項、法第122条第3項及び法第123条第3項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、 第5条第1項 《収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、…》 居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。 中「前条第2項」とあるのは「 第6条第3項 《3 民事訴訟法第102条、第103条及び…》 第109条の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。の規定によつて通知をする場合に、同法第107 」と、同項から同条第3項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条の3 (代理人の数の制限)

1項 収用委員会は、審理の期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について3人までに制限することができる。

2項 前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を生ずる。

7条 (読替規定)

1項 第138条第3項 《3 前項に規定するものの外、第1項におい…》 て準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

1号 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること に掲げる権利を収用し、又は使用する場合

2号 第6条 《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》 ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合

3号 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

8条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

9条 (事務の区分)

1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの( 第17条第1項 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を 各号に掲げる事業又は法第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務と、第2号に掲げるもの(法第17条第2項に規定する事業(法第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

1号 都道府県が 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の三、 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の四、 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の六、 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の七、 第1条の7 《あつせんの打切りの通知 都道府県知事は…》 、法第15条の5の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。 の三、 第1条の7の5第1項 《仲裁委員は、法第125条の2に規定する費…》 用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の九、 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の十、 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の十四、 第5条第1項 《収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、…》 居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。 及び第3項並びに 第6条の3 《代理人の数の制限 収用委員会は、審理の…》 期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について3人までに制限することができる。 2 前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を の規定により処理することとされている事務

2号 市町村が 第5条第4項 《4 市町村長は、前項の求めを受けた日から…》 1週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。 の規定により処理することとされている事務

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