土地収用法施行規則《附則》

法番号:1951年建設省令第33号

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附 則

1項 この省令は、1951年12月1日から施行する。

附 則(1953年8月12日建設省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年7月1日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、この省令による改正前の 測量法施行規則 に基づき現に設置されている測量標は、この省令による改正後の 測量法施行規則 に基づいて設置されたものとみなす。

附 則(1962年9月29日建設省令第26号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1964年3月28日建設省令第9号) 抄

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年6月25日建設省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月30日建設省令第34号) 抄

1項 この省令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日(1968年1月1日)から施行する。

2項 土地収用法 の一部を改正する法律 施行法 1967年法律第75号。以下「 施行法 」という。第5条 《 起業者は、旧事業認定による収用等に関し…》 新法第34条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書に、新法第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、同法第9条において準用する場合を含む。)の場合における 第34条の2第1項 《起業者は、前条の規定による申立てをしよう…》 とするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、 の規定による申立書の様式については、この省令による改正後の 土地収用法施行規則 以下「 改正後の施行規則 」という。)別記様式第7の二中「/3起業地/イ収用の部分/ロ使用の部分/4 土地収用法 第26条の2 《起業地を表示する図面の長期縦覧 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、第20条の規定によつて事業の認定をしたときは、直ちに、起業地が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。 2 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第24条 の規定による図面の縦覧場所/」とあるのは「/3起業地/4 土地収用法の一部を改正する法律施行法 第4条 《 改正法の施行前に旧法第26条第1項の規…》 定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用以下「旧事業認定による収用等」という。については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。 の規定により収用又は使用の手続が保留された旨/」とする。

3項 施行法 第7条第1項 《第5条の場合において、同条の申立てが当該…》 起業地起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地についてはじめてするものであるときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道同法第9条において準用する場合を含む。以下同じ。)の場合における 第34条の2第1項 《起業者は、前条の規定による申立てをしよう…》 とするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、 の規定による申立書の様式については、 改正後の施行規則 別記様式第7の二中「/3起業地/イ収用の部分/ロ使用の部分/4 土地収用法 第26条の2 《起業地を表示する図面の長期縦覧 国土交…》 通大臣又は都道府県知事は、第20条の規定によつて事業の認定をしたときは、直ちに、起業地が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。 2 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第24条 の規定による図面の縦覧場所/5収用又は使用の手続が保留されている起業地/」とあるのは「/3起業地/4 土地収用法の一部を改正する法律施行法 第4条 《 改正法の施行前に旧法第26条第1項の規…》 定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用以下「旧事業認定による収用等」という。については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。 の規定により収用又は使用の手続が保留された旨/5手続を開始する土地の所在する都道府県の区域内の起業地/イ収用の部分/ロ使用の部分/」とする。

4項 施行法 第7条第1項 《第5条の場合において、同条の申立てが当該…》 起業地起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地についてはじめてするものであるときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道 に規定する起業地を表示する図面は、 改正後の施行規則 第3条第2号 《事業認定申請書の添付書類の様式 第3条 …》 法第18条第2項各号法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出 及び 第13条の4第2項 《2 収用又は使用の手続を保留する起業地の…》 範囲は、法第18条第2項第2号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。 の例によつて作成し、正本一部及び当該起業地の存する市町村の数に1を加えた部数の写しを提出するものとする。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年7月9日国土交通省令第85号) 抄

1項 この省令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(2001年法律第103号)の施行の日(2002年7月10日)から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月22日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年2月10日国土交通省令第6号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第24号) 抄

1項 この省令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2007年4月3日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月3日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる定額小為替に係る旧郵便為替法( 整備法 附則第3条第2号に規定する旧郵便為替法をいう。)第10条に規定する定額小為替証書は、 第2条 《事業認定申請書の様式 法第18条第1項…》 法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による事業認定申請書の様式は、別記様式第5とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に1を加えた部数の写を提出するものとする。 の規定による改正後の 土地収用法施行規則 第23条の4 《補償金等の払渡しのための書留郵便に付すべ…》 き支払手段 法第100条の2第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による国土交通省令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 小切手法1933年法律第57号第59 に規定する支払手段とみなす。

附 則(2012年10月1日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月29日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、 第4条 《公聴会の開催請求の手続 法第23条第1…》 項法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による請求をしようとする者は、公聴会の開催を請求する旨及び次に掲げる事項を記載した書面を事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に から 第9条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第7条第1項第4号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出 まで、 第10条 《 公聴会は、事業の認定に関する処分を行う…》 国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員を議長として指名したときは、第5条から前条まで及び第11条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条第2項 《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》 1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か の改正規定及び 第11条 《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》 理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと から 第14条 《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》 項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為 までの規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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