別表第1 (第16条関係)
農産物検査を行う農産物の種類 |
機械器具その他の設備 |
もみ(飼料用もみを除く。) |
1 穀刺 2 カルトン 3 恒温器 4 はかり 5 試験用もみすり機 6 小型試験用とう精機 7 常圧加熱乾燥法使用機材(化学天びん、試料粉砕器及び恒温乾燥器をいう。以下同じ。)又は常圧加熱乾燥法による水分測定と同等の精度でその測定結果が得られる水分計測器(以下「常圧加熱乾燥法使用機材等」という。) |
もみ(飼料用もみに限る。) |
1 穀刺 2 カルトン 3 はかり 4 常圧加熱乾燥法使用機材等 |
玄米(飼料用玄米を除く。) |
1 穀刺 2 カルトン 3 はかり 4 小型試験用とう精機 5 常圧加熱乾燥法使用機材等 |
玄米(飼料用玄米に限る。) |
1 穀刺 2 カルトン 3 はかり 4 常圧加熱乾燥法使用機材等 |
精米 |
1 穀刺 2 カルトン 3 ふるい 4 はかり 5 常圧加熱乾燥法使用機材等 |
小麦、大麦、はだか麦 |
1 穀刺 2 カルトン 3 恒温器 4 ふるい 5 はかり 6 常圧加熱乾燥法使用機材等 7 穀粒容積重計 |
大豆、小豆、いんげん |
1 穀刺 2 カルトン 3 はかり 4 常圧加熱乾燥法使用機材等 5 恒温器 6 ふるい |
かんしよ生切干 |
1 はかり 2 常圧加熱乾燥法使用機材 |
そば |
1 穀刺 2 カルトン 3 はかり 4 常圧加熱乾燥法使用機材等 5 恒温器 6 穀粒容積重計 7 ふるい |
でん粉 |
1 白度計 2 はかり 3 常圧加熱乾燥法使用機材等 4 砂分測定瓶 5 ガラス電極水素イオン濃度計 6 窒素定量法使用機材(化学天びん、分解装置、蒸留装置及び滴定装置をいう。以下同じ。)(第3号の規定により化学天びんを設置する場合にあつては、化学天びんを除く。) 7 電気炉 |
別表第2 (第16条関係)
農産物検査を行う農産物の種類 |
機械器具その他の設備 |
米穀 |
1 穀温計 2 穀刺 3 カルトン 4 常圧加熱乾燥法使用機材等 5 試料均分器 6 鑑定用鏡板 7 粒形テスター 8 ふるい 9 はかり 10 砂分測定瓶 11 試験用とう精機 |
小麦、はだか麦 |
1 穀温計 2 穀刺 3 カルトン 4 きよう雑物選別機又はきよう雑物選別用ふるい 5 穀粒容積重計 6 常圧加熱乾燥法使用機材 7 試料均分器 8 鑑定用鏡板 9 細麦等判定用ふるい 10 はかり 11 試験用とう精機 |
大麦 |
1 穀温計 2 穀刺 3 カルトン 4 きよう雑物選別機又はきよう雑物選別用ふるい 5 穀粒容積重計 6 常圧加熱乾燥法使用機材 7 試料均分器 8 鑑定用鏡板 9 細麦等判定用ふるい 10 はかり 11 試験用とう精機 12 恒温器 |
大豆、小豆、いんげん |
1 穀刺 2 カルトン 3 はかり 4 常圧加熱乾燥法使用機材等 5 恒温器 6 ふるい |
かんしよ生切干 |
1 はかり 2 常圧加熱乾燥法使用機材 |
そば |
1 穀刺 2 カルトン 3 はかり 4 常圧加熱乾燥法使用機材等 5 恒温器 6 穀粒容積重計 7 ふるい |
でん粉 |
1 白度計 2 はかり 3 常圧加熱乾燥法使用機材等 4 砂分測定瓶 5 ガラス電極水素イオン濃度計 6 窒素定量法使用機材(第3号の規定により化学天びんを設置する場合にあつては、化学天びんを除く。) 7 電気炉 |
別表第3 (第16条関係)
農産物検査を行う農産物の種類 |
機械器具その他の設備 |
米穀 |
1 穀刺 2 カルトン 3 試料均分器 4 はかり 5 試験用もみすり機 6 小型とう精機 7 超遠心粉砕器又は衝撃式粉砕器 8 ふるい 9 化学天びん 10 常圧加熱乾燥法使用機材及び窒素定量法使用機材(化学天びんを除く。)又は常圧加熱乾燥法による水分測定及び窒素定量法によるたんぱく質測定と同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計 11 加熱器 12 恒温槽 13 分光光度計 14 純水装置 |
小麦 |
1 穀刺 2 カルトン 3 試料均分器 4 はかり 5 超遠心粉砕器又は衝撃式粉砕器 6 常圧加熱乾燥法使用機材及び窒素定量法使用機材又は常圧加熱乾燥法による水分測定及び窒素定量法によるたんぱく質測定と同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計 7 落球粘度計 8 純水装置 |
別記様式第1号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第2号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第3号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第4号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第5号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第6号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第7号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第8号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第9号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第10号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第11号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第12号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第13号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第14号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第15号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第16号 (第10条関係)
ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記関係)
別記様式第17号 (第12条関係)
は、別記様式第17号の消印を押してするものとする。関係)
別記様式第18号 (第14条関係)
19条第3項において準用する場合を含む。の登録は、別記様式第18号による登録台帳に記帳して行う。 2 農林水産大臣は、前項の規定により登録された者に対し、農産物検査員であることを示す別記様式第19号に関係)
別記様式第19号 (第14条関係)
19条第3項において準用する場合を含む。の登録は、別記様式第18号による登録台帳に記帳して行う。 2 農林水産大臣は、前項の規定により登録された者に対し、農産物検査員であることを示す別記様式第19号に関係)
別記様式第20号 (第25条関係)
の立入調査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第20号のとおりとする。関係)