農産物検査法施行規則《附則》

法番号:1951年農林省令第32号

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附 則 抄

1項 この省令は、 農産物検査法 の施行の日(1951年5月20日)から施行する。

4項 主要食糧検査令施行規則(1948年農林省令第48号)は、廃止する。

附 則(1951年7月26日農林省令第52号)

1項 この省令は、1951年8月25日から施行する。

附 則(1951年8月4日農林省令第57号)

1項 この省令は、1951年9月2日から施行する。

附 則(1951年8月24日農林省令第61号)

1項 この省令は、1951年9月16日から施行する。

附 則(1952年4月1日農林省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月22日農林省令第60号) 抄

1項 この省令は、 農産物検査法 の一部を改正する法律(1952年法律第186号)の施行の日(1952年7月22日)から施行する。

附 則(1952年10月1日農林省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 農産物検査法施行規則 第3条第1項 《品位等検査に係る量目についての検査は、正…》 味重量につき行う。 の表の精大麦、精はだか麦、精小麦及び小麦粉の項並びに別表第一中精大麦、精はだか麦及び精小麦の項の改正規定は、1952年10月15日から、同規則第3条第1項の表の小豆及びいんげんの項の改正規定並びに別表第1の改正規定中大豆、小豆、えんどう、いんげん、緑豆、とうもろこし、あわ、ひえ及びそばにかかる部分は、1952年10月31日から施行する。

附 則(1952年12月27日農林省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年3月31日農林省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年5月1日農林省令第13号)

1項 この省令は、1953年6月1日から施行する。

附 則(1953年5月20日農林省令第21号)

1項 この省令は、1953年5月31日から施行する。

附 則(1953年8月21日農林省令第39号)

1項 この省令は、1953年9月19日から施行する。

附 則(1953年8月26日農林省令第41号)

1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1954年3月31日農林省令第20号)

1項 この省令は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年6月16日農林省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年9月16日農林省令第60号)

1項 この省令は、1954年10月16日から施行する。

附 則(1955年3月4日農林省令第11号)

1項 この省令は、1955年3月6日から施行する。

附 則(1955年8月11日農林省令第29号)

1項 この省令は、1955年9月11日から施行する。

附 則(1956年4月12日農林省令第13号)

1項 この省令は、1956年5月12日から施行する。

附 則(1956年5月7日農林省令第19号)

1項 この省令は、1956年6月6日から施行する。

附 則(1956年8月11日農林省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月4日農林省令第21号)

1項 この省令は、1957年5月11日から施行する。

附 則(1958年5月23日農林省令第25号) 抄

1項 この省令は、1958年6月23日から施行する。

附 則(1958年12月19日農林省令第57号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1959年4月30日農林省令第20号) 抄

1項 この省令は、1959年6月1日から施行する。ただし、 第3条第1項 《品位等検査に係る量目についての検査は、正…》 味重量につき行う。 の表のなたねの項の改正規定及び別表第1の表のなたねの項の改正規定は、1959年5月1日から、別表第1の表の甘しよ生切干の項の改正規定及び別表第1の表のでん粉の項の改正規定は、1959年9月1日から施行する。

附 則(1960年3月19日農林省令第3号)

1項 この省令は、1960年4月19日から施行する。

附 則(1960年7月7日農林省令第26号)

1項 この省令は、1960年7月15日から施行する。

附 則(1960年10月15日農林省令第46号)

1項 この省令は、1960年11月15日から施行する。

附 則(1960年11月21日農林省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年1月6日農林省令第1号)

1項 この省令は、1961年5月1日から施行する。

附 則(1961年2月28日農林省令第6号) 抄

1項 この省令は、1961年5月1日から施行する。

附 則(1961年9月25日農林省令第44号)

1項 この省令は、1961年10月26日から施行する。

附 則(1962年9月20日農林省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の甘しよ生切干及び馬鈴しよの項の改正規定は、1962年10月20日から施行する。

附 則(1962年10月1日農林省令第57号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

附 則(1963年4月22日農林省令第30号) 抄

1項 この省令は、1963年5月22日から施行する。

2項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 災害地における1953年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印の臨時特例に関する省令(1953年農林省令第32号

2号 1953年産の玄米についての 農産物検査法施行規則 の等級証印の臨時特例に関する省令(1953年農林省令第62号

3号 1954年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1954年農林省令第52号

4号 1954年産の玄米についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1954年農林省令第70号

5号 1955年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1955年農林省令第27号

6号 1956年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1956年農林省令第33号

7号 1957年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1957年農林省令第30号

8号 1958年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1958年農林省令第27号

9号 1959年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1959年農林省令第30号

10号 1960年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1960年農林省令第27号

11号 1961年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1961年農林省令第36号

12号 1962年産の大麦、はだか麦及び小麦についての 農産物検査法施行規則 の等級証印等の臨時特例に関する省令(1962年農林省令第29号

附 則(1963年9月20日農林省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年10月1日農林省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年12月12日農林省令第71号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月1日農林省令第33号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年9月1日農林省令第40号)

1項 この省令は、1965年9月10日から施行する。

附 則(1967年9月8日農林省令第43号) 抄

1項 この省令は、1967年10月9日から施行する。

附 則(1969年5月23日農林省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月23日農林省令第9号) 抄

1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1970年7月16日農林省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月19日農林省令第58号) 抄

1項 この省令は、1971年8月1日から施行する。

附 則(1972年11月1日農林省令第60号)

1項 この省令は、1972年11月8日から施行する。

附 則(1973年3月1日農林省令第11号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1975年5月31日農林省令第34号)

1項 この省令は、1975年6月5日から施行する。

附 則(1976年10月1日農林省令第43号)

1項 この省令は、1976年10月5日から施行する。

附 則(1977年8月25日農林省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月27日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年10月20日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、1981年10月21日から施行する。

附 則(1983年3月31日農林水産省令第5号)

1項 この省令は、1983年4月30日から施行する。

2項 1982年以前に生産された国内産の大麦、はだか麦及び小麦の検査については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1984年5月15日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、1984年5月21日から施行する。

附 則(1985年11月18日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月27日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。

2項 1986年以前に生産された国内産の種子もみ、種子大麦、種子はだか麦、種子小麦及び種子大豆の検査については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1988年3月30日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月30日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月1日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(平成元年5月12日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、平成元年6月11日から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年7月9日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、1991年7月9日から施行する。

附 則(1992年9月4日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月10日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、1993年6月10日から施行する。

2項 1992年以前に生産された国内産の大豆の検査については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1995年7月4日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、1995年8月4日から施行する。

附 則(1995年10月30日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農産物検査法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年11月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 第10条 《検査証明の方法 輸入に係る農産物につい…》 ての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、法第5条第2項法第34条第3項において準用する場合を含む。の品位等検査以下この条において「期間経過米検査」という。を行つた米穀にあつては別記 の農産物検査官の証明書の様式は、1996年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

3条

1項 期間経過米検査 以外の検査についての検査請求書の様式、検査を受けようとする農産物に付する表示の付け方、検査証明の方法及び消印の様式は、1996年10月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1996年3月27日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日農林水産省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日農林水産省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 農産物検査法施行規則 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《品位等検査に係る銘柄の検査 品位等検査…》 に係る銘柄についての検査は、産地、品種、産地品種又は産地型につき行う。 の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 卸売市場法施行規則 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定 第1条 《品位等検査に係る種類の検査 品位等検査…》 に係る種類についての検査は、輸入に係る農産物玄米、精米、小麦及び大麦を除く。にあつては農産物検査法以下「法」という。第2条第2項並びに農産物検査法施行令1995年政令第357号。以下「令」という。第1 1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。

4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月26日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月25日農林水産省令第107号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (国の検査の手数料納付の方法)

1項 農産物検査法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第3条第5項の手数料は、農産物検査印紙を附則第5条第2項の検査請求書を提出する際これにはり付けて納付するものとする。

3条 (国の検査の受付の条件)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により農林水産大臣が行う農産物検査(以下「 国の検査 」という。)は、輸入に係る農産物にあっては十トンに満たないもの、輸入に係る農産物以外の農産物であって包装されていないものにあっては500キログラムに満たないもの、その他の農産物にあってはその種類ごとに農林水産大臣が定める条件を欠くものについては、次に掲げる場合を除き、行わない。

1号 量目についての条件を欠く米穀について 改正法 による改正後の 農産物検査法 以下「 新法 」という。第5条第2項 《2 米穀の売買取引業者等は、その所有し、…》 又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査量目及び品位についての検査に限る。を受けることができる。 1 輸入に係る米穀 第13条 新法 第34条第3項 《3 第5条第2項の規定は、政府の所有に係…》 る米穀で品位等検査を受けたものについて準用する。 において準用する場合を含む。)の品位等検査を受ける場合

2号 新法 第6条第1項 《麦の生産者は、その生産した麦について品位…》 等検査を受けることができる。 の品位等検査を受ける場合

3号 新法 第15条第2項 《2 第34条第1項の品位等検査を受けた麦…》 であつて、前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するため農産物検査を受けていないものとみなされたものを売り渡し、又はその売渡しを委託しようとする売買取引業者等は、その売渡し又は売渡しの委託前に品位等検 の品位等検査を受ける場合

4号 新法 第34条第1項 《政府は、次に掲げる麦について品位等検査を…》 受けるものとする。 1 政府の輸入を目的とする買入れに係る麦で品位等検査を受けていないもの 2 政府の所有に係る麦であつて、第15条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けてい の品位等検査を行う場合

4条 (国の検査を行う者)

1項 国の検査 は、農産物検査官が行う。

2項 農産物検査官は、地方農政事務所(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所。以下同じ。)の職員の中から地方農政事務所長(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長。以下同じ。)が任命する。

3項 農産物検査官は、自己に利害関係がある農産物については、 国の検査 を行ってはならない。ただし、地方農政事務所長がやむを得ないと認めて承認した場合は、この限りでない。

4項 農産物検査官は、 国の検査 を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5項 前項の証明書の様式は、農林水産大臣が定める。

5条 (国の検査の請求)

1項 国の検査 は、国の検査を受けようとする者の請求により行う。

2項 前項の請求は、生産者にあってはその住所地又は検査を受けようとする農産物の生産地を管轄する地方農政事務所、輸入者及び売買取引業者等にあっては検査を受けようとする農産物の所在地を管轄する地方農政事務所に農林水産大臣が定める検査請求書を提出してするものとする。

6条 (国の検査の受検のための準備)

1項 国の検査 に係る品位等検査を受けようとする農産物(輸入に係るもの以外のものであって、包装されているものに限る。)には、農林水産大臣が定める表示を当該農産物の包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示が印刷された票せんを付さなければならない。ただし、 新法 第5条第2項 《2 米穀の売買取引業者等は、その所有し、…》 又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査量目及び品位についての検査に限る。を受けることができる。 1 輸入に係る米穀 第13条新法第34条第3項において準用する場合を含む。)の品位等検査を受けようとする場合には、当該品位等検査の期日において、農産物検査官に対し当該表示が付された票せん(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)を提出することをもって足りる。

2項 国の検査 に係る成分検査を受けようとする米穀又は小麦(輸入に係るもの以外のものであって、包装されているものに限る。)には、農林水産大臣が定める表示を当該米穀又は小麦の包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示が印刷された票せんを付さなければならない。

3項 第1項本文及び前項の票せんの付け方は、農林水産大臣が定める。

7条 (国の検査の期日)

1項 国の検査 は、検査請求書の提出があった日から10日以内において地方農政事務所長が指定する日に行う。

2項 災害その他やむを得ない理由により前項の期日に 国の検査 を行うことができないときは、地方農政事務所長は、その理由が消滅した日から10日以内において更に農産物検査の期日を指定する。

8条 (国の検査の実施)

1項 国の検査 は、あらかじめ地方農政事務所長が定めて公示した場所のうち、その指定する場所において行う。

9条 (費用の負担)

1項 国の検査 を行うために必要な農産物の積替え、運搬、開装又は改装に要する費用は、受検者の負担とする。

附 則(2002年3月22日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年10月1日農林水産省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月25日農林水産省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

14条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附 則(2003年7月10日農林水産省令第75号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に請求のあったもみ、玄米及び精米に係る品位等検査については、なお従前の例による。

附 則(2003年11月4日農林水産省令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月8日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 2006年3月31日までに請求のあった 農産物検査法 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による検査証明については、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年3月18日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月31日農林水産省令第51号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 農産物検査法施行規則 第13条 《登録検査機関の登録 法第17条第1項の…》 登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書を貼り付け、かつ、定款、登記事項証明書、役員の氏名及び住所を記載した書面、申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算 に規定する登録免許税の領収証書については、この省令の施行の日から2006年3月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、登録免許税の額に相当する金額の収入印紙とすることができる。

附 則(2007年3月28日農林水産省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 農産物検査法施行規則 別記様式第19号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 農産物検査法施行規則 別記様式第19号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年7月5日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月2日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月9日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月1日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月5日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年10月2日農林水産省令第59号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年7月16日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年4月1日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月20日農林水産省令第44号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 農産物検査法施行規則 別記様式第9号から別記様式第12号までの様式については、この省令による改正後の 農産物検査法施行規則 別記様式第9号から別記様式第12号までの様式にかかわらず、2023年8月31日までの間、なおこれを使用することができる。この場合においては、これらの様式中「左記の事項」とあるのは、「左記(皆掛重量を除く。)の事項」と読み替えるものとし、皆掛重量に関する記載は検査証明書に含まれないものとみなす。

附 則(2022年3月30日農林水産省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年3月30日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 農産物検査法施行規則 別記様式第3号、別記様式第5号、別記様式第9号、別記様式第12号及び別記様式第14号の様式については、この省令による改正後の 農産物検査法施行規則 別記様式第3号、別記様式第5号、別記様式第9号、別記様式第12号及び別記様式第14号の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合においては、水稲うるち玄米については、これらの様式中「等級」とあるのは、「等級又は品位の測定結果」と読み替えるものとする。

2項 前項の場合において、水稲うるち玄米については、農産物規格規程(2001年2月28日農林水産省告示第244号)第1の2の()のハの()に基づき鑑定を行った場合は、前項に規定する様式中「等級又は品位の測定結果」欄に等級を記載し、又は等級証印を押すものとし、農産物規格規程第1の2の()のハの()に基づき鑑定を行った場合は、「等級又は品位の測定結果」欄に農産物規格規程第1の2の()のハの()に定める規格項目及び規格項目の表示方法に基づき測定結果を記載するものとする。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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