漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1951年農林省令第47号
略称:
本則 >
附則 >
第1号様式 (第3条、第10条関係)
第1号様式(
第3条
《特定漁港漁場整備事業計画の届出 法第1…》
7条第1項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画書別記第1号様式を農林水産大臣に提出してしなければならない。
、
第10条
《特定漁港漁場整備事業の許可申請等 法第…》
18条第1項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画書別記第1号様式を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第18条第4
関係)
第2号様式 (第7条、第10条関係)
第2号様式(
第7条
《特定漁港漁場整備事業計画の変更の届出 …》
法第17条第10項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画変更書別記第2号様式を農林水産大臣に提出してしなければならない。
、
第10条
《特定漁港漁場整備事業の許可申請等 法第…》
18条第1項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画書別記第1号様式を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第18条第4
関係)
第3号様式(
第9条
《特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出 法…》
第17条第12項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業の廃止又は施行の停止届出書別記第3号様式を提出してしなければならない。
関係)
第4号様式(
第12条
《身分を示す証票 法第19条の2第2項同…》
条第4項法第19条の3第6項において準用する場合を含む。及び法第19条の3第3項において準用する場合を含む。、法第24条第2項法第36条第1項において準用する場合を含む。及び法第67条第3項に規定する
関係)
第5号様式(
第17条
《入港届又は出港届の様式 令第20条第2…》
項に規定する入港届又は出港届の様式は、別記第5号様式のとおりとする。
関係)
第6号様式(
第23条
《漁港管理者の認定に係る申請手続 法第3…》
7条の2第1項の規定により漁港管理者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第6号様式を提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称 2 特定漁港施設の運営の事業の名称 3
関係)
第7号様式(
第29条
《漁港の水域又は公共空地における工作物の建…》
設等の許可申請等 法第39条第1項の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書別記第7号様式を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。 2 法第39条第4項の規定に基づく
関係)
第8号様式(
第29条
《漁港の水域又は公共空地における工作物の建…》
設等の許可申請等 法第39条第1項の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書別記第7号様式を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。 2 法第39条第4項の規定に基づく
関係)
第9号様式(
第32条
《保管した工作物等一覧簿の様式 令第22…》
条第2項の農林水産省令で定める様式は、別記第9号様式のとおりとする。
関係)
第10号様式(
第34条
《工作物等の返還に係る受領書の様式 令第…》
26条の農林水産省令で定める様式は、別記第10号様式のとおりとする。
関係)
第11号様式(
第43条
《漁港水面施設運営権の移転の許可に係る申請…》
手続 法第55条第2項の規定により漁港水面施設運営権の移転の許可を受けようとする者は、申請書別記第11号様式に次に掲げる書類を添付して漁港管理者に提出しなければならない。 1 申請者の住民票の写し又
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。