漁港及び漁場の整備等に関する法律《本則》

法番号:1950年法律第137号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。

2条 (漁港の意義)

1項 この法律で「漁港」とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、 第6条第1項 《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》 区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 から第4項までの規定により指定されたものをいう。

3条 (漁港施設の意義)

1項 この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。

1号 基本施設

外郭施設防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁

係留施設岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場

水域施設航路、泊地及び漁具管理水域

2号 機能施設

輸送施設鉄道、道路、駐車場、橋、運河及びヘリポート

航行補助施設航路標識並びに漁船の入出港のための信号施設及び照明施設

漁港施設用地各種漁港施設の敷地

漁船漁具保全施設漁船保管施設、漁船修理場及び漁具保管修理施設

補給施設漁船のための給水、給氷、燃料供給及び給電施設

増殖及び養殖用施設水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設、陸上養殖施設及び廃棄物処理施設

漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設荷さばき所、荷役機械、配送用作業施設、蓄養施設、水産倉庫、野積場、製氷、冷凍及び冷蔵施設、加工場、仲卸施設並びに直売所

漁業用通信施設陸上無線電信、陸上無線電話及び気象信号所

漁港厚生施設漁港関係者の宿泊所、浴場、診療所その他の福利厚生施設

漁港管理施設管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設、発電施設その他の漁港の管理のための施設

漁港浄化施設公害の防止のための導水施設その他の浄化施設

廃油処理施設漁船内において生じた廃油の処理のための施設

廃船処理施設漁船の破砕その他の処理のための施設

漁港環境整備施設広場、植栽、休憩所、避難施設、避難経路、防災情報提供施設その他の漁港の環境の整備のための施設

4条 (漁港漁場整備事業の意義)

1項 この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。

1号 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整備を図るための事業及びこれらの事業以外の事業で漁港における汚泥その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のための事業

2号 優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成その他水産動植物の増殖及び養殖を推進するための事業並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去その他漁場の保全のための事業

2項 漁港漁場整備事業で国が施行するものは、前項第1号に掲げる事業にあつては第3種漁港又は第4種漁港に係るものに限り、同項第2号に掲げる事業にあつては次に掲げる要件のいずれにも該当する事業であつて政令で定めるものに限るものとする。

1号 我が国の排他的経済水域において施行されるものであること。

2号 漁業法 1949年法律第267号第11条第2項第3号 《2 資源管理基本方針においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 資源管理に関する基本的な事項 2 資源管理の目標 3 特定水産資源漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。及びその管理年度特定水産資源の保存及び管理を行う年 に規定する特定水産資源のうち、その数量その他の状況を勘案して、その保護及び増殖又は養殖のための措置を緊急に講ずる必要のあるものであつて、保護のための措置が講じられているものを対象とするものであること。

3号 その事業が施行されるべき海域において施行される場合に著しい効果があると認められるものであること。

3項 前項の政令においては、第1項第2号に掲げる事業が施行されるべき海域、当該事業の対象とする水産動植物の種類、当該事業の内容その他の当該事業の施行に必要な事項を明らかにしなければならない。

4項 農林水産大臣は、第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4条の2 (漁港施設等活用事業の意義)

1項 この法律で「漁港施設等活用事業」とは、漁業根拠地としての漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の有効活用を図ることにより、当該漁港に係る水産業の健全な発展及び水産物の供給の安定に寄与する次に掲げる事業をいう。

1号 当該漁港において取り扱う水産物の販売(直売所において行うものを除く。又は当該水産物を材料とする料理の提供を行う事業その他当該水産物の消費の増進に関する事業

2号 遊漁(釣りその他の方法により水産動植物を採捕することをいい、 漁業法 第2条第1項 《この法律において「漁業」とは、水産動植物…》 の採捕又は養殖の事業をいう。 に規定する漁業に該当するものを除く。次条において同じ。)、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提供を行う事業その他当該漁港の存する地域と他の地域との間の交流の促進に関する事業

3号 前2号に掲げる事業に附帯する事業

4条の3 (漁港水面施設運営権の意義)

1項 この法律で「漁港水面施設運営権」とは、 第48条 《漁港水面施設運営権の設定 漁港管理者は…》 、認定計画実施者第50条第1項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。に漁港水面施設運営権を設定することができる。 の規定による設定を受けて、漁港の区域内の一定の水域における水面固有の資源を利用する漁港施設等活用事業(遊漁、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提供を行う事業に限る。)を実施するために、当該水面の占用をして必要な施設を設置し、運営する権利をいう。

5条 (漁港の種類)

1項 漁港の種類は、次のとおりとする。

2章 漁港の指定

6条

1項 第1種漁港であつてその区域が1の市町村の区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。

2項 第1種漁港であつてその区域が二以上の市町村の区域にわたるもの及び第2種漁港は、都道府県知事が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。

3項 その区域が二以上の都道府県の区域にわたる第1種漁港及び第2種漁港は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。

4項 第3種漁港及び第4種漁港は、農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。

5項 市町村長又は都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により指定した漁港について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消すことができる。

6項 農林水産大臣は、第3項又は第4項の規定により指定した漁港について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消すことができる。この場合において、指定の内容の軽微な変更で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。

7項 市町村長又は都道府県知事は、第1項若しくは第2項の指定又は第5項の変更をした場合において、漁港の区域を定め、又はこれを変更したときは、当該漁港の区域について、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

8項 農林水産大臣は、第3項若しくは第4項の指定又は第6項の変更をしようとする場合において、漁港の区域を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該漁港の区域について、国土交通大臣に協議しなければならない。

9項 市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川の河川区域又は 海岸法 1956年法律第101号第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定される海岸保全区域について、第1項から第4項までの指定又は第5項若しくは第6項の変更をしようとするときは、当該漁港の区域について、当該河川を管理する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議しなければならない。

10項 第1項から第4項までの指定並びに第5項及び第6項の変更又は取消しは、告示でする。

2章の2 漁港漁場整備基本方針

6条の2

1項 農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針(以下「 漁港漁場整備基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 漁港漁場整備基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向

2号 漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項

3号 漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項

4号 漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和に関する事項

5号 その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項

3項 農林水産大臣は、 漁港漁場整備基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 農林水産大臣は、 漁港漁場整備基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 漁港漁場整備基本方針 を変更するものとする。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 漁港漁場整備基本方針 の変更について準用する。

2章の3 漁港漁場整備長期計画

6条の3

1項 農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な実施に資するため、政令で定めるところにより、 漁港漁場整備基本方針 に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画(以下「 漁港漁場整備長期計画 」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2項 漁港漁場整備長期計画 においては、我が国の水産業の基盤の整備における課題に的確に対応する観点から、計画期間に係る漁港漁場整備事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。

3項 漁港漁場整備長期計画 は、水産物の加工及び流通の改善の動向並びに水産動植物の増殖及び養殖の推進の動向に配慮して定めるものとする。

4項 農林水産大臣は、第1項の規定により 漁港漁場整備長期計画 の案を作成しようとするときは、関係都道府県知事及び水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

5項 農林水産大臣は、 漁港漁場整備長期計画 につき第1項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 漁港漁場整備長期計画 は、水産業の事情、水産資源の状況、経済事情等の変動により必要が生じたときは、変更するものとする。

7項 第1項から第5項までの規定は、前項の規定による 漁港漁場整備長期計画 の変更について準用する。

6条の4

1項 国は、 漁港漁場整備長期計画 の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講じなければならない。

3章 水産政策審議会

7条から12条まで

1項 削除

13条 (調査等)

1項 水産政策審議会は、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体その他の関係者に対し、審議のために必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。

2項 水産政策審議会は、審議のために必要があると認める場合には、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体又は学識経験のある者に必要な調査を嘱託することができる。

3項 第1項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

14条 (審議の公開等)

1項 水産政策審議会の 漁港漁場整備基本方針 又は 漁港漁場整備長期計画 に関する審議は、公開して行う。

2項 水産政策審議会は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない。

3項 水産政策審議会は、 漁港漁場整備基本方針 若しくは 漁港漁場整備長期計画 について審議するときその他必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は農林水産大臣の指示若しくは水産政策審議会の定める利害関係人の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

15条及び16条

1項 削除

4章 特定漁港漁場整備事業

17条 (地方公共団体が施行する特定漁港漁場整備事業)

1項 地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「 特定漁港漁場整備事業 」という。)を施行しようとする場合( 第19条の3第1項 《特定第3種漁港第3種漁港のうち水産業の振…》 興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定め の特定第3種漁港に係る場合を除く。)には、 漁港漁場整備基本方針 に基づいて 特定漁港漁場整備事業 計画を定め、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。この場合において、地方公共団体は、特定漁港漁場整備事業の効率的な施行を確保する上で必要があると認めるときは、他の地方公共団体と共同して、特定漁港漁場整備事業計画の作成、届出及び公表をすることができる。

2項 前項の 特定漁港漁場整備事業 計画においては、当該特定漁港漁場整備事業につき、目的、その施行に係る区域及び工事に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3項 地方公共団体は、第1項の規定により 特定漁港漁場整備事業 計画を定めようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。

4項 地方公共団体は、第1項の規定により 特定漁港漁場整備事業 計画を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、当該特定漁港漁場整備事業計画の案を、当該公告の日からおおむね20日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。

5項 前項の規定による公告があつたときは、当該 特定漁港漁場整備事業 計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該地方公共団体に対し意見書を提出することができる。

6項 前項の規定による意見書の提出があつたときは、第1項の規定による届出には、当該意見書の写しを添付しなければならない。

7項 農林水産大臣は、第1項の規定による届出があつた 特定漁港漁場整備事業 計画が 漁港漁場整備基本方針 に適合していないと認めるときは、当該地方公共団体に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

8項 地方公共団体は、前項の規定による求めを受けたときは、遅滞なく、当該 特定漁港漁場整備事業 計画について、必要な変更を行わなければならない。

9項 農林水産大臣は、第1項の規定による届出があつた 特定漁港漁場整備事業 計画について第7項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。

10項 地方公共団体は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第1項の 特定漁港漁場整備事業 計画の変更(農林水産省令で定める基準に適合する 軽微な変更 以下この章において「 軽微な変更 」という。)を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。

11項 前項の規定による 特定漁港漁場整備事業 計画の変更( 軽微な変更 を除く。)については、第3項から第9項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、第3項から第6項までの規定によることを要しない。

12項 地方公共団体は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、 特定漁港漁場整備事業 第19条の3第1項 《特定第3種漁港第3種漁港のうち水産業の振…》 興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定め の特定第3種漁港に係るものを除く。次項並びに次条第8項及び第9項において同じ。)の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

13項 地方公共団体は、 特定漁港漁場整備事業 の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止しようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

18条 (水産業協同組合が施行する特定漁港漁場整備事業)

1項 水産業協同組合が 特定漁港漁場整備事業 を施行しようとする場合( 第19条の3第1項 《特定第3種漁港第3種漁港のうち水産業の振…》 興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定め の特定第3種漁港に係る場合を除く。)には、 漁港漁場整備基本方針 に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項 水産業協同組合は、前項の規定による許可を受けたときは、遅滞なく、当該許可に係る 特定漁港漁場整備事業 計画を公表しなければならない。

3項 第1項の規定による 特定漁港漁場整備事業 計画の作成については、前条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「当該地方公共団体」とあるのは「当該水産業協同組合」と、同条第6項中「第1項の規定による届出には」とあるのは「 第18条第1項 《水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施…》 行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可の申請をするには」とそれぞれ読み替えるものとする。

4項 水産業協同組合は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、第1項の 特定漁港漁場整備事業 計画の変更をすることができる。ただし、 軽微な変更 については、許可を受けないですることができる。

5項 水産業協同組合は、前項本文の規定により 特定漁港漁場整備事業 計画の変更をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 第4項の規定による 特定漁港漁場整備事業 計画の変更( 軽微な変更 を除く。)については、前条第3項から第6項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。

7項 前項の場合において、前条第5項中「当該地方公共団体」とあるのは「当該水産業協同組合」と、同条第6項中「第1項の規定による届出には」とあるのは「 第18条第4項 《4 水産業協同組合は、事情の変更その他の…》 事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、第1項の特定漁港漁場整備事業計画の変更をすることができる。 ただし、軽微な変更については、許可を受けないですることができる。 の規定による許可の申請をするには」とそれぞれ読み替えるものとする。

8項 水産業協同組合は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、 特定漁港漁場整備事業 の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止することができる。この場合には、前条第13項の規定を準用する。

9項 水産業協同組合は、前項の規定により 特定漁港漁場整備事業 の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

10項 農林水産大臣は、第1項、第4項又は第8項の規定による許可をするについては、あらかじめ水産政策審議会の議を経て定めた基準によらなければならない。

19条 (国が施行する特定漁港漁場整備事業)

1項 国が 特定漁港漁場整備事業 を施行しようとする場合には、農林水産大臣は、 漁港漁場整備基本方針 に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 特定漁港漁場整備事業 計画( 第4条第1項第2号 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に掲げる事業に係るものに限る。)を定めようとするときは、関係広域漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の規定による 特定漁港漁場整備事業 計画の作成については、 第17条第2項 《2 前項の特定漁港漁場整備事業計画におい…》 ては、当該特定漁港漁場整備事業につき、目的、その施行に係る区域及び工事に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。 から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「当該地方公共団体」とあるのは、「農林水産大臣」と読み替えるものとする。

4項 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第1項の 特定漁港漁場整備事業 計画の変更( 軽微な変更 を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 前項の規定による 特定漁港漁場整備事業 計画の変更( 軽微な変更 を除く。)については、第2項及び 第17条第3項 《3 地方公共団体は、第1項の規定により特…》 定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。 から第5項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。

6項 前項の場合において、 第17条第5項 《5 前項の規定による公告があつたときは、…》 当該特定漁港漁場整備事業計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該地方公共団体に対し意見書を提出することができる。 中「当該地方公共団体」とあるのは、「農林水産大臣」と読み替えるものとする。

7項 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、 特定漁港漁場整備事業 の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

8項 前項の規定による 特定漁港漁場整備事業 の廃止又はその施行の停止については、第2項及び 第17条第13項 《13 地方公共団体は、特定漁港漁場整備事…》 業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止しようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。 ただし、急速を要する場合には、この限りでない。 の規定を準用する。

19条の2 (土地又は水面の測量等)

1項 地方公共団体又は国は、 第17条第1項 《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》 なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定 又は前条第1項の規定により 特定漁港漁場整備事業 を施行しようとする場合において、特定漁港漁場整備事業計画を定めるために必要があるときは、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地又は水面に立ち入り、測量又は検査をすることができる。

2項 前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3項 第1項の場合には、地方公共団体又は国は、遅滞なく、同項の立入り、測量又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。

4項 前3項の規定は、 第17条第10項 《10 地方公共団体は、事情の変更その他の…》 事由により必要がある場合において、第1項の特定漁港漁場整備事業計画の変更農林水産省令で定める基準に適合する軽微な変更以下この章において「軽微な変更」という。を除く。をしたときは、遅滞なく、これを農林水 又は前条第4項の規定による 特定漁港漁場整備事業 計画の変更をしようとする場合について準用する。

19条の3 (特定第3種漁港に係る特定漁港漁場整備事業)

1項 特定第3種漁港(第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。)については、国以外の者が行う 特定漁港漁場整備事業 についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が 漁港漁場整備基本方針 に基づいてこれを定める。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 特定漁港漁場整備事業 計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 第1項の規定による 特定漁港漁場整備事業 計画の作成については、 第17条第2項 《2 前項の特定漁港漁場整備事業計画におい…》 ては、当該特定漁港漁場整備事業につき、目的、その施行に係る区域及び工事に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。 から第5項まで及び前条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、 第17条第3項 《3 地方公共団体は、第1項の規定により特…》 定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。 中「関係地方公共団体」とあるのは「当該特定漁港漁場整備事業の施行者たるべき者、関係地方公共団体」と、同条第5項中「当該地方公共団体」とあるのは「農林水産大臣」とそれぞれ読み替えるものとする。

4項 水産業協同組合が第1項の 特定漁港漁場整備事業 計画に基づいて特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

5項 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第1項の 特定漁港漁場整備事業 計画の変更( 軽微な変更 を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前項の規定による 特定漁港漁場整備事業 計画の変更( 軽微な変更 を除く。)については、 第17条第3項 《3 地方公共団体は、第1項の規定により特…》 定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。 から第5項まで及び前条第4項の規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、 第17条第3項 《3 地方公共団体は、第1項の規定により特…》 定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。 から第5項までの規定によることを要しない。

7項 前項の場合において、 第17条第3項 《3 地方公共団体は、第1項の規定により特…》 定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。 中「関係地方公共団体」とあるのは「当該 特定漁港漁場整備事業 の施行者たるべき者、関係地方公共団体」と、同条第5項中「当該地方公共団体」とあるのは「農林水産大臣」とそれぞれ読み替えるものとする。

8項 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、第1項の 特定漁港漁場整備事業 計画に基づく特定漁港漁場整備事業の施行者に対し、当該特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、遅滞なく、当該特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止をしなければならない。

9項 農林水産大臣は、前項の規定による要求をしようとするときは、当該 特定漁港漁場整備事業 の施行者、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

10項 農林水産大臣は、第8項の規定による要求をしたときは、遅滞なく、廃止の要求の場合にあつては廃止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の要求の場合にあつては施行の停止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

20条 (費用の負担及び補助)

1項 国が 特定漁港漁場整備事業 のうち 第4条第1項第1号 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該漁港の漁港管理者の同意を得て、これに負担させることができる。

2項 国が 特定漁港漁場整備事業 のうち 第4条第1項第2号 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該事業により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て、これに負担させることができる。

3項 前項の都道府県が同項の同意をしようとするときは、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

4項 国以外の者が第3種漁港又は第4種漁港について 特定漁港漁場整備事業 を施行する場合には、 第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。

5項 地方公共団体又は水産業協同組合が第1種漁港又は第2種漁港について 特定漁港漁場整備事業 を施行する場合には、 第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合をもつて、国は、当該特定漁港漁場整備事業の施行者に補助する。

6項 国以外の者が 特定漁港漁場整備事業 を施行する場合において、特に必要があると認めるときは、国は、前2項に規定するもののほか、政令で定める基準に従い、予算の範囲内で当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の一部を当該特定漁港漁場整備事業の施行者に補助することができる。

7項 第4項又は第5項の規定により国が負担し、又は補助することとなる金額は、国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内とする。

20条の2 (市町村の分担金)

1項 前条第2項の規定により都道府県の負担する費用のうち、その事業が当該都道府県の区域内の市町村に著しく利益を与えるものについては、当該事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該事業に要する費用の一部を負担させることができる。

2項 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の同意を得るとともに、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

20条の3 (他の工作物と効用を兼ねる漁港施設の工事の費用の負担)

1項 漁港施設で他の工作物と効用を兼ねるものの 特定漁港漁場整備事業 の費用の負担については、特定漁港漁場整備事業の施行者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。

21条 (特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業の施行の委託)

1項 特定漁港漁場整備事業 の施行の許可に係る権利の譲渡は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 特定漁港漁場整備事業 の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行を委託することができる。この場合において、特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときは、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けなければならない。

3項 第1項の認可及び前項後段の許可をするについては、 第18条第10項 《10 農林水産大臣は、第1項、第4項又は…》 第8項の規定による許可をするについては、あらかじめ水産政策審議会の議を経て定めた基準によらなければならない。 の規定を準用する。

22条

1項 削除

23条 (施行者に対する命令及び許可の取消)

1項 農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要があると認める場合には、水産業協同組合に対し、 特定漁港漁場整備事業 計画の変更又は特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止若しくはその施行の停止を命ずることができる。

2項 農林水産大臣は、水産業協同組合がする 特定漁港漁場整備事業 の施行が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらの法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、若しくは完了の見込みがないと認めるとき、又は当該水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業計画において定められた期限までに工事に着手しないときは、当該特定漁港漁場整備事業の施行の許可を取り消すことができる。

24条 (土地、水面等の使用)

1項 特定漁港漁場整備事業 の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを1時材料置場として使用することができる。この場合において、水産業協同組合の施行に係るときには、立ち入り、若しくは使用すべき土地若しくは水面の区域又は使用の期間を定めて、あらかじめ、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3項 第1項の場合には、 特定漁港漁場整備事業 の施行者は、遅滞なく、同項の立入り若しくは使用により現に生じた損害を補償し、又は相当の使用料を支払わなければならない。

24条の2 (国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分)

1項 国が施行する 特定漁港漁場整備事業 によつて生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。

2項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、前項の土地又は工作物で漁港施設であるものの管理を漁港管理者に委託することができる。

3項 農林水産大臣が第1項の土地又は工作物を漁港管理者に譲渡する場合の譲渡の対価は、漁港管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

5章 漁港の維持管理

25条 (漁港管理者の決定)

1項 次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。

1号 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの当該漁港の所在地の市町村

2号 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限られるもの当該漁港の所在地の都道府県

3号 前2号に掲げる漁港以外の漁港農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経て定める基準に従い、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該漁港の所在地の地方公共団体のうちから告示で指定する1の地方公共団体

2項 前項の規定にかかわらず、漁港の所在地の地方公共団体は、水産政策審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に従い、協議して、当該地方公共団体のうち1の地方公共団体を当該漁港の漁港管理者として選定し、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出ることができる。これを変更しようとするときも、同様である。

3項 農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の規定により選定された漁港管理者を告示する。

26条 (漁港管理者の職責)

1項 漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び統計資料の作成を行うものとする。

27条 (漁港管理会)

1項 漁港管理者は、漁港に、漁港管理会を置くことができる。

2項 漁港管理会は、漁港管理者の諮問に応じ、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議する。

3項 第1項の規定により漁港管理会を設置した漁港の漁港管理者は、漁港管理規程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項については、漁港管理会の意見を徴し、その意見を尊重しなければならない。

4項 漁港管理会の組織及び運営に関し必要な事項は、漁港管理規程で定める。

28条から33条まで

1項 削除

34条 (漁港管理規程の制定及び変更)

1項 漁港管理規程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2項 漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣は、漁港の維持管理の適正を図るために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、漁港管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。

4項 農林水産大臣は、水産政策審議会の議を経て、模範漁港管理規程例を定めることができる。

35条 (利用の対価の徴収)

1項 漁港管理者は、漁港の維持管理に要する費用に充てるために、漁港管理規程の定めるところにより、漁港の利用者から、利用料、使用料、手数料、占用料等その利用の対価を徴収することができる。

36条 (土地、水面等の使用及び収用)

1項 第24条 《土地、水面等の使用 特定漁港漁場整備事…》 業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを1時材料置場として使用することができる。 この の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。

2項 漁港管理者は、非常災害のために急迫の必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。

1号 必要な土地、水面、船舶又は工作物を使用すること。

2号 土石、竹木その他の物件(前号に掲げる物を除く。)を使用し、又は収用すること。

3項 第24条第3項 《3 第1項の場合には、特定漁港漁場整備事…》 業の施行者は、遅滞なく、同項の立入り若しくは使用により現に生じた損害を補償し、又は相当の使用料を支払わなければならない。 の規定は、前項の処分をした場合に準用する。

36条の2 (漁港台帳)

1項 漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港台帳を調製しなければならない。

2項 漁港台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

37条 (漁港施設の処分の制限)

1項 漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。ただし、 特定漁港漁場整備事業 計画若しくは漁港管理規程によつてする場合、次条第4項の規定により貸付けをする場合又は 第44条第1項 《国又は地方公共団体は、国有財産法第18条…》 第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた実施計画同条第4項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に定められた行政財産である漁 に規定する認定計画( 第42条第2項第2号 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港 及び第3号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。又は同条第4項第1号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする場合は、この限りでない。

2項 漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認める場合には、前項の規定に違反した者に対し、原状回復を命ずることができる。

3項 前項の規定による原状回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。

37条の2 (行政財産である特定漁港施設の貸付け)

1項 漁港(その取り扱う水産物の数量が農林水産省令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。)における特定漁港施設(漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売の用に供する施設(その敷地を含む。)その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該漁港の漁港管理者に対し、農林水産省令で定めるところにより、特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力及び信用を有することその他の農林水産省令で定める基準に適合するものである旨の認定を申請することができる。

2項 漁港管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請を行つた者が同項の農林水産省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

3項 漁港管理者は、前項の認定をするに当たつては、農林水産省令で定めるところにより、当該認定の申請内容の公告、縦覧その他の次項の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

4項 又は地方公共団体は、 国有財産法 1948年法律第73号第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 又は 地方自治法 1947年法律第67号第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、行政財産( 国有財産法 第3条第2項 《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》 いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直 又は 地方自治法 第238条第4項 《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》 て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 に規定する行政財産をいう。 第44条第1項 《国又は地方公共団体は、国有財産法第18条…》 第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた実施計画同条第4項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に定められた行政財産である漁 において同じ。)である特定漁港施設を第2項の認定を受けた者に貸し付けることができる。

5項 前項の規定による貸付けについては、 民法 1896年法律第89号第604条 《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》 50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える 並びに 借地借家法 1991年法律第90号第3条 《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》 30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 及び 第4条 《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》 を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 の規定は、適用しない。

6項 国有財産法 第21条 《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》 に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及 及び 第23条 《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》 納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付 から 第25条 《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》 たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置 まで並びに 地方自治法 第238条の5第4項 《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》 の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 から第6項までの規定は、第4項の規定による貸付けについて準用する。

7項 漁港管理者は、第2項の認定を受けた者が第1項の農林水産省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8項 漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第2項の認定を取り消すことができる。

9項 前各項に定めるもののほか、特定漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

38条 (漁港施設の利用)

1項 及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の規定は、 第44条第1項 《国又は地方公共団体は、国有財産法第18条…》 第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた実施計画同条第4項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に定められた行政財産である漁 に規定する認定計画( 第42条第3項 《3 前項第1号に掲げる事項には、当該漁港…》 施設等活用事業の実施に係る第38条第1項に規定する基本施設である漁港施設の利用方法及び当該施設の使用料の料率を定めることができる。 に規定する事項が定められたものに限る。)に従つてする行為については、適用しない。

39条 (漁港の保全)

1項 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。ただし、 特定漁港漁場整備事業 計画若しくは漁港管理規程によつてする行為、 第44条第1項 《国又は地方公共団体は、国有財産法第18条…》 第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた実施計画同条第4項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に定められた行政財産である漁 に規定する認定計画( 第42条第2項第2号 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港 及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第4項第2号に掲げる事項又は 第50条第1項 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し 各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為又は農林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。

2項 漁港管理者は、前項の許可の申請に係る行為が 特定漁港漁場整備事業 の施行又は漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。

3項 漁港管理者は、第1項の許可に漁港の保全上必要な条件を付することができる。

4項 国の機関又は地方公共団体( 港湾法 1950年法律第218号)に規定する港務局を含む。)が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。

5項 何人も、漁港の区域(第2号及び第3号にあつては、漁港施設の利用、配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

1号 基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損すること。

2号 船舶、自動車その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置すること。

3号 その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。

6項 漁港管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第2号の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

7項 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

8項 都道府県知事( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)( 港湾法 第58条第2項 《2 公有水面埋立法の規定による都道府県知…》 事地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者河川区域内 の規定に基づき 公有水面埋立法 1921年法律第57号)の規定による都道府県知事の職権を行う港湾管理者を含む。)は、漁港の区域内における公有水面の埋立てについて、同法第2条第1項の規定による免許をしようとするときは、漁港管理者の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

1号 特定漁港漁場整備事業 計画によつてする埋立て

2号 前号に掲げるもののほか、漁港施設の整備のためにする埋立て

3号 前2号に掲げるもののほか、第1種漁港、第2種漁港又は第4種漁港の区域内の埋立てであつて当該漁港の利用を著しく阻害しないもの

39条の2 (監督処分)

1項 漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物若しくは船舶、自動車その他の物件(以下「 工作物等 」という。)の改築、移転若しくは除却若しくは原状回復を命ずることができる。

1号 前条第1項又は第5項の規定に違反した者

2号 前条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者

3号 偽りその他不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けた者

2項 漁港管理者は、漁港の区域内の土地、竹木又は 工作物等 の所有者又は占有者に対し、土地の欠壊、土砂又は汚水の流出その他土地、竹木又は工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。

3項 第1項の規定による改築、移転、除却若しくは原状回復又は前項の規定による措置に要する費用は、当該命令を受けた者の負担とする。

4項 第1項又は第2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、漁港管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、漁港管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

5項 漁港管理者は、前項の規定により 工作物等 を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

6項 漁港管理者は、前項の規定により 工作物等 を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「 所有者等 」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

7項 漁港管理者は、第5項の規定により保管した 工作物等 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

8項 漁港管理者は、前項の規定による 工作物等 の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

9項 第7項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

10項 第4項から第7項までに規定する 工作物等 の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき 所有者等 その他第4項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

11項 第6項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第5項の規定により保管した 工作物等 第7項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する漁港管理者に帰属する。

39条の3 (負担金の通知及び納入手続等)

1項 前条第10項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

39条の4 (経過措置)

1項 第6条第1項 《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》 区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 から第4項までの規定による漁港の指定の際現に権原に基づき、 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の規定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。 第6条第5項 《5 市町村長又は都道府県知事は、第1項又…》 は第2項の規定により指定した漁港について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消すことができる。 又は第6項の規定による漁港の区域の変更の際現に権原に基づき、その変更に伴い新たに 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の規定により許可を要することとなる行為を行つている者についても、同様とする。

39条の5 (土砂採取料及び占用料)

1項 漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。及び公共空地について、 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は 第43条第4項 《4 第1項の認定を受けた者以下「認定計画…》 実施者」という。は、当該認定を受けた実施計画の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、漁港管理者の認定を受けなければならない。 に規定する認定計画実施者( 第44条第1項 《国又は地方公共団体は、国有財産法第18条…》 第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた実施計画同条第4項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に定められた行政財産である漁 に規定する認定計画において 第42条第2項第2号 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港 及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。又は 第50条第1項 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し 各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から土砂採取料又は占用料を徴収することができる。ただし、 第39条第4項 《4 国の機関又は地方公共団体港湾法195…》 0年法律第218号に規定する港務局を含む。が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。 に規定する者については、この限りでない。

2項 漁港管理者は、偽りその他不正の行為により前項の土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

3項 第1項の土砂採取料及び占用料並びに前項の過怠金は、当該漁港管理者の収入とする。

6章 漁港の活用の促進 > 1節 漁港施設等活用基本方針

40条

1項 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針(以下「 漁港施設等活用基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 漁港施設等活用基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方向

2号 漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施に関する事項

3号 漁港水面施設運営権に関する基本的な事項

4号 漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項

5号 その他漁港施設等活用事業の推進に関する重要事項

3項 第6条の2第3項 《3 農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針…》 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。 から第6項までの規定は、 漁港施設等活用基本方針 について準用する。

2節 漁港施設等活用事業の実施等

41条 (活用推進計画)

1項 漁港管理者は、その管理する漁港について、 漁港施設等活用基本方針 に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「 活用推進計画 」という。)を定めることができる。

2項 活用推進計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方針

2号 漁港施設等活用事業として求められる事業内容に関する事項及びその実施期間

3号 漁港施設等活用事業の用に供する漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地

4号 漁港施設の円滑な利用の確保、漁港の区域内の水域に設定されている漁業権の内容たる漁業に係る漁港の利用との調和その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項

5号 漁港の利用者の安全の確保、環境との調和その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき事項

6号 第3号に掲げる漁港施設の貸付け又は同号に掲げる水域( 第49条第1項第2号 《漁港管理者は、漁港水面施設運営権が設定さ…》 れることとなる漁港施設等活用事業を実施しようとする者の申請に係る実施計画の認定をしようとする場合には、活用推進計画に、第41条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 認定 に掲げる漁港水面施設運営権の水域を除く。以下この節において同じ。)若しくは公共空地における水面若しくは土地の占用に関する事項

7号 漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合その他の事由により第3号に掲げる漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地を用いないこととなつた場合における当該漁港施設又は当該水域若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置に関する事項

3項 前項第2号に掲げる実施期間は、30年を超えないものとする。

4項 漁港管理者は、 活用推進計画 に第2項第3号及び第6号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)を定めるときは、あらかじめ、当該事項に係る漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)の同意を得なければならない。

5項 漁港管理者は、 活用推進計画 を定めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者及び水産業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。

6項 漁港管理者は、 活用推進計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に送付しなければならない。

7項 前3項の規定は、 活用推進計画 の変更(農林水産省令で定める 軽微な変更 を除く。)について準用する。

42条 (実施計画の作成及び認定の申請)

1項 活用推進計画 が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「 実施計画 」という。)を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。

2項 実施計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間

2号 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地

3号 漁港施設の貸付けを受けようとする期間又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは土地の占用をしようとする期間

4号 第2号に掲げる漁港施設又は水域若しくは公共空地において漁港施設等活用事業により施設の設置を行う場合にあつては、当該施設(以下「 活用事業施設 」という。)の種類及び規模その他の当該 活用事業施設 の設置に関する事項

5号 貸付け又は占用の期間が満了した場合その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないこととなつた場合又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは土地の占用をしないこととなつた場合における 活用事業施設 の撤去の方法その他の当該漁港施設又は当該水域若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置の内容

6号 第1号の漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画

3項 前項第1号に掲げる事項には、当該漁港施設等活用事業の実施に係る 第38条第1項 《国及び漁港管理者以外の者が基本施設である…》 漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する基本施設である漁港施設の利用方法及び当該施設の使用料の料率を定めることができる。

4項 第2項第4号に掲げる事項には、 活用事業施設 の設置に係る次に掲げる事項を定めることができる。

1号 漁港施設の形質の変更に関する事項

2号 水域又は公共空地における工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。又は土地の掘削若しくは盛土に関する事項

43条 (実施計画の認定等)

1項 漁港管理者は、前条第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 当該 実施計画 の内容が当該漁港の 活用推進計画 に適合するものであること。

2号 当該 実施計画 の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること。

3号 前号に掲げるもののほか、当該 実施計画 の内容が 特定漁港漁場整備事業 の施行又は当該漁港の利用を著しく阻害し、その他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

4号 当該 実施計画 が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

2項 漁港管理者は、前項の認定をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第2項第1号から第5号までに掲げる事項の概要の公告、縦覧その他の漁港施設の貸付け又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地における水面若しくは土地の占用が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項 漁港管理者は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第2項第1号から第5号までに掲げる事項の概要その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、同項第2号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。

4項 第1項の認定を受けた者(以下「 認定計画実施者 」という。)は、当該認定を受けた 実施計画 の変更(農林水産省令で定める 軽微な変更 を除く。)をしようとする場合においては、漁港管理者の認定を受けなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定は、前項の規定による 実施計画 の変更の認定について準用する。

44条 (実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け)

1項 又は地方公共団体は、 国有財産法 第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 又は 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、前条第1項の認定を受けた 実施計画 同条第4項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に定められた行政財産である漁港施設を 認定計画実施者 に貸し付けることができる。

2項 前項の規定による貸付けについては、 借地借家法 第3条 《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》 30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。第4条 《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》 を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。第13条 《建物買取請求権 借地権の存続期間が満了…》 した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物 及び 第14条 《第三者の建物買取請求権 第三者が賃借権…》 の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権 の規定は、適用しない。

3項 国有財産法 第21条 《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》 に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及第1項第2号に係る部分を除く。及び 第23条 《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》 納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付 から 第25条 《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》 たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置 まで並びに 地方自治法 第238条の5第4項 《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》 の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 から第6項までの規定は、第1項の規定による貸付けについて準用する。

45条 (実施計画に係る勧告及び認定の取消し)

1項 漁港管理者は、 認定計画 第43条第1項 《漁港管理者は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものである 各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、 認定計画実施者 に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、 第43条第1項 《漁港管理者は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものである 又は第4項の認定( 第50条第1項 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。

3項 漁港管理者は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、 第42条第2項第2号 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港 に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。

46条 (農林水産省令への委任)

1項 第40条 《 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推…》 進に関する基本方針以下「漁港施設等活用基本方針」という。を定めなければならない。 2 漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な から前条までに定めるもののほか、 認定計画 に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

47条 (助言又は勧告)

1項 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、 活用推進計画 に定めた事項その他の漁港施設等活用事業の実施に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

3節 漁港水面施設運営権

48条 (漁港水面施設運営権の設定)

1項 漁港管理者は、 認定計画実施者 第50条第1項 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し 各号に掲げる事項が定められた 実施計画 の認定を受けた者に限る。)に漁港水面施設運営権を設定することができる。

49条 (漁港水面施設運営権に関する活用推進計画における記載事項の追加等)

1項 漁港管理者は、漁港水面施設運営権が設定されることとなる漁港施設等活用事業を実施しようとする者の申請に係る 実施計画 の認定をしようとする場合には、 活用推進計画 に、 第41条第2項 《2 活用推進計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方針 2 漁港施設等活用事業として求められる事業内容に関する事項及びその実施期間 3 漁港施設等活用事業の用に供する漁港施設又は漁港 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 認定計画実施者 に漁港水面施設運営権を設定する旨

2号 漁港水面施設運営権の水域

3号 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合その他の事由により前号に掲げる水域を用いないこととなつた場合における当該水域を原状に回復するための措置に関する事項

2項 活用推進計画 に前項各号に掲げる事項を定めようとする漁港管理者は、 第41条第2項第1号 《2 活用推進計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方針 2 漁港施設等活用事業として求められる事業内容に関する事項及びその実施期間 3 漁港施設等活用事業の用に供する漁港施設又は漁港 から第5号までに掲げる事項(漁港水面施設運営権に係るものに限る。及び前項各号に掲げる事項については、あらかじめ、同項第2号に掲げる水域における水面を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による協議があつた場合において、同項に規定する事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、同項の同意をするものとする。

1号 海区漁場計画( 漁業法 第62条第1項 《都道府県知事は、その管轄に属する海面につ…》 いて、5年ごとに、海区漁場計画を定めるものとする。 ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、この限りでない。 に規定する海区漁場計画をいう。又は内水面漁場計画(同法第67条第1項に規定する内水面漁場計画をいう。)の内容と抵触するものでないこと。

2号 前号に掲げるもののほか、当該都道府県知事の管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるための水面の総合的な利用の推進並びに水産動植物の生育環境の保全及び改善に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4項 都道府県知事は、第2項の同意をするときは、あらかじめ、同項に規定する事項について、関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

5項 漁港管理者が、第1項各号に掲げる事項を定めた 活用推進計画 について 第41条第7項 《7 前3項の規定は、活用推進計画の変更農…》 林水産省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 に規定する変更をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「前3項」とあるのは、「前3項及び 第49条第2項 《2 活用推進計画に前項各号に掲げる事項を…》 定めようとする漁港管理者は、第41条第2項第1号から第5号までに掲げる事項漁港水面施設運営権に係るものに限る。及び前項各号に掲げる事項については、あらかじめ、同項第2号に掲げる水域における水面を管轄す から第4項まで」とする。

50条 (漁港水面施設運営権に関する実施計画における記載事項の追加等)

1項 前条第1項各号に掲げる事項を定めた 活用推進計画 が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、 第42条第2項 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた 実施計画 を作成し、 第43条第1項 《漁港管理者は、前条第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものである の認定を申請するものとする。

1号 設定を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間

2号 設定を受けようとする漁港水面施設運営権の水域

3号 設定を受けようとする漁港水面施設運営権の存続期間

4号 第2号に掲げる水域において 活用事業施設 を設置しようとする場合にあつては、当該活用事業施設の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項

5号 第3号に掲げる存続期間が満了した場合その他の事由により水域において漁港水面施設運営権の設定を受けないこととなつた場合における 活用事業施設 の撤去の方法その他の当該水域を原状に回復するための措置の内容

6号 第1号の漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画

2項 前項各号に掲げる事項が定められた 実施計画 の認定についての 第43条第2項 《2 漁港管理者は、前項の認定をするときは…》 、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第2項第1号から第5号までに掲げる事項の概要の公告、縦覧その他の漁港施設の貸付け又は漁港の区域内の水域若しくは 及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「及び」とあるのは「並びに」と、「事項」とあるのは「事項及び 第50条第1項第1号 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し から第5号までに掲げる事項」と、「又は漁港」とあるのは「、漁港」と、「占用」とあるのは「占用又は漁港水面施設運営権の設定」と、同条第3項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び 第50条第1項第1号 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し から第5号までに掲げる事項」と、「同項第2号」とあるのは「前条第2項第2号」とする。

51条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項各号に掲げる事項を定めた 実施計画 の認定の申請をすることができない。

1号 この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

2号 第59条第2項 《2 漁港管理者は、次の各号に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により漁港水面施設運営第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により漁港水面施設運営権を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

3号 漁港水面施設運営権を有する者(以下「 漁港水面施設運営権者 」という。)で法人であるものが 第59条第2項 《2 漁港管理者は、次の各号に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により漁港水面施設運営 の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該 漁港水面施設運営権者 の役員であつた者で、その取消しの日から5年を経過しないもの

4号 漁港水面施設運営権者 で法人であるものが 第59条第2項 《2 漁港管理者は、次の各号に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により漁港水面施設運営 の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実が発生した当時現に当該漁港水面施設運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第8号において同じ。)であつた法人で、その取消しの日から5年を経過しないもの

5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第7号において「 暴力団員等 」という。

6号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第1号から第3号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの

7号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

8号 法人であつて、その者の親会社等が前各号(第3号及び第5号を除く。)のいずれかに該当するもの

52条 (漁港水面施設運営権の設定の時期等)

1項 漁港管理者は、 第49条第1項 《漁港管理者は、漁港水面施設運営権が設定さ…》 れることとなる漁港施設等活用事業を実施しようとする者の申請に係る実施計画の認定をしようとする場合には、活用推進計画に、第41条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 認定 の規定により 活用推進計画 に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、 実施計画 第50条第1項 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し 各号に掲げる事項が定められたものに限る。)の認定をしたときは、当該活用推進計画に従い、 認定計画実施者 に漁港水面施設運営権を設定するものとする。

2項 漁港水面施設運営権の設定は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

1号 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間

2号 漁港水面施設運営権の水域

3号 漁港水面施設運営権の存続期間

53条 (性質)

1項 漁港水面施設運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、土地に関する規定を準用する。

54条 (権利の目的)

1項 漁港水面施設運営権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

55条 (処分の制限等)

1項 漁港水面施設運営権は、分割し、又は併合することができない。

2項 漁港水面施設運営権の移転をしようとするときは、当該漁港水面施設運営権の移転を受けようとする者は、漁港管理者に申請して、その許可を受けなければならない。

3項 前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る 漁港水面施設運営権者 の氏名又は名称及び 第52条第2項 《2 漁港水面施設運営権の設定は、次に掲げ…》 る事項を明らかにして行わなければならない。 1 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 漁港水面施設運営権の水域 3 漁港水面施設運営権の存続期間 各号に掲げる事項並びに当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画を記載した申請書を、漁港管理者に提出しなければならない。

4項 漁港管理者は、第2項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 当該許可を申請した者が 第51条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。 1 この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過 各号のいずれにも該当しないこと。

2号 当該許可を申請した者が、当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業を移転前の 漁港水面施設運営権者 が認定を受けた 実施計画 第50条第1項第1号 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し から第5号までに掲げる事項に係る部分に限る。以下「 移転前 認定計画 」という。並びに前項に規定する資金計画及び収支計画に従つて適正かつ確実に実施できると認められること。

3号 漁港水面施設運営権の移転が 活用推進計画 に照らして適切なものであること。

5項 漁港管理者は、第2項の許可をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該許可を申請した者の氏名又は名称及び 移転前認定計画 の概要の公告、縦覧その他の漁港水面施設運営権の移転が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

6項 漁港管理者は、第2項の許可をしたときは、遅滞なく、当該許可を受けた者の氏名又は名称、 移転前認定計画 の概要その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

7項 抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

8項 第2項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした漁港水面施設運営権の移転又は放棄は、その効力を生じない。

56条

1項 前条第2項の許可を受けて漁港水面施設運営権の移転があつたときは、 移転前認定計画 並びに同条第3項に規定する資金計画及び収支計画を、その漁港水面施設運営権の移転を受けた者が認定を受けた 実施計画 とみなす。

57条 (漁港水面施設運営権の存続期間)

1項 漁港水面施設運営権の存続期間は、10年以内とする。

2項 前項の存続期間は、その満了の際、農林水産省令で定めるところにより、申請により更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から10年を超えることができない。

3項 漁港管理者は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。

1号 その申請を行つた者が 第51条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。 1 この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過 各号のいずれにも該当しないこと。

2号 当該更新後の存続期間の末日が 第50条第1項第1号 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し に規定する漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間の末日以前であることその他漁港水面施設運営権の存続期間の更新が 認定計画 の内容に照らして適切なものであること。

58条 (登録)

1項 漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに次条第2項の規定による漁港水面施設運営権の行使の停止及びその停止の解除は、漁港水面施設運営権登録簿に登録する。

2項 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3項 第1項の規定による登録に関する処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

4項 漁港水面施設運営権登録簿については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

5項 漁港水面施設運営権登録簿に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

6項 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

59条 (漁港水面施設運営権の取消し等)

1項 漁港管理者は、 第45条第2項 《2 漁港管理者は、前項の規定による勧告を…》 受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第43条第1項又は第4項の認定第50条第1項を除き、以下単に「認定」という。を取り消すことができる。 の規定により漁港水面施設運営権の設定を受けて行われる漁港施設等活用事業に係る 実施計画 の認定を取り消したときは、当該漁港水面施設運営権を取り消さなければならない。

2項 漁港管理者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

1号 漁港水面施設運営権者 が次のいずれかに該当するとき。

偽りその他不正の方法により 漁港水面施設運営権者 となつたとき。

第51条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。 1 この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過 各号のいずれかに該当することとなつたとき。

2号 漁港の区域内の水域を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3項 漁港管理者は、前2項の規定により、抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権を取り消すときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

60条 (漁港水面施設運営権者に対する補償)

1項 漁港管理者は、前条第2項(第2号に係る部分に限る。第6項において同じ。)の規定による漁港水面施設運営権の取消し又はその行使の停止によつて損失を受けた 漁港水面施設運営権者 又は漁港水面施設運営権者であつた者(以下この条において単に「漁港水面施設運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償については、漁港管理者と 漁港水面施設運営権者 とが協議しなければならない。

3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、漁港管理者は、自己の見積もつた金額を 漁港水面施設運営権者 に支払わなければならない。

4項 前項の補償金額に不服がある 漁港水面施設運営権者 は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

5項 前項の訴えにおいては、当該漁港管理者を被告とする。

6項 前条第2項の規定により取り消された漁港水面施設運営権の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、漁港管理者は、その補償金を供託しなければならない。

7項 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

8項 漁港管理者は、第1項の規定による補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。

7章 漁港協力団体

61条 (漁港協力団体の指定)

1項 漁港管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして農林水産省令で定める団体を、その申請により、漁港協力団体として指定することができる。

2項 漁港管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該漁港協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 漁港協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を漁港管理者に届け出なければならない。

4項 漁港管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

62条 (漁港協力団体の業務)

1項 漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設その他の漁港施設の維持若しくは保全又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の漂流物の除去その他の保全を行うこと。

2号 漁港の維持管理若しくはその活用の促進(以下この条において「 漁港の維持管理等 」という。又は漁港の発展に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

3号 漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する調査研究を行うこと。

4号 漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

63条 (監督等)

1項 漁港管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項 漁港管理者は、漁港協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項 漁港管理者は、漁港協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項 漁港管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

64条 (情報の提供等)

1項 農林水産大臣又は漁港管理者は、漁港協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

65条 (漁港協力団体に対する許可の特例)

1項 漁港協力団体が 第62条 《漁港協力団体の業務 漁港協力団体は、当…》 該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。 1 漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設その他の漁港施設の維持若しくは保全又は漁港の区域内の水域若しくは公 各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域又は公共空地における水面又は土地の一部の占用についての 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の規定の適用については、漁港協力団体と漁港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。

8章 雑則

66条 (漁港施設とみなされる施設)

1項 第3条 《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》 とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標 に掲げる施設であつて、 第6条第1項 《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》 区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 又は第2項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。

2項 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により施設の指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。

3項 第3条 《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》 とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標 に掲げる施設であつて、 第6条第3項 《3 その区域が二以上の都道府県の区域にわ…》 たる第1種漁港及び第2種漁港は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 又は第4項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、農林水産大臣が水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。この場合において、指定しようとする当該施設で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定により施設の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。

67条 (調査、測量及び検査)

1項 市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、 第6条 《 第1種漁港であつてその区域が1の市町村…》 の区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 2 第1種漁港であつてその区域が二以上の市町村の区域にわたるもの及び第2種漁港は、都道府県知事が、関 の規定により漁港の区域を定め、又はこれを変更するために必要があると認める場合には、漁港関係者若しくはその組織する団体に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は5日前にその所有者若しくは占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、測量若しくは検査をすることができる。

2項 農林水産大臣は、必要があると認める場合には、漁港管理者に対し、その職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定による立入り、測量、検査又は質問をする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

4項 第1項の場合には、市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、遅滞なく、同項の立入り、測量又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。

68条 (国土交通大臣に対する協議)

1項 漁港管理者は、主として運輸の用に供する施設について、 第38条第1項 《国及び漁港管理者以外の者が基本施設である…》 漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可をし、 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の許可をし、又は 第42条第2項第2号 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 3 漁港 及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第3項に規定する事項、同条第4項第2号に掲げる事項若しくは 第50条第1項 《前条第1項各号に掲げる事項を定めた活用推…》 進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第42条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し 各号に掲げる事項が定められた 実施計画 の認定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

69条 (都道府県等が処理する事務)

1項 この法律に定める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

70条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

71条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第24条第1項 《特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港…》 漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを1時材料置場として使用することができる。 この場合において、水産業協 後段の規定に違反して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを使用したとき。

2号 第37条第1項 《漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者…》 の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。 ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする場合、次条第4項の規定に の規定に違反したとき。

3号 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の規定に違反して同項の建設、改良、採取、掘削、盛土、放流、放棄又は占用をしたとき。

4号 第39条第5項 《5 何人も、漁港の区域第2号及び第3号に…》 あつては、漁港施設の利用、配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 基本施設である漁港施設を損 の規定に違反して同項第1号に該当する行為をしたとき。

72条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条第2項 《2 特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定…》 漁港漁場整備事業の施行を委託することができる。 この場合において、特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときは、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けなければならない。 後段の規定に違反して 特定漁港漁場整備事業 の施行を委託したとき。

2号 第38条第1項 《国及び漁港管理者以外の者が基本施設である…》 漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収したとき。

3号 第39条第5項 《5 何人も、漁港の区域第2号及び第3号に…》 あつては、漁港施設の利用、配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 基本施設である漁港施設を損 の規定に違反して同項第2号又は第3号に該当する行為をしたとき。

4号 第67条第2項 《2 農林水産大臣は、必要があると認める場…》 合には、漁港管理者に対し、その職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる の規定による職員の立入り、測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

73条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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