制定文
漁業法 (1949年法律第267号)
第65条第1項
《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》
踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な
の規定に基き、 瀬戸内海漁業取締規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、瀬戸内海( 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第16条
《広域漁業調整委員会を置く海域 法第15…》
2条第2項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。 太平洋 我が国の排他的経済水域、領海及び内水内水面を除く。のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る
の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (
1項 何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
2項 前項の指定は、公示してするものとする。
3条 (空釣こぎ漁業の禁止)
1項 何人も、空釣こぎにより営む漁業(以下「 空釣こぎ漁業 」という。)を営んではならない。ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船(以下「 動力漁船 」という。)を使用しない 空釣こぎ漁業 及びその推進機関の馬力数が48キロワットを超えない 動力漁船 を使用する一そうびき空釣こぎ漁業は、この限りでない。
4条 (沖縄式追込網漁業の禁止)
1項 何人も、沖縄式追込網漁業(沖縄式追込網により営む漁業をいう。)を営んではならない。
5条 (火光利用の制限)
1項 何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。
2項 左の表の上欄に掲げる漁業の一統(一漁ろう単位をいう。)に使用する火船の隻数並びに火船一隻当たり及び一統当たりの集魚灯に使用する電球の総電気設備容量は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる範囲を超えてはならない。
6条 (まだいの採捕制限)
1項 何人も、毎年7月1日から9月30日までの期間は、全長十二センチメートル以下のまだいを採捕してはならない。
7条 (漁業の地方名称の告示)
1項 第2条第1項
《何人も、農林水産大臣の指定する海域におい…》
ては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
、
第3条
《空釣こぎ漁業の禁止 何人も、空釣こぎに…》
より営む漁業以下「空釣こぎ漁業」という。を営んではならない。 ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船以下「動力漁船」という。を使用しない空釣こぎ漁業及び
、
第4条
《沖縄式追込網漁業の禁止 何人も、沖縄式…》
追込網漁業沖縄式追込網により営む漁業をいう。を営んではならない。
並びに
第5条第1項
《何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海…》
域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。
及び第2項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。
8条 (停船命令)
1項 漁業監督官は、 漁業法
第128条第3項
《3 漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要が…》
あると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫その他の場所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。
2項 前項の規定による停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。
1号 別記様式による信号旗Lを掲げること。
2号 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
3号 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
3項 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
9条 (罰則)
1項 第2条第1項
《何人も、農林水産大臣の指定する海域におい…》
ては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
、
第5条第1項
《何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海…》
域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。
若しくは第2項又は
第6条
《まだいの採捕制限 何人も、毎年7月1日…》
から9月30日までの期間は、全長十二センチメートル以下のまだいを採捕してはならない。
の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
10条
1項 第2条第1項
《何人も、農林水産大臣の指定する海域におい…》
ては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
、
第3条
《空釣こぎ漁業の禁止 何人も、空釣こぎに…》
より営む漁業以下「空釣こぎ漁業」という。を営んではならない。 ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船以下「動力漁船」という。を使用しない空釣こぎ漁業及び
、
第4条
《沖縄式追込網漁業の禁止 何人も、沖縄式…》
追込網漁業沖縄式追込網により営む漁業をいう。を営んではならない。
、
第5条第1項
《何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海…》
域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。
若しくは第2項又は
第6条
《まだいの採捕制限 何人も、毎年7月1日…》
から9月30日までの期間は、全長十二センチメートル以下のまだいを採捕してはならない。
の規定に違反して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持した者は、6月以下の懲役若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
11条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、
第9条第1項
《第2条第1項、第5条第1項若しくは第2項…》
又は第6条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。