制定文 内閣は、 漁業法 (1949年法律第267号)及び 漁業法施行法 (1949年法律第268号)を実施するため、並びにこれらの法律の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (漁業法の施行期日)
2条 (漁獲割当割合の設定の申請者の使用人)
1項 法
第18条第1項第3号
《前条第1項の規定により申請した者が次の各…》
号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者 2
の政令で定める使用人は、法第17条第1項の規定により申請した者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
3条 (法第19条第4項の規定による同意に関する手続等)
1項 法
第19条第4項
《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令…》
で定めるところにより、年次漁獲割当量設定者の同意を得て、電磁的方法第106条第5項に規定する電磁的方法をいう。により通知を発することができる。
の規定による同意は、農林水産大臣又は都道府県知事が、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者に対し同項の規定による電磁的方法による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該年次漁獲割当量設定者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の同意を得た場合であつても、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者から 書面等 により 法
第19条第4項
《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令…》
で定めるところにより、年次漁獲割当量設定者の同意を得て、電磁的方法第106条第5項に規定する電磁的方法をいう。により通知を発することができる。
の規定による電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該年次漁獲割当量設定者から再び前項の同意を得た場合は、この限りでない。
4条 (漁獲割当管理原簿への記録等)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の設定若しくは取消しをしたとき又は漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の移転があつたときは、その内容その他の農林水産省令で定める事項を漁獲割当管理原簿に記録するものとする。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、漁獲割当管理原簿に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。
5条 (漁業者等について制限措置を統一して講ずべき事由)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の農林水産省令は、漁業調整特定水…》
産資源の再生産の阻害の防止若しくは特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理又は漁場の使用に関する紛争の防止のために必要な調整をいう。以下同じ。のため漁業者及びその使用する船舶船舶において使用する漁ろう
の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。
2号 当該漁業に係る漁場の区域が広域にわたること。
6条 (許可又は起業の認可の申請者の使用人)
1項 法
第41条第1項第3号
《許可又は起業の認可について適格性を有する…》
者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又
(法第58条において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項(法第58条において準用する場合を含む。)に規定する起業の認可又は法第58条に規定する知事許可漁業の許可の申請をした者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
7条 (知事許可漁業の許可に関する技術的読替え)
1項 法
第58条
《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》
ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か
において読み替えて準用する法第40条第1項の規定については、同項中「該当する場合」とあるのは、「該当する場合その他規則で定める場合」と読み替えるものとする。
8条 (免許の申請者の使用人)
1項 法
第72条第1項第3号
《個別漁業権の内容たる漁業の免許について適…》
格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて
の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。
9条 (海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取)
1項 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章第2節(
第15条第1項第4号
《前条の規定は、連合海区漁業調整委員会、広…》
域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議について準用する。 この場合において、同条第1項ただし書及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事広域漁業調整委員会にあつては、農林水産大臣」
、
第18条第1項
《法第171条第1項ただし書の政令で定める…》
都道府県は、沖縄県とする。
、
第19条
《内水面漁場管理委員会の費用に係る交付金 …》
法第173条において読み替えて準用する法第159条第2項の政令で定めるところにより算出される額は、当該予算総額の五割に相当する額を都道府県の数で除して算出するものとする。 2 法第173条において準
、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。)の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う 法
第89条第4項
《4 海区漁業調整委員会は、前項の場合にお…》
いて、漁業権を取り消すべき旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
(法第86条第4項(法第88条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)、第88条第4項、第92条第3項(法第88条第4項において準用する場合を含む。)、第93条第3項(法第88条第4項において準用する場合を含む。)、第116条第4項及び第169条第3項並びに法第177条第14項において読み替えて準用する同条第7項において準用する場合を含む。)の意見の聴取について準用する。この場合において、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
及び第3項並びに
第16条第4項
《4 代理人がその資格を失ったときは、当該…》
代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
中「行政庁」とあり、同法第17条第1項中「
第19条
《内水面漁場管理委員会の費用に係る交付金 …》
法第173条において読み替えて準用する法第159条第2項の政令で定めるところにより算出される額は、当該予算総額の五割に相当する額を都道府県の数で除して算出するものとする。 2 法第173条において準
の規定により聴聞を主宰する者以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第20条第1項から第5項まで、
第21条
《 法第183条第2項の政令で定める要件は…》
、当該漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属する漁場又は管轄が明確でない漁場と一体的に管理することが適当なものであることとする。 2 法第183条第2項の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道
、
第22条第1項
《第10条第1項、第2項、第4項及び第5項…》
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
、第23条並びに第24条第1項及び第3項中「主宰者」とあるのは「海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会」と、同法第18条第2項中「前項」とあるのは「 漁業法
第89条第6項
《6 当該漁業権者又はその代理人は、第4項…》
の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、都道府県知事に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。 この
( 漁業法施行令
第9条第2項
《2 法第89条第6項の規定は、前項におい…》
て準用する行政手続法第17条第2項に規定する参加人であつて、法第86条第1項、第89条第1項、第92条第1項若しくは第2項若しくは第93条第1項の規定これらの規定を法第88条第4項において準用する場合
において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「当事者等」とあるのは「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人以下「当事者等」という。)」と、同法第18条第3項及び第24条第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第18条第3項中「前2項」とあるのは「 漁業法
第89条第6項
《6 当該漁業権者又はその代理人は、第4項…》
の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、都道府県知事に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。 この
及び前項」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2項 法
第89条第6項
《6 当該漁業権者又はその代理人は、第4項…》
の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、都道府県知事に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。 この
の規定は、前項において準用する 行政手続法
第17条第2項
《2 前項の規定により当該聴聞に関する手続…》
に参加する者以下「参加人」という。は、代理人を選任することができる。
に規定する参加人であつて、法第86条第1項、第89条第1項、第92条第1項若しくは第2項若しくは第93条第1項の規定(これらの規定を法第88条第4項において準用する場合を含む。)、法第116条第2項若しくは第3項若しくは第169条第2項の規定又は法第177条第14項において準用する同条第6項の規定による処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う第1項に規定する意見の聴取に関し必要な事項は、それぞれ海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が定める。
10条 (認定協定の変更等)
1項 認定協定( 法
第126条第1項
《第124条第1項の認定を受けた協定以下こ…》
の条及び次条において「認定協定」という。に参加している者は、認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者であつて認定協定に参加してい
に規定する認定協定をいう。以下この条において同じ。)に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、法第124条第1項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事から当該変更の内容が適当である旨の認定を受けなければならない。
2項 認定協定に参加している者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その内容を 法
第124条第1項
《漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分…》
第7条第2項に規定する管理区分をいう。における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、
の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3項 法
第125条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第1…》
項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。 2 不当に差別的
の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。
4項 法
第124条第1項
《漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分…》
第7条第2項に規定する管理区分をいう。における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、
の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事は、当該認定に係る認定協定の内容(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)が法第125条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合又は当該認定協定に参加している者が第1項若しくは第2項の規定に違反した場合は、当該認定を取り消すことができる。
5項 認定協定に参加している者は、当該認定協定を廃止したときは、遅滞なく、 法
第124条第1項
《漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分…》
第7条第2項に規定する管理区分をいう。における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、
の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
11条 (漁業監督官の資格)
1項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、 法
第128条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職…》
員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
の漁業監督官となることができない。
1号 通算して1年以上漁業に関する法令の励行に関する事務に従事した経験がある者
2号 通算して2年以上漁業に関する行政事務に従事した経験がある者
3号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(同法第108条第3項の短期大学を含む。)、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校又は独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第333号)第64条の規定による改正前の 農林水産省組織令 (2000年政令第253号)第183条第1項の水産大学校において法律又は水産に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて 学校教育法 に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
12条 (海区漁業調整委員会の所在地)
1項 海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。
2項 都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。
13条 (会長の職務)
1項 漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会長は、それぞれ、会務を総理し、会を代表する。
2項 漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会について、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
14条 (海区漁業調整委員会の会議)
1項 海区漁業調整委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに互選されていないか若しくは欠けたとき又は会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときの会議は、都道府県知事が招集する。
2項 会長(会長及びその職務を代理する者がともに欠け又は会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときは、都道府県知事)は、在任委員の3分の一以上の者から書面で会議の目的たるべき事項を示して海区漁業調整委員会の会議を招集すべき旨の要求があつたときは、会議を招集しなければならない。
3項 海区漁業調整委員会の会議に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、海区漁業調整委員会の会議で定める。
15条 (連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議)
1項 前条の規定は、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議について準用する。この場合において、同条第1項ただし書及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(広域漁業調整委員会にあつては、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。
16条 (広域漁業調整委員会を置く海域)
1項 法
第152条第2項
《2 前項の規定において「太平洋」、「日本…》
海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水内水面を除く。のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域これらに隣接する海域を含む。で政令で
の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。
17条 (漁業調整委員会の費用に係る交付金)
1項 法
第159条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該予算総額の五割は、各都道府県の海区の数に応じて各都道府県に配分する。
2号 当該予算総額の一割は、海面( 法
第60条第5項第2号
《5 この章において「共同漁業」とは、次に…》
掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。 1 第1種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業 2 第2種共同漁業 海面海面に準ずる湖沼として農
の海面をいう。第4号において同じ。)において漁業を営む者の各都道府県における数に応じて各都道府県に配分する。
3号 当該予算総額の一割は、各都道府県の海岸線の長さに応じて各都道府県に配分する。
4号 当該予算総額の三割は、海面における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した漁業調整委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。
18条 (内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県)
1項 法
第171条第1項
《都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。 …》
ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県海区漁業調整委員会を置くものに限る。で政令で定めるものにあつては、都道府県知事は、当該都道府県に内水面
ただし書の政令で定める都道府県は、沖縄県とする。
19条 (内水面漁場管理委員会の費用に係る交付金)
1項 法
第173条
《準用規定 第137条第2項から第6項ま…》
で、第138条第4項、第140条から第146条まで、第157条、第159条及び第160条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。 この場合において、第144条第1項中「議会の同意を得て、これを」とあ
において読み替えて準用する法第159条第2項の政令で定めるところにより算出される額は、当該予算総額の五割に相当する額を都道府県の数で除して算出するものとする。
2項 法
第173条
《準用規定 第137条第2項から第6項ま…》
で、第138条第4項、第140条から第146条まで、第157条、第159条及び第160条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。 この場合において、第144条第1項中「議会の同意を得て、これを」とあ
において準用する法第159条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該予算総額の一割は、各都道府県の内水面組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第18条第2項
《2 漁業法第60条第5項第5号に規定する…》
内水面第5項第1号及び第52条第8項において単に「内水面」という。において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合次項において「内水面組合」という。にあつては、前項第1号の規定に
の内水面組合をいう。)の組合員の数に応じて各都道府県に配分する。
2号 当該予算総額の一割は、各都道府県の河川の延長に応じて各都道府県に配分する。
3号 当該予算総額の三割は、内水面( 法
第60条第5項第5号
《5 この章において「共同漁業」とは、次に…》
掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。 1 第1種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業 2 第2種共同漁業 海面海面に準ずる湖沼として農
の内水面をいう。)における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した内水面漁場管理委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。
20条 (農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限等)
1項 法
第183条第1項
《第5章並びに第176条第1項及び第2項に…》
規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、法第62条第1項(同条第2項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第64条第1項から第4項まで及び第6項(これらの規定を同条第8項及び法第67条第2項において準用する場合を含む。)、第67条第1項、第69条第1項、第70条(法第76条第3項において準用する場合を含む。)、第72条第6項及び第7項、第76条第1項、第78条第2項及び第3項、第79条第1項ただし書及び第3項、第80条、第86条第1項及び第2項(これらの規定を法第88条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第87条(法第88条第4項において準用する場合を含む。)、第88条第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)並びに第89条第1項(法第88条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項(法第88条第4項並びに第92条第3項及び第93条第3項(これらの規定を法第88条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定、法第90条、第91条、第92条第1項及び第2項、第93条第1項及び第2項並びに第94条の規定(これらの規定を法第88条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第106条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
2項 農林水産大臣は、 法
第183条第1項
《第5章並びに第176条第1項及び第2項に…》
規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定により漁場を管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
3項 農林水産大臣は、 法
第183条第1項
《第5章並びに第176条第1項及び第2項に…》
規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定により漁場を管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会に通知しなければならない。
21条
1項 法 第183条第2項の政令で定める要件は、当該漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属する漁場又は管轄が明確でない漁場と一体的に管理することが適当なものであることとする。
2項 法 第183条第2項の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第1項に規定する権限とする。
3項 都道府県知事は、 法 第183条第2項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
4項 農林水産大臣は、 法 第183条第2項の規定により自ら都道府県知事の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会に通知しなければならない。
22条 (事務の区分)
1項 第10条第1項
《認定協定法第126条第1項に規定する認定…》
協定をいう。以下この条において同じ。に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、法第12
、第2項、第4項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。