人事院規則9―五(給与簿)《本則》

法番号:1951年人事院規則9―5

略称:

附則 >  

制定文 人事院は 国家公務員法 に基き、人事院規則9―五(給与簿)を次のように改正する。


1条 (総則)

1項 法第68条の規定による給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。

2条 (勤務時間報告書)

1項 勤務時間報告書は、 国家行政組織法 1948年法律第120号第7条 《内部部局 省には、その所掌事務を遂行す…》 るため、官房及び局を置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 4 官房、局及び部の に定める課又はこれに準ずる組織の単位(以下「 課係等 」という。)別に、月(月二回に支給するときは、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間。以下「 給与期間 」という。)ごとに作成する。

3条

1項 勤務時間報告書には、 課係等 の長が指名した者(以下「 勤務時間管理員 」という。)が、各職員につきその勤務時間を管理するため作成する記録(以下「 出勤簿 」という。及びその他事務総長が定める記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。

1号 超過勤務、超勤代休時間、超勤代休時間にした勤務、休日給の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿日直勤務の支給額区分別の回数(規則9―一五(宿日直手当)第1条第3号に掲げる勤務及び同条第4号に掲げる勤務のうち同条第3号に掲げる勤務と同様の勤務については勤務日数

2号 管理職員特別勤務手当の計算上必要な事項

3号 給与法第15条の規定その他法令の規定により給与が減額される時間

4号 特殊勤務手当の計算上必要な事項

5号 国際平和協力手当の計算上必要な事項

4条

1項 勤務時間管理員 は、各 給与期間 の終了後すみやかに前条に掲げる事項を勤務時間報告書に記入し、その 課係等 の長の証明を得て、各庁の長(給与法第7条に定める各庁の長をいう。以下同じ。又はその委任を受けた者の指名する給与の事務を担当する者(以下「 給与事務担当者 」という。)にこれを送付しなければならない。

5条 (職員別給与簿)

1項 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成する。

6条

1項 職員別給与簿には、各 給与期間 につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあつては、その支給の都度。 第12条 《雑則 俸給、手当その他の給与は、各給与…》 期間につき基準給与簿に基いて支払わなければならない。 において同じ。)次に掲げる事項を 給与事務担当者 が記録するものとする。

1号 俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当その他の給与の支給額

2号 所得税、共済組合掛金及び厚生年金保険料、宿舎費、住民税並びにその他の控除額

3号 現金支給額

7条

1項 各庁の長又はその委任を受けた者の指名する人事の事務を担当する者は、給与の計算につき必要とする事項をすみやかに 給与事務担当者 に通知しなければならない。

8条 (基準給与簿)

1項 基準給与簿は、各庁の長又はその委任を受けた者の指定する部局等の組織別に各 給与期間 ごとに(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与に係る基準給与簿にあつては、その支給の都度)作成する。

9条

1項 基準給与簿には、職員別給与簿に記録された事項を、 給与事務担当者 が集録するものとする。

10条

1項 各庁の長又はその委任を受けた者の指定する給与の事務を担当する 課係等 の長は、基準給与簿の記録計算が正確で、且つ、適法であることを証明しなければならない。

11条

1項 削除

12条 (雑則)

1項 俸給、手当その他の給与は、各 給与期間 につき基準給与簿に基いて支払わなければならない。

13条

1項 職員に給与を支払うに当たつては、基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

13条の2

1項 職員は、給与の支払を受けるときは、規則9―七(俸給等の支給)第1条の3の規定による預金又は貯金への 振込み 以下「 振込み 」という。)の方法によつてその支払を受けるときを除き、 給与事務担当者 の保管する基準給与簿にその受領をしたことを適宜の方法により示さなければならない。この場合において、基準給与簿にその受領をしたことを示すことが困難なとき、又は法律若しくは規則により職員の指定する者に支払うことが認められているときは、それぞれ当該職員又は当該職員の指定する者の受領証をもつてこれに代えることができる。

2項 振込み の方法によつて給与を支払うときには、 給与事務担当者 は、当該方法によつて支払う給与の額の振込みに係る文書を基準給与簿に添付しなければならない。

14条

1項 規則9―7 第4条 《 勤務時間管理員は、各給与期間の終了後す…》 みやかに前条に掲げる事項を勤務時間報告書に記入し、その課係等の長の証明を得て、各庁の長給与法第7条に定める各庁の長をいう。以下同じ。又はその委任を受けた者の指名する給与の事務を担当する者以下「給与事務 に規定する請求があつた場合の給与簿の記入方法その他給与簿、 出勤簿 及び給与支給明細書に関し必要な事項は、事務総長が定める。

15条

1項 給与法第22条第2項の規定に該当する職員の給与簿、 出勤簿 及び給与支給明細書については、別に規則で定めるまでなお従前の例による。

16条

1項 給与法附則第3項の規定に該当する職員には、この規則は適用しない。

17条

1項 この規則に定める事項で特別の事情がある場合には、人事院の指定により又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱をすることができる。

18条

1項 この規則に定めるもののほか、給与簿に関し必要な事項は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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