制定文
内閣は、 外務省設置法 (1951年法律第283号)第27条及び 旅券法 (1951年法律第267号)
第20条第3項
《3 都道府県は、国内において第1項第1号…》
から第4号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (手数料の額)
1項 領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号までに掲げる事務各一件については当該領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもつて外務省令で定める額とする。ただし、それらの額を外国貨幣換算率( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第114条
《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》
この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下同じ。)によつて換算した邦貨額は、当該各号に定める金額の範囲内でなければならない。
1号 遺産の保護管理110,000円以下
2号 遺言の公証5,600円以上5,800円以下
3号 一般入国査証2,900円以上3,100円以下
4号 数次入国査証5,900円以上6,100円以下
5号 通過査証600円以上800円以下
6号 再入国の許可の有効期間の延長2,900円以上3,100円以下
7号 難民旅行証明書の有効期間の延長2,400円以上2,600円以下
8号 国籍証明4,300円以上4,500円以下
9号 在留証明1,100円以上1,300円以下
10号 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明1,100円以上1,300円以下
11号 職業証明1,900円以上2,100円以下
12号 翻訳証明4,300円以上4,500円以下
13号 署名又は印章の証明
イ 官公署に係るもの4,400円以上4,600円以下
ロ その他のもの1,600円以上1,800円以下
14号 遺骨証明2,400円以上2,600円以下
15号 原産地証明4,300円以上4,500円以下
16号 日本品の外国輸入証明3,700円以上3,900円以下
17号 船内遺留品目録証明800円以上1,000円以下
18号 航行報告証明1,200円以上1,400円以下
19号 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明2,000円以上2,200円以下
2項 前項第1号に掲げる事務の処理に関しては、遺産の額を外国貨幣換算率によつて換算した邦貨額が130,000円に満たない場合には、手数料は、徴収しない。
3項 第1項第9号に掲げる事務の処理に関しては、国庫の支弁に属する恩給、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)による年金又は国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)若しくは同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国会議員互助年金法(1958年法律第70号)による年金の給与金の受給のため必要がある場合には、第1項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しない。
4項 第1項第3号から第5号まで及び第15号に掲げる事務の処理に関しては、当該領事官の所在国との相互主義に基づき特に必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、手数料を徴収せず、又は外務省令で別に定める額の手数料を徴収することができる。
5項 第1項の規定にかかわらず、同項の手数料(同項第1号、第2号、第6号、第7号、第17号及び第18号に掲げる事務に係るものを除く。)を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもつて納付することができる。この場合において、当該手数料は、外務大臣に納付するものとする。
6項 前項の邦貨をもつて納付する手数料の額は、次の各号に掲げる事務各一件について当該各号に定める額とする。
1号 第1項第3号に掲げる事務3,000円
2号 第1項第4号に掲げる事務6,000円
3号 第1項第5号に掲げる事務700円
4号 第1項第8号に掲げる事務4,400円
5号 第1項第9号に掲げる事務1,200円
6号 第1項第10号に掲げる事務1,200円
7号 第1項第11号に掲げる事務2,000円
8号 第1項第12号に掲げる事務4,400円
9号 第1項第13号に掲げる事務同号イに掲げるものについては4,500円、同号ロに掲げるものについては1,700円
10号 第1項第14号に掲げる事務2,500円
11号 第1項第15号に掲げる事務4,400円
12号 第1項第16号に掲げる事務3,800円
13号 第1項第19号に掲げる事務2,100円
2条 (手数料の額の特例)
1項 前条第1項各号に掲げる事務の処理に関して同項に定める手数料の額(同条第5項の規定による場合には、同条第6項に定める手数料の額)を超える特別の費用を要した場合には、当該手数料の額を超える額の手数料を当該事務の処理に要した実費の範囲内で徴収することができる。