航空機製造事業法施行令《本則》

法番号:1952年政令第341号

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制定文 内閣は、航空機製造法(1952年法律第237号)第2条第2項第3号及び第16条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (航空機)

1項 航空機製造事業法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。 の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が150キログラム以上のものとする。

2条 (航空機用機器)

1項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「航空機用機器」とは…》 、左に掲げる物をいう。 1 航空機用原動機 2 航空機用プろペら 3 前2号に掲げる物の外、航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 回転翼

2号 脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。又は着陸緩衝装置

3号 車輪(車輪用ブレーキを含む。

4号 航空交通管制用自動応答機

5号 レーダー

6号 発電機(原動機に連結されるものに限る。

7号 次に掲げる航空計器

ごう計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。

ジャイロ計器

シンクロ式計器(交流用のものに限る。

ジャイロ磁気コンパス

液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。

8号 空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。

9号 次に掲げる航法用電子機器

自動操縦装置

飛行安定装置

フライトディレクター装置

慣性航法装置

ヘッドアップディスプレイ装置

マップディスプレイ装置

航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。

10号 レーザージャイロ装置

11号 回転翼航空機用トランスミッション

12号 ガスタービン発動機制御装置

3条 (特定機器)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「特定機器」とは、左…》 に掲げる物をいう。 1 前項第1号及び第2号に掲げる航空機用機器 2 前項第3号に掲げる航空機用機器であつて、政令で定めるもの の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第9号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。

4条 (航空工場検査員)

1項 第16条 《航空工場検査員 経済産業大臣は、航空機…》 又は航空機用機器の製造工場又は修理工場航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第2項に規定する事務に従事させることができる の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

1号 航空機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、 第16条 《航空工場検査員 経済産業大臣は、航空機…》 又は航空機用機器の製造工場又は修理工場航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第2項に規定する事務に従事させることができる に規定する製造 工場 又は修理工場(以下この条において「 工場 」という。)において3年以上航空機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

2号 航空機用原動機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

3号 航空機用プロペラの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

4号 回転翼の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上回転翼の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

5号 航法用電子機器( 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において「航空機」…》 とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。 2 この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物 イからニまでに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

6号 航法用電子機器( 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において「航空機」…》 とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。 2 この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物及びヘに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

7号 回転翼航空機用トランスミッションの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

8号 ガスタービン発動機制御装置の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

5条 (手数料)

1項 第18条 《手数料の納付 次に掲げる者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第6条第1項の認可を申請する者 2 第9条第1項の認可を申請する者 3 第11条第1項の認可を申請する者 4 第14条第1項の認可を申請する者 の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

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