航空機製造事業法《本則》

法番号:1952年法律第237号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律することによつて、その生産技術の向上を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 航空機 」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼 航空機 、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。

2項 この法律において「 航空機用機器 」とは、左に掲げる物をいう。

1号 航空機 用原動機

2号 航空機 用プろペら

3号 前2号に掲げる物の外、 航空機 の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの

3項 この法律において「 特定機器 」とは、左に掲げる物をいう。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる 航空機 用機器

2号 前項第3号に掲げる 航空機 用機器であつて、政令で定めるもの

2章 事業

2条の2 (事業の許可)

1項 航空機 経済産業省令で定める滑空機を除く。 第17条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、許可事業者若しくは届出事業者から、航空機若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に を除き、以下同じ。又は 特定機器 の製造又は修理(改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機又は特定機器の製造又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2条の3 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 事業の区分

3号 前号の事業の用に供する特定設備( 航空機 又は 特定機器 の製造又は修理のための設備であつて、前条の経済産業省令で定める区分に応じて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数

4号 工場の所在地

2項 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

2条の4 (許可の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可を受けることができない。

1号 この法律の規定に違反して1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第2条の13第2項 《2 経済産業大臣は、許可事業者が左の各号…》 の1に該当するときは、第2条の2の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第2条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第2条の8第1項、第2条の の規定により 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

2条の5 (許可の基準等)

1項 経済産業大臣は、 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。

2号 その許可をすることによつて当該 航空機 又は 特定機器 の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと。

3号 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2項 経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する 航空機 の製造又は修理の事業について 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。

2条の6 (許可証)

1項 経済産業大臣は、 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項 許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 許可の年月日及び許可の番号

2号 氏名又は名称及び住所

3号 事業の区分

4号 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数

5号 工場の所在地

2条の7 (承継)

1項 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可を受けた者(以下「 許可事業者 」という。)が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は 許可事業者 について相続、合併若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、許可事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 許可事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2条の8 (事業の区分の変更)

1項 許可事業者 は、 第2条の6第2項第3号 《2 許可証には、左に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所 3 事業の区分 4 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数 5 工場の所在地 の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。

2項 第2条の5 《許可の基準等 経済産業大臣は、第2条の…》 2の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。 2 その許可をすることによ の規定は、前項の許可に準用する。

2条の9 (許可事業者の設備)

1項 許可事業者 は、当該事業の用に供する特定設備を 第2条の5第1項第1号 《経済産業大臣は、第2条の2の許可の申請が…》 左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。 2 その許可をすることによつて当該航空機又 の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 経済産業大臣は、当該事業の用に供する特定設備が 第2条の5第1項第1号 《経済産業大臣は、第2条の2の許可の申請が…》 左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。 2 その許可をすることによつて当該航空機又 の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、 許可事業者 に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。

2条の10

1項 許可事業者 は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 第2条の5 《許可の基準等 経済産業大臣は、第2条の…》 2の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。 2 その許可をすることによ の規定は、前項の許可に準用する。

2条の11 (工場の移転)

1項 許可事業者 は、 第2条の6第2項第5号 《2 許可証には、左に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所 3 事業の区分 4 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数 5 工場の所在地 の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 第2条の5第1項第1号 《経済産業大臣は、第2条の2の許可の申請が…》 左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。 2 その許可をすることによつて当該航空機又 の規定は、前項の許可に準用する。

2条の12 (許可の失効)

1項 許可事業者 がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

2条の13 (許可の取消等)

1項 経済産業大臣は、 許可事業者 が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、 許可事業者 が左の各号の1に該当するときは、 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

1号 第2条の4第1号 《許可の欠格事由 第2条の4 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、第2条の2の許可を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第2条の8第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第3号の事…》 項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。第2条の10第1項 《許可事業者は、当該事業の用に供する特定設…》 備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第2条の11第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第5号の事…》 項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

3号 第16条の2第1項 《許可又は認可には、条件を附し、及びこれを…》 変更することができる。 の条件に違反したとき。

4号 不正な手段により 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可を受けたとき。

3条 (事業の届出等)

1項 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の経済産業省令で定める滑空機又は 特定機器 以外の 航空機 用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 事業の種類

3号 工場の所在地

2項 前項の届出書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第2条の7 《承継 第2条の2の許可を受けた者以下「…》 許可事業者」という。が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可事業者について相続、合併若しくは分割当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は の規定は、第1項の届出書を提出した者(以下「 届出事業者 」という。)に準用する。

3条の2 (届出事業者の設備)

1項 届出事業者 であつて、 特定機器 以外の 航空機 用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 第2条の9第2項 《2 経済産業大臣は、当該事業の用に供する…》 特定設備が第2条の5第1項第1号の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。 の規定は、前項の設備に準用する。

4条 (氏名等の変更)

1項 許可事業者 は、 第2条の6第2項第2号 《2 許可証には、左に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所 3 事業の区分 4 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数 5 工場の所在地 の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 届出事業者 は、 第3条第1項 《第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又…》 は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業の種類 3 工 の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5条 (事業の廃止の届出)

1項 許可事業者 又は 届出事業者 は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3章 航空機

6条 (製造の方法)

1項 航空機 の製造に係る 許可事業者 は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

7条

1項 経済産業大臣は、 航空機 の製造に係る 許可事業者 が前条第1項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。但し、同項但書に規定する場合は、この限りでない。

8条 (製造の確認)

1項 航空機 の製造に係る 許可事業者 は、 第6条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。

2項 航空機 の製造に係る 許可事業者 は、前項の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 航空検査技術者は、誠実に確認の職務を行わなければならない。

4項 航空機 の製造に係る 許可事業者 は、航空検査技術者がその確認に関しこの法律の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

5項 航空機 の製造に係る 許可事業者 は、第1項の確認をさせたときは、航空検査技術者に製造確認書を作成させなければならない。

6項 航空機 の製造に係る 許可事業者 は、第1項の確認をさせたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。

7項 航空機 の製造に係る 許可事業者 は、第5項の製造確認書とともにするのでなければ、その製造に係る航空機を他人に引き渡してはならない。ただし、 第6条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書に規定する場合は、この限りでない。

9条 (修理の方法)

1項 航空機 の修理に係る 許可事業者 は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係…》 る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 及び 第7条 《 経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可…》 事業者が前条第1項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。 但し、同項但書に規定する の規定は、 航空機 の修理の方法に準用する。

10条 (修理の確認)

1項 航空機 の修理に係る 許可事業者 は、航空機について経済産業省令で定める修理をするときは、前条第1項の認可を受けた修理の方法ごとに、 第8条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、第6条第…》 1項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空 の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。

2項 第8条第2項 《2 航空機の製造に係る許可事業者は、前項…》 の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 から第7項までの規定は、前項の修理の確認に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条第7項ただし書中「 第6条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書」とあるのは「前条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

4章 航空機用機器

11条 (製造の方法)

1項 航空機 用機器の製造に係る 許可事業者 又は 届出事業者 は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係…》 る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 及び 第7条 《 経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可…》 事業者が前条第1項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。 但し、同項但書に規定する の規定は、 航空機 用機器の製造の方法に準用する。

12条 (製造証明)

1項 航空機 用機器の製造に係る 許可事業者 又は 届出事業者 は、前条第1項の認可を受けた製造の方法ごとに、 第8条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、第6条第…》 1項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空 の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機用機器が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合することについて、当該航空検査技術者に製造証明をさせなければならない。

2項 第8条第2項 《2 航空機の製造に係る許可事業者は、前項…》 の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 から第7項までの規定は、 航空機 用機器の製造証明に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「 許可事業者 」とあるのは「許可事業者又は 届出事業者 」と、同条第3項、第4項及び第6項中「確認」とあるのは「製造証明」と、同条第5項中「確認を」とあるのは「製造証明を」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「製造証明書」と、同条第7項ただし書中「 第6条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書」とあるのは「前条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

13条 (使用の制限)

1項 許可事業者 又は 届出事業者 は、製造証明のない 航空機 用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理( 航空法 1952年法律第231号第16条第2項 《2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の…》 各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。 1 第20条第1項第6号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省 各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。)に用いてはならない。ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

14条 (修理の方法)

1項 航空機 用機器の修理に係る 許可事業者 又は 届出事業者 は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係…》 る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 及び 第7条 《 経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可…》 事業者が前条第1項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。 但し、同項但書に規定する の規定は、 航空機 用機器の修理の方法に準用する。

5章 航空工場検査官及び航空工場検査員

15条 (航空工場検査官)

1項 経済産業省に、航空工場 検査官 以下「 検査官 」という。)を置く。

2項 検査官 は、この法律の規定による検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。

16条 (航空工場検査員)

1項 経済産業大臣は、 航空機 又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第2項に規定する事務に従事させることができる。

6章 雑則

16条の2 (許可等の条件)

1項 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

16条の3 (国に対する適用)

1項 この法律の規定は、 第18条 《手数料の納付 次に掲げる者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第6条第1項の認可を申請する者 2 第9条第1項の認可を申請する者 3 第11条第1項の認可を申請する者 4 第14条第1項の認可を申請する者 及び第7章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

17条 (報告徴収及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 許可事業者 若しくは 届出事業者 から、 航空機 若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に立ち入り、航空機、航空機用機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

18条 (手数料の納付)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1号 第6条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を申請する者

2号 第9条第1項 《航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。 但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を申請する者

3号 第11条第1項 《航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届…》 出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を申請する者

4号 第14条第1項 《航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届…》 出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を申請する者

19条

1項 削除

20条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

21条

1項 削除

7章 罰則

21条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の許可を受けないで 航空機 又は 特定機器 の製造又は修理の事業を行つた者

2号 第2条の13第2項 《2 経済産業大臣は、許可事業者が左の各号…》 の1に該当するときは、第2条の2の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第2条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第2条の8第1項、第2条の の規定による事業の停止の命令に違反した者

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第2条の8第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第3号の事…》 項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。 の規定に違反して 第2条の6第2項第3号 《2 許可証には、左に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所 3 事業の区分 4 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数 5 工場の所在地 の事項を変更した者

2号 第2条の9第2項 《2 経済産業大臣は、当該事業の用に供する…》 特定設備が第2条の5第1項第1号の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。 第3条の2第2項 《2 第2条の9第2項の規定は、前項の設備…》 準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

3号 第2条の10第1項 《許可事業者は、当該事業の用に供する特定設…》 備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者

4号 第2条の11第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第5号の事…》 項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで 第2条の6第2項第5号 《2 許可証には、左に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所 3 事業の区分 4 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数 5 工場の所在地 の事項を変更した者

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第7条 《 経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可…》 事業者が前条第1項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。 但し、同項但書に規定する 第9条第2項 《2 第6条第2項及び第7条の規定は、航空…》 機の修理の方法に準用する。第11条第2項 《2 第6条第2項及び第7条の規定は、航空…》 機用機器の製造の方法に準用する。 及び 第14条第2項 《2 第6条第2項及び第7条の規定は、航空…》 機用機器の修理の方法に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2号 第8条第7項 《7 航空機の製造に係る許可事業者は、第5…》 項の製造確認書とともにするのでなければ、その製造に係る航空機を他人に引き渡してはならない。 ただし、第6条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 第10条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 前項の修理の確認に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条 及び 第12条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 航空機用機器の製造証明に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第3 において準用する場合を含む。)の規定に違反して 航空機 又は航空機用機器を引き渡した者

3号 第13条 《使用の制限 許可事業者又は届出事業者は…》 、製造証明のない航空機用機器輸入されたものを除く。を航空機の製造又は修理航空法1952年法律第231号第16条第2項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。に用いてはならない。 ただし の規定に違反して製造証明のない 航空機 用機器を航空機の製造又は修理に用いた者

24条

1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第2条の7第2項 《2 前項の規定により許可事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第3条第3項 《3 第2条の7の規定は、第1項の届出書を…》 提出した者以下「届出事業者」という。に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第4条 《氏名等の変更 許可事業者は、第2条の6…》 第2項第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 届出事業者は、第3条第1項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大 又は 第5条 《事業の廃止の届出 許可事業者又は届出事…》 業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第3条第1項 《第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又…》 は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業の種類 3 工 の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者

2_2号 第8条第6項 《6 航空機の製造に係る許可事業者は、第1…》 項の確認をさせたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。 第10条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 前項の修理の確認に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条 及び 第12条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 航空機用機器の製造証明に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第3 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第17条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、許可事業者若しくは届出事業者から、航空機若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第17条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、許可事業者若しくは届出事業者から、航空機若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

25条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

26条

1項 第8条第2項 《2 航空機の製造に係る許可事業者は、前項…》 の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第10条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 前項の修理の確認に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条 及び 第12条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 航空機用機器の製造証明に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第3 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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