航空機製造事業法施行規則《本則》

法番号:1954年通商産業省令第52号

附則 >   別表など >  

制定文 航空機製造事業法 1952年法律第237号)に基き、および同法を実施するため、 航空機製造事業法施行規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 航空機製造事業法 以下「」という。及び 航空機製造事業法施行令 1952年政令第341号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条

1項 この省令において「 総重量 」とは、航空機に設計により定められた固定装備、可動装備、固定バラスト、作動油、燃料、滑油、発動機冷却液、乗員、乗客、郵便物、貨物およびその他の落下または消費する載品を装備し、または載したときの重量をいう。

2項 この省令において「 型式 」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。

2章 事業

3条 (普通滑空機)

1項 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の経済産業省令で定める滑空機は、34・3メートル毎秒毎秒(3・五G)をこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機(以下「 普通滑空機 」という。)をいう。

4条 (軽微な修理)

1項 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の経済産業省令で定める軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。

5条 (事業の区分)

1項 第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の経済産業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。

1号 航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の 型式 の区分に応ずる区分とする。

2号 航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機の区分に応ずる区分とする。

滑空機

総重量 五トン未満のプロペラ飛行機(ターボ・プロツプ飛行機及び 第1条 《航空機 航空機製造事業法以下「法」とい…》 う。第2条第1項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し に規定する飛行機(以下「 無人飛行機 」という。)を除く。以下同じ。

総重量 五トン以上のプロペラ飛行機

総重量 十五トン未満のターボ・ジエツト飛行機( 無人飛行機 を除く。以下同じ。及びターボ・プロツプ飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。

総重量 十五トン以上のターボ・ジエツト飛行機及びターボ・プロツプ飛行機

総重量 三トン未満の回転翼航空機( 第1条 《航空機 航空機製造事業法以下「法」とい…》 う。第2条第1項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し に規定する回転翼航空機(以下「 無人回転翼航空機 」という。)を除く。以下ト及び別表第1において同じ。

総重量 三トン以上の回転翼航空機

飛行船

無人飛行機

無人回転翼航空機

3号 航空機用原動機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用原動機の区分に応ずる区分とする。

海面上における公称馬力が五百馬力未満のピストン発動機

海面上における公称馬力が五百馬力以上のピストン発動機

ターボ・ジエツト発動機

ターボ・シャフト発動機及びターボ・プロップ発動機

4号 航空機用プロペラの製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用プロペラの区分に応ずる区分とする。

金属製プロペラ(アルミニウム合金製羽根又は中空鋼製羽根を用いるものをいう。以下同じ。

非金属製プロペラ(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。

5号 回転翼の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる回転翼の区分に応ずる区分とする。

金属製回転翼(金属製羽根を用いるものをいう。以下同じ。

非金属製回転翼(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。

6号 航法用電子機器の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航法用電子機器の区分に応ずる区分とする。

飛行指示制御装置(自動操縦装置、飛行安定装置、フライトディレクター装置又は慣性航法装置をいう。以下同じ。

統合表示装置(ヘッドアップディスプレイ装置又はマップディスプレイ装置をいう。以下同じ。

7号 回転翼航空機用トランスミッション

8号 ガスタービン発動機制御装置

6条 (事業の許可申請)

1項 第2条の3第1項 《前条の許可を受けようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 事業の区分 3 前号の事業の用に供する特定設備航空機又は特定機 の申請書の様式は、様式第1の通りとする。

2項 第2条の3第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業の区分別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数

2号 事業の区分別の製造または修理のための主たる設備の明細

3号 航空機または航空機用原動機の製造の事業を行う場合にあつては、製造をする航空機または航空機用原動機の要目表

4号 事業に要する資金の額およびその調達方法

5号 主たる材料または部品の購入計画およびこれらの製造または修理を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画

6号 航空機または特定機器の製造または修理の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要

3項 前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同1の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4項 第2条の3第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 主たる技術者の氏名及び略歴

2号 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類

3号 現に行つている事業の概要を説明した書類

4号 法人にあつては、定款並びに最近の貸借対照表及び損益計算書

5項 前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

7条 (特定設備)

1項 第2条の3第1項第3号 《前条の許可を受けようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 事業の区分 3 前号の事業の用に供する特定設備航空機又は特定機 に規定する特定設備は、別表第1に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

8条 (生産技術上の基準)

1項 第2条の5第1項第1号 《経済産業大臣は、第2条の2の許可の申請が…》 左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。 2 その許可をすることによつて当該航空機又 の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、左の通りとする。

1号 特定設備がその航空機または特定機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有すること。

2号 特定設備の種類および能力別の数がその事業を行うのに適当なものであること。

9条 (許可事業者の承継の届出)

1項 第2条の7第2項 《2 前項の規定により許可事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により許可事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第2による届出書に、当該許可に係る事業の全部の譲渡し又は許可事業者について相続、合併若しくは当該許可に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

10条 (事業の区分の変更の許可申請)

1項 第2条の8第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第3号の事…》 項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。 の規定により法第2条の6第2項第3号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した事業計画書

当該申請に係る事業について事業の区分別の事業の開始の予定時期及び製造又は修理の予定数

当該申請に係る事業について事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細

当該申請に係る事業が航空機又は航空機用原動機の製造の事業である場合にあつては、製造をする航空機又は航空機用原動機の要目表

当該申請に係る事業に要する資金の額及びその調達方法

主たる材料又は部品の購入計画及びこれらの製造又は修理を他に請け負わせ、又は委託する場合にあつては、その計画

現に行つている事業に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要

2号 事業収支見積書

3号 当該申請に係る事業に関する主たる技術者の氏名及び略歴

4号 当該申請に係る事業について特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類

5号 現に行つている事業の概要を説明した書類

6号 法人にあつては、最近の貸借対照表及び損益計算書

3項 前項第1号の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同号に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同1の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4項 第2項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

11条 (特定設備の新設等の許可申請)

1項 第2条の10第1項 《許可事業者は、当該事業の用に供する特定設…》 備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書を添付しなければならない。

1号 当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理の予定数

2号 当該申請に係る特定設備の明細

3号 当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理のための設備(特定設備を除く。)に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要

4号 特定設備の新設、増設又は改造に要する資金の額及びその調達方法

12条 (工場の移転の許可申請)

1項 第2条の11第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第5号の事…》 項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により法第2条の6第2項第5号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、移転後の工場における事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。

13条 (事業の届出)

1項 第3条第1項 《第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又…》 は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業の種類 3 工 の届出書の様式は、様式第6の通りとする。

2項 第3条第2項 《2 前項の届出書には、事業計画書その他経…》 済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業の種類別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数

2号 事業の種類別の 第3条の2第1項 《届出事業者であつて、特定機器以外の航空機…》 用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省 の経済産業省令で定める設備の明細

3項 前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同1の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

14条 (事業の種類)

1項 第3条第1項第2号 《第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又…》 は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業の種類 3 工 の事業の種類は、次の通りとする。

1号 普通滑空機 製造事業

2号 普通滑空機 修理事業

3号 脚支柱製造事業(脚支柱又は着陸緩衝装置の製造の事業をいう。

4号 脚支柱修理事業(脚支柱又は着陸緩衝装置の修理の事業をいう。

5号 車輪製造事業

6号 車輪修理事業

7号 航空交通管制用自動応答機製造事業

8号 航空交通管制用自動応答機修理事業

9号 レーダー製造事業

10号 レーダー修理事業

11号 発電機製造事業

12号 発電機修理事業

13号 空盒計器製造事業

14号 空盒計器修理事業

15号 ジャイロ計器製造事業

16号 ジャイロ計器修理事業

17号 シンクロ式計器製造事業

18号 シンクロ式計器修理事業

19号 ジャイロ磁気コンパス製造事業

20号 ジャイロ磁気コンパス修理事業

21号 液量計製造事業

22号 液量計修理事業

23号 空気調和装置用機器製造事業

24号 空気調和装置用機器修理事業

25号 航法用電子計算機製造事業

26号 航法用電子計算機修理事業

27号 レーザージャイロ装置製造事業

28号 レーザージャイロ装置修理事業

14条の2 (届出事業者の承継の届出)

1項 第3条第3項 《3 第2条の7の規定は、第1項の届出書を…》 提出した者以下「届出事業者」という。に準用する。 において準用する法第2条の7第1項の規定により届出事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第2による届出書に、当該届出に係る事業の全部の譲渡し又は届出事業者について相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

15条 (届出事業者の設備)

1項 第3条の2第1項 《届出事業者であつて、特定機器以外の航空機…》 用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省 の経済産業省令で定める設備は、別表第2に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

16条 (生産技術上の基準)

1項 第3条の2第1項 《届出事業者であつて、特定機器以外の航空機…》 用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省 の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、前条の設備がその航空機用機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有することとする。

17条 (氏名等の変更の届出)

1項 第4条第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第2号の事…》 項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により法第2条の6第2項第2号の事項の変更を届け出ようとする者は、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 届出事業者は、第3条第1項の届出書に…》 記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により法第3条第1項の届出書に記載した事項の変更を届け出ようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

18条 (事業の廃止の届出)

1項 第5条 《事業の廃止の届出 許可事業者又は届出事…》 業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3章 航空機 > 1節 製造の方法の認可

19条 (認可の申請)

1項 第6条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を受けようとする者は、製造の事業の区分ごとに、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに性能計算書、強度計算書その他の設計上の計算に関する書類

2号 試作機の試験に関する書類

3号 原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録

4号 工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録

5号 材料および部品の取扱および保管に関する規程

6号 各種基準器の精度の維持に関する規程

7号 工作および検査の設備の精度の維持に関する規程

8号 検査記録に関する規程

9号 前6号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3項 前項第1号の設計計画要領書もしくは設計上の計算に関する書類または同項第2号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。

4項 第2項の規定にかかわらず、 航空法 1952年法律第231号第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の規定による認定を受けた者は、第2項第5号から第9号までの書類に代えて、同条第2項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

20条 (生産技術上の基準)

1項 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係…》 る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 航空機の製造は、試作機に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した設計により行うこと。

2号 材料及び部品は、前号の設計に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の設計に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。

3号 工作又は検査の工程、技術及び設計図面の管理は、第1号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。

4号 工作及び検査の作業は、第1号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。

5号 別表第3に掲げる作業及び検査は、第1号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。

6号 別表第4に掲げる作業又は検査は、第1号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。

7号 検査の設備は、別表第5に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。

8号 航空機の製造に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。

9号 材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前5号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に 産業標準化法 1949年法律第185号第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。

2節 製造の確認

21条 (航空検査技術者の資格)

1項 第8条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、第6条第…》 1項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空 の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

1号 航空機が 第6条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第9条第1項の認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて確認する事務次のいずれかに該当する者

航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として 第36条第1項 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 で定めるものを受け、かつ、 第16条 《航空工場検査員 経済産業大臣は、航空機…》 又は航空機用機器の製造工場又は修理工場航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第2項に規定する事務に従事させることができる に規定する製造 工場 又は修理工場(以下この条において「 工場 」という。)において3年以上航空機の製造又は修理に関する 第37条 《事務 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 で定める事務に従事した者

イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。

2号 航空機用原動機が 第30条 《生産技術上の基準 法第11条第2項にお…》 いて準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大 で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として 第36条第1項 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する 第37条 《事務 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 で定める事務に従事した者

イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。

3号 航空機用プロペラが 第30条 《生産技術上の基準 法第11条第2項にお…》 いて準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大 で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として 第36条第1項 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する 第37条 《事務 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 で定める事務に従事した者

イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。

4号 回転翼が 第30条 《生産技術上の基準 法第11条第2項にお…》 いて準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大 で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として 第36条第1項 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上回転翼の製造又は修理に関する 第37条 《事務 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 で定める事務に従事した者

イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。

5号 飛行指示制御装置が 第30条 《生産技術上の基準 法第11条第2項にお…》 いて準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大 で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

飛行指示制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施する飛行指示制御装置の製造又は修理に関する研修として 第36条第1項 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上飛行指示制御装置の製造又は修理に関する 第37条 《事務 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 で定める事務に従事した者

イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。

6号 統合表示装置が 第30条 《生産技術上の基準 法第11条第2項にお…》 いて準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大 で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

統合表示装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施する統合表示装置の製造又は修理に関する研修として 第36条第1項 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上統合表示装置の製造又は修理に関する 第37条 《事務 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 で定める事務に従事した者

イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。

7号 回転翼航空機用トランスミッションが 第30条 《生産技術上の基準 法第11条第2項にお…》 いて準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大 で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として 第36条第1項 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する 第37条 《事務 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 で定める事務に従事した者

イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。

8号 ガスタービン発動機制御装置が 第30条 《生産技術上の基準 法第11条第2項にお…》 いて準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大 で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として 第36条第1項 《令第4条各号に規定する経済産業省令で定め…》 る研修は、別表第6に掲げるとおりとする。 で定めるものを受け、かつ、 工場 において3年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する 第37条 《事務 令第4条各号に規定する経済産業省…》 令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。 で定める事務に従事した者

イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。

21条の2 (航空検査技術者の選任)

1項 航空機の製造に係る許可事業者は、 第8条第1項 《航空機の製造に係る許可事業者は、第6条第…》 1項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空 の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、 第21条第1号 《第21条 削除…》 に定める者を選任しなければならない。

21条の3 (航空検査技術者の届出)

1項 第8条第2項 《2 航空機の製造に係る許可事業者は、前項…》 の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第10の2による届出書に、当該航空検査技術者が 第21条 《 削除…》 に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

22条 (製造確認書)

1項 第8条第5項 《5 航空機の製造に係る許可事業者は、第1…》 項の確認をさせたときは、航空検査技術者に製造確認書を作成させなければならない。 の製造確認書の様式は、様式第11のとおりとする。

22条の2 (製造確認の届出)

1項 第8条第6項 《6 航空機の製造に係る許可事業者は、第1…》 項の確認をさせたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行おうとする者は、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前条の製造確認書の写し

2号 総組立検査成績表

3号 重量、重心位置検査表

4号 地上運転検査成績表

5号 飛行試験成績表

3節 修理の方法の認可

23条 (認可の申請)

1項 第9条第1項 《航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業…》 大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。 但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を受けようとする者は、修理の事業の区分ごとに、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 修理計画書

2号 原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録

3号 工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録

4号 材料および部品の取扱および保管に関する規程

5号 各種基準器の精度の維持に関する規程

6号 工作および検査の設備の精度の維持に関する規程

7号 検査記録に関する規程

8号 前6号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3項 前項の規定にかかわらず、 航空法 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の規定による認定を受けた者は、第2項第4号から第8号までの書類に代えて、同条第2項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

24条 (生産技術上の規準)

1項 第9条第2項 《2 第6条第2項及び第7条の規定は、航空…》 機の修理の方法に準用する。 において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 航空機の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。

2号 材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。

3号 工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第1号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。

4号 工作及び検査の作業は、第1号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。

5号 別表第3に掲げる作業及び検査は、第1号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。

6号 別表第4に掲げる作業又は検査は、第1号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。

7号 検査の設備は、別表第5に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。

8号 航空機の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。

9号 材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前5号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に 産業標準化法 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。

4節 修理の確認

25条 (修理の範囲)

1項 第10条第1項 《航空機の修理に係る許可事業者は、航空機に…》 ついて経済産業省令で定める修理をするときは、前条第1項の認可を受けた修理の方法ごとに、第8条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を の経済産業省令で定める修理は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理とする。

26条 (航空検査技術者の選任)

1項 航空機の修理に係る許可事業者は、 第10条第1項 《航空機の修理に係る許可事業者は、航空機に…》 ついて経済産業省令で定める修理をするときは、前条第1項の認可を受けた修理の方法ごとに、第8条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、 第21条第1号 《第21条 削除…》 に定める者を選任しなければならない。

27条 (航空検査技術者の届出)

1項 第10条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 前項の修理の確認に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条 において準用する法第8条第2項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第10の2による届出書に、当該航空検査技術者が 第21条 《航空検査技術者の資格 法第8条第1項の…》 経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 航空機が法第6条第1項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第9条 に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

28条 (修理確認書)

1項 第10条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 前項の修理の確認に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条 において準用する法第8条第5項の修理確認書の様式は、様式第11のとおりとする。

28条の2 (修理確認の届出)

1項 第10条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 前項の修理の確認に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第5項及び第7項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条 において準用する法第8条第6項の規定による届出を行おうとする者は、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前条の修理確認書の写し

2号 総組立検査成績表

3号 重量、重心位置検査を行う場合にあつては、当該重量、重心位置検査表

4号 地上運転検査を行う場合にあつては、当該地上運転検査成績表

5号 飛行試験を行う場合にあつては、当該飛行試験成績表

4章 航空機用機器 > 1節 製造の方法の認可

29条 (認可の申請)

1項 第11条第1項 《航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届…》 出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに当該申請に係る航空機用機器が航空機用原動機である場合にあつては性能計算書その他の設計上の計算に関する書類

2号 試作機器の試験に関する書類

3号 原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録

4号 工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録

5号 材料および部品の取扱および保管に関する規程

6号 各種基準器の精度の維持に関する規程

7号 工作および検査の設備の精度の維持に関する規程

8号 検査記録に関する規程

9号 前6号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3項 前項第1号の設計上の計算に関する書類または同項第2号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機用機器がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。

4項 第2項の規定にかかわらず、 航空法 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の規定による認定を受けた者は、第2項第5号から第9号までの書類に代えて、同条第2項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

29条の2 (製造方法の認可の適用除外)

1項 第11条第1項 《航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届…》 出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる航空機用機器の製造をする場合とする。

1号 脚支柱又は着陸緩衝装置

2号 車輪

3号 航空交通管制用自動応答機

4号 レーダー

5号 発電機

6号 第2条第7号 《航空機用機器 第2条 法第2条第2項第3…》 号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 回転翼 2 脚支柱着陸緩衝装置油圧式のものに限る。以下同じ。を有するものに限る。又は着陸緩衝 に掲げる航空計器

7号 空気調和装置用機器

8号 航法用電子計算機

9号 レーザージャイロ装置

30条 (生産技術上の基準)

1項 第11条第2項 《2 第6条第2項及び第7条の規定は、航空…》 機用機器の製造の方法に準用する。 において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大臣が確認した設計により行うこと。

2号 材料及び部品は、前号の設計に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の設計に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。

3号 工作又は検査の工程、技術及び設計図面の管理は、第1号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。

4号 工作及び検査の作業は、第1号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。

5号 別表第3に掲げる作業及び検査は、第1号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。

6号 別表第4に掲げる作業又は検査は、第1号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。

7号 検査の設備は、別表第5に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。

8号 航空機用機器の製造に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。

9号 材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前5号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に 産業標準化法 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。

2節 製造証明等

31条

1項 削除

32条 (生産技術上の基準)

1項 第12条第1項 《航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届…》 出事業者は、前条第1項の認可を受けた製造の方法ごとに、第8条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機用機器が経済産業省令で定める生産技術上の基準 の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 その航空機用機器が 第30条 《生産技術上の基準 法第11条第2項にお…》 いて準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。 1 航空機用機器の製造は、試作機器に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを経済産業大 の生産技術上の基準に適合する製造の方法により製造されたものであること。

2号 その航空機用機器が経済産業大臣の確認した設計に適合するものであること。

32条の2 (航空検査技術者の選任)

1項 航空機用機器の製造に係る許可事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について 第12条第1項 《航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届…》 出事業者は、前条第1項の認可を受けた製造の方法ごとに、第8条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機用機器が経済産業省令で定める生産技術上の基準 の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者を選任しなければならない。

32条の3 (航空検査技術者の届出)

1項 第12条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 航空機用機器の製造証明に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第3 において準用する法第8条第2項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第10の2による届出書に、当該航空検査技術者が 第21条 《航空検査技術者の資格 法第8条第1項の…》 経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 航空機が法第6条第1項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第9条 に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

33条 (製造証明書)

1項 第12条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 航空機用機器の製造証明に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第3 において準用する法第8条第5項の製造証明書の様式は、様式第14のとおりとする。

33条の2 (製造証明の届出)

1項 第12条第2項 《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》 航空機用機器の製造証明に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第3 において準用する法第8条第6項の規定による届出を行おうとする者は、様式第14の2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前条の製造証明書の写し

2号 完成検査成績表

33条の3 (使用制限の適用除外)

1項 第13条 《使用の制限 許可事業者又は届出事業者は…》 、製造証明のない航空機用機器輸入されたものを除く。を航空機の製造又は修理航空法1952年法律第231号第16条第2項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。に用いてはならない。 ただし ただし書の経済産業省令で定める場合は、 第29条 《認可の申請 法第11条第1項の認可を受…》 けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 1 組立図面、図面目 の二各号に掲げる航空機用機器を用いる場合とする。

3節 修理の方法の認可

34条 (認可の申請)

1項 第14条第1項 《航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届…》 出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 修理計画書

2号 原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録

3号 工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録

4号 材料および部品の取扱および保管に関する規程

5号 各種基準器の精度の維持に関する規程

6号 工作および検査の設備の精度の維持に関する規程

7号 検査記録に関する規程

8号 前6号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3項 前項の規定にかかわらず、 航空法 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の規定による認定を受けた者は、第2項第4号から第8号までの書類に代えて、同条第2項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

34条の2 (修理方法の認可の適用除外)

1項 第14条第1項 《航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届…》 出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める場合は、 第29条 《認可の申請 法第11条第1項の認可を受…》 けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 1 組立図面、図面目 の二各号に掲げる航空機用機器の修理をする場合とする。

35条 (生産技術上の基準)

1項 第14条第2項 《2 第6条第2項及び第7条の規定は、航空…》 機用機器の修理の方法に準用する。 において準用する法第6条第2項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 航空機用機器の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。

2号 材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。

3号 工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第1号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。

4号 工作及び検査の作業は、第1号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。

5号 別表第3に掲げる作業及び検査は、第1号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。

6号 別表第4に掲げる作業又は検査は、第1号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。

7号 検査の設備は、別表第5に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。

8号 航空機用機器の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。

9号 材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前5号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に 産業標準化法 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。

5章 航空工場検査員

36条 (研修)

1項 第4条 《航空工場検査員 法第16条の航空機又は…》 航空機用機器の製造工場又は修理工場航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に 各号に規定する経済産業省令で定める研修は、別表第6に掲げるとおりとする。

2項 次の各号の1に掲げる者は、当該各号に掲げる研修科目が免除されるものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学、旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校、 学校教育法 による高等専門学校又は経済産業大臣がこれらと同程度以上と認めて指定した学校(以下この条において「 大学等 」という。)において航空工学を専修して卒業した者にあつては、別表第6に掲げる全ての研修科目(及びその附属法令に係る研修科目を除く。

2号 大学等 において機械工学又は精密工学を専修して卒業した者にあつては、別表第6に掲げる航空機及び航空機用機器(統合表示装置を除く。)の製造又は修理に関する研修科目(及びその附属法令に係る研修科目を除く。

3号 大学等 において計測工学又は応用物理学を専修して卒業した者にあつては、別表第6に掲げる飛行指示制御装置の製造又は修理に関する研修科目(及びその附属法令に係る研修科目を除く。

37条 (事務)

1項 第4条 《航空工場検査員 法第16条の航空機又は…》 航空機用機器の製造工場又は修理工場航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に 各号に規定する経済産業省令で定める事務は、別表第7に掲げるとおりとする。

38条 (指名)

1項 経済産業大臣は、 第16条 《航空工場検査員 経済産業大臣は、航空機…》 又は航空機用機器の製造工場又は修理工場航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第2項に規定する事務に従事させることができる の規定により航空 工場 検査員を法第15条第2項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者(航空工場検査員の所属する許可事業者をいう。以下同じ。)が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職務の範囲およびその職務を行うことのできる工場を指定して指名する。

2項 前項の規定により指名の申請をしようとする事業者は、様式第15による申請書に、当該航空 工場 検査員が 第4条 《航空工場検査員 法第16条の航空機又は…》 航空機用機器の製造工場又は修理工場航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に の各号に定める者であることを証する書面及び当該航空工場検査員の写真(申請前6月以内に脱帽して正面から上3分身を写した縦三十ミリメートル、横二十四ミリメートルのもので、裏面に氏名及び生年月日を記載したもの)を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

39条 (指名の欠格事由)

1項 次のいずれかに該当する航空 工場 検査員は、前条第1項の規定による指名を受けることができない。

1号 精神の機能の障害により航空 工場 検査員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2号 又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

3号 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(前号に該当する者を除く。

4号 第41条第2号 《指名の取消および職務の執行停止 第41条…》 経済産業大臣は、第38条第1項の規定による指名を受けた航空工場検査員が左の各号の1に該当するときは、その指名を取り消し、または1年以内の期間を定めてその職務の執行の停止を命ずることができる。 1 第 から第4号までの規定により指名を取り消され、その取消の日から1年を経過しない者

40条 (被指名者証の交付)

1項 経済産業大臣は、 第38条第1項 《経済産業大臣は、法第16条の規定により航…》 空工場検査員を法第15条第2項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者航空工場検査員の所属する許可事業者をいう。以下同じ。が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職務の範囲 の規定により指名をしたときは、その指名を受けた航空 工場 検査員に様式第16による被指名者証を交付する。

41条 (指名の取消および職務の執行停止)

1項 経済産業大臣は、 第38条第1項 《経済産業大臣は、法第16条の規定により航…》 空工場検査員を法第15条第2項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者航空工場検査員の所属する許可事業者をいう。以下同じ。が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職務の範囲 の規定による指名を受けた航空 工場 検査員が左の各号の1に該当するときは、その指名を取り消し、または1年以内の期間を定めてその職務の執行の停止を命ずることができる。

1号 第39条第1号 《指名の欠格事由 第39条 次のいずれかに…》 該当する航空工場検査員は、前条第1項の規定による指名を受けることができない。 1 精神の機能の障害により航空工場検査員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない または第3号に該当するに至つたとき。

2号 または法に基く命令の規定に違反したとき。

3号 不正の手段により指名を受けたとき。

4号 職務を行うにあたり不当な行為または重大な過失があつたとき。

5号 疾病、転任その他の理由により職務を行うことが特に不適当であると認められるとき。

42条 (被指名者証の携帯)

1項 第38条第1項 《経済産業大臣は、法第16条の規定により航…》 空工場検査員を法第15条第2項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者航空工場検査員の所属する許可事業者をいう。以下同じ。が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職務の範囲 の規定による指名を受けた航空 工場 検査員は、その職務を行うときは、被指名者証を携帯していなければならない。

6章 雑則

43条 (証票)

1項 第17条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 の証票の様式は、様式第17の通りとする。

44条 (経由等)

1項 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該申請に係る 工場 法第2条の6第2項第5号の事項の変更の許可の申請にあつては、変更後の工場。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。

1号 第2条の3第1項 《前条の許可を受けようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 事業の区分 3 前号の事業の用に供する特定設備航空機又は特定機第2条の8第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第3号の事…》 項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。第2条の10第1項 《許可事業者は、当該事業の用に供する特定設…》 備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第2条の11第1項 《許可事業者は、第2条の6第2項第5号の事…》 項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請

2号 第2条の7第2項 《2 前項の規定により許可事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法第3条第3項において準用する場合を含む。)、 第3条第1項 《法第2条の2の経済産業省令で定める滑空機…》 は、34・3メートル毎秒毎秒3・五Gをこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機以下「普通滑空機」という。をいう。第4条第1項 《法第2条の2の経済産業省令で定める軽微な…》 修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。 若しくは第2項、 第5条 《事業の区分 法第2条の2の経済産業省令…》 で定める事業の区分は、次の通りとする。 1 航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。 2 航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機の区 、第8条第2項(法第10条第2項及び 第12条第2項 《2 前項の申請書には、移転後の工場におけ…》 る事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。 において準用する場合を含む。又は第6項(法第10条第2項及び 第12条第2項 《2 前項の申請書には、移転後の工場におけ…》 る事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。 において準用する場合を含む。)の届出

2項 前項の申請又は届出をする者は、当該申請又は届出をする書類の写しを当該申請に係る 工場 の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

45条 (意見の聴取)

1項 第20条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する の意見の聴取は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

46条

1項 議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の1週間前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。

47条

1項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

48条

1項 利害関係人(参加人を除く。以下 第53条 《 審査請求人、参加人若しくは第48条の規…》 定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。 において同じ。又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。

49条

1項 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させるものとする。

2項 審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に替えることができる。

50条

1項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

51条

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知するものとする。

52条

1項 意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、議長が記名押印するものとする。

1号 事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名

5号 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名

6号 出席した参考人の住所及び氏名

7号 陳述の要旨

8号 証拠が呈示されたときには、その旨及び証拠の標目

9号 前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項

53条

1項 審査請求人、参加人若しくは 第48条 《 利害関係人参加人を除く。以下第53条に…》 おいて同じ。又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。 の規定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。

54条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。及び様式第十八( 第38条第2項 《2 前項の規定により指名の申請をしようと…》 する事業者は、様式第15による申請書に、当該航空工場検査員が令第4条の各号に定める者であることを証する書面及び当該航空工場検査員の写真申請前6月以内に脱帽して正面から上3分身を写した縦三十ミリメートル の申請書については、様式第十九)の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第2条の3第1項 《前条の許可を受けようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 事業の区分 3 前号の事業の用に供する特定設備航空機又は特定機 の申請書及び同条第2項の事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類( 第6条第4項第4号 《4 法第2条の3第2項の経済産業省令で定…》 める書類は、次のとおりとする。 1 主たる技術者の氏名及び略歴 2 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類 3 現に行つている事業の概 に掲げる定款を除く。

2号 第9条 《許可事業者の承継の届出 法第2条の7第…》 2項の規定により許可事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第2による届出書に、当該許可に係る事業の全部の譲渡し又は許可事業者について相続、合併若しくは当該許可に係る事業の全部を承継させた分割が 又は 第14条の2 《届出事業者の承継の届出 法第3条第3項…》 において準用する法第2条の7第1項の規定により届出事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第2による届出書に、当該届出に係る事業の全部の譲渡し又は届出事業者について相続、合併若しくは当該届出に係 の届出書

3号 第10条第1項 《法第2条の8第1項の規定により法第2条の…》 6第2項第3号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書及び同条第2項各号に掲げる書類

4号 第11条第1項 《法第2条の10第1項の規定により特定設備…》 の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書及び同条第2項に掲げる添付書類

5号 第12条第1項 《法第2条の11第1項の規定により法第2条…》 の6第2項第5号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書及び同条第2項の添付書類

6号 第3条第1項 《第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又…》 は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業の種類 3 工 の届出書及び同条第2項の事業計画書

7号 第17条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、許可事業者若しくは届出事業者から、航空機若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に の届出書

8号 第17条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 の届出書

9号 第18条 《手数料の納付 次に掲げる者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第6条第1項の認可を申請する者 2 第9条第1項の認可を申請する者 3 第11条第1項の認可を申請する者 4 第14条第1項の認可を申請する者 の届出書

10号 第19条第1項 《削除…》 の申請書、同条第2項第2号から第9号までに掲げる書類及び同条第3項の証する書面又は 第23条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》 下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第9条第2項、第11条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 2 第8条第 の申請書及び同条第2項各号に掲げる添付書類

11号 第21条 《 削除…》 の三、 第27条 《航空検査技術者の届出 法第10条第2項…》 において準用する法第8条第2項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第10の2による届出書に、当該航空検査技術者が第21条に規定する資格を有する者であることを証する書面 又は 第32条の3 《航空検査技術者の届出 法第12条第2項…》 において準用する法第8条第2項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第10の2による届出書に、当該航空検査技術者が第21条に規定する資格を有する者であることを証する書面 の届出書

12号 第22条の2第1項 《法第8条第6項の規定による届出を行おうと…》 する者は、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 又は 第28条の2第1項 《法第10条第2項において準用する法第8条…》 第6項の規定による届出を行おうとする者は、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

13号 第29条第1項 《法第11条第1項の認可を受けようとする者…》 は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書、同条第2項第2号から第9号までに掲げる書類及び同条第3項の証する書面又は 第34条第1項 《法第14条第1項の認可を受けようとする者…》 は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書及び同条第2項各号に掲げる添付書類

14号 第33条の2第1項 《法第12条第2項において準用する法第8条…》 第6項の規定による届出を行おうとする者は、様式第14の2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

15号 第38条第2項 《2 前項の規定により指名の申請をしようと…》 する事業者は、様式第15による申請書に、当該航空工場検査員が令第4条の各号に定める者であることを証する書面及び当該航空工場検査員の写真申請前6月以内に脱帽して正面から上3分身を写した縦三十ミリメートル の申請書

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。