産業教育振興法施行令《本則》

法番号:1952年政令第405号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 産業教育振興法 1951年法律第228号)第9条、 第15条第1項 《国は、公立学校地方独立行政法人法2003…》 年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人次条において「公立大学法人」という。が設置する学校を含む。次項において同じ。の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等国家行政組織法1948第16条 《短期の産業教育 国は、公立の中学校又は…》 高等学校公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育別科における第18条 《政令への委任 この節に定めるものを除く…》 ほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第19条第1項 《私立学校に関する国の補助については、第1…》 5条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第2項第1号及び第2号中 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 産業教育振興法 以下「」という。第15条第1項 《国は、公立学校地方独立行政法人法2003…》 年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人次条において「公立大学法人」という。が設置する学校を含む。次項において同じ。の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等国家行政組織法1948 の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

2条 (施設及び設備の基準)

1項 第19条第1項 《私立学校に関する国の補助については、第1…》 5条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第2項第1号及び第2号中 において読み替えて準用する法第15条第1項第1号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準は、当該高等学校において開設される科目の属する別表第二欄に掲げる科目群に応じ、当該科目群の教育のため通常必要な同表第三欄及び第四欄に掲げる施設及び設備が整備されていることとする。

2項 前項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ1の高等学校とみなす。

3項 別表に定める基準に関する細目及び同表第二欄に掲げる科目群に属する科目については、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。

3条 (短期の産業教育に係る国の補助の基準)

1項 第16条 《短期の産業教育 国は、公立の中学校又は…》 高等学校公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育別科における の規定(法第19条第1項において準用する場合を含む。)による国の補助は、次に掲げるものについて行うものとする。

1号 高等学校の定時制の課程又は別科における技能教育を主とする産業教育で、その教育期間が1年から2年までのもの。

2号 中学校又は高等学校において社会教育として行う技能教育を主とする産業教育で、その授業時間数が1年間に100時間以上のもの。

4条 (国の補助の割合等)

1項 第15条 《国の補助 国は、公立学校地方独立行政法…》 人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人次条において「公立大学法人」という。が設置する学校を含む。次項において同じ。の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等国家行政組 又は法第16条の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。

1号 第15条第2項第1号 《2 前項に規定するもののほか、国は、公立…》 学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。 1 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は の施設又は設備の充実に要する経費3分の1

2号 第15条第2項第2号 《2 前項に規定するもののほか、国は、公立…》 学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。 1 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は の中学校の設備に要する経費2分の1

3号 第15条第2項第2号 《2 前項に規定するもののほか、国は、公立…》 学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。 1 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は の高等学校の設備に要する経費3分の1

4号 第15条第2項第2号 《2 前項に規定するもののほか、国は、公立…》 学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。 1 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は の研究を行うために必要な経費(施設又は設備に要する経費を除く。)全部

5号 第15条第2項第3号 《2 前項に規定するもののほか、国は、公立…》 学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。 1 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は の現職教育を受ける者に支給すべき旅費3分の1

6号 第15条第2項第3号 《2 前項に規定するもののほか、国は、公立…》 学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。 1 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は の現職教育に必要な研究費全部

7号 第15条第2項第4号 《2 前項に規定するもののほか、国は、公立…》 学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。 1 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は の経費3分の一。ただし、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた経費については、2分の1

8号 第16条 《短期の産業教育 国は、公立の中学校又は…》 高等学校公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育別科における の高等学校の設備に要する経費3分の1

2項 第19条第1項 《私立学校に関する国の補助については、第1…》 5条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第2項第1号及び第2号中 において読み替えて準用する法第15条第1項の規定により私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備の整備に要する経費を国が補助する場合の補助の割合は、当該施設又は設備を 第2条第1項 《法第19条第1項において読み替えて準用す…》 る法第15条第1項第1号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準は、当該高等学校において開設される科目の属する別表第二欄に掲げる科目群に応じ、当 に規定する基準にまで高めるために必要な経費の3分の1とする。

3項 第19条第1項 《私立学校に関する国の補助については、第1…》 5条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第2項第1号及び第2号中 において読み替えて準用する法第15条第2項及び第16条の規定による私立学校に関する国の補助については、第1項の規定を準用する。

4項 第1項各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる経費及び第2項に規定する経費の算定の基準は、この政令(この政令に基づく文部科学省令を含む。)で定めるもののほか、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

5条 (補助金の交付申請書の写しの送付)

1項 市町村(特別区を含む。)長又は学校法人の理事長は、 第15条 《国の補助 国は、公立学校地方独立行政法…》 人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人次条において「公立大学法人」という。が設置する学校を含む。次項において同じ。の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等国家行政組 又は法第16条(それぞれ法第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出する場合には、その写しを、大学又は私立の高等専門学校に係るものについては都道府県知事に、公立の高等専門学校に係るものについては都道府県の教育委員会に、それぞれ送付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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