制定文 連合国財産補償法施行令 第1条第4項及び第3条第4項の規定に基き、 連合国財産補償法施行規則 を次のように定める。
1条
1項 この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、 連合国財産補償法 (1951年法律第264号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「連合国」とは、…》
左の各号に掲げる国をいう。 1 日本国との平和条約第25条に規定する連合国 2 日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの 2 この法律において「連合国
に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。
2項 この命令において「 請求権者 」とは、 法
第3条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による損害の補…》
償の請求をすることができる者は、連合国である場合を除く外、開戦時及びその者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時において連合国人であるものでなければならない。
又は第5項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。
2条
1項 請求権者 は、 法
第15条第1項
《請求権者は、その所属する国の政府を経てそ…》
の国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から18月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。
の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第1号による補償金支払請求書六通を財務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の補償金支払請求書には、それぞれ、左の各号に掲げる事項を詳細に記載した書類並びに第1号から第4号まで、第6号及び第7号の事実並びに第8号の損害の額の計算の基礎とした事実が正しいことを証する書類(うち一通は正本とし、他の五通は写とする。)を添附しなければならない。
1号 請求権者 が1941年12月8日(以下「 開戦時 」という。)及び当該請求権者の所属する国と日本国との間に締結された平和条約( 法
第3条第3項
《3 返還できる状態にある財産について日本…》
国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約以下「平和条約」という。に規定される期限までに返還の請求がされなかつたときは、その財産について生じた損害は、補償されないものとする。 但し、そ
の平和条約をいう。)の効力発生時において法第2条第2項各号に掲げるもののいずれかに該当した事実
2号 請求権者 が旧敵産管理法(1941年法律第99号)により敵国として告示された国にその告示があつた日において所属していなかつたときは、当該請求権者が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却されたこと又は戦時中本邦に居住していなかつた個人若しくは本邦内において業務を行つていなかつた法人であることの事実
3号 請求権者 が連合国人の財産の承継人であるときは、当該請求権者が当該財産を承継した事実
4号 請求権者 が連合国人の財産で補償金支払請求に係る損害の生じていたものの承継人であるときは、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継した事実
5号 補償金支払請求に係る財産の種類、数量、所在地、取得年月日、取得事由その他その財産の内容を明らかにする事項
6号 請求権者 が補償金支払請求に係る財産を 開戦時 において本邦内に有していた事実
7号 補償金支払請求に係る財産について生じた損害が 法
第4条第1項
《前条第1項に規定する戦争の結果財産につい…》
て生じた損害は、左の各号に掲げる損害とする。 1 日本国又は日本国と戦争し、若しくは交戦状態にあつた国の戦闘行為に基因する損害 2 戦時特別措置その他日本政府又はその代理機関の措置に基因する損害 3
各号に掲げる損害のいずれかに該当する事実
8号 補償金支払請求に係る財産について生じた損害の額及びその計算の基礎の明細
9号 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、 請求権者 又はその代理人によつて引き出された金額
10号 請求権者 が 開戦時 において有していた債務のうち、当該請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済されたものの額
11号 返還された財産が返還時において 開戦時 よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償金支払請求時におけるその価値増加分の価値に相当する金額
3項 前項の場合において、 請求権者 が連合国人の財産の承継人であるときは、同項各号に掲げる事項を記載する書類には、当該請求権者に係る事項の外、当該財産を 開戦時 以後に有していた連合国人に係る同項第1号、第2号、第6号又は第9号から第11号までの事実又は金額を詳細に記載しなければならない。
4項 補償金支払請求書に記載すべき補償金額は、第2項第8号の損害額から同項第9号から第11号までの金額の合計額を控除した金額とする。
3条
1項 請求権者 は、 法
第16条第3項
《3 請求権者は、前項の規定により通知され…》
た金額に異議がないときは、その金額の支払を日本政府に対し請求することができる。
の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第2号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。
4条
1項 請求権者 が法第18条第1項の規定により審査請求をする場合における 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第19条第1項
《審査請求は、他の法律条例に基づく処分につ…》
いては、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
に規定する審査請求書の様式は、別紙様式第3号によるものとする。
5条
1項 請求権者 は、 法
第22条第1項
《請求権者は、補償金を請求するため必要があ…》
る場合においては、その請求権の立証のため必要な本邦内にある書類の写を提供すべきことをその所属する国の政府を経て、日本政府に対し請求することができる。
の規定により書類の提供を請求しようとするときは、別紙様式第4号による請求書二通を財務大臣に提出しなければならない。
6条
1項 請求権者 は、 法
第23条第1項
《請求権者は、その請求権の立証のため必要な…》
費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。
の規定により請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払を請求しようとするときは、別紙様式第5号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の請求書には、 請求権者 がその請求権の立証のため支出した費用の支出に関する証拠書類を添附しなければならない。
7条
1項 法
第15条第1項
《請求権者は、その所属する国の政府を経てそ…》
の国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から18月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。
の規定による補償金の支払の請求、法第16条第3項の規定による補償金の支払の請求、法第18条第1項の規定による審査請求、法第22条第1項の規定による書類の提供の請求又は法第23条第1項の規定による請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払の請求が 請求権者 以外の者によつてされるときは、その者が当該請求権者の代理人であることを証する書類で当該請求権者の所属する国の政府が認証したものを財務大臣又は連合国財産補償審査会に提出しなければならない。