制定文
国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法
第37条第5項
《5 前4項に定めるものの外、第2項の規定…》
によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
の規定に基き、 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令 を次のように定める。
1条 (遺族国庫債券)
1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号。以下「 法 」という。)
第37条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。
2条 (額面金額)
1項 遺族国庫債券の額面金額は、30,000円、40,000円及び60,000円の3種とする。
3条 (記名)
1項 遺族国庫債券には、その裏面に 法
第6条
《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》
遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の規定により厚生労働大臣が弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(
第12条
《障害年金又は障害1時金の控除 恩給法若…》
しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法1947年法律第182号、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者が、同1の事由に
の規定により相続に因る氏名の変更の請求があつた場合においては、当該相続人とする。以下「 受取人 」という。)の氏名を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。
4条 (変換の制限)
1項 遺族国庫債券については、その無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。
5条 (元利金の支払)
1項 遺族国庫債券の元金は、発行の日からその日の属する年度(以下「 発行年度 」という。)の末日まですえ置き、その利子は、発行の日から付する。
2項 遺族国庫債券の 発行年度 分の利子は、当該年度の末日において支払うものとする。但し、1953年3月31日において支払うべき利子は、請求があるときは、同日前においても支払う。
3項 発行年度 の翌年度以降においては、遺族国庫債券の元金及び利子は、発行年度の末日後8年6月間に、元利均等償還の方法により、毎年9月30日において支払うものとする。
4項 前2項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
6条 (支払の手続)
1項 遺族国庫債券の元金及び利子は、
第11条
《氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出 …》
法第34条の規定による弔慰金を請求しようとする者は、遺族国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該遺族国庫債券の元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、
の規定により元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店において、支払を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うものとする。
2項 前項の場合において、 受取人 以外の者で当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うものとする。
3項 日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店は、前2項の規定により遺族国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。
7条 (交付価格)
1項 遺族国庫債券の交付価格は、額面金額100円について100円とする。
8条
1項 削除
9条 (交付の通知)
1項 財務大臣は、厚生労働大臣から遺族国庫債券の発行の請求を受けたときは、遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできる者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地の存する府県の区域が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、当該住所地が外国であるときは関東財務局長とする。)をして、別紙第3号書式による交付通知書をその者に交付させるものとする。
10条 (交付の手続)
1項 遺族国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 (1952年厚生省令第16号)
第37条第2項
《2 厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を…》
有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
の規定による弔慰金裁定通知書及び交付を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換に交付するものとする。
2項 前項の場合において、 受取人 以外の者で当該遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、弔慰金裁定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換に交付するものとする。
11条 (氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出)
1項 法
第34条
《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》
おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお
の規定による弔慰金を請求しようとする者は、遺族国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該遺族国庫債券の元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「 指定日本銀行等 」という。)を届け出なければならない。
2項 前項の届出は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則
第36条の2
《弔慰金の請求 法第34条の規定により弔…》
慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書様式第22号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 死亡した者第2号から第5号までに規定する者
に規定する弔慰金請求書を提出する際これに添えて、別紙第4号書式による氏名等届出書により行うものとする。
3項 第1項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第5号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に届け出なければならない。
4項 第1項の規定により届け出た元利金支払場所を変更しようとするときは、別紙第6号書式による元利金支払場所変更請求書に当該遺族国庫債券を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。
12条 (記名の変更)
1項 遺族国庫債券の 受取人 の死亡又は氏名の変更により遺族国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第7号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該遺族国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に提出しなければならない。