死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令《本則》

法番号:1952年厚生省令第12号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 死産の届出に関する規程(1946年厚生省令第42号)第5条第2項第5号、 第6条第3号 《調査事項 第6条 生産動態統計調査は、次…》 に掲げる事項について行う。 1 医薬品等の月間生産輸入数量及び金額 2 医薬品等の月間出荷数量及び金額 3 医薬品等の月末在庫数量及び金額 及び 第10条 《電磁的記録媒体による報告 電子調査票に…》 よる報告については、報告義務者であつて、電子調査票による報告が困難と認められるものは、第8条第1項の規定にかかわらず、同条第2項に規定する第1号様式から第4号様式までの各欄に掲げる事項を記録した電磁的 の規定に基き、 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 を次のように定める。


1条

1項 死産の届出に関する 規程 以下「 規程 」という。)第5条第2項第5号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢

2号 死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までの間の死産については、死産当時の父母の職業

3号 死産当時の母の住所

4号 母の出産した出生子、死産児及び妊娠満11週以前の流産死胎の数

5号 届出人の住所及び資格

2条

1項 規程 第6条第3号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 妊娠週数

2号 死産児の体重及び身長

3号 妊娠満22週以後の自然死産児の死亡の時期

4号 死産の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所(以下「 病院等 」という。)で死産したときは、その名称を含む。

5号 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位

6号 死産の自然人工別及び人工死産の場合には、 母体保護法 1948年法律第156号)によるか否かの別

7号 死産の原因となった傷病の名称又は死産の理由

8号 胎児手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見

9号 死胎解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見

10号 証明又は検案の年月日

11号 当該文書を交付した年月日

12号 当該文書を作成した医師若しくは助産師の所属する 病院等 の名称及び所在地又は医師若しくは助産師の住所並びに医師又は助産師である旨

3条

1項 死産届書、死産証書及び死胎検案書は、別記様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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