母体保護法施行規則《別表など》

法番号:1952年厚生省令第32号

略称:

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別表 (第17条関係)

科目

時間数

備考

総論

9

受胎調節の意義と目的、母体保護と受胎調節、関連概念の整理、母体保護法及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の解説並びに人工妊娠中絶の現状と母体に及ぼす影響を含む。

受胎調節の基礎

5

受胎調節の指導

13

実習

10

実習は模型又は人体で行うものとし、実習に必要な模型は3人に1個、モデルは3人に1人を基準とする。

討論

2

考査

1

40

別記様式第1号から別記様式第6号まで 削除

別記様式第7号 (第8条関係)

別記様式第7号( 第8条 《指定医師の標識の交付 都道府県の区域を…》 単位として設立された公益社団法人たる医師会は、法第14条第1項の規定により医師を指定したときは、別記様式第7号による標識をその医師に交付するものとする。 関係)

別記様式第8号 (第9条関係)

別記様式第8号( 第9条 《指定の申請 法第15条第1項の規定によ…》 り都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第8号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき 関係)

別記様式第9号 (第10条関係)

別記様式第9号( 第10条 《指定証及び標識 母体保護法施行令以下「…》 令」という。第1条に規定する被指定者法第15条第1項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第9号及び第10号とする。 関係)

別記様式第10号 (一)(第10条関係)

別記様式第10号(一)( 第10条 《指定証及び標識 母体保護法施行令以下「…》 令」という。第1条に規定する被指定者法第15条第1項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第9号及び第10号とする。 関係)

別記様式第10号 (二)(第10条関係)

別記様式第10号(二)( 第10条 《指定証及び標識 母体保護法施行令以下「…》 令」という。第1条に規定する被指定者法第15条第1項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第9号及び第10号とする。 関係)

別記様式第11号 削除

別記様式第12号 (一)(第27条関係)

別記様式第12号 (一)( 第27条 《法第25条の届出 法第25条に規定する…》 法第3条第1項に関する届出は、別記様式第12号による報告書により、法第14条第1項に関する届出は、別記様式第13号による報告書によらなければならない。 関係)

別記様式第12号 (二)(第27条関係)

別記様式第12号 (二)( 第27条 《法第25条の届出 法第25条に規定する…》 法第3条第1項に関する届出は、別記様式第12号による報告書により、法第14条第1項に関する届出は、別記様式第13号による報告書によらなければならない。 関係)

別記様式第13号 (一)(第27条関係)

別記様式第13号 (一)( 第27条 《法第25条の届出 法第25条に規定する…》 法第3条第1項に関する届出は、別記様式第12号による報告書により、法第14条第1項に関する届出は、別記様式第13号による報告書によらなければならない。 関係)

別記様式第13号 (二)(第27条関係)

別記様式第13号 (二)( 第27条 《法第25条の届出 法第25条に規定する…》 法第3条第1項に関する届出は、別記様式第12号による報告書により、法第14条第1項に関する届出は、別記様式第13号による報告書によらなければならない。 関係)

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