母体保護法施行令《本則》

法番号:1949年政令第16号

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制定文 内閣は、優生保護法(1948年法律第156号)第11条及び第19条の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 都道府県知事は、 母体保護法 以下「」という。第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「 被指定者 」という。)に交付しなければならない。

2項 都道府県知事は、 被指定者 から申請があつたときは、内閣府令で定める様式による標識を交付しなければならない。

2条

1項 都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する 被指定者 について、内閣府令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。

3条

1項 都道府県知事は、指定証の記載事項に変更を生じた 被指定者 から指定証の訂正の申請があつたときは、指定証を訂正して交付しなければならない。

4条

1項 都道府県知事は、 被指定者 が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた都道府県知事は、 第2条 《 都道府県知事は、当該都道府県に住所を有…》 する被指定者について、内閣府令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。 に規定する名簿のうち当該 被指定者 に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。

5条

1項 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した 被指定者 から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなければならない。

6条

1項 都道府県知事は、 第15条第2項 《2 前項の都道府県知事の指定を受けること…》 ができる者は、内閣総理大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。 に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく内閣総理大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

7条

1項 第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。

2項 第15条第2項 《2 前項の都道府県知事の指定を受けること…》 ができる者は、内閣総理大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。 の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて内閣府令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。

8条

1項 前各条に定めるもののほか、 第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の規定による都道府県知事の指定及び同条第2項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

9条

1項 第25条 《届出 医師又は指定医師は、第3条第1項…》 又は第14条第1項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、当該届出をした医師の住所地の保健所長を経由して行うものとする。

10条

1項 第7条 《 法第15条第1項の規定による都道府県知…》 事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。 2 法第15条第2項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び 及び前条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

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