附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年7月1日から適用する。
附 則(1953年11月5日厚生省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
附 則(1954年7月1日厚生省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年12月28日厚生省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年12月4日厚生省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年10月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
附 則(1967年8月1日厚生省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年6月21日厚生省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年12月10日厚生省令第53号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年10月21日厚生省令第66号)
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
附 則(1981年5月26日厚生省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年8月30日厚生省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(1993年12月24日厚生省令第52号)
1項 この省令は、1994年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1994年3月14日厚生省令第9号)
1項 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月1日)から施行する。
附 則(1996年5月16日厚生省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年9月6日厚生省令第54号)
1項 この省令は、1996年9月26日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《不妊手術の術式 母体保護法以下「法」と…》
いう。第2条第1項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。 1 精管切除結さつ法精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをい
の規定による改正前の別記様式第7号による標識は、
第1条
《不妊手術の術式 母体保護法以下「法」と…》
いう。第2条第1項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。 1 精管切除結さつ法精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをい
による改正後の別記様式第7号による標識とみなす。
3項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《不妊手術の術式 母体保護法以下「法」と…》
いう。第2条第1項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。 1 精管切除結さつ法精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをい
の規定による改正前の別記様式第9号による指定証は、
第1条
《不妊手術の術式 母体保護法以下「法」と…》
いう。第2条第1項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。 1 精管切除結さつ法精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをい
による改正後の別記様式第9号による指定証とみなす。
附 則(1999年3月31日厚生省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月28日厚生省令第45号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
3条 (母体保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法第42条第1項に規定する特例社団法人たる医師会は、 母体保護法 (1948年法律第156号)
第14条第1項
《都道府県の区域を単位として設立された公益…》
社団法人たる医師会の指定する医師以下「指定医師」という。は、次の各号の1に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 1 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由
の規定により医師を指定したときは、第6条の規定による改正前の別記様式第7号による標識をその医師に交付するものとする。
2項 この省令の施行の際現に交付されている第6条の規定による改正前の別記様式第7号による標識及び前項の規定により交付する標識は、第6条の規定による改正後の別記様式第7号による標識とみなす。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2015年2月27日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年4月28日内閣府令第46号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月26日内閣府令第86号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年12月6日内閣府令第110号)
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。