内航海運業法施行規則《別表など》

法番号:1952年運輸省令第42号

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第1号様式 (第2条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第1号様式( 第2条 《届出 法第3条第2項の事業開始の届出を…》 しようとする者は、事業開始届出書第1号様式を提出するものとする。第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第2号様式 (第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第2号様式( 第3条 《登録の申請 法第4条第1項の登録の申請…》 をしようとする者は、登録申請書第2号様式を提出するものとする。 2 法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 使用する船舶の長さ 2 船舶所有者船舶が共有されている場合第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第3号様式 (第3条、第23条関係)第1面(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第3号様式( 第3条 《登録の申請 法第4条第1項の登録の申請…》 をしようとする者は、登録申請書第2号様式を提出するものとする。 2 法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 使用する船舶の長さ 2 船舶所有者船舶が共有されている場合第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)第1面(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第3号様式 (第3条、第23条関係)第2面(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第3号様式( 第3条 《登録の申請 法第4条第1項の登録の申請…》 をしようとする者は、登録申請書第2号様式を提出するものとする。 2 法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 使用する船舶の長さ 2 船舶所有者船舶が共有されている場合第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)第2面(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第4号様式 (第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第4号様式( 第3条 《登録の申請 法第4条第1項の登録の申請…》 をしようとする者は、登録申請書第2号様式を提出するものとする。 2 法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 使用する船舶の長さ 2 船舶所有者船舶が共有されている場合第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第5号様式 (第3条、第18条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第5号様式( 第3条 《登録の申請 法第4条第1項の登録の申請…》 をしようとする者は、登録申請書第2号様式を提出するものとする。 2 法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 使用する船舶の長さ 2 船舶所有者船舶が共有されている場合第18条 《自家用船舶の届出 法第23条第1項の届…》 出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営する事業の種類、規模その他の概要 3 第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第6号様式 (第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第6号様式( 第3条 《登録の申請 法第4条第1項の登録の申請…》 をしようとする者は、登録申請書第2号様式を提出するものとする。 2 法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 使用する船舶の長さ 2 船舶所有者船舶が共有されている場合第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第7号様式 (第4条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第7号様式( 第4条 《内航海運業者登録簿 法第5条第1項の規…》 定による内航海運業者登録簿は、第7号様式によるものとする。第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第8号様式 (第7条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第8号様式( 第7条 《変更登録の申請 法第1項の変更登録の申…》 請をしようとする者は、変更登録申請書第8号様式を提出するものとする。 2 前項の申請書には、法第4条第2項の事業計画及び第3条第5項の書類のうち法第4条第1項各号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)

第9号様式 (第16条、第23条関係)

第9号様式( 第16条 《内航船舶の表示 法第15条の国土交通省…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録に係る行政官庁の表示 2 地方運輸局長が指定する記号及び番号 2 前項の記号及び番号は、次に掲げるものからなるものとする。 1 内航海運業の用に供する船舶第23条 《準用 この省令の規定は、法第27条に規…》 定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 関係)

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