内航海運業法施行規則《別表など》
法番号:1952年運輸省令第42号
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第1号様式 (第2条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第2号様式 (第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第3号様式 (第3条、第23条関係)第1面(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第3号様式 (第3条、第23条関係)第2面(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第4号様式 (第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第5号様式 (第3条、第18条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第6号様式 (第3条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第7号様式 (第4条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第8号様式 (第7条、第23条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。)
第9号様式 (第16条、第23条関係)
《別表など》 ここまで
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