内航海運業法施行規則《附則》

法番号:1952年運輸省令第42号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年8月8日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、1962年8月10日から施行する。

附 則(1964年8月5日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、1964年8月10日から施行する。ただし、改正後の 内航海運業法施行規則 以下「 新規則 」という。第10条 《内航運送約款の届出 法第8条第1項前段…》 の規定により内航運送約款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。 1 氏名又は名称 の規定は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1964年12月16日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月16日運輸省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年12月15日運輸省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年3月28日運輸省令第15号) 抄

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1969年6月17日運輸省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月14日運輸省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年4月25日運輸省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月10日運輸省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年9月30日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年9月28日運輸省令第42号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に内航運送業者又は 内航海運業法 1952年法律第151号。以下この条において「」という。第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者がの規定によりしている表示の様式については、改正後の 内航海運業法施行規則 第6号様式又は第6号様式の2にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月24日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月30日運輸省令第58号)

1項 この省令は、1987年10月15日から施行する。

附 則(1987年10月30日運輸省令第61号)

1項 この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(1987年11月18日)から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年7月30日運輸省令第23号) 抄

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1994年11月11日運輸省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月2日運輸省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月22日運輸省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月23日運輸省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月17日運輸省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の規定により運輸大臣の許可を受けた者が所有する船舶で内航海運業の用に供するものについての 内航海運業法施行規則 第10条第1項 《法第8条第1項前段の規定により内航運送約…》 款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあ に定める事項の表示については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第82号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日運輸省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

9条 (海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第15条第1項の規定により 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 海運組合( 内航海運組合法 第3条 《海運組合 内航海運事業を営む者は、その…》 共同の利益を増進するため、内航海運組合以下「海運組合」という。を組織することができる。 に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称

3号 内航海運業法 第4条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ の事業計画( 内航海運業法施行規則 第2条第1号 《届出 第2条 法第3条第2項の事業開始の…》 届出をしようとする者は、事業開始届出書第1号様式を提出するものとする。 に掲げる事項に限る。

4号 法人にあっては、社員の名簿

5号 個人にあっては、次の事項

資産目録

戸籍抄本

6号 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所

7号 貨物運送約款

2項 改正法 附則第15条第1項の規定により 内航海運業法 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしたものとみなされる者は、遅滞なく、氏名又は名称及び住所、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

10条

1項 改正法 附則第15条第1項の規定により 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第21条第2項において準用する旧法第3条第2項の事業計画のうち 内航海運業法 第4条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ の事業計画に該当する部分は同号の事業計画とみなす。

2項 改正法 附則第15条第1項の規定により 内航海運業法 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしたものとみなされた者の事業に係る旧法第21条第2項において準用する旧法第3条第2項の事業計画(旧規則第21条の6第1項第5号ロに掲げる事項に限る。)は、 内航海運業法 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により届け出た事項とみなす。

11条

1項 改正法 の施行の際現にされている旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の許可の申請とみなす。

2項 改正法 附則第15条第2項の規定により 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 海運組合に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称

3号 内航海運業法 第4条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ の事業計画( 内航海運業法施行規則 第2条第1号 《届出 第2条 法第3条第2項の事業開始の…》 届出をしようとする者は、事業開始届出書第1号様式を提出するものとする。 に掲げる事項に限る。

4号 法人にあっては、社員の名簿

5号 法人を設立しようとする者にあっては、定款及び発起人又は設立者の名簿

6号 個人にあっては、次の事項

資産目録

戸籍抄本

7号 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所

8号 貨物運送約款

3項 改正法 の施行の際現にされている旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン未満であって長さ30メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、 内航海運業法 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出とみなす。

4項 改正法 附則第15条第2項の規定により 内航海運業法 第3条第2項 《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》 30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出をしたものとみなされた者は、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

12条

1項 改正法 の施行の際現にされている旧法第23条の2第1項において準用する旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)のうち、当該申請が、 内航海運業法施行規則 第6条第2号 《事業計画の基準 第6条 法第6条第1項第…》 7号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。 イ 船舶安全法1933年法律第11号の規定による船舶検査に要 に掲げる事項に係る変更に係るものにあっては 内航海運業法 第8条第3項 《3 国土交通大臣が標準内航運送約款を定め…》 て公示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、内航運送をする内航海運業者が、標準内航運送約款と同1の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同1のものに変更し の規定によりした事業計画の変更の届出と、その他の変更に係るものにあっては同条第1項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。

2項 改正法 の施行の際現にされている旧法第23条の2第1項において準用する旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン未満であって長さ30メートル未満の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)は、 内航海運業法 第8条第4項 《4 内航運送をする内航海運業者は、第1項…》 の内航運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気 の規定によりした届出とみなす。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年1月20日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

5条 (内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者であって、この省令による改正前の 内航海運業法施行規則 以下「 内航海運業法施行規則 」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 内航海運業法施行規則 第11号様式による証明書は、この省令による改正後の 内航海運業法施行規則 第11号様式による証明書とみなす。

附 則(2017年6月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月26日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月2日国土交通省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 内航海運業法以下「法」という。において使用する用語の例による。 海上運送法施行規則 第23条の11第3号 《安全管理規程の内容 第23条の11 人の…》 運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。及び次条から附則第7条までの規定は、公布の日から施行する。

3条 (内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者は、施行日前においても、 第2条 《届出 法第3条第2項の事業開始の届出を…》 しようとする者は、事業開始届出書第1号様式を提出するものとする。第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 内航海運業法施行規則 以下この条において「 内航海運業法施行規則 」という。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、 内航海運業法施行規則 の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2条 (内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に船舶の管理をする事業( 改正法 第3条の規定による改正後の 内航海運業法 第2条第2項第3号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(改正法第3条の規定による改正前の 内航海運業法 第3条第1項 《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》 上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けた者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての 第1条 《目的 この法律は、内航運送の円滑かつ適…》 確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 内航海運業法施行規則 第8条第1項 《法第7条第1項ただし書の国土交通省令で定…》 める軽微な変更は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする。 1 使用する船舶の名称の変更 2 船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年間は、同項中「 第4条第1項第1号 《法第5条第1項の規定による内航海運業者登…》 録簿は、第7号様式によるものとする。 、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする」とあるのは、「 第4条第1項第1号 《法第5条第1項の規定による内航海運業者登…》 録簿は、第7号様式によるものとする。 及び第5号に掲げる事項の変更とする」とする。

4条 (様式等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 内航海運業法以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の 内航海運業法施行規則 第11号様式による証明書、 第5条 《船舶の基準 法第6条第1項第5号の国土…》 交通省令で定める総トン数及び長さは、次のとおりとする。 1 総トン数 百トン以上 2 長さ 30メートル以上 の規定による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、 第6条 《事業計画の基準 法第1項第7号の国土交…》 通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。 イ 船舶安全法1933年法律第11号の規定による船舶検査に要する費用 ロ の規定による改正前の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、 第7条 《変更登録の申請 法第1項の変更登録の申…》 請をしようとする者は、変更登録申請書第8号様式を提出するものとする。 2 前項の申請書には、法第4条第2項の事業計画及び第3条第5項の書類のうち法第4条第1項各号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《軽微な変更 法第7条第1項ただし書の国…》 土交通省令で定める軽微な変更は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする。 1 使用する船舶の名称の変更 2 船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人 の規定による改正前の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに 第10条 《内航運送約款の届出 法第8条第1項前段…》 の規定により内航運送約款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。 1 氏名又は名称 の規定による改正前の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 内航海運業法以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の 内航海運業法施行規則 第10号様式による証明書、 第5条 《船舶の基準 法第6条第1項第5号の国土…》 交通省令で定める総トン数及び長さは、次のとおりとする。 1 総トン数 百トン以上 2 長さ 30メートル以上 の規定による改正後の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、 第6条 《事業計画の基準 法第1項第7号の国土交…》 通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。 イ 船舶安全法1933年法律第11号の規定による船舶検査に要する費用 ロ の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、 第7条 《変更登録の申請 法第1項の変更登録の申…》 請をしようとする者は、変更登録申請書第8号様式を提出するものとする。 2 前項の申請書には、法第4条第2項の事業計画及び第3条第5項の書類のうち法第4条第1項各号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《軽微な変更 法第7条第1項ただし書の国…》 土交通省令で定める軽微な変更は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする。 1 使用する船舶の名称の変更 2 船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人 の規定による改正後の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに 第10条 《内航運送約款の届出 法第8条第1項前段…》 の規定により内航運送約款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。 1 氏名又は名称 の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。

附 則(2022年3月25日国土交通省令第13号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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