制定文 木船運送法(1952年法律第151号)に基き、及び同法を実施するため、木船運送法施行規則を次のように定める。
1条 (用語)
2条 (届出)
1項 法
第3条第2項
《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》
30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の事業開始の届出をしようとする者は、事業開始届出書(第1号様式)を提出するものとする。
3条 (登録の申請)
1項 法
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
の登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第2号様式)を提出するものとする。
2項 法
第4条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 使用する船舶の長さ
2号 船舶所有者(船舶が共有されている場合は、船舶管理人。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3項 法
第4条第1項第5号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 内航貨物定期航路事業( 海上運送法施行規則 (1949年運輸省令第49号)
第1条第1項
《この省令において、「外航貨物定期航路事業…》
」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、「内航貨物定期航路事業」とは、その他の貨物定期航路事業をいう。
に規定する内航貨物定期航路事業をいう。以下同じ。)を営もうとする者にあつては、航路の名称、起点及び終点並びに運航回数
2号 海運組合( 内航海運組合法 (1957年法律第162号)
第3条
《海運組合 内航海運事業を営む者は、その…》
共同の利益を増進するため、内航海運組合以下「海運組合」という。を組織することができる。
に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合は、当該海運組合の名称
4項 法
第4条第2項
《2 前項の申請書には、資金計画内航海運業…》
の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。、船員配乗計画内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。その他の国土交通省令で定める事項を
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 資金計画(第3号様式による。)
2号 船員配乗計画(第4号様式による。)
3号 使用船舶の明細(第5号様式による。)
4号 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
5号 他に営業を行つている場合は、当該営業の種類及び概要
6号 内航貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、内航貨物定期航路事業の明細(第6号様式による。)
5項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 既存の法人にあつては、次の書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿
2号 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類
イ 定款
ロ 発起人又は設立者の名簿
ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況及び見込みを記載した書類
3号 個人にあつては、次の書類
イ 財産目録
ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
4号 船舶法施行細則 (1899年逓信省令第24号)
第29条第1項
《何人といえども管海官庁に対し手数料を納付…》
して船舶原簿に記録したる事項を証明したる書面以下「登録事項証明書」と謂ふの交付を申請し又船舶原簿の閲覧を請求することを得
に規定する登録事項証明書その他の船舶の所有又は貸借関係を証する書類
5号 船員の雇用契約書の写しその他の船員配乗計画の実施のための準備の状況を示す書類
4条 (内航海運業者登録簿)
1項 法
第5条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登
の規定による内航海運業者登録簿は、第7号様式によるものとする。
5条 (船舶の基準)
1項 法
第6条第1項第5号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の国土交通省令で定める総トン数及び長さは、次のとおりとする。
1号 総トン数百トン以上
2号 長さ30メートル以上
5条の2 (財産的基礎)
1項 法
第6条第1項第6号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。
6条 (事業計画の基準)
1項 法
第6条第1項第7号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。
イ 船舶安全法 (1933年法律第11号)の規定による船舶検査に要する費用
ロ 船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備に要する費用
ハ 船舶の建造又は改造のため必要な資金を借り入れた場合は、当該借入金
2号 船員配乗計画が次に掲げる基準に適合しているものであること。
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)の規定による船舶職員の乗組みに関する基準
ロ 船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働時間及び定員に関する基準
7条 (変更登録の申請)
1項 法
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「内航海…》
運業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については
の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第8号様式)を提出するものとする。
2項 前項の申請書には、 法
第4条第2項
《2 前項の申請書には、資金計画内航海運業…》
の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。、船員配乗計画内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。その他の国土交通省令で定める事項を
の事業計画及び
第3条第5項
《5 第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》
添付するものとする。 1 既存の法人にあつては、次の書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿 2 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類 イ
の書類のうち法第4条第1項各号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
8条 (軽微な変更)
1項 法
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「内航海…》
運業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする。
1号 使用する船舶の名称の変更
2号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
3号 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
4号 船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
2項 法
第7条第3項
《3 内航海運業者は、第1項ただし書の軽微…》
な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更を行つた年月日
3項 法
第4条第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
に掲げる事項の変更の届出にあつては、前項の規定にかかわらず、 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令 (1995年運輸省令第37号)の定めるところによることができる。
9条 (内航運送約款を定める船舶)
1項 法
第8条第1項
《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》
行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関
の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
1号 ロールオン・ロールオフ船( 船舶防火構造規則 (1980年運輸省令第11号)
第2条第17号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい
の2のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第18号の車両区域を有する船舶をいう。)
2号 コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。)
10条 (内航運送約款の届出)
1項 法
第8条第1項
《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》
行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関
前段の規定により内航運送約款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 内航運送約款の実施予定期日
2項 法
第8条第1項
《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》
行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関
後段の規定により内航運送約款の変更の届出をしようとする者は、変更後の内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款変更届出書及び変更後の内航運送約款を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更後の内航運送約款の実施予定期日
3号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
4号 変更を必要とする理由
11条 (内航運送約款の記載事項)
1項 法
第8条第1項
《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》
行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関
の内航運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
1号 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
2号 運送の引受けに関する事項
3号 貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項
4号 損害賠償その他責任に関する事項
5号 その他内航運送約款の内容として必要な事項
11条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第8条第4項
《4 内航運送をする内航海運業者は、第1項…》
の内航運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気
の規定による公衆の閲覧は、内航運送をする内航海運業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
11条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
1項 法
第8条第4項
《4 内航運送をする内航海運業者は、第1項…》
の内航運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気
に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 内航運送をする内航海運業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 内航運送をする内航海運業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
11条の4 (書面の交付)
1項 法
第9条第1項
《内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関…》
し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
1号 当該契約が 法
第8条第1項
《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》
行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関
の内航運送約款(標準内航運送約款と同1の内航運送約款を定めているときは、当該内航運送約款。次項において同じ。)によるもの(特約が付されたものを除く。)である場合
2号 災害その他やむを得ない事由により書面の交付が困難である場合(当該事由がなくなるまでの間に限る。)
2項 法
第9条第1項
《内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関…》
し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該契約が 法
第8条第1項
《内航海運業者のうち、内航運送をする事業を…》
行う者以下「内航運送をする内航海運業者」という。は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関
の内航運送約款によるもの(特約が付されたものに限る。)である場合にあつては、当該特約の内容
2号 前号に規定する場合以外の場合にあつては、次に掲げる事項
イ 契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 提供する役務の範囲、期間及び対価に関する事項
ハ 提供する役務に係る費用を負担する者に関する事項
ニ 荷役作業その他の内航海運業に附帯する業務を行う者及び当該業務に係る費用を負担する者に関する事項
ホ 契約の変更及び解除に関する事項
ヘ 損害賠償の責任に関する事項
ト 定期傭船契約にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該契約に係る船員の職種及び数並びに予備船員の数に関する事項
(2) 当該契約に係る船員の過労を防止するための航行期間の制限その他の船舶の利用の制限をする場合は、当該制限に関する事項
11条の5 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第9条第2項
《2 内航海運業者は、前項の規定による書面…》
の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
2号 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3号 前項第1号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
11条の6 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 内航海運業法施行令 (2022年政令第7号。以下「 令 」という。)第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
11条の7 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令 第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に 令 第1項の承諾又は令第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
12条 (安全管理規程の届出)
1項 法
第11条第1項
《内航運送をする内航海運業者は、安全管理規…》
程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、事業を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業開始予定期日
2項 法
第11条第1項
《内航運送をする内航海運業者は、安全管理規…》
程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更後の安全管理規程の実施予定期日
3号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
4号 変更を必要とする理由
13条 (安全管理規程の内容)
1項 法
第11条第2項
《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》
ために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事
の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改定及び臨時変更の際における船員の労働時間の確認その他の安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 危険物その他の乗組員の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(5) 船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(6) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
ハ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
4号 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
5号 運航管理者の選任及び解任に関する事項
13条の2 (安全統括管理者の要件)
1項 法
第11条第2項第4号
《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》
ために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事
の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 内航海運業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
2号 法
第11条第7項
《7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運…》
航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、
の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
13条の3 (運航管理者の要件)
1項 法
第11条第2項第5号
《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》
ために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事
の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業と同等以上の規模の内航海運業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 内航海運業における船舶の運航の管理に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
2号 18歳以上であること。
3号 法
第11条第7項
《7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運…》
航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、
の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
14条 (安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出)
1項 法
第11条第5項
《5 内航運送をする内航海運業者は、安全統…》
括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により、安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
3号 選任し、又は解任した年月日
4号 解任の届出の場合は、解任の理由
2項 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 安全統括管理者選任届出書選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び
第13条
《承継 内航海運業者がその事業を譲渡し、…》
又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以
の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
2号 運航管理者選任届出書選任された運航管理者が前条各号に掲げる要件を備えることを証する書類
15条 (承継の届出)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の規定により内航海運業者の地位を…》
承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。
1号 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録番号
3号 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 承継の理由
5号 承継した年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該承継の事実を証する書類
2号 承継人が承継前に内航海運業を営んでいない場合は、
第3条第4項第1号
《4 法第4条第2項の国土交通省令で定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 資金計画第3号様式による。 2 船員配乗計画第4号様式による。 3 使用船舶の明細第5号様式による。 4 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所 5 他に
、第2号及び第5号に掲げる事項を記載した書類並びに同条第5項第1号、第2号又は第3号に掲げる書類
16条 (内航船舶の表示)
1項 法
第15条
《船舶に関する表示 内航海運業者船舶の管…》
理をする事業のみを行う者を除く。は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録に係る行政官庁の表示
2号 地方運輸局長が指定する記号及び番号
2項 前項の記号及び番号は、次に掲げるものからなるものとする。
1号 内航海運業の用に供する船舶であることを表示する文字及び数字
2号 船舶の種類を表示する文字
3号 船舶の番号
3項 第1項に定める事項は、第9号様式の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左舷側中央部)に表示するものとする。
17条 (事業の休止及び廃止の届出)
1項 法
第16条
《事業の休止及び廃止の届出 内航海運業者…》
又は第3条第2項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 休止又は廃止の年月日
3号 休止の届出の場合は、休止の予定期間
4号 休止又は廃止を必要とする理由
17条の2 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
1項 法
第21条
《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》
の公表 国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。
1号 法
第20条第1項
《国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第…》
2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるとき
の規定による命令に係る事項
2号 法
第25条
《報告及び検査 国土交通大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所
の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
3号 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2項 法
第21条
《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》
の公表 国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
17条の3 (内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
1項 内航運送をする内航海運業者は、 法
第20条第1項
《国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第…》
2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるとき
の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
18条 (自家用船舶の届出)
1項 法
第23条第1項
《内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であ…》
つて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとすると
の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 経営する事業の種類、規模その他の概要
3号 使用する船舶の名称、船種、総トン数及び長さ
4号 運送する貨物の種類、航路及びその年間予定数量
5号 船舶の使用を必要とする理由
2項 前項各号に掲げる事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出事項変更届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項
3号 変更の理由
3項 第1項及び前項の届出書には、使用船舶の明細(第5号様式)を添付するものとする。
4項 法
第23条第2項
《2 前項の届出をした者は、当該届出に係る…》
船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 使用を廃止した船舶の名称
3号 使用廃止の年月日
19条 (職権の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第20条、
第21条
《書類の提出 法又はこの省令の規定により…》
地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由できるものとする。
、第25条、第26条及び第30条に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
2項 法
第20条
《輸送の安全の確保に関する命令等 国土交…》
通大臣は、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者が第11条第1項、第4項若しくは第6項、第12条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を
、
第21条
《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》
の公表 国土交通大臣は、毎年度、前条第1項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
、
第25条
《報告及び検査 国土交通大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所
及び
第30条
《荷主への勧告 国土交通大臣は、内航運送…》
をする内航海運業者が第12条第1項の規定に違反したことにより第20条第1項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第17条第1項第1号若しくは第3号に該当したことにより同項の規定によ
に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。
20条 (聴聞の方法の特例)
1項 地方運輸局長は、その職権に属する内航海運業の事業の停止又は登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、聴聞の期日の17日前までに、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知をし、かつ、これらの事項を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
21条 (書類の提出)
1項 法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由できるものとする。
22条 (船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の適用除外)
1項 法
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けた者及び同条第2項の届出をした者( 海上運送法 (1949年法律第187号)
第19条の5第1項
《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》
を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項
の人の運送をする貨物定期航路事業の届出をした者及び同法第20条第2項の人の運送をする不定期航路事業の届出をした者を除く。)は、 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 (1951年運輸省令第54号)の規定による報告書を提出することを要しない。
23条 (準用)
1項 この省令の規定は、 法
第27条
《準用 この法律の規定は、もつぱら湖、沼…》
又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
に規定する内航海運業に相当する事業について、準用する。