気象業務法施行規則《別表など》

法番号:1952年運輸省令第101号

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別記第1号様式 (第16条関係)

別記第1号様式( 第16条 《試験の申請 試験指定試験機関が行うもの…》 を除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類及び写真を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。 1 第18条又は第19条の規定により全部又は一部の科 関係)

別記第2号様式 (第33条関係)

別記第2号様式( 第33条 《登録の申請 法第24条の20の登録を受…》 けようとする者は、別記第2号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 気象予報士試験合格証明書の写し 関係)

別記第3号様式 (第34条関係)

別記第3号様式( 第34条 《気象予報士名簿の登録事項 法第24条の…》 23第3号の国土交通省令で定める事項は、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。 2 法第24条の23の気象予報士名簿は、別記第3号様式によるものとする。 関係)

別記第4号様式 (第50条関係)

別記第4号様式( 第50条 《報告 法第7条第1項の船舶及び法第17…》 条第1項又は法第26条第1項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 法第 関係)

別記第5号様式 (第51条関係)

別記第5号様式( 第51条 《身分証票 法第42条の身分を示す証票は…》 、別記第5号様式によるものとする。 関係)

別表 (第15条関係)

1号 学科試験の科目

1 予報業務に関する一般知識

大気の構造

大気の熱力学

降水過程

大気における放射

大気の力学

気象現象

気候の変動

気象業務法 その他の気象業務に関する法規

2 予報業務に関する専門知識

観測の成果の利用

数値予報

短期予報・中期予報

長期予報

局地予報

短時間予報

気象災害

予想の精度の評価

気象の予想の応用

2号 実技試験の科目

1 気象概況及びその変動の把握

2 局地的な気象の予想

3 台風等緊急時における対応

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