1項 この省令は、法施行の日(1952年12月1日)から施行する。但し、
第3条第3号
《船舶の備え付ける気象測器 第3条 令第1…》
条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。 1 船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計 2 温度計 3 湿度計漁船以外の船舶に限る。 4 風速計漁船以外の船舶であつて、
から第5号までの規定は、1954年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1956年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1957年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1959年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。
1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。ただし、
第6条第1項
《法第8条第1項の航空機は、その飛行中、左…》
に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しなければならない。 但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限り
の改正規定及び附則第5項の規定は、1969年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《船舶による気象及び水象の観測 令第1条…》
の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、3時、6時、9時、12時、15時、18時及び21時その時刻が、当該船舶に現
の規定、
第13条
《予報及び警報の標識 法第24条の国土交…》
通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。 津波注意報 津波警報 津波特別警報 旗を用いるか、又は鐘音若しくはサイレン音による。 2 前項の表の下欄
の規定中地方鉄道法施行規則第20条の改正規定並びに
第26条
《試験事務規程 法第24条の11第1項の…》
国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 1 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 試験事務を行う事務所に関する事項 3 手数料の収納の方法に関する事項 4 試験事務
、
第32条
《公示 指定試験機関の名称及び住所、試験…》
事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。 名称 住所 試験事務を行う事務所の所在地 試験事務の開始の日 一般財団法人気象業務支援センター 東京都千代田区神田錦町三丁目十七
( 航空法施行規則 第51条
《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》
通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土
、
第53条
《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》
機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄
、別表第二及び別表第3の改正規定を除く。)及び
第33条
《認定書の交付 認定は、申請者に事業場認…》
定書第16号の二様式を交付することによつて行う。
の規定は1971年2月1日から、
第31条
《認定の申請 認定を申請しようとする者は…》
、事業場ごとに、事業場認定申請書第16号様式に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定は同年3月1日から、
第32条
《認定の基準 法第20条第1項の技術上の…》
基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他
の規定中 航空法施行規則 第51条
《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》
通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土
、
第53条
《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》
機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄
、別表第二及び別表第3の改正規定は同年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(1975年法律第58号)の施行の日(1975年10月10日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条第1項
《法第10条第3項法第10条の2第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の指定は、前条に規定する事項を記載した書類以下「運用限界等指定書」という。を申請者に交付することによつて行う。
の表の改正規定は、1977年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 気象業務法施行規則 第18条
《試験の一部免除 学科試験のみに合格した…》
者については、申請により、前条第2項の通知をした日から1年以内に行われる学科試験を免除する。
の規定により1985年1月31日までに提出する報告書の様式については、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法1952年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 気象業務法施行規則 別記第1号様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法1952年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
中 気象業務法施行規則 第1条の2
《気象庁の行う観測の方法 法第4条の国土…》
交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。 1 気象 イ 気圧 気圧計自由大気にあつては、ラジオゾンデ等を用いる。 ロ 気温 温度計又は気温を測ることのでき
の改正規定及び
第2条
《観測施設の届出 法第6条第3項前段の規…》
定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から30日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に
の規定は、同年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(1993年法律第46号)の一部の施行の日(1993年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、1994年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(1993年法律第46号)の施行の日(1994年5月18日)から施行する。
1項 この省令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(1993年法律第46号)の一部の施行の日(1995年5月18日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 気象業務法 (以下「 法 」という。)
第17条第1項
《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》
波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
又は 法 第26条第1項
《気象庁以外の者で、その行つた国内の気象の…》
観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、船舶
の規定により許可を受けている者は、この省令の施行後遅滞なく、それぞれこの省令による改正後の 気象業務法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第10条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 予報事項及び発表の時刻 ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方
又は
第47条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書 イ 発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻 ハ 観測の成果の収集の方法 2
の規定により許可の申請書に添付すべき書類( 新規則 第10条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 予報事項及び発表の時刻 ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方
にあっては同項第1号から第6号までに規定する書類に、新規則第47条第2項にあっては同項第1号及び第2号に規定する書類に限る。)を、気象庁長官に提出しなければならない。
3項 前項の規定により提出された書類は、その提出の日において、 新規則 第10条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 予報事項及び発表の時刻 ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方
又は
第47条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書 イ 発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻 ハ 観測の成果の収集の方法 2
の規定により許可の申請書に添付されたものとみなす。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 気象業務法 (次項において「 法 」という。)
第27条
《 削除…》
の規定により検定に合格した乾湿球湿度計(当該検定の有効期間を経過していないものに限る。)は、
第1条
《目的 この法律は、気象業務に関する基本…》
的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
の規定による改正後の 気象業務法施行規則 の適用については、乾湿式湿度計とみなす。
3項 この省令の施行前に 法 第32条第1項
《気象庁長官は、申請により、国土交通省令で…》
定める気象測器の型式について、型式証明を行う。
の規定により受けた乾湿球湿度計に係る型式証明は、法第28条第2項の規定の適用については、乾湿式湿度計に係る型式証明とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(2000年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年2月1日から施行する。ただし、
第1条の2
《気象庁の行う観測の方法 法第4条の国土…》
交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。 1 気象 イ 気圧 気圧計自由大気にあつては、ラジオゾンデ等を用いる。 ロ 気温 温度計又は気温を測ることのでき
の表第1号ネの改正規定は、同年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 気象業務法 第27条
《 削除…》
の規定による検定に合格した振動式気圧計であって当該検定の有効期間を経過していないものについては、電気式気圧計とみなして、この省令による改正後の 気象業務法施行規則 の規定を適用する。
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年8月5日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(2007年法律第115号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 気象業務法 及び 国土交通省設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年8月30日)から施行する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法1952年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 気象業務法施行規則 第2条
《観測施設の届出 法第6条第3項前段の規…》
定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から30日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に
の規定により海洋気象台長に対してされている届出は、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法1952年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の同令第2条の規定により観測施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に対してされた届出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《船舶の備え付ける気象測器 令第1条の船…》
舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。 1 船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計 2 温度計 3 湿度計漁船以外の船舶に限る。 4 風速計漁船以外の船舶であつて、遠洋区
、
第8条
《予報区等 令第4条、令第5条及び令第6…》
条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 全国予報区本邦全域沿岸の海域を含む。を範囲とするものを
、
第17条
《気象予報士試験合格証明書の交付等 気象…》
庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。 2 気象庁長官は、学科試験のみに合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
、
第24条
《役員の選任及び解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法の9第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任解任認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名又は解任し
及び
第25条
《試験員の選任及び解任の届出 指定試験機…》
関は、法第24条の9第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任解任届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 試験員の氏名 2 選任の場合にあつては、その者
の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
4条 (気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、
第24条
《役員の選任及び解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法の9第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任解任認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名又は解任し
及び
第25条
《試験員の選任及び解任の届出 指定試験機…》
関は、法第24条の9第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任解任届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 試験員の氏名 2 選任の場合にあつては、その者
の規定による改正後の 気象業務法施行規則 第10条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、法第17条第…》
1項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報同法第30条の
、
第33条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、法第24条の…》
20の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を
及び
第38条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第24条の…》
25第2項の規定により同条第1項第1号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機
の規定の適用については、同令第10条第3項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第33条第3項及び
第38条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第24条の…》
25第2項の規定により同条第1項第1号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機
中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法1952年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
中 気象業務法施行規則 第10条の2
《技術上の基準 法第18条第1項第5号及…》
び第6号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 地震動の予想の方法に係る基準 イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料
の改正規定及び
第2条
《観測施設の届出 法第6条第3項前段の規…》
定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から30日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に
の規定は、2018年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第10条の2
《技術上の基準 法第18条第1項第5号及…》
び第6号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 地震動の予想の方法に係る基準 イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料
の改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 気象業務法施行規則 別記第5号様式による証票は、この省令による改正後の 気象業務法施行規則 別記第5号様式による証票とみなす。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
1項 この省令は、 気象業務法 及び 水防法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年11月30日。次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法1952年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 気象業務法施行規則 第50条第1項第7号
《法第7条第1項の船舶及び法第17条第1項…》
又は法第26条第1項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 法第7条第1
及び同条第2項第3号の規定は、 施行日 から2月を経過する日以後に同令第10条第2項第1号ニの記載事項を変更しようとする場合について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする場合については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年3月15日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法1952年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 気象業務法施行規則 第47条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書 イ 発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻 ハ 観測の成果の収集の方法 2
の規定により提出されている免許状の写しは、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法1952年法律第165号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 気象業務法施行規則 第47条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書 イ 発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻 ハ 観測の成果の収集の方法 2
の規定により提出された書面とみなす。