道路法施行規則《別表など》
法番号:1952年建設省令第25号
略称:
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附則 >
様式第1(
第1条
《特定車両の種類 道路法1952年法律第…》
180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 2
関係)
様式第2(
第1条
《特定車両の種類 道路法1952年法律第…》
180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 2
関係)
様式第3(
第1条
《特定車両の種類 道路法1952年法律第…》
180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 2
関係)
様式第4 (第4条の二関係)
様式第4(
第4条
《検査 法第26条第1項の規定による検査…》
は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。 2 道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第26条第1項後段の規定による検査を申請しなければならない。
の二関係)
様式第5 (第4条の三関係)
様式第5(
第4条
《検査 法第26条第1項の規定による検査…》
は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。 2 道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第26条第1項後段の規定による検査を申請しなければならない。
の三関係)
様式第5の2(
第4条の5
《休憩所等の売上収入額に応じて算定する額 …》
令第19条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき1年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額
の七関係)
様式第5の3(
第4条の5
《休憩所等の売上収入額に応じて算定する額 …》
令第19条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき1年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額
の十関係)
様式第5の4(
第4条
《検査 法第26条第1項の規定による検査…》
は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。 2 道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第26条第1項後段の規定による検査を申請しなければならない。
の六関係)
様式第5の5(
第4条
《検査 法第26条第1項の規定による検査…》
は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。 2 道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第26条第1項後段の規定による検査を申請しなければならない。
の八関係)
様式第5の6(
第4条
《検査 法第26条第1項の規定による検査…》
は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。 2 道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第26条第1項後段の規定による検査を申請しなければならない。
の十九関係)
様式第6(
第5条
《証票の様式 法第66条第7項の規定によ…》
る証票国の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。の様式は、別記様式第6とする。 2 法第71条第7項法第91条第2項において準用する場合を含む。の規定による証票の様式は、別記様式第7とする。
関係)
様式第7(
第5条
《証票の様式 法第66条第7項の規定によ…》
る証票国の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。の様式は、別記様式第6とする。 2 法第71条第7項法第91条第2項において準用する場合を含む。の規定による証票の様式は、別記様式第7とする。
関係)
様式第7の2(
第5条
《証票の様式 法第66条第7項の規定によ…》
る証票国の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。の様式は、別記様式第6とする。 2 法第71条第7項法第91条第2項において準用する場合を含む。の規定による証票の様式は、別記様式第7とする。
関係)
様式第7の3(
第5条
《証票の様式 法第66条第7項の規定によ…》
る証票国の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。の様式は、別記様式第6とする。 2 法第71条第7項法第91条第2項において準用する場合を含む。の規定による証票の様式は、別記様式第7とする。
の二関係)
様式第7の4(
第5条
《証票の様式 法第66条第7項の規定によ…》
る証票国の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。の様式は、別記様式第6とする。 2 法第71条第7項法第91条第2項において準用する場合を含む。の規定による証票の様式は、別記様式第7とする。
の三関係)
様式第8(
第6条
《立入検査の証明書 法第72条の2第3項…》
の証明書国の職員が携帯するものを除く。は、別記様式第8によるものとする。
関係)
様式第9(
第7条
《指定区間外の国道の新設又は改築の認可 …》
指定区間外の国道の道路管理者は、法第74条の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第9の申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。 2
関係)
様式第10(
第9条
《報告の提出 法第76条第1項の規定によ…》
る報告は、同項第1号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第2号に掲げる事項については工事を施行した後、同項第3号に掲げる事項については自動運行補
関係)
《別表など》 ここまで
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