消防施設強化促進法《附則》

法番号:1953年法律第87号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 平成元年度から2003年度までの各年度に限り、人口が急増している地域として政令で定めるところにより総務大臣が指定する地域内に設置され又は配置される 消防施設 で政令で定めるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に係る 第4条第1項 《前条の規定により国が行う補助は、予算の範…》 囲内で、基準額の3分の一以内とする。 の規定の適用については、同項中「3分の一」とあるのは、「2分の一(政令で定める市町村に対するものにあつては、10分の四)」とする。

3項 当分の間、 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する石油コンビナート等 特別防災区域 以下「 特別防災区域 」という。)の所在する市町村のうち政令で定める市町村が、当該特別防災区域の指定のあつた日の属する年度からその日から3年を経過する日の属する年度までの各年度に当該特別防災区域に係る災害の防止のために配置する 消防施設 で政令で定めるものに係る 第4条第1項 《国及び地方公共団体は、特定事業者の行うべ…》 き防災活動について必要な助言又は指導をするとともに、この法律又は関係法律の規定に基づき、総合的な災害応急対策の実施その他防災体制の樹立を図る等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧 の規定の適用については、同項中「3分の一」とあるのは、「2分の一」とする。

4項 国は、当分の間、市町村に対し、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法に規定する高圧 の規定により国がその費用について補助することができる 第3条 《特定事業者の責務 特定事業者は、その特…》 定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、当該特定事業所の所在する特別防災区域において生じたその他の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となつて必要な に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第2条 《国の無利子貸付け 国は、当分の間、別に…》 法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に から 第4条 《無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の…》 交付 国は、第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金 までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第8項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

5項 国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のほか、 消防施設 の購入又は設置で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

6項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

7項 前項に定めるもののほか、附則第4項及び第5項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 国は、附則第4項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、 第2条 《国の無利子貸付け 国は、当分の間、別に…》 法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に から 第4条 《無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の…》 交付 国は、第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金 までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。この場合における 第5条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該 の規定の適用については、同条中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」とする。

9項 国は、附則第5項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、 第3条 《 国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に…》 資する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体に の規定にかかわらず、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10項 市町村が、附則第4項又は第5項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第6項及び第7項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

11項 第5条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該 から 第7条 《特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別…》 会計への繰入れ 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金 までの規定は、国が附則第4項又は第5項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。この場合において、 第5条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該 中「補助を」とあるのは「貸付けを」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、 第6条第1項 《政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てる…》 ため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計 中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、同条第2項中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、 第7条 《特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別…》 会計への繰入れ 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金 中「交付」とあるのは「貸付け」と、「補助に」とあるのは「貸付けに」と読み替えるものとする。

12項 第5条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該 から 第7条 《特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別…》 会計への繰入れ 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金 までの規定は、国が附則第9項の規定により補助を行う場合について準用する。この場合において、 第5条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該 中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」と読み替えるものとする。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1974年5月16日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12項 前項の規定による改正後の 消防施設 強化促進法附則第2項の規定は、1974年度の予算に係る国の補助金から適用する。

附 則(1975年12月17日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7項 前項の規定による改正後の 消防施設 強化促進法附則第2項及び第3項の規定は、1976年度分の予算に係る国の補助金から適用する。

附 則(1979年12月18日法律第62号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附則第2項の規定は、1979年度分の予算に係る国の補助金から適用する。

附 則(1984年4月6日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附則第2項の規定は、1984年度分の予算に係る国の補助金から適用し、1983年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附則第2項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、1988年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月31日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国の補助 国は、消防の用に供する施設以…》 下「消防施設」という。を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。 及び 第3条 《補助の対象 この法律の規定により国が補…》 助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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