酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令《本則》

法番号:1953年政令第28号

略称: 酒団法施行令・酒類業組合法施行令

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制定文 内閣は、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「酒類」とは、 酒税法 1953年法律第6号第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この政令( 第8条の3 《表示事項 酒類製造業者は、その製造場酒…》 税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受ける を除く。)の適用については、次条各号に定めるところにより連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。

2項 この政令において「アルコール分」又は「保税地域」とは、 酒税法 第3条第1号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい 又は第27号に規定するアルコール分又は保税地域をいう。

3項 この政令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」、「酒類卸売業者」又は「酒類小売業者」とは、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「酒類製造業者」とは…》 、酒税法第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者をいう。 から第5項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者、酒類卸売業者又は酒類小売業者をいう。

1条の2

1項 第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、酒税法19…》 53年法律第6号に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。 ただし、原料用アルコールは、この法律第86条の5を除く。の適用については、政令で定めるところにより、連続式蒸留焼 ただし書の規定により原料用アルコールを連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす場合には、次に定めるところによる。

1号 その蒸留の方法が連続式蒸留機( 酒税法 第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する連続式蒸留機をいう。次条第1項第1号において同じ。)によるものにあつては、連続式蒸留焼酎とする。

2号 その蒸留の方法が単式蒸留機( 酒税法 第3条第10号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい イに規定する単式蒸留機をいう。)によるものにあつては、単式蒸留焼酎とする。

2条 (酒類業組合等の名称)

1項 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(以下「 酒造組合等 」と総称する。)が 第6条第1項 《酒造組合は、その名称中に、酒造組合という…》 文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目みりんについては、政令で定める種別。第86条の5を除き、以下同じ。を明らかにしなければならない。法第83条において準用する場合を含む。)の規定によりその名称中に明らかにしなければならないみりんの種別は、次に掲げるものとする。

1号 みりん1種(自己の連続式蒸留機により製造した連続式蒸留焼酎又はアルコール( 酒税法 第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。)を原料の一部とするみりんをいう。

2号 みりん2種(みりん1種以外のみりんをいう。

2項 酒造組合等 のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る酒類の品目(みりんについては、種別。以下この項、 第4条第1項 《法第9条第2項ただし書の規定により酒造組…》 合がその組合員たる資格につき二以上の酒類の品目を定款で定めることができる場合は、これらの酒類の製造が通常同1人によつて兼営され、又はその製造形態が類似する等の事由により酒類の品目の異なるごとに酒造組合 及び 第10条第3号 《交付金の交付手続 第10条 酒造組合等又…》 は酒販組合等は、法第92条第1項の規定による交付金の交付を受けようとするときは、前年分につき、次に掲げる事項を記載した申請書を、毎年1月末日までに、財務省令で定めるところにより、所轄国税局長又は国税庁 において同じ。)を二以上とするもの若しくはこの政令施行前からその直接若しくは間接の構成員たる組合員の全部若しくは一部が組織していた団体の名称中に用いていた酒類の名称が当該酒類の品目と異なるがその品目を表わすものとして一般に慣熟しているものを当該酒類の品目に代えて用いるもの又は酒販組合、酒販組合連合会若しくは酒販組合中央会(以下「 酒販組合等 」と総称する。)のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る販売業の業態につき卸売、小売の別を設けていないものは、財務大臣の承認を受けた場合においては、 第6条第1項 《酒造組合は、その名称中に、酒造組合という…》 文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目みりんについては、政令で定める種別。第86条の5を除き、以下同じ。を明らかにしなければならない。 又は第2項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その名称中に酒類の品目又は卸売、小売の別を明らかにしないことができる。

3条 (酒類業組合の特別の地区)

1項 第7条 《組合の地区 酒類業組合の地区は、税務署…》 の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。 ただし書の規定により酒造組合又は酒販組合がその地区を税務署の管轄区域と異なる地区とすることができる場合は、1の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があつたことその他特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。

4条 (組合員の資格)

1項 第9条第2項 《2 前項の定款で定める酒類の品目は、二以…》 上であつてはならない。 ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。 ただし書の規定により酒造組合がその組合員たる資格につき二以上の酒類の品目を定款で定めることができる場合は、これらの酒類の製造が通常同1人によつて兼営され、又はその製造形態が類似する等の事由により酒類の品目の異なるごとに酒造組合を組織することを不適当とする場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。

2項 第9条第4項 《4 前項の定款で定める業態は、卸売又は小…》 売のいずれか一でなければならない。 ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、卸売及び小売とすることができる。 ただし書の規定により酒販組合がその組合員たる資格につき定款で定める業態を卸売及び小売とすることができる場合は、その地区内において組合員たる資格を有する者が少数であることその他酒類卸売業者と酒類小売業者とが各別に酒販組合を組織することを困難とし、又は不適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。

3項 第9条第5項 《5 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合に…》 あつては、その組合員を第3項の規定により組合員たる資格を有する者のうち政令で定める品目の酒類を販売するものに限ることができる。 この場合においては、当該酒販組合の組合員たる資格を有する者で当該品目の酒 に規定する政令で定める酒類の品目は、次に掲げるものとする。

1号 ビール以外の全ての品目

2号 ビール

5条 (移出数量の算定)

1項 第14条第1項 《酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組…》 合の組合員たる資格を有する者の総数の3分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場酒税法第28条第6項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。 若しくは法第38条第2項(法第83条において準用する場合を含む。又は 第10条第3号 《交付金の交付手続 第10条 酒造組合等又…》 は酒販組合等は、法第92条第1項の規定による交付金の交付を受けようとするときは、前年分につき、次に掲げる事項を記載した申請書を、毎年1月末日までに、財務省令で定めるところにより、所轄国税局長又は国税庁 に規定する製造場から移出した酒類の数量は、その製造場において製造した酒類の移出数量とし、その製造場において製造した酒類で当該製造場へ戻し入れたものがあるときは、その数量を控除するものとする。

5条の2 (創立総会の招集に係る電磁的方法による通知の承諾等)

1項 発起人は、 第18条第3項 《3 発起人は、前項の書面による通知に代え…》 て、政令で定めるところにより、組合員たる資格を有する者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。により通知法第56条第6項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(法第18条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び 第6条の2 《総会の招集に係る電磁的方法による通知の承…》 諾等 総会を招集する者は、法第34条第12項法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。の規定により電磁的方法による招集の通知をしようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじ において同じ。)による招集の通知をしようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、組合員たる資格を有する者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た発起人は、当該組合員たる資格を有する者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員たる資格を有する者に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合員たる資格を有する者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6条 (設立認可の申請の場合の提出書類)

1項 第19条第1項 《発起人は、前条第1項の創立総会の終了後遅…》 滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。法第54条第4項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣に提出すべき政令で定める書類は、創立総会の議事録、初年度の収支見積書その他財務大臣が必要と認めて特に指定する書類とする。

6条の2 (総会の招集に係る電磁的方法による通知の承諾等)

1項 総会を招集する者は、 第34条第12項 《12 総会を招集する者は、前項の書面によ…》 る通知に代えて、政令で定めるところにより、各組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。 この場合において、当該総会を招集する者は、同項の書面による通知をしたものとみなす。法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による招集の通知をしようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た総会を招集する者は、当該組合員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7条 (連合会の特別の地区)

1項 第79条第1項 《第9条第1項の規定により定款で定める酒類…》 の品目を同じくする酒造組合又は同条第3項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会以下「連合会」と総称する ただし書の規定により酒造組合連合会又は酒販組合連合会がその地区を都道府県の区域と異なる地区とすることができる場合は、国税局の管轄区域による場合又は酒類の生産若しくは販売の状況により特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。

8条 (基準販売価格)

1項 第86条 《基準販売価格 財務大臣は、酒税の保全の…》 ため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。及び適正 の基準販売価格は、酒類製造業者( 酒税法 第28条第6項 《6 第1項の規定に該当する酒類同項の規定…》 の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受け 又は 第28条の3第4項 《4 第1項の規定により酒税を免除された酒…》 類同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。

8条の2

1項 削除

8条の3 (表示事項)

1項 酒類製造業者は、その製造場( 酒税法 第28条第6項 《6 第1項の規定に該当する酒類同項の規定…》 の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受け 又は 第28条の3第4項 《4 第1項の規定により酒税を免除された酒…》 類同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。)から移出する酒類(同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の容器の見やすい箇所に、当該酒類の移出の時までに、その氏名又は名称、その製造場(自己の他の製造場においてこの条の規定により表示すべき事項の全部を表示した酒類を移入し、これをそのままの表示で更に移出する場合における製造場を除く。)の所在地及び次に掲げる事項を、容易に識別することができる方法(当該酒類(財務大臣が定める見本用のものを除く。)の品目については、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た方法。次項において同じ。)で表示しなければならない。

1号 内容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量

2号 当該酒類の品目

3号 当該酒類(粉末酒を除く。)のアルコール分

4号 雑酒にあつては、税率の適用区分を表す事項

5号 その他の発泡性酒類( 酒税法 第3条第3号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)にあつては、発泡性を有する旨を表す事項

2項 酒類を保税地域から引き取る酒類販売業者又は酒類を詰め替えて販売場から搬出する酒類販売業者は、その引き取り、又は搬出する酒類の容器の見やすい箇所に、当該酒類の引取り又は搬出の時までに、その住所及び氏名又は名称、その引取先又は詰替の場所の所在地並びに前項各号に掲げる事項を、容易に識別することができる方法で表示しなければならない。

3項 第1項の規定は酒類製造業者がその製造場から移出する同項に規定する酒類の包装(透明なもの以外のもので通常当該酒類とともに消費者に引き渡されるもののうち、財務大臣が定めるものに限る。以下同じ。)について、前項の規定は同項に規定する酒類販売業者が保税地域から引き取り、又は詰め替えて販売場から搬出する酒類の包装について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「当該酒類の移出の時」とあるのは「当該酒類の移出の時(当該包装を当該酒類と別個に移出する場合には、当該包装の移出の時)」と、「方法(当該酒類(財務大臣が定める見本用のものを除く。)の品目については、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た方法。次項において同じ。)で表示」とあるのは「方法で表示」と、同項第1号中「内容量」とあるのは「当該包装に係る酒類の内容量」と、前項中「当該酒類の引取り又は搬出の時」とあるのは「当該酒類の引取り又は搬出の時(当該包装を当該酒類と別個に引き取り、又は搬出する場合には、当該包装の引取り又は搬出の時)」と、「並びに前項各号」とあるのは「、当該包装に係る酒類の内容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量並びに前項第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。

4項 前3項の規定による酒類の品目の表示は、当該品目の名称以外に一般に慣熟した呼称があるものとして財務省令で定める酒類については、当該酒類の品目の名称に代えて財務省令で定める呼称によることができるものとする。

5項 第1項から第3項までの規定による製造場、引取先又は詰替の場所の所在地の表示は、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た記号によることができるものとする。ただし、酒類製造業者が当該記号による表示を行うことができるのは、その住所を併せて表示する場合に限るものとする。

6項 第1項から第3項までの規定による表示をしなければならない者は、相続(包括遺贈を含む。)、合併その他の事由によりこれらの規定による表示をし難い場合において、財務大臣の承認を受けたときは、これらの規定により表示すべき事項の一部を省略し、又はこれらの規定による表示と異なる表示をすることができる。

8条の4 (表示の基準)

1項 第86条の6第1項 《財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒…》 類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 酒類の製法、品質その他これらに類する事項

2号 酒類の特性と地理的な産地との関係に関する事項

3号 20歳未満の者の飲酒防止に関する事項

4号 酒類の消費と健康との関係に関する事項

9条 (届出)

1項 第87条 《届出 酒類業組合、連合会及び中央会以下…》 「酒類業組合等」という。は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、財務省令で定めるところにより、所轄税務署長、所轄国税局長又は国税庁長官を経由してするものとする。

10条 (交付金の交付手続)

1項 酒造組合等 又は 酒販組合等 は、 第92条第1項 《国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要…》 な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。 の規定による交付金の交付を受けようとするときは、前年分につき、次に掲げる事項を記載した申請書を、毎年1月末日までに、財務省令で定めるところにより、所轄国税局長又は国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその地区

2号 前年中に使用した費用の費途別の金額

3号 酒造組合等 については、前年中にその直接又は間接の構成員たる組合員が当該酒造組合等の地区内にある製造場から移出した酒類(当該酒造組合等の組合員又は会員たる資格に係る品目の酒類に限る。)の品目別及びアルコール分別の数量

4号 酒販組合等 については、前年中にその直接又は間接の構成員たる組合員が当該酒販組合等の地区内にある販売場において販売した酒類(当該酒販組合等の組合員又は会員たる資格に係る品目の酒類に限る。)の数量

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