制定文 酒税法 (1940年法律第35号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (課税物件)
1項 酒類には、この法律により、酒税を課する。
2条 (酒類の定義及び種類)
1項 この法律において「 酒類 」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
の規定による 酒類 の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2項 酒類 は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類する。
3条 (その他の用語の定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 アルコール分 :温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
2号 エキス分 :温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
3号 発泡性 酒類 :次に掲げる酒類をいう。
イ ビール
ロ 発泡酒
ハ イ及びロに掲げる 酒類 以外の酒類で発泡性を有するもの( アルコール分 が十一度未満のものに限る。以下「 その他の 発泡性酒類 」という。)
4号 醸造 酒類 :次に掲げる酒類( その他の発泡性酒類 を除く。)をいう。
イ 清酒
ロ 果実酒
ハ その他の醸造酒
5号 蒸留 酒類 :次に掲げる酒類( その他の発泡性酒類 を除く。)をいう。
イ 連続式蒸留焼酎
ロ 単式蒸留焼酎
ハ ウイスキー
ニ ブランデー
ホ 原料用アルコール
ヘ スピリッツ
6号 混成 酒類 :次に掲げる酒類( その他の発泡性酒類 を除く。)をいう。
イ 合成清酒
ロ みりん
ハ 甘味果実酒
ニ リキュール
ホ 粉末酒
ヘ 雑酒
7号 清酒 :次に掲げる 酒類 で アルコール分 が二十二度未満のものをいう。
イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ 米、米こうじ、水及び 清酒 かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
ハ 清酒 に清酒かすを加えて、こしたもの
8号 合成 清酒 :アルコール(次号の規定( アルコール分 に関する規定を除く。)に該当する 酒類 (水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第15号ハ及び第16号ロ並びに
第8条第3号
《酒母等の製造免許 第8条 酒母又はもろみ…》
を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において
を除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第11号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の100分の5を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満で エキス分 が五度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
9号 連続式蒸留焼酎 :アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び
第43条第6項
《6 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用…》
アルコールと連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
において同じ。)により蒸留した 酒類 (これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの( エキス分 が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、 アルコール分 が三十六度未満のものをいう。
イ 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
ロ しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
ハ 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時の アルコール分 が九十五度未満のもの
ニ アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
10号 単式蒸留焼酎 :次に掲げる 酒類 (これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)で アルコール分 が四十五度以下のものをいう。
イ 穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び
第43条第7項
《7 単式蒸留機によつて蒸留された原料用ア…》
ルコールと単式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が四十五度以下の酒類としたときは、新たに単式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
において「 単式蒸留機 」という。)により蒸留したもの
ロ 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を 単式蒸留機 により蒸留したもの
ハ 清酒 かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを 単式蒸留機 により蒸留したもの
ニ 砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を 単式蒸留機 により蒸留したもの
ホ 穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を 単式蒸留機 により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
ヘ イからホまでに掲げる 酒類 以外の酒類でアルコール含有物を 単式蒸留機 により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの( エキス分 が二度未満のものに限る。)を含む。)
11号 みりん :次に掲げる 酒類 で アルコール分 が十五度未満のもの( エキス分 が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
イ 米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの
ロ 米、米こうじ及び焼酎又はアルコールに みりん その他政令で定める物品を加えて、こしたもの
ハ みりん に焼酎又はアルコールを加えたもの
ニ みりん にみりんかすを加えて、こしたもの
12号 ビール :次に掲げる 酒類 で アルコール分 が二十度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる 酒類 にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)
13号 果実酒 :次に掲げる 酒類 で アルコール分 が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
ロ 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
ハ イ又はロに掲げる 酒類 に糖類を加えて発酵させたもの
ニ イからハまでに掲げる 酒類 にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等の アルコール分 の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。同号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10を超えないものに限る。)
ホ イからニまでに掲げる 酒類 に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの
14号 甘味 果実酒 :次に掲げる 酒類 で果実酒以外のものをいう。
イ 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
ロ 前号イ若しくはロに掲げる 酒類 又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
ハ 前号イからハまでに掲げる 酒類 又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等の アルコール分 の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の90を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
ニ 果実酒 又はイからハまでに掲げる 酒類 に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
15号 ウイスキー :次に掲げる 酒類 (イ又はロに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時の アルコール分 が九十五度未満のものに限る。)
ロ 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時の アルコール分 が九十五度未満のものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる 酒類 にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類の アルコール分 の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の十以上のものに限る。)
16号 ブランデー :次に掲げる 酒類 (イに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
イ 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は 果実酒 (果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時の アルコール分 が九十五度未満のものに限る。)
ロ イに掲げる 酒類 にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類の アルコール分 の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の十以上のものに限る。)
17号 原料用アルコール :第9号又は第10号の規定( アルコール分 に関する規定を除く。)に該当する 酒類 (水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。
18号 発泡酒 :次に掲げる 酒類 (第7号から前号までに掲げる酒類を除く。)で発泡性を有するもの( アルコール分 が二十度未満のものに限る。)をいう。
イ 麦芽又は麦を原料の一部とした 酒類 (麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)
ロ イに掲げる 酒類 以外の酒類で、ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの
ハ イ又はロに掲げる 酒類 以外の酒類で、香味、色沢その他の性状が ビール に類似するものとして政令で定めるもの
19号 その他の醸造酒 :穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた 酒類 (第7号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)で アルコール分 が二十度未満のもの( エキス分 が二度以上のものに限る。)をいう。
20号 スピリッツ :第7号から前号までに掲げる 酒類 以外の酒類で エキス分 が二度未満のものをいう。
21号 リキュール : 酒類 と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類で エキス分 が二度以上のもの(第7号から第19号までに掲げる酒類、前条第1項に規定する溶解して アルコール分 一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状が みりん に類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。
22号 粉末酒 :前条第1項に規定する溶解して アルコール分 一度以上の飲料とすることができる粉末状の 酒類 をいう。
23号 雑酒 :第7号から前号までに掲げる 酒類 以外の酒類をいう。
24号 酒母 :酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
25号 もろみ : 酒類 の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。
26号 こうじ :でん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でん粉質物を糖化させることができるものをいう。
27号 保税地域 : 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
( 保税地域 の種類)に規定する保税地域をいう。
4条及び5条
1項 削除
6条 (納税義務者)
1項 酒類 の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
2項 酒類 を 保税地域 から引き取る者(以下「 酒類引取者 」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
6条の2 (保税地域に該当する製造場)
1項 酒類 の製造場が 保税地域 に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。
6条の3 (移出又は引取り等とみなす場合)
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた時に当該 酒類 又は 酒母 若しくは もろみ (以下この条及び
第10条第3号
《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》
、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく
において「 酒類等 」という。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第4号の場合において、
第28条第1項
《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》
酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す
の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。
1号 酒類 等が酒類等の製造場において飲用されたとき。ただし、次項の規定に該当する場合を除く。
2号 第7条第4項
《4 第1項の製造免許を与える場合において…》
、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
の規定により 酒類 の製造免許(同条第1項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。
第20条第1項
《第7条第4項の規定により酒類の製造免許に…》
付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付さ
において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき
第19条第2項
《2 前項の申告をした相続人等が第10条第…》
1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒
の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等(
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
ただし書又は
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。ただし、当該期限の経過又は
第17条第1項
《酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の…》
全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。
の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に
第20条第1項
《第7条第4項の規定により酒類の製造免許に…》
付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付さ
の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
3号 第12条
《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8
(
第13条
《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》
第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により 酒類 等の製造免許を取り消された者が
第20条第1項
《第7条第4項の規定により酒類の製造免許に…》
付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付さ
又は第2項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。
4号 酒類 等の製造場に現存する酒類等(既に第2号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。
2項 酒類 等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、この法律(
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の二、
第30条の4第1項
《第30条の2第1項の規定による申告書を提…》
出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から2月以内に、同条第2項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該
及び
第46条
《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》
みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。第4項において同じ。)を適用する。
3項 酒類 等が 保税地域 において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
4項 酒類 等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、この法律を適用する。
5項 酒母 又は もろみ について前各項の規定の適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、 その他の醸造酒 とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
6条の4 (収去酒類等の非課税)
1項 次に掲げる 酒類 がその製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。
1号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第28条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器
(臨検検査等)の規定により収去される 酒類
2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第69条第4項
《4 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を…》
設置する市の市長又は特別区の区長は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を輸入しようとする者若しくは輸入した者又は第56条の2第1項に規定する確認の手続に係る関係者が、同条第60条、
及び第6項(立入検査等)の規定により収去される 酒類
3号 その他前2号に類する 酒類 で政令で定めるもの
2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
7条 (酒類の製造免許)
1項 酒類 を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(
第3条第7号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「 製造免許 」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の 製造免許 を受けた者(以下「 酒類製造者 」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2項 酒類 の 製造免許 は、1の製造場において製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
1号 清酒 60キロリットル
2号 合成清酒 60キロリットル
3号 連続式蒸留焼酎 60キロリットル
4号 単式蒸留焼酎 10キロリットル
5号 みりん 10キロリットル
6号 ビール 60キロリットル
7号 果実酒 6キロリットル
8号 甘味果実酒 6キロリットル
9号 ウイスキー 6キロリットル
10号 ブランデー 6キロリットル
11号 原料用アルコール 6キロリットル
12号 発泡酒 6キロリットル
13号 その他の醸造酒 6キロリットル
14号 スピリッツ 6キロリットル
15号 リキュール 6キロリットル
16号 粉末酒 6キロリットル
17号 雑酒 6キロリットル
3項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 清酒 の 製造免許 を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、 単式蒸留焼酎 又は みりん を製造しようとする場合
2号 連続式蒸留焼酎 又は 単式蒸留焼酎 の 製造免許 を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、 みりん を製造しようとする場合
3号 果実酒 又は 甘味果実酒 の 製造免許 を受けた者が ブランデー を製造しようとする場合
4号 試験のために 酒類 を製造しようとする場合
5号 輸出するために 清酒 を製造しようとする場合
6号 1の製造場において 清酒 及び 合成清酒 を製造しようとする場合で、 製造免許 を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上であるとき。
7号 1の製造場において 連続式蒸留焼酎 及び 単式蒸留焼酎 を製造しようとする場合で、 製造免許 を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上であるとき。
8号 前各号に準ずる場合として政令で定める場合
4項 第1項の 製造免許 を与える場合において、製造される 酒類 の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
5項 前項の期限を付した 製造免許 を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
6項 第2項の場合において、 粉末酒 に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
7項 第3項第1号及び第6号の規定その他政令で定める規定は、同項第5号の規定の適用を受けて 清酒 の 製造免許 を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、適用しない。
8条 (酒母等の製造免許)
1項 酒母 又は もろみ を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、 製造免許 を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
1号 酒類 製造者が、その 製造免許 を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、 酒母 又は もろみ を製造する場合
2号 もろみ の 製造免許 を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、 酒母 を製造する場合
3号 アルコール事業法 (2000年法律第36号)
第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(製造の許可)又は同法第4条第3号(試験等のための製造の承認)の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、同法第2条第2項(定義)に規定する 酒母 又は同条第3項(定義)に規定する もろみ を製造する場合
9条 (酒類の販売業免許)
1項 酒類 の 販売業 又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「 販売業 」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「 販売業免許 」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその 製造免許 を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
の規定により製造免許を受けた酒類と同1の品目の酒類及び
第44条第1項
《酒類製造者が第7条第1項ただし書の規定に…》
より製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製
の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
2項 前項の 販売業 免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて 酒類 の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。
3項 第7条第5項
《5 前項の期限を付した製造免許を与えた後…》
に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
の規定は、前項の期限を付した 販売業 免許について準用する。
10条 (製造免許等の要件)
1項 第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
又は前条第1項の規定による 酒類 の 製造免許 、 酒母 若しくは もろみ の製造免許又は酒類の 販売業 免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
1号 免許の申請者( 酒類 の 製造免許 、 酒母 若しくは もろみ の製造免許又は酒類の 販売業 免許の申請者をいう。第3号から第8号までにおいて同じ。)が
第12条第1号
《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》
造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号
若しくは第2号(これらの規定を
第13条
《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》
第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。
において準用する場合を含む。)、第5号若しくは第6号若しくは
第14条第1号
《酒類の販売業免許の取消し 第14条 酒類…》
販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第
、第2号若しくは第4号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又は アルコール事業法
第12条第1号
《許可の取消し等 第12条 経済産業大臣は…》
、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分
、第2号、第4号若しくは第5号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第20条(準用)、第25条(準用)及び
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から3年を経過するまでの者である場合
2号 酒類 製造者若しくは酒類の 販売業 免許を受けた者(以下「 酒類販売業者 」という。)である法人が
第12条第1号
《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》
造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号
、第2号、第5号若しくは第6号若しくは
第14条第1号
《酒類の販売業免許の取消し 第14条 酒類…》
販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第
、第2号若しくは第4号の規定により酒類の 製造免許 若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(
第12条第2号
《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》
造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号
の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に、
第14条第2号
《酒類の販売業免許の取消し 第14条 酒類…》
販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第
の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は アルコール事業法
第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(製造の許可)、
第16条第1項
《アルコールの輸入を業として行おうとする者…》
は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(輸入の許可)、
第21条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで
(販売の許可)若しくは
第26条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を同法第20条、第25条及び
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第12条第2号(同法第20条、第25条及び
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第5条第1号(欠格条項)(同法第20条、第25条及び
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのものが酒類の製造免許、 酒母 若しくは もろみ の製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合
3号 免許の申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人( 酒類 等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前2号又は第7号から第8号までに規定する者である場合
4号 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者がある場合
5号 免許の申請者が第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
6号 免許の申請者が当該申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
7号 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び 酒類 業組合等に関する法律(1953年法律第7号。
第12条第6号
《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》
造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号
及び
第14条第4号
《酒類の販売業免許の取消し 第14条 酒類…》
販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第
において「 酒類業組合法 」という。)若しくは アルコール事業法 の規定により罰金の刑に処せられ、又は 国税通則法 (1962年法律第66号)、 関税法 ( とん税法 (1957年法律第37号)及び特別 とん税法 (1957年法律第38号)において準用する場合を含む。)若しくは 地方税法 (1950年法律第226号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
7_2号 免許の申請者が20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(1922年法律第20号)の規定、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第50条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反
(同法第22条第1項第6号(禁止行為等)( 酒類 の提供に係る部分に限り、同法第31条の二十三(準用)及び第32条第3項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第50条第1項第5号
《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》
場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認
(同法第28条第12項第5号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の3第2項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第50条第1項第8号
《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》
場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認
(同法第31条の13第2項第6号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは
第56条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 2 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告
(同法第50条第1項第4号、第5号又は第8号に係る部分に限る。)の規定若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(傷害)、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
(現場助勢)、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(暴行)、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二(凶器準備集合及び結集)、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
(脅迫)若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合
8号 免許の申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合
9号 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
10号 酒類 の 製造免許 又は酒類の 販売業 免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
11号 酒税の保全上 酒類 の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の 製造免許 又は酒類の 販売業 免許を与えることが適当でないと認められる場合
12号 酒類 の 製造免許 の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不10分と認められる場合
11条 (製造免許等の条件)
1項 税務署長は、 酒類 の 製造免許 又は酒類の 販売業 免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。
2項 税務署長は、前項の条件を付した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。
12条 (酒類の製造免許の取消し)
1項 酒類 製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の 製造免許 を取り消すことができる。
1号 偽りその他不正の行為により 酒類 の 製造免許 を受けた場合
2号 第10条第3号
《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》
、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく
から第5号まで若しくは第7号から第8号までに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
3号 3年以上引き続き 酒類 を製造しない場合
4号 3年以上引き続き 酒類 の製造数量が
第7条第2項
《2 酒類の製造免許は、1の製造場において…》
製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。 1 清酒 60キロリットル 2 合成清酒 60キロリットル 3 連続式
に規定する数量に達しない場合。ただし、同条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。
5号 第31条第1項
《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》
の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類
の規定により命ぜられた担保の提供又は 酒類 の保存をしない場合
6号 酒類 業組合法第84条第2項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第86条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
13条 (酒母等の製造免許の取消)
1項 前条第1号から第3号までの規定は、 酒母 又は もろみ の 製造免許 を受けた者(以下「 酒母等の製造者 」という。)について準用する。
14条 (酒類の販売業免許の取消し)
1項 酒類 販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の 販売業 免許を取り消すことができる。
1号 偽りその他不正の行為により 酒類 の 販売業 免許を受けた場合
2号 第10条第3号
《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》
、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく
から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者に該当することとなつた場合
3号 2年以上引き続き 酒類 の 販売業 をしない場合
4号 酒類 業組合法第84条第3項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第86条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
15条
1項 削除
16条 (製造場又は販売場の移転の許可)
1項 酒類 製造者、 酒母 等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくは もろみ の製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。
2項 前項の場合において、移転先につき
第10条第9号
《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》
、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく
又は第11号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。
17条 (製造又は販売業の廃止)
1項 酒類 製造者又は 酒母 等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の 製造免許 又は酒母若しくは もろみ の製造免許の取消しを申請しなければならない。
2項 酒類 販売業者がその 販売業 を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、酒類の販売業免許の取消しを申請しなければならない。
18条 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
1項 販売場を設けていない 酒類 販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
19条 (製造業又は販売業の相続等)
1項 酒類 製造者、 酒母 等の製造者若しくは酒類販売業者(以下この項において「 酒類製造者等 」という。)につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合又は酒類製造者等(個人に限る。)が酒類の 製造免許 若しくは酒母若しくは もろみ の製造免許に係る製造業若しくは酒類の 販売業 免許に係る販売業の全部の譲渡(次項及び
第30条第7項
《7 相続又は事業譲渡により酒類の製造場に…》
おける酒類の製造業を承継した相続人等第19条第2項の規定の適用があるものに限る。がある場合において、その相続人等が、当該相続又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者が当該製造場において製造した酒類で当該製
において「 事業譲渡 」という。)を行つた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は譲受者(以下この条及び同項において「 相続人等 」という。)は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、 相続人等 の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
2項 前項の申告をした 相続人等 が
第10条第1号
《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》
、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく
から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は 事業譲渡 の時において、被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)又は譲渡者が受けていた 酒類 の 製造免許 、 酒母 若しくは もろみ の製造免許又は酒類の 販売業 免許を受けたものとみなし、当該譲渡者に係る製造免許又は販売業免許は、その効力を失う。
3項 前項の規定の適用については、
第10条第6号
《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》
、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく
中「申請前」とあるのは、「申告前」とする。
20条 (必要な行為の継続等)
1項 第7条第4項
《4 第1項の製造免許を与える場合において…》
、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
の規定により 酒類 の 製造免許 に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付された製造免許を与えられていた者、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒類の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒類の製造又は販売を継続させることができる。
2項 酒母 若しくは もろみ の 製造免許 が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母又はもろみの製造を継続させることができる。
3項 第9条第2項
《2 前項の販売業免許を与える場合において…》
、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許に
の規定により 酒類 の 販売業 免許に付された期限(同条第3項において準用する
第7条第5項
《5 前項の期限を付した製造免許を与えた後…》
に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合、酒類の販売業免許が取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該期限を付された販売業免許を与えられていた者、当該取り消された販売業免許を受けていた者(合併により酒類の販売業免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の販売業免許を受けないときは、当該法人を含む。)又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。
4項 第1項の場合においては、当該 酒類 の処分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第2項の場合においては、当該 酒母 又は もろみ の製造及び処分又は移出が完了するまでの間、第3項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。
21条 (製造免許等の通知)
1項 税務署長は、
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
の規定による 酒類 の 製造免許 、同条第5項(
第9条第3項
《3 第7条第5項の規定は、前項の期限を付…》
した販売業免許について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の 販売業 免許の期限の延長、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
の規定による 酒母 若しくは もろみ の製造免許、
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の規定による酒類の販売業免許、
第10条
《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》
又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ
の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の拒否、
第11条
《製造免許等の条件 税務署長は、酒類の製…》
造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条
の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の条件の設定、緩和若しくは解除、
第12条
《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8
(
第13条
《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》
第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消し、
第16条
《製造場又は販売場の移転の許可 酒類製造…》
者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 2 前項
の規定による許可若しくは不許可又は
第17条
《製造又は販売業の廃止 酒類製造者又は酒…》
母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。 2 酒類販売業者がその販売業を廃
の規定による申請に基づく酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消しをしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。
3章 課税標準及び税率
22条 (課税標準)
1項 酒税の課税標準は、 酒類 の製造場から移出し、又は 保税地域 から引き取る酒類の数量とする。
2項 前項の場合において、 粉末酒 に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
23条 (税率)
1項 酒税の税率は、 酒類 の種類に応じ、1キロリットルにつき、次に定める金額とする。
1号 発泡性酒類 155,000円
2号 醸造酒類 110,000円
3号 蒸留酒類 210,000円( アルコール分 が二十一度以上のものにあつては、210,000円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに20,000円を加えた金額)
4号 混成酒類 210,000円( アルコール分 が二十一度以上のものにあつては、210,000円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに20,000円を加えた金額)
2項 発泡性酒類 のうち その他の発泡性酒類 に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき110,000円とする。
3項 蒸留酒類 のうち ウイスキー 、 ブランデー 及び スピリッツ であつて アルコール分 が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき380,000円とする。
4項 混成酒類 のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1号 合成清酒 110,000円
2号 みりん 及び 雑酒 (その性状がみりんに類似する 酒類 として政令で定めるものに限る。)30,000円
3号 甘味果実酒 及び リキュール 130,000円( アルコール分 が十三度以上のものにあつては、130,000円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに20,000円を加えた金額)
4号 粉末酒 400,000円
5項 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。
24条から27条まで
1項 削除
4章 免税及び税額控除等
28条 (未納税移出)
1項 酒類 製造者が、次の各号に掲げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所(第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。)へ移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
1号 酒類 製造者が酒類の原料とするための酒類当該酒類をその原料とする酒類の製造場
2号 輸出業者(他から購入した 酒類 の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類当該酒類の蔵置場
3号 その他政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される 酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場
4号 前3号に掲げる 酒類 以外の酒類で、当該酒類を他の製造場又は蔵置場へ移出することにつき、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの当該他の製造場又は蔵置場
2項 前項の規定は、同項の移出をした 酒類 製造者が、当該移出をした日の属する月分の
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3項 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
1号 酒類 製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。当該予定日
2号 酒類 製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。当該税務署長が指定した日
4項 第1項の移出をした 酒類 を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第2項に規定する政令で定める書類に代えて用いることができる。
5項 第1項第4号の承認の申請があつた場合において、酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6項 第1項の規定に該当する 酒類 (同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の 製造免許 を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
7項 第1項の規定に該当する 酒類 を同項各号に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的(当該酒類が同項第4号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由)、税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、当該移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する移入をした者に対し、当該移入した 酒類 を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
9項 税務署長は、第1項第4号の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、移出される 酒類 の容器に封を施すことができる。
28条の2 (未納税移出に関する特例)
1項 前条第1項の規定に該当する 酒類 の移入をした同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第1項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該酒類が前条第1項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
1号 当該 酒類 の移出をした者と当該酒類を当該場所へ移入をした者が同一である場合における当該移入をした場所
2号 前号の規定に該当するもののほか、継続的に当該 酒類 が移入される当該場所で、政令で定めるところにより、当該酒類の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
2項 前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する 酒類 を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。
3項 第1項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
4項 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5項 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
28条の3 (未納税引取)
1項 酒類 製造者が、次の各号に掲げる酒類を 保税地域 から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。ただし、第6項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
1号 酒類 製造者が酒類の原料とするための酒類当該酒類をその原料とする酒類の製造場
2号 酒類 製造者が政令で定める目的に充てるための酒類当該政令で定める製造場又は蔵置場
2項 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該 酒類 が同項各号に掲げる場所に引き取られたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3項 第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
4項 第1項の規定により酒税を免除された 酒類 (同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の 製造免許 を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
5項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた 酒類 を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
6項 第1項の承認を受けて引き取つた 酒類 について、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。
7項 第1項の承認を受けて引き取つた 酒類 を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第2項に規定する証明書に代えて用いることができる。
8項 税関長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、引き取られる 酒類 の容器に封を施すことができる。
29条 (輸出免税)
1項 酒類 製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2項 前項の規定は、同項の移出をした 酒類 製造者が、当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第1項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該酒類の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。
30条 (戻入れの場合の酒税額の控除等)
1項 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第3項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2項 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
3項 酒類 製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出したとき、又は当該酒類を
第47条第1項
《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》
は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書に記載された同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第1項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
4項 第1項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第1項又は第2項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第3項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。
5項 酒類 製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(
第20条第4項
《4 第1項の場合においては、当該酒類の処…》
分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第2項の場合においては、当該酒母又はもろみの製造及び処分又は移出が完了するまでの間、第3項の場合においては、当該酒類の販売が完了す
の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6項 第1項又は前3項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
7項 相続又は 事業譲渡 により 酒類 の製造場における酒類の製造業を承継した 相続人等 (
第19条第2項
《2 前項の申告をした相続人等が第10条第…》
1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒
の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その相続人等が、当該相続又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、当該製造場に戻し入れたとき、又はその相続人等の他の酒類の製造場に移入したときは、その者を当該移出をした者とみなして、第1項又は第2項の規定を適用する。
8項 前項の規定は、合併により 酒類 の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該酒類の 製造免許 を受けたものに限る。)がある場合について準用する。この場合において、同項中「その 相続人等 」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続又は 事業譲渡 に係る被相続人又は譲渡者」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
9項 第4項又は第5項の規定による還付金につき 国税通則法 の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日から起算するものとする。
1号 次条第1項の規定による申告書当該申告に係る 酒類 を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日
2号 次条第2項の規定による申告書当該申告書の提出期限
3号 次条第3項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日
5章 申告及び納付等
30条の2 (移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
1項 酒類 製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その月中において当該製造場から移出した 酒類 の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量
2号 第28条
《未納税移出 酒類製造者が、次の各号に掲…》
げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に
、
第29条
《輸出免税 酒類製造者が、輸出する目的で…》
、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定に
又は他の法律の規定により酒税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する 酒類 のうちこれらの規定の適用を受けようとするものに係る前号に掲げる事項
3号 第1号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「 課税標準数量 」という。)
4号 課税標準数量 に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
5号 前条又は他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額(前号に掲げる酒税額のうち、既に確定したものを含む。)
6号 第4号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
7号 第4号に掲げる酒税額の合計額から第5号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
8号 その他政令で定める事項
2項 酒類 製造者(
第6条の3第5項
《5 酒母又はもろみについて前各項の規定の…》
適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
の規定により その他の醸造酒 の製造者とみなされた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第1号又は第2号の場合においては、
第6条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ以下この条及び第10条第3号において「酒類等」という。をその製造場から移出したものとみなす。 ただし、第4号の場合において、第28条第1項の規定の
の規定に該当することにより移出したものとみなされた酒類( 酒母 又は もろみ について、
第6条の3第5項
《5 酒母又はもろみについて前各項の規定の…》
適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
の規定によりその他の醸造酒とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる事項を記載した申告書を、当該該当することとなつた日から10日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 酒母 又は もろみ の製造場( 酒類 の 製造免許 を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用されたとき。
2号 第6条の3第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ以下この条及び第10条第3号において「酒類等」という。をその製造場から移出したものとみなす。 ただし、第4号の場合において、第28条第1項の規定の
又は第3号の規定に該当するとき。
3号 第31条第1項
《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》
の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類
の規定により担保の提供又は 酒類 の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。
3項 前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
30条の3 (引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
1項 関税法
第6条の2第1項第1号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される 酒類 を 保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
1号 当該引取りに係る 酒類 の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「 課税標準数量 」という。)
2号 課税標準数量 に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
3号 他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額
4号 第2号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
5号 第2号に掲げる酒税額の合計額から第3号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
6号 その他政令で定める事項
2項 関税法
第6条の2第1項第2号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
に規定する賦課課税方式が適用される 酒類 を 保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3項 第1項に規定する者がその引取りに係る 酒類 につき 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第1項の申告書の提出期限は、当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
30条の4 (移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
1項 第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
の規定による申告書を提出した 酒類 製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から2月以内に、同条第2項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該申告書に記載した同条第1項第6号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
2項 第6条の3第2項
《2 酒類等が酒類等の製造者の製造場におい…》
て飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したもの
又は第4項の規定に該当する 酒類 に係る酒税は、これらの規定に規定する酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。
3項 第1項の規定は、同項に規定する
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
の規定による申告書を提出すべき 酒類 製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき 国税通則法 に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第1項の納期限前に提出したものについて準用する。
30条の5 (引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
1項 第30条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな
の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る 酒類 を 保税地域 から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
2項 保税地域 から引き取られる
第30条の3第2項
《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》
る賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税
に規定する 酒類 に係る酒税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
30条の6 (納期限の延長)
1項 酒類 製造者が、
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
又は第2項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、
第30条の4第1項
《第30条の2第1項の規定による申告書を提…》
出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から2月以内に、同条第2項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該
の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した
第30条の2第1項第6号
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
2項 酒類 を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(申告の特例)に規定する 特例申告 (次項及び第4項において「 特例申告 」という。)を行う者(
第46条
《休業又は廃業の届出 保税蔵置場の許可を…》
受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
において「 特例申告者 」という。)を除く。)が、
第30条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな
の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、1月以内(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を1月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、2月以内)、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
3項 酒類 を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき 特例申告 を行う 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
に規定する特例輸入者に限る。)が、
第30条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな
の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を
第30条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな
の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該酒税額の全部又は一部に相当する酒税の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該酒税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。
4項 酒類 を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき 特例申告 を行う 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
に規定する特例委託輸入者に限る。)が、
第30条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな
の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を
第30条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな
の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
30条の7 (採取した見本に関する適用除外)
1項 国税通則法
第74条の4第2項
《2 当該職員は、前項第1号から第4号まで…》
に掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、
第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
及び
第30条の2
《移出に係る酒類についての課税標準及び税額…》
の申告 酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し
から
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の五までの規定は、適用しない。
6章 納税の担保
31条 (担保の提供及び酒類の保存)
1項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 酒類 製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。
2項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3項 第1項の規定による 酒類 の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。
4項 第1項の規定により 酒類 の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。
5項 税務署長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により保存される 酒類 の容器に封を施すことができる。
6項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第1項の規定により担保の提供又は 酒類 の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第4項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。
32条及び33条
1項 削除
34条 (保存酒類の変換及び処分等)
1項 第31条第1項
《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》
の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類
の規定により 酒類 の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。
2項 第31条第1項
《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》
の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類
の規定により納税の担保として 酒類 を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、 国税通則法 に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。
3項 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第14条
《担保を徴した国税の優先 国税につき徴し…》
た担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
の規定は、
第31条第1項
《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》
の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類
の規定により保存された 酒類 について準用する。
35条 (保存酒類の処分禁止)
1項 酒類 製造者は、
第31条第1項
《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》
の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類
の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
36条 (酒類の差押)
1項 税務署長は、
第30条の2第2項
《2 酒類製造者第6条の3第5項の規定によ…》
りその他の醸造酒の製造者とみなされた者を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第1号又は第2号の場合においては、第6条の
の規定に該当する場合又は 国税通則法 の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、 国税徴収法 の規定による差押の例により、 酒類 を差し押えることができる。
7章 削除
37条から39条まで
1項 削除
8章 雑則
40条から42条まで
1項 削除
43条 (みなし製造)
1項 酒類 に水以外の物品(当該酒類と同1の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
1号 清酒 の 製造免許 を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
2号 清酒 又は 合成清酒 の 製造免許 を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
3号 連続式蒸留焼酎 と 単式蒸留焼酎 との混和をしたとき。
4号 ウイスキー と ブランデー との混和をしたとき。
5号 酒類 製造者が、政令で定めるところにより、その 製造免許 を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
6号 政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、 酒類 の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。
2項 前項の場合において、 酒類 に炭酸ガス(炭酸水を含む。以下この項において同じ。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。ただし、酒類に炭酸ガスを混和した酒類が 発泡酒 に該当する場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の規定の適用を受けて、 清酒 にアルコールその他の物品を加えた 酒類 は、清酒とみなす。
4項 第1項第6号の規定の適用を受けて、 酒類 にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。
5項 第1項の規定にかかわらず、 酒類 の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
6項 連続式蒸留機によつて蒸留された 原料用アルコール と 連続式蒸留焼酎 との混和をして アルコール分 が三十六度未満の 酒類 としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
7項 単式蒸留機 によつて蒸留された 原料用アルコール と 単式蒸留焼酎 との混和をして アルコール分 が四十五度以下の 酒類 としたときは、新たに単式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
8項 第1項、第2項本文及び第5項の規定にかかわらず、 リキュール と水又は炭酸水との混和をして エキス分 二度未満の 酒類 としたときは、新たに スピリッツ を製造したものとみなす。
9項 前各項に規定する場合を除くほか、 酒類 と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。
10項 前各項の規定は、消費の直前において 酒類 と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
11項 前各項の規定は、政令で定めるところにより、 酒類 の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
12項 前項の規定の適用を受けた 酒類 は、販売してはならない。
44条 (原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
1項 酒類 製造者が
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
ただし書の規定により 製造免許 を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同1の品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、
第28条第1項
《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》
酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す
の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。
2項 酒母 又は もろみ の製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
1号 第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
各号に規定する者が 酒母 又は もろみ を当該各号に規定する目的に使用する場合
2号 酢の製造業者が 酒母 又は もろみ を酢の製造に使用する場合
3号 酒類 製造者又は 酒母 等の製造者に酒母を譲り渡す場合
3項 税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、 酒母 又は もろみ に 酒類 として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。
45条 (密造酒類の所持等の禁止)
1項 何人も、法令において認められる場合のほか、 製造免許 を受けない者の製造した 酒類 、 酒母 若しくは もろみ 又は輸入したこれらのもので 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
46条 (記帳義務)
1項 酒類 製造者、 酒母 若しくは もろみ の製造者、酒類の 販売業 者又は 特例申告 者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は 保税地域 からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
47条 (申告義務)
1項 酒類 製造者又は 酒母 若しくは もろみ の製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
2項 酒類 製造者は、政令で定めるところにより、その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間(以下この項において「 その年度 」という。)の酒類の製成及び移出数量、 その年度 の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、その年度の末日の属する月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
3項 酒類 販売業者は、その 販売業 を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
4項 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、 酒類 の 販売業 者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
48条 (申告義務等の承継)
1項 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。
1号 第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
若しくは第2項、
第30条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな
(同条第3項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務
2号 第46条
《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》
みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
の規定による記帳の義務
49条
1項 削除
50条 (承認を受ける義務)
1項 酒類 製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる場合(酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。)においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、
第43条第1項第6号
《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》
酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める
の承認を受けるべき場合には、この限りでない。
1号 第3条第7号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
ロの規定に該当する 清酒 を製造しようとするとき。
2号 清酒 の 製造免許 を受けた者が、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。
3号 清酒 又は 合成清酒 の 製造免許 を受けた者が、清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。
4号 第3条第15号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
イ若しくはロ又は第16号イに掲げる 酒類 を スピリッツ の製造の原料に供しようとするとき。
5号 酒類 に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするときで政令で定める場合。ただし、前各号のいずれかに該当する場合を除く。
6号 製造場にある 酒類 に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。
7号 前各号のほか、 酒類 の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締り又は保全上必要がある場合で政令で定めるとき。
2項 税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。
50条の2 (届出義務)
1項 前条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、 酒類 製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1号 酒類 製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は 保税地域 以外の場所で酒類を詰め替える行為
2号 前号のほか、酒税の取締り又は保全上必要があるものとして政令で定める行為
2項 酒類 製造者又は 酒母 等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1号 製造場にある 酒類 、 酒母 又は もろみ が亡失したとき。
2号 製造場にある 酒類 が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。
3号 製造場にある 酒母 又は もろみ が腐敗したとき。
3項 前項第2号又は第3号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第2号の 酒類 又は同項第3号の 酒母 若しくは もろみ の処分を禁止することができる。
51条及び52条
1項 削除
53条 (納税地)
1項 酒税の納税地は、製造場から移出した 酒類 に係るものについては、当該製造場の所在地とし、 保税地域 から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。
9章 罰則
54条
1項 第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
又は
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
の規定による 製造免許 を受けないで、 酒類 、 酒母 又は もろみ を製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、同項と同様とする。
3項 前2項の犯罪に係る 酒類 、 酒母 又は もろみ に対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、 その他の醸造酒 とみなして計算した金額)の三倍が1,010,000円を超えるときは、情状により、前2項の罰金は、1,010,000円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
4項 第1項又は第2項の犯罪に係る 酒類 、 酒母 、 もろみ 、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
5項 第1項又は第2項の行為に係る 酒類 については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。
6項 第1項又は第2項の行為に係る 酒母 又は もろみ は その他の醸造酒 とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、第4項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。
55条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者
2号 偽りその他不正の行為によつて
第30条第4項
《4 第1項又は前項の場合において、これら…》
の項の規定により控除を受けるべき月の次条第1項又は第2項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第3項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又
又は第5項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2項 前項の犯罪に係る 酒類 に対する酒税又は還付金相当額の三倍が1,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
3項 第1項第1号に規定するもののほか、
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
又は第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
4項 前項の犯罪に係る 酒類 に対する酒税相当額の三倍が510,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
56条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の規定による 販売業 免許を受けないで 酒類 の販売業をした者
2号 第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
若しくは第2項又は
第30条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
3号 第30条の3第2項
《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》
る賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税
の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
4号 第43条第12項
《12 前項の規定の適用を受けた酒類は、販…》
売してはならない。
の規定に違反した者
5号 第45条
《密造酒類の所持等の禁止 何人も、法令に…》
おいて認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならな
の規定に違反した者
6号 第50条第1項第2号
《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》
場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認
又は第3号の規定による承認を受けなかつた者
7号 第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者
2項 前項の犯罪(同項第2号、第3号及び第6号に該当する場合を除く。)に係る 酒類 、 酒母 、 もろみ 、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
3項 第1項第5号の場合において、 酒類 、 酒母 又は もろみ の製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみを その他の醸造酒 とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。
57条
1項 第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項、
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
若しくは第3項又は前条第1項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
58条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定による条件に違反した者
2号 第18条
《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》
移転の申告義務 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
の規定による申告をしないで 酒類 の 販売業 をした者
3号 第28条第1項第4号
《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》
酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す
又は
第28条の3第1項
《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税…》
地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。 ただし、第6項の規定の適用がある場合には、
の規定による承認を受けて 酒類 を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの
4号 第28条第7項
《7 第1項の規定に該当する酒類を同項各号…》
に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的当該酒類が同項第4号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由、税率の適用区分品目を含む。以下同じ。及び当該区分ごとの数量その他
の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
5号 第31条第6項
《6 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》
第1項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第4項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に
又は
第35条
《保存酒類の処分禁止 酒類製造者は、第3…》
1条第1項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
の規定に違反して 酒類 を処分し、又は製造場から移出した者
6号 第44条第1項
《酒類製造者が第7条第1項ただし書の規定に…》
より製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製
の規定に違反して 酒類 を製造場から移出した者
7号 第44条第2項
《2 酒母又はもろみの製造者は、酒母又はも…》
ろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1
の規定に違反して 酒母 又は もろみ を処分し、又は製造場から移出した者
8号 第44条第3項
《3 税務署長は、前項の承認を与える場合に…》
おいて、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。
の規定による命令に違反して 酒母 又は もろみ を処分し、又は製造場から移出した者
9号 第46条
《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》
みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者
10号 第47条第1項
《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》
は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
から第3項までの規定による申告をせず、又は偽つた者
11号 第50条第1項第1号
《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》
場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認
又は第4号から第7号までの規定による承認を受けなかつた者
12号 第50条の2第1項
《前条第1項各号のいずれかに該当する場合を…》
除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 1 酒
又は第2項の規定による届出をせず、又は偽つた者
2項 前項第5号の 酒類 については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を徴収する。
3項 第1項第6号の 酒類 については、直ちにその酒税を徴収する。
4項 第1項第7号又は第8号の 酒母 又は もろみ は、 その他の醸造酒 とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。
59条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第54条
《 第7条第1項又は第8条の規定による製造…》
免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、同項と同様とする。 3 前2項
から
第56条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 2 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告
まで又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項又は
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
若しくは第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、当該各条の罪についての時効の期間による。