附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、
第8条
《基準販売価格 法第86条の基準販売価格…》
は、酒類製造業者酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
の規定は、1953年6月1日から施行する。
附 則(1953年6月1日政令第103号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年10月1日政令第307号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第10条
《交付金の交付手続 酒造組合等又は酒販組…》
合等は、法第92条第1項の規定による交付金の交付を受けようとするときは、前年分につき、次に掲げる事項を記載した申請書を、毎年1月末日までに、財務省令で定めるところにより、所轄国税局長又は国税庁長官に提
の規定により提出された申請書は、改正後の同条の規定により提出されたものとみなす。
附 則(1957年6月1日政令第122号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第8条
《基準販売価格 法第86条の基準販売価格…》
は、酒類製造業者酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
の改正規定は、1957年10月1日から施行する。
附 則(1959年12月28日政令第390号)
1項 この政令は、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 の一部を改正する法律(1959年法律第203号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3第3項
《3 第1項の規定は酒類製造業者がその製造…》
場から移出する同項に規定する酒類の包装透明なもの以外のもので通常当該酒類とともに消費者に引き渡されるもののうち、財務大臣が定めるものに限る。以下同じ。について、前項の規定は同項に規定する酒類販売業者が
の規定は、酒類製造業者( 酒税法
第28条第5項
《5 第1項第4号の承認の申請があつた場合…》
において、酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。)が1960年6月1日以後にその製造場(同項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する同令第8条の3第1項に規定する酒類の包装(同条第3項に規定する包装をいう。以下同じ。)並びに酒類販売業者が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の包装について適用する。
附 則(1962年3月31日政令第98号)
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
2項 改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3
《表示事項 酒類製造業者は、その製造場酒…》
税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受ける
の規定によつて行なうべき表示は、1962年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
3項 改正前の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3第1項
《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》
第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。
、第2項、第5項又は第6項の規定により大蔵大臣の承認を受けたもののうち、この政令の施行の際、現に当該承認の効力を有するものについては、改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3第1項
《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》
第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。
、第2項、第6項又は第7項の規定により、それぞれ大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
附 則(1965年4月1日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月26日政令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1968年5月1日から施行する。
附 則(1981年3月31日政令第60号) 抄
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「酒類」とは、酒…》
税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。 ただし、原料用アルコールは、この政令第8条の3を除く。の適用については、次条各号に定めるとこ
中 酒税法施行令
第8条
《その他の醸造酒の範囲 法第3条第19号…》
に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 1 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの 2 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重
の次に1条を加える改正規定、同令第10条の次に1条を加える改正規定、同令第18条第1項の改正規定、同令第20条第1項の表及び第3項の改正規定並びに同令第50条の改正規定並びに
第2条
《酒類業組合等の名称 酒造組合、酒造組合…》
連合会又は酒造組合中央会以下「酒造組合等」と総称する。が法第6条第1項法第83条において準用する場合を含む。の規定によりその名称中に明らかにしなければならないみりんの種別は、次に掲げるものとする。 1
及び
第4条
《組合員の資格 法第9条第2項ただし書の…》
規定により酒造組合がその組合員たる資格につき二以上の酒類の品目を定款で定めることができる場合は、これらの酒類の製造が通常同1人によつて兼営され、又はその製造形態が類似する等の事由により酒類の品目の異な
並びに附則第3項から第6項までの規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(1984年3月31日政令第66号)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
2項 改正前の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3第1項
《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》
第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。
及び第2項の規定により大蔵大臣の承認を受けたもの又は大蔵大臣の承認を受けるため大蔵大臣に申請書を提出しているものについては、改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3第1項
《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》
第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。
及び第2項の規定により、それぞれ大蔵大臣に届け出たものとみなす。
附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからヌまで 略
ル 第12条及び附則第43条の規定
43条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 1989年4月1日から1992年3月31日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第12条の規定による改正前の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第1条第1項
《この政令において「酒類」とは、酒税法19…》
53年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。 ただし、原料用アルコールは、この政令第8条の3を除く。の適用については、次条各号に定めるところにより
及び
第8条
《基準販売価格 法第86条の基準販売価格…》
は、酒類製造業者酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
から
第8条
《基準販売価格 法第86条の基準販売価格…》
は、酒類製造業者酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
の三までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第8条の二中「級別に」とあるのは、「二級について」とする。
2項 第12条の規定による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3
《表示事項 酒類製造業者は、その製造場酒…》
税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受ける
の規定によつて行うべき表示は、1989年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年3月30日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3第5項
《5 第1項から第3項までの規定による製造…》
場、引取先又は詰替の場所の所在地の表示は、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た記号によることができるものとする。 ただし、酒類製造業者が当該記号による表示を行うことができるのは、その住所を併
の規定により大蔵大臣の承認を受けたもの又は大蔵大臣の承認を受けるための申請がなされているものについては、改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3第5項
《5 第1項から第3項までの規定による製造…》
場、引取先又は詰替の場所の所在地の表示は、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た記号によることができるものとする。 ただし、酒類製造業者が当該記号による表示を行うことができるのは、その住所を併
の規定により、それぞれ大蔵大臣に届け出たものとみなす。
附 則(1994年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《酒類業組合等の名称 酒造組合、酒造組合…》
連合会又は酒造組合中央会以下「酒造組合等」と総称する。が法第6条第1項法第83条において準用する場合を含む。の規定によりその名称中に明らかにしなければならないみりんの種別は、次に掲げるものとする。 1
、
第4条
《組合員の資格 法第9条第2項ただし書の…》
規定により酒造組合がその組合員たる資格につき二以上の酒類の品目を定款で定めることができる場合は、これらの酒類の製造が通常同1人によつて兼営され、又はその製造形態が類似する等の事由により酒類の品目の異な
及び次条の規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第148号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 附則第26条及び第35条の規定2001年5月1日
附 則(2005年8月17日政令第285号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月17日政令第42号)
1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年5月1日から施行する。
8条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3
《表示事項 酒類製造業者は、その製造場酒…》
税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受ける
の規定によって行うべき表示は、2006年10月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2017年3月31日政令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2020年10月1日
イ 略
ロ 第3条
《酒類業組合の特別の地区 法第7条ただし…》
書の規定により酒造組合又は酒販組合がその地区を税務署の管轄区域と異なる地区とすることができる場合は、1の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があつ
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
第8条の3第1項第4号
《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》
第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。
及び第5号の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定
2条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《酒類業組合の特別の地区 法第7条ただし…》
書の規定により酒造組合又は酒販組合がその地区を税務署の管轄区域と異なる地区とすることができる場合は、1の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があつ
の規定による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 (第4項において「 新酒類業組合法施行令 」という。)
第8条
《基準販売価格 法第86条の基準販売価格…》
は、酒類製造業者酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
の三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定によって行うべき表示は、2020年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
2項 第3条
《酒類業組合の特別の地区 法第7条ただし…》
書の規定により酒造組合又は酒販組合がその地区を税務署の管轄区域と異なる地区とすることができる場合は、1の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があつ
の規定による改正前の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 (次項において「 旧酒類業組合法施行令 」という。)
第8条
《基準販売価格 法第86条の基準販売価格…》
は、酒類製造業者酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
の三(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、2026年9月30日までは、なおその効力を有する。
3項 旧酒類業組合法施行令
第8条
《基準販売価格 法第86条の基準販売価格…》
は、酒類製造業者酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
の三(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、2023年9月30日までは、なおその効力を有する。
4項 改正法第7条の規定による改正後の 酒税法 (1953年法律第6号)
第3条第3号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
ハに規定するその他の発泡性酒類に該当する酒類(改正法第7条の規定による改正前の 酒税法 (次条において「 旧 酒税法 」という。)
第3条第3号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)について、 新酒類業組合法施行令
第8条の3
《表示事項 酒類製造業者は、その製造場酒…》
税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受ける
の規定によって行うべき同条第1項第5号に掲げる事項の表示は、2027年3月31日までは、これを行わないことができる。
附 則(2018年3月31日政令第136号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第115号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第151号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。