酒税法施行令《本則》

法番号:1962年政令第97号

附則 >  

制定文 内閣は、 酒税法 1953年法律第6号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 酒税法施行令 1953年政令第27号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において「酒類」とは、 酒税法 1953年法律第6号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。

2項 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、 第3条 《その他の用語の定義 この法律において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時において原容 に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。

2条 (清酒の原料)

1項 第3条第7号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール(同条第9号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。以下同じ。)、ぶどう糖その他財務省令で定める糖類、有機酸、アミノ酸塩又は清酒とする。

3条 (合成清酒の原料等)

1項 第3条第8号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する合成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。

1号 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ

2号 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、焼酎及び清酒を除く。

3号 前2号に掲げる物品を除くほか、財務省令で定める物品

2項 第3条第8号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

1号 アルコール分が十六度未満で、エキス分が五度以上であること。

2号 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する0・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が0・五立方センチメートル以上であること。

3号 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する0・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。

3条の2 (連続式蒸留焼酎の原料等)

1項 第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

1号 砂糖(分蜜(操作を加えて糖蜜を分離することをいう。次条第2項において同じ。)をした砂糖に限る。次項及び 第4条の2第4項 《4 第3条の2第2項の規定は、法第3条第…》 10号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機同号イに規定する単式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。 において同じ。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。

2号 財務省令で定める着色料

2項 第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい の規定によりアルコール含有物を連続式蒸留機(同号に規定する連続式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの(木製の容器に1年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く。)でなければならない。

4条 (しらかばの炭以外のろ過剤等)

1項 第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。

2項 第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖(真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。

4条の2 (単式蒸留焼酎の原料等)

1項 第3条第10号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ニに規定する政令で定める砂糖は、前条第2項に規定する砂糖とする。

2項 第3条第10号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ホに規定する単式蒸留焼酎の原料として政令で定める物品は、ごまその他の財務省令で定める物品とする。

3項 第3条第10号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ヘに規定する政令で定める物品は、 第3条の2第1項 《法第3条第9号に規定する政令で定める物品…》 は、次に掲げる物品とする。 1 砂糖分蜜操作を加えて糖蜜を分離することをいう。次条第2項において同じ。をした砂糖に限る。次項及び第4条の2第4項において同じ。、酒石酸又はくえん酸アルコール含有物を蒸留 各号に掲げる物品とする。

4項 第3条の2第2項 《2 法第3条第9号の規定によりアルコール…》 含有物を連続式蒸留機同号に規定する連続式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの の規定は、 第3条第10号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。

5条 (みりんの原料等)

1項 第3条第11号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

1号 エキス分が四十度以上であること。

2号 原料中ぶどう糖及び水あめ(次号において「 原料ぶどう糖等 」という。)の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の2・五倍以下であること。

3号 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された 原料ぶどう糖等 の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の100分の八十以下であること。

2項 第3条第11号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロに規定するみりんの原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。

1号 とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす

2号 又は米こうじに清酒、焼酎、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれに更に水を加えて、すりつぶしたもの

6条 (ビールの原料)

1項 第3条第12号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロに規定する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。

1号 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料

2号 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料

2項 第3条第12号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロに規定するビールの原料中政令で定める物品及び同号ハに規定する政令で定める物品は、前項第2号に掲げる物品とする。

7条 (果実酒の原料等)

1項 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。

1号 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。又は果実及び水に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この号及び次号において同じ。)が果実に含有される糖類の重量を超えるもの

2号 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(同号ロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたものにあつては、当該酒類の原料として加えた糖類の重量を加えた重量)が同号イ又はロに掲げる酒類の原料となつた果実に含有される糖類の重量を超えるもの

3号 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい イからハまでに掲げる酒類にブランデー等(同号ニに規定するブランデー等をいう。又は糖類、香味料若しくは水を加えた酒類(以下この号において「 ブランデー等混和酒類 」という。)のうち、当該加えた糖類の重量が当該 ブランデー等混和酒類 の重量の100分の10を超えるもの

2項 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロに規定する政令で定める糖類は、砂糖、ぶどう糖又は果糖とする。

3項 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ニに規定する政令で定めるスピリッツは、果実又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツとする。

4項 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ホに規定する政令で定める植物は、オーク(チップ状又は小片状のものに限る。)とする。

7条の2 (ビールに類似する酒類)

1項 第3条第18号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ハに規定するビールに類似するものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する酒類とする。

1号 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定めるところにより算出した苦味価の値が五以上であること。

2号 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定めるところにより算出した色度の値が四以上であること。

8条 (その他の醸造酒の範囲)

1項 第3条第19号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。

1号 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの

2号 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の100分の三十以上のもの

8条の2 (みりんに類似する酒類)

1項 第3条第21号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、米及び米こうじを原料の一部として発酵させた酒類と木灰(木灰を原料の一部として製造した物品の原料となつた木灰を含む。第1号において同じ。)を原料の一部とした酒類(アルコール分が十五度未満でエキス分が十六度以上のものに限る。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 当該酒類の原料となつた木灰の重量が当該酒類1キロリットルにつき1キログラム以上であること。

2号 水素イオン指数が5・五以上であること。

3号 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合が0・二以上であること。

9条 (こうじの原料)

1項 第3条第26号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する政令で定める物品は、でん粉質物とでん粉質物以外の物品とを混和したものとする。

10条 (収去酒類等の非課税)

1項 第6条の4第3号 《収去酒類等の非課税 第6条の4 次に掲げ…》 る酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。 1 食品衛生法1947年法律第233号第28条第1項臨検検査等の規定により収去される酒類 2 医薬 に規定する政令で定める酒類は、 食品表示法 2013年法律第70号第8条第1項 《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》 する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書立入検査等)の規定により収去される酒類とする。

11条

1項 削除

2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等

12条 (酒類の製造免許の申請)

1項 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 製造場の所在地及び名称

3号 製造しようとする酒類の品目及び範囲

4号 製造方法

5号 製造免許を受けた後1年間の酒類の製造見込数量

6号 試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的

7号 輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、その旨

8号 製造場の設備の状況

9号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、申請者が 第10条第1号 《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》 、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく から第8号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

12条の2 (最低製造数量基準の適用除外)

1項 第7条第3項第8号 《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、自己の製造したこれらの酒類を原料としてリキュールを製造しようとする場合

2号 1の製造場において果実酒及び甘味果実酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が6キロリットル以上であるとき。

3号 1の製造場においてウイスキー及びブランデーを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が6キロリットル以上であるとき。

4号 1の製造場において原料用アルコール及びスピリッツを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が6キロリットル以上であるとき。

12条の3 (粉末酒に係る数量の計算)

1項 第7条第6項 《6 第2項の場合において、粉末酒に係る数…》 量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に0・七三(1キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法とする。

12条の4 (法第7条第7項に規定する政令で定める規定)

1項 第7条第7項 《7 第3項第1号及び第6号の規定その他政…》 令で定める規定は、同項第5号の規定の適用を受けて清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、適用しない。 に規定する政令で定める規定は、 第12条の2第1号 《最低製造数量基準の適用除外 第12条の2…》 法第7条第3項第8号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。

13条 (酒母等の製造免許の申請)

1項 第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 の規定により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 製造場の所在地及び名称

3号 製造方法

4号 製造の目的

5号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、申請者が 第10条第1号 《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》 、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく から第8号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

14条 (酒類の販売業免許の申請)

1項 第9条第1項 《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》 業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下 の規定により酒類の 販売業 免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「 販売業 」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 販売場(継続して 販売業 をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称

3号 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法

4号 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の 販売業 をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間

5号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、申請者が 第10条第1号 《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》 、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく から第8号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

15条 (製造場又は販売場の移転の許可の申請)

1項 第16条第1項 《酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業…》 者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 移転の理由及び年月日

3号 酒類の製造場を移転しようとする場合には、移転先につき 第12条第1項第2号 《酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8号までに規定する者に該当す から第7号までに掲げる事項

4号 酒母又はもろみの製造場を移転しようとする場合には、移転先につき 第13条第1項第2号 《前条第1号から第3号までの規定は、酒母又…》 はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。 から第4号までに掲げる事項

5号 酒類の販売場を移転しようとする場合には、移転先につき前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項

6号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

16条 (製造又は販売業の廃止の手続)

1項 第17条第1項 《酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の…》 全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。 の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造の廃止に係る製造免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造の廃止に係る製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 製造の廃止の理由及び年月日

3号 製造を廃止しようとする酒類の品目又は酒母若しくはもろみの別

4号 製造場の所在地及び名称

5号 その他財務省令で定める事項

2項 第17条第2項 《2 酒類販売業者がその販売業を廃止しよう…》 とするときその販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。は、政令で定める手続により、酒類の販売業免許の取消しを申請しなければならない。 の規定により酒類の 販売業 の廃止に係る販売業免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該販売業の廃止に係る販売場の所在地(販売場がない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 販売業 の廃止の理由及び年月日

3号 廃止しようとする 販売業 の区分

4号 販売場の所在地及び名称

5号 その他財務省令で定める事項

3項 前2項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

17条 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告)

1項 第18条 《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》 移転の申告義務 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。 の規定により酒類 販売業 者(酒類の販売業免許を受けた者をいう。以下同じ。)で販売場を設けていないものがその住所の移転に係る申告をしようとするときは、その住所の移転後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該移転前の住所地の所轄税務署長を経由して提出しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 移転の理由及び年月日

3号 その他財務省令で定める事項

18条 (酒類製造業等の相続等の申告)

1項 第19条第1項 《酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販…》 売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合又は酒類製造者等個人に限る。が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類 の規定により、酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)、酒母等の製造者(酒母又はもろみの製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)若しくは酒類 販売業 者(以下この項において「 酒類製造者等 」という。)につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合又は 酒類製造者等 個人に限る。)が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡(以下この条において「 事業譲渡 」という。)を行つた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。又は譲受者は、当該相続又は 事業譲渡 のあつた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名

2号 被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。又は譲渡者の氏名及び申告者との続柄

3号 酒類製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとする酒類の品目、範囲、製造場の所在地及び名称

4号 酒母又はもろみの製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとするこれらの物の別、製造場の所在地及び名称

5号 酒類 販売業 を引き続きしようとする者にあつては、その販売しようとする酒類の品目、範囲、販売方法、販売場の所在地及び名称その他 第14条第1項第4号 《酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者に該当 に掲げる事項

6号 相続又は 事業譲渡 の年月日

7号 相続の場合であつて他に相続人があるときは、その者の住所及び氏名

2項 前項の申告書には、相続の場合にあつては申告者の戸籍抄本その他の財務省令で定める書類並びに申告者が 第10条第1号 《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》 、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面(以下この項において「 誓約書 」という。)を、 事業譲渡 の場合にあつては事業譲渡に関する契約書その他の事業譲渡の事実及び年月日を証する書類の写し並びに 誓約書 を、それぞれ添付しなければならない。

3項 第1項の場合において、その相続に係る1の製造場又は販売場における製造業又は 販売業 をしようとする相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、連署して同項の申告書を提出するものとする。

3章 課税標準及び税率

19条 (粉末酒の数量の計算)

1項 第22条第2項 《2 前項の場合において、粉末酒に係る数量…》 の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

1号 粉末酒を蒸留水に溶解した場合における当該粉末酒及び蒸留水の重量並びに当該溶解したものの温度十五度における 比重 以下この号において「 比重 」という。)を明らかにすることができる場合(次項の規定による承認を受けた場合に限る。)当該粉末酒の重量に、次の算式により、財務省令で定めるところにより算出した換算係数(1キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法

2号 前号に掲げる場合以外の場合粉末酒の重量に0・七三(1キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法

2項 前項第1号に定める方法により粉末酒の数量を計算しようとする酒類製造者は、あらかじめ、酒類の製造場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。

2号 製造場の所在地及び名称

3号 比重 計、温度計、天びんその他の測定器具の備付けの状況

4号 当該粉末酒の製造方法の詳細

5号 その他参考となるべき事項

3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、次のいずれかの事情があると認めるときは、同項の承認をしないことができる。

1号 前項第3号に規定する測定器具の不備その他これに類する事由により、当該酒類の製造場において第1項第1号に定める方法により粉末酒に係る数量の計算を行うことが不適当であると認められること。

2号 当該酒類の製造場における粉末酒に係る数量の計算につき、第1項第1号に定める方法から同項第2号に定める方法への変更が行われた日から1年を経過していないこと。

3号 その他酒税の取締り又は保全上特に不適当であると認められること。

4項 第1項第1号に定める方法は、第2項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月1日以後に当該承認に係る酒類の製造場から移出する粉末酒について適用する。

5項 税務署長は、第2項の承認をした場合において、第3項第1号又は第3号に該当する事情が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

6項 酒類製造者は、粉末酒に係る数量の計算につき、第1項第1号に定める方法から同項第2号に定める方法への変更を行おうとするときは、その酒類の製造場ごとに、その旨を、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

7項 第5項の規定により第2項の承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は当該届出に係る酒類の製造場から移出する粉末酒に係る数量の計算については、第1項第2号に定める方法によらなければならない。

8項 税務署長は、第2項の承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。第5項の規定により承認を取り消すときも、同様とする。

20条

1項 削除

21条 (みりんに類似する酒類)

1項 第23条第4項第2号 《4 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに…》 係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。 1 合成清酒 110,000円 2 みりん及び雑酒その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、 第8条の2 《みりんに類似する酒類 法第3条第21号…》 に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、米及び米こうじを原料の一部として発酵させた酒類と木灰木灰を原料の一部として製造した物品の原料となつた木灰を含む。第1号において同じ。を の規定に該当する酒類とする。

22条から27条まで

1項 削除

28条 (課税標準及び税率についての財務省令への委任)

1項 第19条 《粉末酒の数量の計算 法第22条第2項に…》 規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 粉末酒を蒸留水に溶解した場合における当該粉末酒及び蒸留水の重量並びに当該溶解したものの温度十五度における 及び 第21条 《みりんに類似する酒類 法第23条第4項…》 第2号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、第8条の2の規定に該当する酒類とする。 に規定するもののほか、第3章に規定する課税標準及び税率について、必要な事項は、財務省令で定める。

4章 免税及び税額控除等

29条 (蔵置場の設置許可の申請等)

1項 第28条第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す の規定により蔵置場の設置について許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号

2号 蔵置場の所在地、名称及び設備の状況

3号 蔵置場を設置する理由並びに当該蔵置場に蔵置する酒類の品目及び範囲

4号 一定期間に限り設置しようとする場合には、その期間

5号 その他参考となるべき事項

2項 第28条第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す の規定により酒類の蔵置場の設置の許可を与える場合には、税務署長は、酒類の品目別に与えるものとし、酒税の取締り又は保全上必要があると認められるときは、当該許可に期限を付し、又は蔵置する酒類の範囲につき条件を付することができる。

3項 第28条第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す の規定により酒類の蔵置場の設置の許可を受けた者が当該蔵置場を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類をその蔵置場の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。

1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 蔵置場の所在地及び名称

3号 蔵置場廃止の理由及び年月日

30条及び31条

1項 削除

32条 (未納税移出の目的及び製造場等)

1項 第28条第1項第3号 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。

1号 自己の他の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの当該酒類の製造場又は蔵置場

2号 他の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもののうち、次に掲げるもの当該製造場又は蔵置場

当該他の酒類製造者が当該移入をした後その商標を表示して更に移出することが明らかなもの

当該他の酒類製造者が容器へ詰めることを委託され、当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの

酒類製造者から酒類(当該酒類製造者が製造免許を受けた品目の酒類に限る。)の製造の委託を受けた酒類製造者が、当該委託を受けて製造した酒類を容器に詰めるため当該他の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場(当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場を除く。)へ移入するもので、当該他の酒類製造者が当該移入をした後当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの

第6条の3第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ以下この条及び第10条第3号において「酒類等」という。をその製造場から移出したものとみなす。 ただし、第4号の場合において、第28条第1項の規定の の換価に係る酒類の製造場から移入する当該換価に係るもの

3号 酒類製造者が主となつて組織する法人(酒類製造者である法人を除く。以下この号において同じ。)の酒類の蔵置場に移入するためのもののうち、次に掲げるもの当該蔵置場

当該法人を組織する酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもの

イに規定する酒類製造者以外の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもので、当該法人が当該移入をした後その商標を表示して更に移出することが明らかなもの

イに規定する酒類製造者以外の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもので、当該法人が容器へ詰めることを委託され、当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの

4号 第2号ロ若しくはハ又は前号ハの委託に基づき容器に詰められたものをこれらの委託を受けた者の酒類の製造場又は蔵置場からこれらの委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの当該製造場又は蔵置場

5号 酒類製造者が主となつて組織する法人の酒類の蔵置場に第3号イの規定の適用を受けて移入したものを当該蔵置場から当該法人を組織している酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの(第2号に該当するものを除く。)当該製造場又は蔵置場

6号 その他財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類当該財務省令で定める製造場又は蔵置場

33条 (未納税移出の承認申請)

1項 第28条第1項第4号 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す の規定により酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該酒類の製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類の税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。及び当該区分ごとの数量

4号 移出の目的又は理由及び当該移出の年月日

5号 当該酒類を移入する製造場又は蔵置場の所在地及び名称

6号 当該酒類の移出に係る輸送のために用いる容器の区分及び個数

7号 その他参考となるべき事項

34条 (未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)

1項 第28条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製…》 造者が、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合次に掲げる事項を記載した書類

当該酒類を移入した場所の所在地及び名称

当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

移入の目的又は理由

移入をした年月日

その他参考となるべき事項

2号 その他の場合当該酒類が 第28条第1項第1号 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す から第3号までに規定する目的又は前条第4号に規定する目的若しくは理由で同項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該酒類に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該酒類を移入した者が証する書類(次条第1項第2号において「 未納税移入証明書 」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

2項 第28条第3項第1号 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称

3号 第28条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製…》 造者が、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号 に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由

4号 前号の書類の提出予定年月日

5号 当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先

6号 その他参考となるべき事項

3項 第28条第3項第2号 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称

3号 第28条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製…》 造者が、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号 に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することができない理由

4号 前号の書類の提出予定年月日

5号 当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先

6号 その他参考となるべき事項

4項 第28条第4項 《4 第1項の移出をした酒類を同項各号に掲…》 げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 亡失の年月日、時刻、場所及び原因

3号 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称

4号 亡失した酒類が、 第28条第1項第4号 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号

5号 その他参考となるべき事項

5項 第28条第7項 《7 第1項の規定に該当する酒類を同項各号…》 に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的当該酒類が同項第4号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由、税率の適用区分品目を含む。以下同じ。及び当該区分ごとの数量その他 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 移入をした場所の所在地及び名称

3号 移入をした年月日

4号 当該酒類が、 第28条第1項第4号 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号

5号 当該酒類を移出した者の住所及び氏名又は名称並びにその製造場の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

6項 第28条第8項 《8 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、前項に規定する移入をした者に対し、当該移入した酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。 の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

34条の2 (未納税移出に関する特例)

1項 第28条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する酒類の移入をし…》 た同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書これらの に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合前条第1項第1号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

2号 その他の場合 未納税移入証明書 に基づいて、前条第1項第1号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

2項 第28条の2第1項第2号 《前条第1項の規定に該当する酒類の移入をし…》 た同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書これらの の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 承認を受けようとする当該酒類の移入場所及び当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実

4号 当該酒類を移入する者の住所及び氏名又は名称

5号 当該酒類の品目及び範囲

6号 当該酒類を移入する目的又は理由

7号 申請の理由

8号 その他参考となるべき事項

3項 第28条の2第2項 《2 前条第7項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 承認を受けようとする当該場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実

3号 当該酒類の品目及び範囲

4号 当該酒類を移入する目的又は理由

5号 当該酒類を移出する者の住所及び氏名又は名称

6号 当該酒類を移出する製造場の所在地及び名称

7号 申請の理由

8号 その他参考となるべき事項

4項 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認を与え若しくは与えないこととするとき、又は 第28条の2第4項 《4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の…》 承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。 の規定により承認を取り消す場合には、その旨を当該承認の申請をした者又は当該承認を受けた者に対し、書面(当該承認を与える場合又は取り消す場合にあつては、同条第1項若しくは第2項の規定が適用されることとなる最初の日又はこれらの規定が適用されないこととなる日を付記するものとする。)により通知しなければならない。

5項 第28条の2第1項第2号 《前条第1項の規定に該当する酒類の移入をし…》 た同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書これらの の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 第28条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する酒類の移入をし…》 た同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書これらの の規定の適用を受ける必要がなくなつた当該酒類の移入場所並びに当該酒類の移入者の住所及び氏名又は名称

4号 当該承認を受けた年月日

5号 届出の理由

6号 第28条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する酒類の移入をし…》 た同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書これらの の規定の適用を受けないこととなる年月日

7号 その他参考となるべき事項

6項 第28条の2第2項 《2 前条第7項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。 の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該場所の所在地及び名称

3号 当該承認を受けた年月日

4号 届出の理由

5号 第28条の2第2項 《2 前条第7項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。 の規定の適用を受けないこととなる年月日

6号 その他参考となるべき事項

35条 (未納税引取)

1項 第28条の3第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税…》 地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。 ただし、第6項の規定の適用がある場合には、 の承認を受けて酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 引取りをしようとする保税地域の所在地

3号 引取りをしようとする酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

4号 引取りの目的及び年月日

5号 引取先の所在地及び名称

6号 当該酒類の引取りに係る輸送のために用いる容器の区分及び個数

7号 その他参考となるべき事項

2項 第28条の3第1項第2号 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税…》 地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。 ただし、第6項の規定の適用がある場合には、 に規定する酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める製造場又は蔵置場とする。

1号 酒類製造者がその酒類の製造場へ引き取るためのもの(当該酒類製造者が製造した酒類で輸出されたものを当該輸出の日から1年以内に引き取るためのものに限る。)当該酒類の製造場

2号 酒類製造者が財務省令で定める目的に充てるための酒類当該財務省令で定める製造場又は蔵置場

3項 第34条第6項 《6 法第28条第8項の命令をする場合には…》 、その内容を記載した書類を交付するものとする。 の規定は、 第28条の3第5項 《5 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。 の命令をする場合について準用する。

4項 第28条の3第7項 《7 第1項の承認を受けて引き取つた酒類を…》 同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証 に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 亡失の年月日、時刻、場所及び原因

3号 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、引取りの理由又は目的、引取りをした年月日、引取先並びに引取りをした保税地域の所在地及び名称

4号 亡失した酒類について 第28条の3第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税…》 地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。 ただし、第6項の規定の適用がある場合には、 の承認を受けた年月日及びその番号

5号 その他参考となるべき事項

36条 (輸出免税)

1項 第29条第1項 《酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその…》 製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。 に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法

当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

輸出の年月日及び仕向地

輸出港の所轄税関

当該酒類の輸出をした者が当該酒類の酒類製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称

その他参考となるべき事項

2号 当該酒類を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第2号から第4号までに掲げる事項を帳簿に記載する方法

2項 前項第2号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。

1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 亡失の年月日、時刻、場所及び原因

3号 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称

4号 その他参考となるべき事項

3項 第1項第1号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第52条第5項 《5 前項ただし書に規定する書類には、これ…》 らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 において同じ。)を含むものとする。

37条 (廃棄の承認の申請等)

1項 第30条第5項 《5 酒類製造者が、その製造場から移出した…》 酒類を、その製造の廃止後第20条第4項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該製造場であつた場所の所在地及び名称

3号 廃棄をしようとする酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入れ先並びに廃棄の理由、年月日、時刻、方法並びにその場所の所在地及び名称

4号 その他参考となるべき事項

2項 税務署長は、 第30条第5項 《5 酒類製造者が、その製造場から移出した…》 酒類を、その製造の廃止後第20条第4項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所 の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

38条 (控除又は還付を受けようとする酒税額の計算に関する書類)

1項 第30条第6項 《6 第1項又は前3項の規定による控除又は…》 還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第5項の戻入れ又は同条第3項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

2号 前号の区分ごとの酒税額及び当該酒税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

5章 申告及び納付等

39条 (移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

1項 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 に規定する申告書には、同項第1号から第7号までに規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 移出をした製造場の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 に規定する申告書には、次の各号に掲げる酒類については記載しないものとし、その月中に移出した酒類が当該酒類のみであるときは、同項の申告書の提出を要しない。

1号 第6条の4 《収去酒類等の非課税 次に掲げる酒類がそ…》 の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。 1 食品衛生法1947年法律第233号第28条第1項臨検検査等の規定により収去される酒類 2 医薬品、医療機 に規定する酒類

2号 第30条の2第2項 《2 酒類製造者第6条の3第5項の規定によ…》 りその他の醸造酒の製造者とみなされた者を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第1号又は第2号の場合においては、第6条の の規定により申告すべきもの

3項 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 又は第2項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第48条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人との続柄、 民法 1896年法律第89号第900条 《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》 きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分 から 第902条 《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》 2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額

2号 相続人が限定承認をした場合には、その旨

3号 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により、納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する酒税額

4項 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

5項 前項ただし書に規定する方法により第3項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

6項 第4項ただし書に規定する方法により第3項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

7項 第30条の2第3項 《3 前条第1項若しくは第5項の戻入れをし…》 た者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相 に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称

3号 当該還付を受けようとする金額

4号 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 の規定による申告書の提出を要しない理由

5号 その他参考となるべき事項

40条 (引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

1項 第30条の3第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな に規定する申告書には、同項第1号から第5号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 引取りに係る保税地域の所在地及び名称

3号 当該酒類の仕出国名

4号 その他参考となるべき事項

2項 第30条の3第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税 に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項とする。

3項 前条第3項、第4項及び第6項の規定は、 第30条の3第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、前条第3項第1号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

41条 (納期限の延長の担保の提供)

1項 第30条の6第1項 《酒類製造者が、第30条の2第1項又は第2…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第30条の4第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、 の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対し提供するものとする。

2項 第30条の6第3項 《3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者…》 その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第30条の3第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に 後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

42条 (申告及び納付等についての財務省令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、 第30条の2 《移出に係る酒類についての課税標準及び税額…》 の申告 酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し から法第30条の六までに規定する申告及び納付等について必要な事項は、財務省令で定める。

6章 納税の担保

43条 (担保の提供の期限等)

1項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、 第31条第1項 《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》 の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類 の規定により酒類製造者に対し担保の提供又は納税の担保として酒類の保存を命ずる場合には、期限を指定しなければならない。

2項 酒類製造者が 第31条第1項 《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》 の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類 の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、当該担保の提供又は酒類の保存を命じた者の承認を受けたときは、順次その総額に相当する金額を分割して提供し又は酒類を分割して保存することができる。

44条 (保存酒の変換等)

1項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、 第31条第1項 《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》 の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類 の規定により担保の提供に代え保存を命じた酒類が担保として不適当となつた又は担保としての価額が不足することとなつたと認めるときは、当該酒類の保存を命ぜられた者に対し、期限を定めて、保存すべき酒類の変換又は追加を命ずることができる。

2項 第31条第1項 《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税…》 の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類 の規定により酒類を保存している者は、当該保存している酒類が滅失したときは、直ちにこれに代わるべき酒類を保存し、又はこれに代わるべき担保を提供しなければならない。

7章 削除

45条から49条まで

1項 削除

8章 雑則

50条 (みなし製造の規定の適用除外等)

1項 第43条第1項第1号 《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》 酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める の規定により清酒に加えることができる物品は、焼酎とする。

2項 第43条第1項第1号 《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》 酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める の規定により清酒にアルコール又は焼酎(以下この項において「 アルコール等 」という。)を加える場合には、当該 アルコール等 を加えた後の酒類が次に掲げるものとなつてはならない。

1号 当該 アルコール等 の重量(既に 第43条第1項第1号 《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》 酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める の規定により加えたアルコール等があるとき、又は当該清酒が 第2条 《酒類の定義及び種類 この法律において「…》 酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし に規定する物品を原料の一部としたものであるときは、当該アルコール等又は当該物品の重量を加えた重量)が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えるもの

2号 アルコール分が二十二度以上のもの

3項 第43条第1項第5号 《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》 酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める に規定する政令で定める品目の酒類は、清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎( 第3条の2第2項 《2 法第3条第9号の規定によりアルコール…》 含有物を連続式蒸留機同号に規定する連続式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、単式蒸留焼酎( 第4条の2第4項 《4 第3条の2第2項の規定は、法第3条第…》 10号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機同号イに規定する単式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。 の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、みりんその他の財務省令で定める品目の酒類とし、同号に規定する政令で定める物品は、糖類その他の財務省令で定めるもの(当該定めるものが酒類であるときは、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に混和する場合を除き、当該酒類のアルコール分の総量が当該混和する前の酒類のアルコール分の総量の100分の五以下であるものに限る。)とし、その混和をすることができる場合並びに混和の方法及び限度は、財務省令で定めるところによるものとする。

4項 第43条第1項第5号 《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》 酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める の規定の適用を受けて酒類と前項に規定する物品との混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。ただし、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎と当該物品との混和をした酒類で、その混和後のアルコール分が二十六度以上のものその他財務省令で定めるものは、スピリッツとみなす。

5項 第43条第1項第6号 《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》 酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める の承認を受けようとする者は、酒類に混和しようとする物品の品名、数量及びアルコール分並びに混和の年月日及び場所を記載した申請書をその場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6項 第43条第1項第6号 《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》 酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める の規定により酒類に混和することができる物品は、焼酎とする。

7項 第43条第5項 《5 第1項の規定にかかわらず、酒類の製造…》 場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき政令で定める場合を除く。は、新たに酒類を製造したものとみなす。 この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 蒸留酒類と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(ウイスキー、ブランデー又はスピリッツと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が三十七度以上)の酒類としたとき。

2号 混成酒類(甘味果実酒、リキュール及び雑酒( 第21条 《製造免許等の通知 税務署長は、第7条第…》 1項の規定による酒類の製造免許、同条第5項第9条第3項において準用する場合を含む。の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第8条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、第9条 に規定するものを除く。)に限る。)と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(甘味果実酒又はリキュールと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が十二度以上)の酒類としたとき。

8項 スピリッツのうち、 第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するもの(水以外の物品を加えたものを除く。)と連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。

9項 合成清酒と水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上五度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。

10項 みりんと水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上四十度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。

11項 その他の醸造酒と水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。

12項 粉末酒と水又は炭酸水との混和をして当該粉末酒を溶解し、エキス分二度以上の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。

13項 第43条第10項 《10 前各項の規定は、消費の直前において…》 酒類と他の物品酒類を含む。との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。 に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。

14項 第43条第11項 《11 前各項の規定は、政令で定めるところ…》 により、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品酒類を除く。との混和をする場合前項の規定に該当する場合を除く。については、適用しない。 に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。

1号 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。

2号 酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。

3号 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。

15項 前各項に規定するもののほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、財務省令で定める。

51条 (原料用酒類等の処分の承認の申請)

1項 第44条第1項 《酒類製造者が第7条第1項ただし書の規定に…》 より製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製 本文の規定により当該製造免許を受けないで製造した酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 製造場の所在地及び名称

3号 移出しようとする酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

4号 移出の理由及び年月日

5号 移出先の者の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

2項 第44条第2項 《2 酒母又はもろみの製造者は、酒母又はも…》 ろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 本文の規定により当該酒母若しくはもろみの処分又は移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 製造場の所在地及び名称

3号 当該申請が処分の承認に係るものであるときは、処分をしようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに処分の理由、方法及び年月日

4号 当該申請が移出の承認に係るものであるときは、移出をしようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに前項第4号及び第5号に掲げる事項

5号 その他参考となるべき事項

52条 (記帳義務)

1項 第46条 《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》 みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 受け入れた原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

2号 受け入れた酒類、酒母又はもろみの区分及び種別(酒類については、税率の適用区分。以下この条において同じ。)ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称

3号 使用した原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日

4号 使用した原料用の酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日

5号 製造した酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び製造の年月日

6号 移出をした酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量、価格、移出の年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

7号 前各号に掲げるものを除くほか、酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項

2項 第46条 《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》 みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 の規定により、酒類の 販売業 者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 受け入れた酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称

2号 払い出した酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、払出しの年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに受取先の所在地及び名称

3号 酒類の販売の代理又は媒介をした者にあつては、当該代理又は媒介の別及び年月日並びに売買当事者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の区分及び種別ごとに、その数量及び価格

4号 前3号に掲げるものを除くほか、酒類の貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項

3項 小売の場合においては、第1項第6号の受取人及び移出先又は前項第2号の受取人及び受取先に係る事項の記載を省略することができる。ただし、税務署長が取締り上特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

4項 第46条 《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》 みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 の規定により、法第30条の6第2項に規定する特例申告者は、 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る酒類の区分及び種別、区分及び種別ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が 関税法施行令 1954年政令第150号第4条の12第2項 《2 法第7条の9第1項に規定する政令で定…》 める書類以下「特例輸入関税関係書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

5項 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

53条 (申告義務)

1項 第47条第1項 《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》 は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 の規定により、酒類製造者は、酒類の製造免許を受け、又はその製造場を移転したときは、直ちに、その製造免許に係る製造場又は移転先の製造場について次に掲げる事項を記載した製造設備申告書を提出しなければならない。ただし、当該酒類製造者が当該製造場においてする他の酒類の製造に関連して当該製造場について製造設備申告書を既に提出済みである場合は、この限りでない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 製造場の所在地及び名称

3号 敷地、建物その他の物の状況

4号 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細(容器にあつては、その容量の測定の方法を含む。

5号 その他参考となるべき事項

2項 第47条第1項 《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》 は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 の規定により、酒母等の製造者は、当該税務署長が命じた場合には、前項に掲げる事項の全部又は一部を記載した申告書を提出しなければならない。

3項 第47条第1項 《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》 は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 製造場の所在地及び名称

3号 製造の開始の年月日

4号 製造方法の詳細

5号 その他参考となるべき事項

4項 第47条第1項 《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》 は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、1年以上製造を休止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 製造場の所在地及び名称

3号 製造の休止の期間

5項 第3項に規定する申告書を提出した者は、その申告した酒類、酒母又はもろみの製造を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 製造場の所在地及び名称

3号 製造の終了の年月日

4号 製造を終了した酒類、酒母又はもろみの製造方法

6項 第47条第2項 《2 酒類製造者は、政令で定めるところによ…》 り、その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間以下この項において「その年度」という。の酒類の製成及び移出数量、その年度の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しな の規定により、酒類製造者は、酒類の製造場ごとに、その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間(以下この項において「 その年度 」という。)の酒類の製成、戻入れ、移入及び移出の数量並びに その年度 の末日における酒類の所持数量を酒類の品目別その他税務署長が必要と認めて指定する区分別に記載した申告書を提出しなければならない。

54条

1項 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者又は酒類 販売業 者は、その住所及び氏名又は名称、個人番号、製造場又は販売場の所在地及び名称並びにこれらの事項以外の事項で前条第1項から第4項までの規定により申告した事項(財務省令で定めるものを除く。)につき異動を生じたとき(製造場又は販売場の移転に伴い異動を生じたときを除く。)は、直ちに、その旨を、その製造場又は販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。

54条の2

1項 第47条第4項 《4 税務署長は、酒税の取締上必要があると…》 認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 酒類の 販売業 者が販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所(保税地域に該当する場所及び酒類の販売業免許を受けた販売場を除く。)の所在地及び名称

2号 酒類の 販売業 者が酒類を他の酒類の販売業者に払い出した場合における当該他の酒類の販売業者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の受取先の所在地及び名称

55条

1項 削除

56条 (承認を受ける義務)

1項 第50条第1項第2号 《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》 場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認 に規定する政令で定める物品は、焼酎とする。

2項 第50条第1項第5号 《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》 場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 酒類製造者が 第3条の2第2項 《2 法第3条第9号の規定によりアルコール…》 含有物を連続式蒸留機同号に規定する連続式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は 第4条の2第4項 《4 第3条の2第2項の規定は、法第3条第…》 10号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機同号イに規定する単式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。 の規定に該当する単式蒸留焼酎にアルコール又は焼酎を混和しようとする場合

2号 酒類 販売業 者が酒類に水又は酒類を混和しようとする場合(新たな酒類の製造となる場合を除く。

3号 前2号に掲げる場合のほか、財務省令で定める場合

3項 第50条第1項第7号 《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》 場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認 に規定する政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 第3条の2第2項 《2 法第3条第9号の規定によりアルコール…》 含有物を連続式蒸留機同号に規定する連続式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は 第4条の2第4項 《4 第3条の2第2項の規定は、法第3条第…》 10号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機同号イに規定する単式蒸留機をいう。により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。 の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき。

2号 木製の容器に貯蔵したアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を含むアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を当該酒類の製造場から移出しようとするとき。

3号 香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを当該酒類の製造場から移出しようとするとき(酒類製造者が、当該スピリッツについて専らウイスキー又はブランデーに用いるものと同様の表示、広告その他これらに類する行為をしている場合に限るものとし、 第50条第1項第4号 《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》 場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認 又は前号に該当する場合を除く。)。

4号 その他財務省令で定めるとき。

4項 第50条第1項 《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》 場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 第50条第1項 《酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる…》 場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地の所轄税務署長の承認 各号の行為をする場所の所在地及び名称

3号 承認を受けようとする理由

4号 その他参考となるべき事項

56条の2 (届出義務)

1項 第50条の2第1項 《前条第1項各号のいずれかに該当する場合を…》 除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 1 酒 の規定による届出は、同項の行為をしようとする日の2日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該行為をしようとする日並びに場所の所在地及び名称

3号 当該行為の内容

4号 その他参考となるべき事項

2項 第50条の2第2項 《2 酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に…》 掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 1 製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。 2 製造場にある酒類が腐敗その他の事由 の規定による届出は、同項各号のいずれかに掲げる事態が生じた後直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 製造場の所在地及び名称

3号 当該事態が生じた日

4号 当該事態の内容

5号 その他参考となるべき事項

57条

1項 削除

58条 (納税地)

1項 第56条第3項 《3 第1項第5号の場合において、酒類、酒…》 又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の醸造酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。 の規定により酒税を徴収する場合における当該酒税の納税地は、法第45条の規定に違反したことを権限ある職員に発見された場所の所在地とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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